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精神障害者の障害年金

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月 7日(日)22時01分24秒
  通報 編集済
障害年金を受給しながら働くことは、別にかまいません。
但し、精神障害による障害年金は「労務不能」「就労不能」を大前提として支給されるので、目安として、雇用保険(失業給付)の対象とはなれない時間数に勤務時間を抑えておくことがポイントです。
具体的には、週20時間未満。1日にして半日未満(4時間未満)です。
それを超えた場合、次回診断書提出時(精神障害による障害年金の場合は、おおむね2年に1度)に「就労の有無」が記されなければならないため、「就労できる」とされれば、「病状が軽快した」として、障害年金の対象にならなくなることも大いに考えられます。
一方、「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合には、年収が一定額を超えると、所得制限に引っかかる場合がありますが、アルバイト程度では心配は無用です。
なお、障害年金は全額非課税ですから、受給している全額を年末調整時に届け出たりする必要は一切ありません(年末調整のときだけではなく、課税される心配はありませんので、届け出は一切不要です。)。
 
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