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障害基礎年金のうち、
20歳前傷病を理由とする障害基礎年金、
すなわち、年金証書の年金コードの上3桁が「635」で始まる障害基礎年金は、
所得の額に応じた支給制限(所得制限)が伴う。
(これ以外の年金コードでは、一般に所得制限は存在しない。)
所得の額は、下記の計算式によって計算される。
「所得 イコール 収入」ではない。
<計算式>
所得 = A − (B + C)
● Aとは?(根拠:国民年金法施行令第6条の2第1項)
非課税所得以外の所得の額(都道府県民税でいう総所得・退職所得・山林所得等の合計)
○ 給与収入しかない場合は「1〜12月の給与総支給額」
(諸手当・賞与を含むすべてであって、社会保険料・税が天引きされる前の金額)
○ 厳密には以下のとおり(その年の4月1日現在の状況による)
(1)総所得金額(地方税法第32条第1項)
(2)退職所得
(3)山林所得
(4)土地等に係る事業所得等
(5)長期譲渡所得
(6)短期譲渡所得
(7)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」などはこちら)
(8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等
● Bとは?(根拠:国民年金法施行令第6条の2第2項、地方税法第34条)
地方税法第34条第1項第1号〜第4号、第10号の2に規定されるそれぞれの控除の額の合計
○ 雑損控除(第1号/災害等によるもの)
○ 医療費控除(第2号)
○ 社会保険料控除(第3号)
○ 小規模企業共済等掛金控除(第4号)
○ 配偶者特別控除(第10号の2)
● Cとは?(根拠:国民年金法施行令第6条の2第2項、地方税法第34条)
地方税法第34条第1項第6号〜第9号に規定されるそれぞれの控除の額の合計
○ 障害者控除(27万円/税法上の特別障害者の場合は40万円)
(特別障害者 = 身体障害者手帳‥‥1〜2級、療育手帳‥‥最重度、重度、精神障害者保健福祉手帳‥‥1級)
○ 老年者控除(50万円)
○ 寡婦・寡夫控除(27万円/扶養する子を持つ寡婦の場合は35万円)
○ 勤労学生控除(27万円)
計算の結果、
受給権者(障害者本人)に扶養親族がいない場合は、
その年の所得の額(その年の1〜12月)に応じて、
翌年8月分〜翌々年7月分までの「20歳前傷病による障害基礎年金」が、
所得制限(根拠:国民年金法施行令第6条)により、以下のとおり支給停止となる。
(注:障害基礎年金の等級とは無関係)
(1)所得が360万4千円を超えたとき = 2分の1支給停止
○ 給与収入のみの場合は、給与収入が約518万円を超えたとき
(2)所得が462万1千円を超えたとき = 全額支給停止
○ 給与収入のみの場合は、給与収入が約645万円を超えたとき
上記の額は、扶養親族ゼロの場合。
実際には、国民年金法第36条の3第1項および第2項の定めにより、
控除扶養配偶者の有無や扶養親族の人数によって変わる。
平成20年(今年)の所得については、
平成21年8月分(平成21年10月支払分)から
平成22年7月分(平成22年8月支払分)までの障害基礎年金の所得制限に影響する。
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