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うめぼしさん、こんにちは。
ご質問に対する回答は「障害基礎年金の所得制限(1)」に記しましたが、
厳密には、扶養親族等の数に応じて、本回答のとおり計算されます。
こちら(下記)のほうを憶えておいたほうが応用が利きますので、参考になさって下さい。
「障害基礎年金の所得制限(1)」で記した「給与収入」とは、
「1〜12月の給与総支給額」
すなわち、「諸手当・賞与を含む全てであり、社会保険料・税が天引きされる前の金額」
のことですが、
厳密には、その年の年末調整後の源泉徴収票に記される「給与所得控除後の給与の金額」
を指します。
所得制限が生じるのは、所得の額が360万4千円を超えるとき。
360万4千円に対して、
扶養親族(控除扶養配偶者は「扶養親族1人」と数える)の数に応じて、
扶養親族1人につき、それぞれ以下の額を加算して下さい。
(1)扶養親族が「通常の扶養親族」であるとき 38万円
(2)扶養親族が「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」であるとき 48万円
(3)扶養親族が「特定扶養親族」であるとき 63万円
この結果、
所得の額が「360万4千円」を超えて
「 462万1千円
+ 38万円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
+ 48万円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
+ 63万円 × 特定扶養親族の数」
未満であるときは、
「2分の1支給停止」となります。
さらに、所得の額が
「 462万1千円
+ 38万円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
+ 48万円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
+ 63万円 × 特定扶養親族の数」
を超えたときには、
「全額支給停止」となります。
■ 参考URL
国民年金法
http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM
国民年金法施行令
http://www.houko.com/00/02/S34/184.HTM
地方税法
http://www.houko.com/00/01/S25/226A.HTM#s2.1.2.1
扶養親族等の定義の詳細について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/10-16.pdf
一見複雑に思えますが、
順を追って計算していただくと、自分が所得制限に該当するか否かがわかるはずです。
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