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まあやさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月15日(月)23時03分32秒
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まあやさん、こんにちは。
まず、用語を正しく用いるようにしましょうね。
「精神障害年金」などと呼ばれるものはありません。
「障害基礎年金」か「障害厚生年金」「障害共済年金」のいずれかですよ。
そのどれなのか、ということを正しく把握しておかないと、いざ受給が始まったあとの諸手続などに間違いが生じる元ともなってしまいます。
さらに、「精神障害手帳」などと呼ばれるものもありません。
正しくは「精神障害者保健福祉手帳」で、期限付き(但し、更新可能)です。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級と、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金のいずれか)の障害等級は、ほぼ連動しています。
但し、どちらか一方が認められればもう一方も自動的に認められる、というものではありません。障害認定基準がそれぞれで異なるからです。
なお、精神障害者保健福祉手帳が有期(期限付き)であることから、それと合わせる意味からも、精神障害による障害年金は有期認定です。一定期間(原則として2年)ごとに医師の診断書を取り直し、再認定を繰り返す必要があります。

さて。
生活保護と障害年金は、同時に受給することができます。
また、障害児を抱えておられることから、もしかすると特別児童扶養手当(障害児)や児童扶養手当(母子家庭)の支給も受けておられるかもしれませんが、それらについても同様です。
ただ、生活保護費には「最低生活費」の定めがあります。
「ここまでを上限としてならば生活保護を認めますよ」という上限の額が、すなわち「最低生活費」です。
そして、ここが一番大事なのですが、生活保護には「補足性の原理」といって、他の施策を利用できる場合にはそちらを優先させる、という決まりがあります。
つまり、生活保護・障害年金・各種手当(特別児童扶養手当等)を同時に受給できるものの、生活保護以外の利用をまず優先させ、そちらで得られた支給額を「最低生活費」から差し引き、残りを生活保護で支給する、というしくみとなります。
結果的には、障害年金を受給できても、全体としていままでもらっていた額と大差がなくなってしまう、ということもあり得ます。

以下のURLも参考になさってみて下さい。

#1:精神障害者の手当等について(生活保護、障害年金)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4543502.html

#2:最低生活費について
http://www.seiho110.org/seido/no1.htm
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