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変形性右膝関節症に関する回答

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月18日(木)17時25分18秒
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よしゆきさん、こんにちは。
まず、変形性膝関節症で障害者認定を受けられるかどうかを、
あわてずに考えてゆきましょう。

大きく分けて、身体障害者手帳と障害年金の2つを考えてゆきます。

身体障害者手帳の障害認定の方法と、障害年金の障害認定の方法は、
それぞれ全く異なります。
障害認定基準も別々です。
したがって、「手帳が○級だと、年金も必ず○級になる」などといったことは
ありませんし、この逆もありません。

身体障害者手帳の障害認定は、
身体障害者福祉法指定医を務めている医師に診断書・意見書を書いていただく、
というところから始まります。
いわゆる一般の診断書用紙ではなく、
身体障害者福祉法で定められた様式であることが必要です。
様式は、最寄りの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)で入手して下さい。

よしゆきさんの場合、ただ単に整形外科医に診断書を書いていただいてもダメで、
指定医となっている整形外科医を見つける必要があります。
指定医のリストが最寄りの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)に
用意されていますから、窓口で問い合わせてみて下さい。

なお、ただ単に「痛みが強い」というだけでは、
障害認定されないケースがほとんどです。
痛みがあっても、苦痛を伴いながらも立ち上がることができ、
また、杖なしでも一定距離を歩ける以上、やはり障害認定はむずかしいでしょう。

さらに、最も軽い等級である7級に該当するような場合でも、
7級単独では手帳は交付されません。
つまり、法の上では身体障害者とはなりません。

7級は便宜上の級です。
7級相当の障害が2つ以上ある場合(併合、と言います)に、
「その場合に限り、2つ以上あって初めて身体障害者とする」という
特別な取扱原則のために設けられた、便宜上の障害等級なのです。

一方、障害年金の障害認定は、
日本整形外科学会の障害認定基準(障害年金の障害認定基準ともなります)を
熟知している認定医に診断書・意見書を書いていただく、ということから始まります。

こちらも、障害年金専用の様式が必要です。
さらに、初診日が国民年金被保険者期間中だったか、
それとも厚生年金保険被保険者期間中だったのかによって、
手続き窓口が異なりますから注意して下さい。
前者の場合は最寄りの市区町村の国民年金担当課、
後者の場合は最寄りの社会保険事務所です。
様式も、それぞれのケースによって微妙に異なりますから、
それぞれの手続き窓口を把握した上で、窓口で入手して下さい。

結論から言いますと、
お書きになっているような状態では、障害年金はまず無理だと思われます。
身体障害者手帳での障害認定基準よりも、さらに厳しい認定基準となっているためです。

身体障害者手帳のほうは、一見ぎりぎりで認定されそうな感じもしますが、
関節可動域検査(ROM)といって、
痛みがあろうがなかろうがどれだけ動かせるか、という検査数値によって
決まってきますので、その結果を見なければ何とも言えません。
ある程度歩ける以上、ROMの結果でも、認定されるのはむずかしいように思います。

したがって、お医者さまがおっしゃることは、あながち間違ったものではありません。

ただ、だからといって診断書・意見書を書いていただけない、というのでは
本末転倒です。

認定される・されないはさておいて、
とにかく、1度は診断書・意見書を書いていただいたほうが良いと思います。
それで運良く認定されれば「もうけもの」なのですから。
現状では、そうとしか申しあげられません。
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