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らっこさんへ(障害者控除の件)

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月18日(木)18時06分48秒
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らっこさん、こんにちは。
身体障害者手帳の交付を受けることによって、
所得税や住民税(市民税)の障害者控除を受けることができます。

これによって、本来の税額よりも軽減された税額になります。

障害者控除の対象となる人かどうかの判断は、
「給与所得者の扶養控除等申告書」によって行なわれます。
今年の年末調整の前後に提出するアレですね。

身体障害者手帳を持っている場合は、手帳のコピーを申告書の裏面に貼付すれば、
今年の所得税の障害者控除を受けられます。
また、年末調整が終わると、
「給与所得の源泉徴収票」というものをもらうと思いますが、
これは、実は市区町村のほうにも廻って住民税算定のために使われますので、
何もしないでも、住民税(注:翌年の住民税です)の障害者控除も受けられます。

らっこさんの場合、身体障害者手帳が交付されれば、
基本的には、上記の手順を毎年毎年繰り返すだけでかまいません。
また、身体障害者手帳を交付されている事実を勤務先に知られたくなければ、
障害者控除の部分を記さない申告書を提出し、
翌年の春に、源泉徴収票を持参した上であらためて確定申告に行けば、OKです。
その確定申告によって、所得税、住民税ともに、年末調整と同じように取り扱われます。

ところで。
所得税の医療費控除をご存知かと思います。
年間の医療費がある一定限度を超えたときに、税額を軽くする措置ですね。
この控除を受けたい場合は、確定申告が欠かせません。
要するに、年末調整の結果よりも確定申告の結果のほうが優先されます。
つまり、ちょっと特別なことをしてもらいたいときには確定申告に行く、というのが
コツになります。
らっこさんのようなケースでもそうですよ。

さて。1つお断りしておかなければなりません。
手続き方法がどうであっても、実は、
住民税を職場で天引き(特別徴収、と言います)されている場合には、
障害者控除の対象者である事実は、職場にわかってしまうのです。
言い替えれば、身体障害者手帳を交付されていることが、職場に推測できてしまうのです。
と言うのは、住民税算定の通知書が
特別徴収義務者(職場のことです)にも伝えられるため。
その通知書の記載内容で推測できるわけですね。「障害者、本人」などと記されますから。

これを回避したければ、らっこさんだけ、住民税を普通徴収にしてもらえばOKです。
ただ、こういったケースは非常に稀ですし、給与・人事担当者は嫌がりますよ。
というのは、もしも普通徴収で払い忘れられてしまった場合、
勤務先(職場)の給与が差し押さえられることになってしまうからです。
さらに、「なぜいちいち普通徴収にするの?」と突っ込まれるでしょうから、
かえってヤブヘビにもなりかねませんよ。
(普通徴収 = いちいち自分で市区町村に納付することを言います。)

持病や障害のことを知られたくない、という気持ちはわからないわけでもありませんが、
逆に、「そこまでして隠さなければならないものなの?」というのが、
私としては、正直な感想です。

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