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年末調整の対象者は以下のとおりです。
要は、パートだろうがアルバイトだろうが例外ではない、ということ。
「パートやアルバイトの人からは所得税を天引きしない」「年末調整もしない」という所が
ありますけれど、これは違法行為なんです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
年末調整の結果、当然、所得額が明らかになることになります。
源泉徴収票、というのをご存知でしょう?
あれは、税務署のほか、市区町村にも廻ります。所得税や住民税の計算根拠になります。
と同時に、社会保険庁が市区町村を通じてチェックし、
障害年金における所得制限に該当しないかどうかを調べるのに使われます。
以上のことから、
20歳前傷病による障害基礎年金(年金証書の年金コードが「6350」)の場合は、
その所得額次第では、所得制限に引っかかります。
(注:障害年金がこれ以外の年金コードのときは、一般に所得制限の心配は無用です。)
所得制限に引っかからないとしても、「1日5時間×月15日勤務」では、
はっきり言って、労務不能を条件とする「精神障害による障害基礎年金」はNGです。
雇用保険被保険者とはならない程度の勤務時間の範囲におさまること、というのが、
支給される場合の目安で、すなわち週20時間未満(1日につき半日未満)ですから。
診断書などは正直に書いてくださいね。
年末調整があるんですから、ウソを書いたところで「働ける」ということはバレます。
そして、おそらく「受給できない」ということになってしまうと思います。
そういうものなんです。決して甘くはありません。
厳しいようですが、自業自得。
「働きたくても働けず、障害年金に頼らざるを得ない人」に対して、とても失礼です。
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