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YKさんのご質問にある、国民年金・厚生年金保険に係る障害認定基準は、
以下のPDFファイルのとおりです。
なお、重複障害の場合には「併合認定参考表」が用いられるなど、かなり特殊です。
参考表の見方は非常に複雑で、
施行令における障害等級が必ずしもそのままあてはまらないため、注意が必要です。
この基準は、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金に適用されます。
障害共済年金(主に公務員等が対象)は、障害厚生年金の障害認定基準を準用しますので、
障害認定の考え方は障害厚生年金と同じです。
なお、PDFファイルの内容が古いため、
追ってブログのほうに最新版を掲載する予定です。もうしばらくお待ち下さい。
PDFファイル:
http://maroon.justblog.jp/welfare/temp/01_shougai_nenkin_kijun.pdf
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