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ご質問の件ですが、この対象者の4級の身体障害者手帳(現在の等級)は、
肢体不自由の中の下肢障害の、4級の4又は4級の5に相当していると思われます。
4級の4
一下肢の著しい障害
4級の5
一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
ここでいう「一下肢」とは、下肢のうち、右下肢か左下肢のどちらか一方です。
言い替えますと、別の脚に障害が新たに生じた場合は、
その側の障害認定を新たに受けなければ、その脚(別の脚)は身体障害にはなりません。
具体的な障害内容(どちらの側の脚の障害なのか‥‥)などについては、
細かく記載されない場合が多いのですが、障害程度等級表から推察可能なものです。
上述のように「片方ずつ障害を見ている」ということを、まず踏まえておいて下さい。
以上のことから、役所の説明は妥当なものです。
障害であるとはまだ認定されていない側(今回は左脚)については、
当然、障害者施策である自立支援医療(ここでは更生医療)の対象とはならないのです。
このような場合の対応は、別の側の脚についても障害認定を受ける、という点に尽きます。
新たに加わった障害が、身体障害者手帳に併記されることになるからです。
人工股関節が挿入・置換された時点で、全廃による下肢障害4級となります。
なお、障害認定の手続きと並行して、
更生医療の適用を受ける手続きを進めることも十分可能です。
そうするべきだと思います。
別の脚で障害認定を受けると、右脚・左脚の個別の障害等級とはまた別に、
総合障害等級というものも割り当てられます。
4級+4級=指数4+指数4=合計指数8となり、総合障害等級は3級(指数7)です。
つまり、合わせて3つの障害等級が存在することとなります。
このとき、駐車禁止除外指定などの適用を受ける場合は、元々の個別等級を見、
税法の障害者控除などの適用を受ける場合は、総合等級で見ます。
この違いには、十分に気をつけて下さい。
いずれにしても、新たに左脚の障害の認定を受けるべきです。
人工股関節挿入・置換手術と合わせて、早急に手続きを進めたほうがよろしいでしょう。
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