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ご質問の件についてですが、
「自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱」という定めがあります。
障害者自立支援法成立後の新・更生医療では、原則として、
事前に認定(障害認定)を受けなければ、更生医療を利用することができません。
自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0428-1g/11.html#9
こういうことからも、更生医療の適用の前にあらかじめ障害認定を受けておくことが
不可欠となってきます。
今回の場合は、手術の対象となる脚がまだ障害認定を受けていないため、
原則どおりで突っぱねられてしまうと、更生医療の適用対象とはならないと思います。
また、役所の説明のとおり、手術後に「さかのぼって適用を受ける」ということは
認められていません(一種の不正利得になってしまうからです。)。
手術が終わり、人工股関節が挿入・置換された時点で、4級に相当します。
言い替えると、自立支援医療(更生医療)の適用を受けられるのは原則的にはその後です。
ここのところを自治体の判断で同時進行にしてゆく、というのは十分可能なのですが、
しかし、「その方法が絶対通る」という保証は、残念ながらありません。
前述した原則があるから、と突っぱねられてしまえば、残念ながらそれまでです。
(したがって、役所に「何とかならないか」と少し強く訴えてみて下さい。)
私見ですが、日かずにもう余裕がないことから、
おそらく、原則どおりの扱いとなってしまう可能性が高いです。
となれば、健康保険の高額療養費による償還払とならざるを得ないでしょう。
(つまり、最初は高額を自己負担し、あとで自己負担上限超過分を払い戻してもらう)
要は、手術前に既に何らかの障害があったはずなのですから、
その時点で障害認定手続きを早めに進めておくべきだったのです。
制度を知らない、ということは、時として、このようなデメリットを生じますよ。
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