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はじめまして、傷害福祉を担当しているです。
さっそく質問なのですが、みなさんの市町村では、介護保険が利用できる障害者の方(40歳以上の特定疾病または65歳以上の1号被保険者)で自立支援給付の対象サービスと同様のサービスが介護保険で利用できる場合の取り扱いはどうなっているでしょうか?
原則は、介護保険が優先するのですが、傷害特性により自立支援給付で対応すべき事例も多数あります。
また、利用料はどちらの制度でも原則1割と定められているものの、自立支援給付では、低所得では3000円、1500円と負担上限額が大幅に減額できる事となっております。
もし自立支援給付を受けられていた方が、65歳になられて介護保険サービスを利用されることになった場合は、大幅に利用料が増えると言った現象が起きます。このときに、介護保険に利用を頑なに拒否された場合は、自立支援給付で対応ができるのでしょうか?
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