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やまりすさん、こんにちは。
自立支援医療(更生医療)というものは、
いまの障害の軽減を目的とした治療なり手術を行なうことが最大の目的ですから、
それらの治療なり手術の前に障害認定を済ませていることが大前提となります。
言い替えれば、障害認定については、
自立支援医療(更生医療)たる治療や手術の前に行なうか、
あるいは、特例的に「障害認定と自立支援医療を並行させる」ことができるわけで、
自立支援医療(更生医療)の結果で障害認定が行なわれる、というのではありません。
ですから、病院側の解釈は誤りです。
自立支援医療(更生医療)を受けるために、手術前の障害の状態を見てゆき、
それによる「身体障害者手帳用診断書・意見書」を書く、というのが本来の処理なのです。
(と言いますか、手術前の作成は十分可能ですし、行政もそれを認めています。)
病院側の無知により、対象者が不利益を受けてしまう典型的な例ですね。
同時に、私たち支援者も正しい知識を身につけなければ!、と痛感します。
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