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補装具費の支給について

 投稿者:まろくん  投稿日:2009年 1月16日(金)23時41分0秒
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たらこさん、こんにちは。
たらこさんの場合、補聴器を補装具として給付を受ける(補装具費の支給)ためには、
まず、難聴による身体障害者手帳の障害等級を割り当てていただいて下さい。
つまり、「聴覚障害○級」と新たに認定されることが必要です。
(現在の「人工透析による身体障害者認定」だけでは、補聴器はNGなので。)

補装具については、障害者自立支援法により、
基準額(支給限度額のことで、補装具の商品価格の一部に過ぎません)の1割についての
自己負担を要しますが、
市民税の「所得割」(ほかに「均等割」という部分があります)の額によって、
対象者や月額負担上限額が定められています。

市民税の所得割の額が年46万円以上の人は、補装具費の支給は受けられません。
すなわち、全額自己負担となります。

月額負担上限額については、以下のとおりです。
なお、世帯と言ったときは、18歳以上では「障害者本人とその配偶者」だけで見ます。
18歳以上では保護者との同居の有無は問わず、保護者は世帯に含めません。

 生活保護受給世帯 0円
 市民税非課税世帯で、障害者本人の収入が年80万円以下 15000円
  (注:収入には障害年金等も含めます。以下同じ。)
 市民税非課税世帯であるが、障害者本人の収入が上記以外 24600円
 市民税課税世帯 37200円

市民税の課税証明書(ないしは非課税証明書)によって、市民税の課税状況がわかります。
その年の4〜6月に補装具費の支給を申請する場合には前年度の市民税の状況が、
その年の7月〜翌年の3月に補装具費の支給を申請する場合には当年度の市民税の状況が、
それぞれ見られます。

このことから、もしも、この1月中に補装具費の支給を申請するとすると、
平成20年度(2008年度)の市民税の課税状況(既に支払っている市民税)を見ます。

当年度の市民税は、前年の所得によって決められています。
つまり、平成20年度の市民税は、平成19年1月〜12月の所得で決まっています。

平成20年1月〜12月の所得による市民税は、今年の6月にならないと確定しません。
言い替えると、昨年1年間の収入は、現時点では、補装具費の申請に反映できませんから、
平成21年度の市民税(今年6月以降)が非課税になったとしても、
そのことを反映させて補装具費の申請を行なうとしたら、今年7月まで待たねばならない、
ということになってしまいます。

要するに、たらこさんの場合には、平成19年1月〜12月の所得の状況を見、
その結果、明らかに平成20年度は市民税が課税されたのですから、
月額負担上限額は37200円となります。

補装具費は、補聴器の種類によって基準額が決まっていて、
基準額の100分の103の額の、その9割について、支給されます。

たとえば、仮に、1台の補聴器の商品価格が25万円で、基準額が7万円だったとします。
すると、7万円×(103/100)×0.9で約6万4千円が補装具費となります。
これが代理受領という形で直接業者に支払われるので、
差し引き6千円が自己負担(補装具の制度でいうところの自己負担)です。
(※ この部分に対して、月額負担上限額を見てゆきます。)

しかしながら、商品価格が25万円ですから、補装具費+自己負担の7万円以外の、
残り18万円については、完全なる自己負担となります。
つまり、結果的には、18万6千円も自己負担となるわけで、
商品価格25万円のうちの、何と4分の3(約75%)にものぼります。
とても「障害者自立支援法は1割負担」などで済ませられるようなものではありませんね。
大きな問題としてゆかなければならない事項だと思います。

その他、より専門的な根拠等を知りたい場合は、
http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei.html をごらんになってみて下さい。
基準額(新規購入だけではなく、修理についても)などが実に細かく示されています。

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