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こんにちは。
ご参考までに、自立支援医療(更生医療)の制度の概要を箇条書きにしておきます。
より詳しい内容については、
ご面倒でも、最寄りの市区町村の障害福祉担当課にお問い合わせ下さい。
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自立支援医療(更生医療)
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■ 更生医療とは
一般医療では既に治癒(欠損治癒や変形治癒等のいわゆる不完全治癒)した、
と考えられる身体障害者に対して、
身体の機能の障害を除去・軽減させることを主たる目的として行なわれる、
その医療等をいう。
なお、児童の場合には「育成医療」と呼ぶ。
■ 対象者
身体障害者手帳を所持する18歳以上の者。
但し、医療の必要性に応じて個別に判定する。
また、「手帳に記載されている障害」についてのみ、給付が認められる。
■ 給付の範囲
ア.診療、看護、移送
イ.薬剤又は治療材料の支給
ウ.医学的処置、手術、その他の治療及び施術
エ.病院又は診療所への入院
1.眼科に関する医療
2.耳鼻咽喉科に関する医療
3.口腔に関する医療
4.整形外科に関する医療
5.形成外科に関する医療
6.中枢神経に関する医療
7.脳神経外科に関する医療
8.心臓血管外科に関する医療
9.心臓移植に関する医療
10.腎臓に関する医療
11.腎移植に関する医療
12.小腸に関する医療
13.歯科矯正に関する医療
14.免疫に関する医療
15.上記1から14までの医療に係る調剤
16.上記1から14までの医療に係る訪問看護
■ 更生医療の適用例
<視覚障害>
角膜移植術 水晶体摘出術 角膜白斑角膜移植術
<聴覚障害>
外耳形成術 穿孔閉鎖術 人工内耳埋込術
<言語障害>
形成術
<咀嚼機能障害>
マルチブラケット法
<肢体の障害>
人工関節置換術 運動神経切除術 切断端形成術
<心臓機能障害>
先天性の欠陥・狭窄症に対する手術 ペースメーカー埋込術
<腎臓障害>
人工透析療法 腎移植術
<小腸機能障害>
中心静脈栄養
<免疫機能障害>
抗HIV療法 免疫調節療法
内臓障害によるものについては、
手術により障害の除去又は軽減が見込まれるものに限られ、
いわゆる「内科的治療」のみのものは除く。
■ 利用申請先・問い合わせ先
市区町村の障害福祉担当課。
18歳未満の児童の場合は保健所へ(育成医療)。
■ 申請書類
申請書 同意書 医師意見書 身体障害者手帳 健康保険証
特定疾病療養受給者証(人工透析等の場合)
■ 費用
原則として、医療保険適用後の医療費の1割。
但し、所得による負担軽減あり。一定以上の所得がある者は対象外。
介護保険と併用する場合、介護保険の医療系サービスの一部が
更生医療に該当する場合があるが、
その場合には、介護保険適用後の1割の本人負担分が
更生医療の対象になる。
■ 受診等
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)でなければならない。
(リストの問い合わせは担当課へ。)
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