新着順:73/670 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

ルカちゃんさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2009年 1月26日(月)00時05分47秒
  通報
こんにちは。
生活保護を受けている場合には、「ここまでは最低保障しますよ」といった感じの基準額があるんですけれども、生活保護には、さらに「補足性の原理」という決まりがあり、「もしも他の法律や制度で収入をカバーできるときは、生活保護よりもそちらを優先させる」といったしくみになっています。
ですから、障害年金を受給できるようになりました、ということはちゃんと言わないといけません。
また、仮に隠していたとしても、行政としてちゃんとつながりがある以上、いずれわかってしまいますから無意味ですよ(^^;)。
重度障害児者を抱えている、ということで、基準額に一定の加算がされているはずですが、そこから障害年金としてもらえるようになった部分が差し引かれて、残りの額が新しい生活保護の額になってきます。

_
 
》記事一覧表示

新着順:73/670 《前のページ | 次のページ》
/670