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MSWさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2009年 1月29日(木)23時48分30秒
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MSWさん、こんにちは。
ご質問の件について、以下、回答させていただきます。

> 就労による定期収入が発生した場合、いくら以上になると、
> 障害年金の停止とか減給などがあるのか

これについては、この掲示板での以下の過去発言を、順にご参照ください。
詳述してあります。
いわば「保存版」とも言えるかと思いますので、各々のプリントアウトをおすすめします。

http://12.teacup.com/yhx01345/bbs/502
http://12.teacup.com/yhx01345/bbs/586
http://12.teacup.com/yhx01345/bbs/587

> Aさんとしましょうか。
> ICD埋め込みによる内部障害1種1級取得予定者です。
> そのAさんは30代でお若いのですが、高次脳機能障害で、
> IQは現在80程度です。
> 年金を受給するにあたり、この疾患では3級障害年金程度のため、
> できれば、高次脳機能障害による精神障害を追加して、
> 合算で2級の障害年金が受けられればと考えております。

注意していただきたいのですが、「合算」ではなく「併合」と言います。

この「併合」の基準は、
障害年金のしくみの中でも非常に複雑怪奇きわまりないのですが、
まず「併合判定参考表」を元にして、まず「各々の障害の該当番号」を求め、
次いで「当該番号に基づいた、併合(加重)認定表による併合番号」を導き出し、
さらに、そこから、特例や総合認定、
差引認定(併せた障害の程度の上限を考慮すること)などへの該当・不該当を
それぞれ厳密に見た上で、最終決定されます。

以上の「併合」の過程では、
複数の障害を併合してもより上位の障害等級とはならない、というケースが
多々ありますので、あらかじめご承知おきください。

精神障害による障害年金(併合によって精神障害を含めたケースも含む)は、
労務不能であることを大前提として支給されます。
そのため、上述した所得制限にかからないケースであったとしても、
障害年金受給開始後、一定期限ごとに提出が義務づけられる「診断書付き現況届」において
「就労の継続が可能である程度の精神障害の重さである」、とされてしまえば、
所得制限の有無にかかわらず、障害の程度が再び重くなるまでの間、
障害年金がストップしてしまいます。

以上のような事情があるため、身体障害と精神障害とを併合したとき、
精神障害の重さによっては、就労可能になった場合、
「身体障害単独であったならば、本来受給できたはずの障害年金」さえ
受給できなくなる、といった危険性が生じます。
このようなデメリットも踏まえながら、
精神障害の重さを勘案しつつ、就労支援を進めていったほうが良いと思います。

私見ですが、障害年金の請求理由に精神障害を含めるべきではない、と
私は思います。

> 私は中途障害者のため、やや共通事項もあって、
> まろさんといろいろお話したいと常々考えております。

なるほど!

> 個人情報は流れていい時も悪いときもありますね。

少なくとも、第三者にも公開されてしまうBBSやコミュニティ(mixiなど)では、
個人情報を明かすことは避けたほうが良い、と思います。

職務上知り得た情報についても同様です。
個人が特定できてしまうようには書かず、事実を損なわない程度に適宜アレンジして、
そのあとでBBSやコミュニティに書き込むようになさってください。

> 福祉支援の仲間作りができればいいな〜と思います。

これは全く同感です。
福祉施策や制度の利用について、当事者としての立場をもよく知る専門職として
たとえば、NPOのような形を作って何かできないだろうか、と考えていたりもしますよ。

> 障害者に対する差別は今なお、強いものがあります。

どんなことを差別と位置づけるのか、その点はひとりひとり異なるでしょう。
何らかの形で不利益を強いられざるを得ない、という点は認めます。

しかしながら、そのすべてを「差別」と言い切るつもりはありませんし、
障害者自身が諸制度に対してあまりに無知だったり無関心だったり、
あるいは曲解や理解不足があって、それゆえに「差別」だと受け止めてしまうことは
あると思います。
たとえば、障害者自立支援法にしてもしかり。
実効果のある就労支援への門戸を大きく開いた、という点では、
高く評価されるべき法でもあるのです。

こんなところでよろしいでしょうか?
また何かわからないことがありましたら、このBBSでも私個人宛のメールででも、
いつでもお気軽にお尋ねくださいね。
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