新着順:56/670 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

子猫さんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2009年 2月10日(火)08時06分19秒
  通報
小脳梗塞の結果、視力障害や視野欠損を起こしているのならば、
眼の障害用の障害年金診断書(様式第120号の1)により眼科医に依頼すれば可です。
(単なるめまいだけではNG)

そのほかに運動失調や肢体不自由(麻痺)がある場合には、
併せて、肢体の障害用(様式第120号の3)の診断書を脳神経外科医に、
ふらつきやめまいといった平衡機能障害が著しい場合には、
併せて、聴覚・言語・平衡機能障害用の診断書(様式第120号の2)を耳鼻咽喉科医に、
それぞれ依頼して書いてもらう必要が出てきます。

つまり、現在の症状に「眼に直接かかわるもの以外のもの」もある場合には、
ただ単に眼科医に診断書を依頼する、というだけでは不十分で、
社会保険事務所の説明は、あまり的を射ていないような気がします。

と言いますか、上記で挙げた様式のどれか又は全部を
社会保険事務所から渡されませんでしたか?
(症状について、十分に社会保険事務所に説明しましたか?)

子猫さんの現在の症状が不明確過ぎるので、
率直に申し上げて、答えようがない、というのも正直なところですが、
結果的には、複数の診断書による障害の状態を、併せて認定して、
いわば「総合的な障害年金の等級」が決められることになる、とは思います。
但し、「日常生活への支障がない」という以上、
仕事への支障が生じたとしても、まず障害年金の受給は非常に困難、とお考え下さい。
(著しい麻痺等を原因とする「日常生活上の困難度」が問われるためです。)


眼科医による診断書、つまりは眼の障害単独、ということであれば、
両眼の視力の和が矯正視力でも0.1以下にまで落ちた段階で3級です。
視野障害では3級はなく、
両眼の視野が5度以内になって初めて、2級となります。

視力や視野の障害の状態がこれらよりも軽い場合は、障害年金の受給対象にはならず、
厚生年金保険被保険者独自の給付である「障害手当金」(1回かぎり)を考えますが、
 1 両眼の視力の和が矯正視力でも0.6以下にまで落ちた場合
 2 両眼の視野が10度以内か視野が2分の1以上欠落している場合
 3 両眼の調整機能や輻輳機能に障害が残る場合(2重に見える、視点が定まらない等)
があてはまり、
これよりもさらに障害が軽い場合には、障害年金も障害手当金もNGです。

要するに、それぞれの障害について「年金法における障害の状態」に合致している、
ということを診断書で示してもらわなければ、
障害年金も障害手当金も、どちらも受給し得ないことになります。

ですから、お医者さんに診断書作成を依頼する前に、
自分の障害の状態を詳しく把握し、
それぞれの状態が「年金法でいう障害の状態」にあてはまるのかどうか、について
一定の目安をつけておくことが望まれます。
_
 
》記事一覧表示

新着順:56/670 《前のページ | 次のページ》
/670