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投稿者:YK
投稿日:2009年 3月 8日(日)17時30分44秒
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先ず、入り口についてお聞きします。
障害者自立支援法第5条19項は、補装具の定義として
『この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるものをいう。』と定めております。
この規定を受けて、厚生労働省は、補装具の具体的な「種目」を告示で定めておりますが、この「種目」の指定に当たって、具体的な「基準」等があるのでしょうか ?
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