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補装具に関する基準について

 投稿者:まろくん  投稿日:2009年 3月 8日(日)21時33分33秒
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YKさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、補装具の「種目」については、
下記の厚生労働省告示に基づく「基準」を満たしていなければならない、ということが
定められています。

平成18年9月29日付け 厚生労働省告示第528号
「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」
(最終改正:平成20年3月31日付け 厚生労働省告示第147号)
 http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei/kokuji147all.pdf

なお、この基準は、現在「改正作業」中で、
3月23日まで、以下でパブリックコメント(意見募集)が行なわれています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080493&OBJCD=&GROUP

その他については、以下を参照して下さい。

http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei.html
 ● 完成用部品の指定について<殻構造義肢・骨格構造義肢・装具・座位保持装置>
 (平成20年6月2日付け 障発第0602004号)
 ● 義肢、装具及び座位保持装置等に係る補装具費支給事務取扱要領
 (平成18年9月29日付け 障地発第0929002号)
 ● 補装具費支給事務取扱指針
 (平成20年3月31日付け 障発第0331003号/最終改正)
 (平成18年9月29日付け 障発第0929006号/原通知)
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