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青丹さん、こんにちは。
障害者自立支援法上の補装具給付制度関係の件ですね。
まず、補装具費。
補聴器の場合(と言いますか、補装具ならばすべて)には、
補聴器の種類によって基準額が決まっていて、
基準額の100分の103の額の、その9割について、支給されます。
たとえば、仮に、1台の補聴器の商品価格が25万円で、
基準額が7万円だったとします。
(事実、そんなものです。基準額は、実勢価格と比較するとかなり低めです。)
すると、7万円×(103/100)×0.9で、約6万4千円が補装具費となります。
これが代理受領という形で直接業者に支払われるので、
差し引き6千円が自己負担(補装具の制度でいうところの自己負担)です。
(※ この部分に対して、月額負担上限額を見てゆきます。)
しかしながら、商品価格が25万円ですから、
補装具費+自己負担の7万円以外の、残り18万円については、
完全な自己負担となります。
つまり、結果的には、18万6千円も自己負担となります。
で、この18万6千円にあたる部分。
これが、青丹さんのおっしゃる補助が行なわれる部分です。
つまり、法令で規定されてはいない部分、ということになりますね。
この部分を補助するかしないか、
そして、補助するとしたらどこまでの額を補助するか、ということについては、
各自治体の財政予算の余裕度などに、大きく左右されています。
結論から言いますと、「20万円近くの補助」という自治体は存在しますよ。
但し、ごくごく少数で、政令市など、財政的にもきわめて余裕のある所だけです。
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