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補装具費と補聴器の両耳装用

 投稿者:まろくん  投稿日:2009年 6月 1日(月)23時59分21秒
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<根拠通達 1>
平成18年9月29日付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
障発第0929006号「補装具費支給事務取扱指針」
(最終改正:平成21年3月31日付 障発第0331029号)

http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/03-0331029.pdf

補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として、1種目につき1個であるが、
身体障害者・児の障害の状況を勘案し、職業又は教育上特に必要と認めた場合は、
2個とすることができる。
この場合、当該種目について医学的判定を要しないと認める場合を除き、
更生相談所等に助言を求める。

障害状況に変化のある場合、身体障害者本人が処方内容の変更を希望する場合、
又は、それまで使用していた補装具から性能等が変更されている場合等は、
同様の判定を行なう。

<根拠通達 2>
平成18年9月29日付 厚生労働省告示 第528号
「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」
(最終改正:平成21年3月31日付 厚生労働省告示第209号)

http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/02-209.pdf

1)購入時に関する基準

P.69
高度難聴用ポケット型 ‥‥ 聴覚障害4〜6級の者
高度難聴用耳掛け型 ‥‥ 聴覚障害4〜6級の者

P.70
重度難聴用ポケット型 ‥‥ 聴覚障害2〜3級の者
重度難聴用耳掛け型 ‥‥ 聴覚障害2〜3級の者
耳あな型(レディメイド)‥‥ 高度難聴用に準ずる者
耳あな型(オーダーメイド)‥‥ 高度難聴用に準ずる者
骨導式ポケット型 ‥‥ 聴覚障害の内、主として伝音性難聴で骨導式の効果が認められる者
骨導式眼鏡型 ‥‥ 同上

2)修理時に関する基準 <附属品(イヤモールド等)の購入に関する基準を兼ねている>
P.96−98

※ 要注意
 イヤモールドの必要性が判定時に医師意見書・診断書等で言及されないと、
 イヤモールドに関する補装具費は出ず、補聴器本体のみになってしまう。
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