新着順:38/670 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

チェンさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2009年 6月 2日(火)00時26分57秒
  通報
チェンさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、まず、1つ前の「補装具費と補聴器の両耳装用」をお読み下さい。

身体障害者手帳(聴覚障害)を持つ者が補聴器を購入する際には、
障害者自立支援法上の補装具費給付を受けることができるのですが、
この「補装具費」というのが、チェンさんが言うところの「補助金」です。
なお、厳密には「補助金」ではなく、あくまでも「給付」です。

チェンさんは、既に、聴覚障害4級の手帳を持っておられるのですね?
このとき、片耳だけの装用であれば、
確かに、身体障害者福祉法指定医の意見書・診断書のみで足ります。

しかしながら、両耳装用を求める場合には、
真に職業上・教育上の必要があることや、より障害の程度が重いことが求められるため、
身体障害者更生相談所による判定や助言を必要とします。

ここまでは、指示があったとおりに進んでいますね。
ところが、更生相談所の判定(聴力検査)の結果、6級相当に下がったわけですね?

とすると、そのままでは、両耳装用の必要性が認められなくなります。
また、片耳装用のみであっても、6級の場合は、総合的に判断されるので、
必ずしも補装具費の給付対象になるとは限らない、ということになってしまいます。
つまり、役所から言われたとおりです。

納得がゆかない場合には、再度の判定を求めて下さい。これは可能です。
そのとき、数日間程度の短い間隔を空けて、複数回聴力検査を行なってもらうよう
お願いして下さい。
但し、再度の判定にしても、複数回の検査にしても、必ず認められるとは限りません。
その点はあらかじめ承知しておいて下さい。

なお、複数回の検査を行なった場合には、
その中で最も聴こえが良かったときの値(最小数値のdB値)が用いられます。
_
 
》記事一覧表示

新着順:38/670 《前のページ | 次のページ》
/670