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みかんさん。
みかんさんの初診日が国民年金のときで、厚生年金に入ってるときじゃなかったら、
障害の重さが年金の3級(手帳の3級とは違う)でも、障害年金は出ません。
国民年金の障害年金は障害基礎年金だけです。
年金の1級か2級にあてはまる障害の重さじゃないと、1円ももらえません。
障害の重さが2級よりも重くならないと、まず出ません。
却下されたのはそういう障害の重さじゃなかったからで、
不服の申し立てをしてみたところで、障害がすごく重いんだという証拠を
最初の申請のときよりももっとたくさん揃えておかないと、再び却下されるだけです。
不服申し立てはそんなに甘いもんじゃありません。
っていうより、最初の申請のときよりもずっと厳しいんで、通るのはまれです。
生活費も、親と同居してるんなら、生活保護なんかも受けられませんね。
1円も出やしないです。
なので、はっきり言って、親の世話になるとか、貯金を切り崩すとかしかないです。
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