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なみさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2009年 6月12日(金)21時59分35秒
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ご質問の件ですが、
国民年金保険料の法定免除(所得要件によらず、保険料の全額が免除される)の対象です。

但し、法定免除は、
国民年金第1号被保険者(自ら保険料を納めるべき人)だけが受けられます。

自営業者、自由業の人、学生などで、
厚生年金保険や各共済組合(公務員や私学教員など)にも入っておらず、
また、配偶者の社会保険上での扶養も受けていない、という人を言います。

※ 厚生年金保険や各共済組合に入っている人 ‥‥ 国民年金第2号被保険者
 (国民年金保険料としての負担はありませんが、国民年金保険料を払ったと見なします)

※ 配偶者の社会保険上で扶養される妻や夫(専業主婦等) ‥‥ 国民年金第3号被保険者
 (配偶者の入っている社会保険制度全体として工面するので、国民年金保険料は不要)

法定免除の対象となる国民年金第1号被保険者のうち、
障害年金絡みは、以下のようなケースです。

1.障害基礎年金だけが支給されているとき ‥‥ 年金が1級または2級の人
2.障害基礎年金と障害厚生年金が支給されているとき ‥‥ 同上
3.障害厚生年金だけが支給されているとき ‥‥ 3級は対象外

(↑ 障害共済年金のときは、「障害厚生年金」を「障害共済年金」と読み替えて下さい)

法定免除を受けたい場合は、年金証書を添えて、
お住まいの市区町村の国民年金担当課窓口(または社会保険事務所)に
届け出を行なわなければなりません。

障害年金を受給しているからといって、
国民年金保険料の納付義務が自動的に免除される、ということはありません。
そもそも、他の年金(老齢・遺族)の原資にもなるものですから、
障害年金をいま受け取っているか否かにかかわらず、本来は納めるべきものなのです。

法定免除を受けると、受けた期間に相当する年金(老齢・遺族)は、
本来の3分の1(将来的には2分の1)として計算され、減額されてしまいます。
その点も十分に考えた上で、法定免除を受けるか否かを判断して下さい。

なお、障害年金は、本来、半永久的に受け続けられる性質のものではなく、
有期認定が原則になっていますから、
将来的なことを考えるならば、やはり、老齢・遺族の年金の原資は用意しておくべきです。

また、老齢・遺族の年金を受給できるようになった場合には、
基本的に、障害年金との間で二者択一になります(1人1年金の原則)。
ですから、言い替えれば、もし障害年金がストップしてしまうようなことになった場合、
老齢・遺族の年金を減額なしに受け取れるようにしておく、ということは
非常に大事なことになってきます。
このようなことも、法定免除を受けるか否かの判断材料になさって下さいね。
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