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ご質問の件ですけれども、
初診そのものは精神科以外であってもOKです。
受診状況等証明書、というものを初診時の病医院でもらうと、初診日が確定できます。
しかし、初診から1年6か月経過後の障害認定日のときの医師診断書と、
あるいは、障害年金の請求日から3か月以内の病状を示す医師診断書については、
精神障害による障害年金を請求するときには、
必ず、精神保健福祉法指定医によって書かれた診断書じゃないとダメです。
この点は、社会保険事務所でもちゃんと説明しますよ。
また、下記の診断書用紙そのものにも、しっかりと注意事項として書かれてます。
社会保険事務所では、病院名を告げるのではなく、
病気名を言わなければ、ごくごく当然のことですけれど、適切な診断書はくれません。
様式第120号の4、という、精神の障害用の診断書です。
この診断書を入手するには、
社会保険事務所で、正直に「精神障害である」ということを言わなければダメですよ。
指定医は、事実上、精神科医か心療内科医に限られてきますし、
かつ、そういう指定医のいる病医院への通院歴がないとどうしようもないので、
要は、詰めを誤ってしまったんだと思います。
手続きそのものが誤っているので、請求が認められるわけがありません。
なお、社会保険事務所の責任うんぬんを言う以前に、
自分でもある程度あちこち調べてからコトを進めてゆかないとダメですよ。
それだけの準備が自分自身でも必要になってくるんだ、っていう自覚や覚悟がないと、
正直言って、障害年金の受給にはなかなか結び付かないんです。
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