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精神障害による障害年金の裁定請求手続のときには、
精神保健福祉手帳の所持の有無やその障害等級、自立支援医療の利用の有無は、
全く関係ありません。
それぞれの根拠となっている法令や障害認定基準が、全く別個のものだからです。
ですから、手帳を持っていることや自立支援医療を利用していることは
障害年金がもらえるかどうかを左右する・もらうときの条件になる、
といったこともありません。
要するに、手帳のコピーなどを出す必要はありませんでした。
そうではなく、「精神障害による障害年金を受給したい」ということを伝え、
「1.初診は内科だったが、障害年金は受給できるのか」、
「2.診断書は内科医ではなく、精神科医に書いてもらわないとダメか」と必ず確認して、
その上で、社会保険事務所等の窓口から求められた場合に限って、
手帳等のコピーを渡すようにします。
窓口担当者が変わることはごくあたり前にありますし、
コピー等を紛失されてしまったことは社会保険事務所の過失ではありますけれども、
そういうミスも、日常的に起こり得ます。
但し、まだ実際の裁定請求手続きにも進んでいないので、
公式な責任を問うことは、事実上できません。
内科医が診断書の作成を断わったのは、ごくあたり前のことです。
精神保健福祉法指定医でなければ、精神障害による障害年金の診断書を書けないからです。
ですから、内科での診断書の作成にこだわり続けるかぎり、
障害年金の受給は絶対に無理ですよ。
内科でも良い、というのは、初診証明になる受診状況等証明書だけです。
この証明書とは、診断書のことではありません。
症状や経過がどんなに重いとしても、この診断書は、
精神保健福祉法指定医となっている精神科医によって書かれなければなりませんし、
そのような所にいまだ通院していないのなら、これからでも通院して、
そこの病院で診断書を書いてもらうしかありません。
言葉がきつく感じられるかもしれませんけれども、あえて言えば、
しくみを知らなかったまいさんがこのような結果をもたらした、としか
言いようがありません。
要は、まいさんのほうの誤りや認識ミスもあったわけですね。
事前に、十分に下調べをしていただきたかったです。
ひとたびつっかえてしまうと、あとから実に大変になってしまいますから。
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