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まいさんに必要な書類とそれによる手続きは、おおよそ以下のとおりになります。
1.初診日の確定 ← 受診状況等証明書
● 内科でも書いてもらうことができます。
2.障害認定日時点の障害の状態の確定 ← 診断書(1)
● 内科で書いてもらうことはできません。
● 障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日のことです。
● この日の障害の状態が診断書で明らかにでき、
かつ、この日に年金法でいう障害認定基準に合致すれば、
障害年金をこの日までさかのぼって受給できます。
● しかし、診断書は、
精神科医(精神保健福祉法指定医)によるものでなければダメです。
● したがって、この日に精神科医にかかっていなかったときには、
診断書を書いてもらうこともできず、
結果として、診断書(1)が用意できないので、
この日にさかのぼって受給する、ということはできなくなります。
3.障害年金を請求する日よりも前の日の、請求する日から3か月以内の障害の状態の確定
← 診断書(2)
● 内科で書いてもらうことはできません。
● 2が事実上不可能なので、この3による方法しか請求方法はありません。
● 診断書は、精神科医(精神保健福祉法指定医)によるものでなければダメです。
● 請求日から3か月以内の障害の状態を記してもらうようにします。
● さかのぼり受給はできず、請求日のある月の翌月分からの支給になります。
4.病歴や経過などの本人申告 ← 病歴・受診状況等証明書
● 初診日から現在に至るまで、入院・通院・就労などの状況について、
病医院ごと・就労先ごとに細かく記してゆきます。
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