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子の加算と配偶者加給年金

 投稿者:まろくん  投稿日:2009年 9月 4日(金)15時00分47秒
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障害年金の受給権者に
【受給権発生時点】において【以下の要件】にあてはまる者がいるときは、
【子の加算額】および【配偶者加給年金】が加算されます。

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● 障害年金の受給権者
 障害年金の裁定請求を経て、その障害年金の受給が認められた者

● 障害年金の受給権が発生する時点

 1 初診日から1年6か月を経過した時点(障害認定日)
 (これによる裁定請求を【本来請求】という。【遡及請求】を含む。)

 2 1の【本来請求】ではなく【事後重症請求】をしたときの、事後重症請求の請求日
 (障害認定日時点で障害状態を満たせなかった者が、その後悪化して、満たせるとき)

 3 【はじめて2級請求】の請求日
 (1や2でもダメで、複数障害を併せて初めて2級として認められるに至るとき)

● 参考
障害基礎年金
 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf
障害厚生年金
 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf

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【子の加算額が付く要件】(★ 受給権発生時点で見る)
受給権者によって【生計維持】されている「18歳到達年度末までの間にある」子がいること。
但し、障害がある子(未婚であること)の場合は、20歳未満まで。

【子の加算額】(平成21年度)
 1人目・2人目 ‥‥ 1人につき 227,900円/年
 3人目以降 ‥‥ 1人につき 75,900円/年

● 【子の加算額】は【障害基礎年金】に加算される。
● 【障害がある子】とは、障害基礎年金の1・2級に相当する障害状態をいう。
 (子が20歳になれば、障害基礎年金1・2級に相当する状態であること)

【生計維持基準】
「生計維持されている」とは、
以下の「生計同一要件」と「所得要件(収入要件)」をどちらとも満たす者。
(平成6年11月9日/社会保険庁 庁文発第3235号通知)

● 生計同一要件
1 住民票上同一世帯
2 住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一
3 住所が住民票上異なるが、現に起居を共にし家計も同一
4 単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど経済的援助と定期的な音信などが交わされていること

● 収入(所得)要件
1 前年の収入が650万円未満
2 退職などの事由によりおおむね5年以内に1に該当すると見込まれること

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【配偶者加給年金が付く要件】(★ 受給権発生時点で見る)

受給権者によって【生計維持】されている「65歳未満の配偶者」がいること。

● 【配偶者加給年金】は1・2級の【障害厚生年金】に加算される。
 (3級では、加算されない)

【配偶者加給年金額】(平成21年度)
 227,900円/年

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【重要な注意】

受給権時点において上記の要件を満たさない場合には、
その後に婚姻するなどして配偶者や子が生じた場合であっても、
一切、子の加算額や配偶者加給年金額は加算されない。

⇒ おかしなことであるので、民主党を中心に、法改正の動きが既に出ています。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 
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