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ココさん、こんにちは。
ご質問の件についてですが、以下のとおり回答いたしますね。
1.配偶者加給年金における生計維持基準
子の加算と同じです。
2.加給年金額の対象者となる要件
対象者となる要件、加算額は、老齢厚生年金と同様です。
但し、「原則240か月以上」うんぬんの部分は除きます。
そうでなければ、障害厚生年金の意味もないからです。これは当然、わかりますね?
障害に至ったときまでの被保険者期間が関係するわけですから、
240か月で線引きしてしまったら、本末転倒です。
「同様」というのは、生計維持基準のことなのですよ。
ですから、生計維持基準である年収850万円未満、というところだけチェックすれば、
大丈夫です。
注:
訂正です。
年収650万円未満、と前回書きましたが、正しくは、850万円未満です。
おわびいたします。
年収850万円は、所得(収入から諸控除を差し引いた残り)にすると
655.5万円にあたります。
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