|
ココさんが勤めておられる精神科診療所の状況は、むしろ、現状でも少数派でしょう。
正直申しあげて、まだまだ「精神障害による障害年金における診断書」の意味合いについて
十分に理解されていない精神科医が大半である、という印象を持っています。
精神医学での視点と障害福祉での視点との乖離(かけ離れ)、と言えばよいでしょうか。
福祉的な見方でどのようにサポートしていったら良いのか、という感覚が抜け落ちていて、
それゆえに、障害年金に関するサポートが不十分であるように思います。
精神障害による障害年金の診断書は、書かれ方に一定のコツがあります。
精神の障害は、身体の障害とは違って、
その障害の重さを数量化したりして明確に示す、ということができ得ない障害ですから、
診断書などにおいては、日常生活上の困難さとして明確に文章化されなければなりません。
そして、本人が記載する病歴・就労状況等申立書において、
診断書における記載内容と矛盾がない形で、
その「日常生活上の困難さ」がさらに補完された形で記されていなければなりません。
にもかかわらず、このようなことを理解されていない精神科医が多いのです。
周囲でサポートするはずの、精神科病院の精神保健福祉士やケースワーカーの方もしかり。
障害年金のしくみをよくご存知ない方も、決して少なくありません。
社会保険労務士であってもそうです。
社会保険労務士は、通常、企業などの社会保険・労務にかかわる業務がメイン業務で、
障害年金をはじめとする障害者のサポートを、得意にしてはいません。
障害年金専門の社会保険労務士はたいへん少数派で、力量にもとてもばらつきがあります。
しかしながら、障害年金専門の社会保険労務士の方の中には、病院の通院時に同伴して、
診断書の書き方をていねいにアドバイスして下さる方も多くなってきました。
そもそも、それだけのことをするのが、社会保険労務士としてのプロ意識だと思いますし、
しっかりとした打ち合わせ能力を持つ社会保険労務士さんと出逢ってほしいと思います。
社会保険労務士さんが絡む諸費用は、たいへんばらつきがあります。
通常、障害年金額の20%程度を成功報酬として求められ、
遡及受給が可能になった場合は、さらにもう少しの負担が必要になってきます。
ただ、正直申しあげて、社会保険労務士にわざわざ依頼しなくとも、
こちら側でしっかりと準備を重ねて、それだけの診断書や申立書を用意してゆく、
ということは十分に可能です。
それだけに、ネットにあふれる不確かな情報や患者間のクチコミに踊らされることなく、
正しい知識や情報を獲得していただきたいと思います。
<障害年金専門の社会保険労務士>
NPO法人 障害年金支援ネットワーク
http://syougai-nenkin.or.jp/index.html
社会保険労務士 安部敬太(障害年金.com)[東京都東村山市]
http://www.shogai-nenkin.com/
|
|