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子の加算(障害基礎年金)について

 投稿者:まろくん  投稿日:2009年10月30日(金)23時02分2秒
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羽希さん、こんにちは。
ご質問の件については、以下のとおりです。

以下の「生計同一要件」と「所得要件」を同時に満たしていれば、
その加算の理由となる者(子など)は、「受給権者によって生計維持されている」と
いうことになります。
(平成6年11月9日付け 社会保険庁通知 庁文発第3235号)

● 生計同一要件
1.住民票上同一世帯である
2.住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一である
3.住所が住民票上異なるが、現に起居を共にし家計も同一である
4.単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど経済的援助が交わされている

● 所得要件
1.前年の収入が850万円(所得で655.5万円)未満である
2.退職などにより近い将来(概ね5年以内)に上記1の所得基準に該当すると見込まれる

要は、子が上記の「生計同一要件」と「所得要件」を同時に満たしている場合には、
受給権者がたとえ専業主婦であろうと、子の加算は付きます。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf の7頁目を参照して下さい。

<その他参照>
障害基礎年金 ‥‥ http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf
障害厚生年金 ‥‥ http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf
年金制度全般 ‥‥ http://www.sia.go.jp/infom/text/
 
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