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投稿者:まろくん
投稿日:2009年10月31日(土)19時15分42秒
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ご質問の件です。
受給権を獲得したとき(20歳時点)に子どもがいたのなら、既にその時から「子の加算」が付けられていたはずです。
しかし、その時に「子の加算」が付いてなかった場合は、その後に子が生まれても、決して「子の加算」が付くことはありませんし、あとから追加することもできません。
子が何人いても、そうなっています。
つまり、受給権を獲得した時点で子がいなければダメなのです。
ずいぶんと矛盾したシステムですが、法令がそうなっているのでしかたありません。
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