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まいさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、平成18年9月現在の腎不全の状況が基本になります。
これは、平成18年9月から1年6か月を経過したとき、
すなわち、平成20年3月に確定し、その日を障害認定日と言います。
したがって、その日に、まず、3級としての障害の状態である、ということで、
平成18年9月の時点での障害等級を割り当てて、
「3級としての障害厚生年金」という「年金証書」が届くことになります。
注意していただきたいのは、腎不全を起こした最初の年月を見る、ということ。
つまり、最初から、平成19年8月の人工透析の状態を見るわけではない、
ということに注意する必要があります。
したがって、まずは、最初の「3級」という状態で割り当てられる必要があり、
そのための年金証書であるわけです。
要するに、「3級」という年金証書の存在が大前提になっている、ということを
踏まえておいて下さい。
一方、人工透析については、開始された時点がすぐに障害認定日になる、という
特例があります。
ですから、平成19年8月の時点で、障害等級は2級になります。
このとき、3級⇒2級に変わることは明白ですから、
申請を行なったはずですが、
もともとの年金証書(3級)を書き換えるわけではなく、
「3級⇒2級にしますよ」という「額改定通知書」というものが届き、
それによって、3級から2級に変わります。
つまり、もともとの年金証書と額改定通知書で1つのセットになり、
改定後の2級として見る、ということになります。
言い替えますと、もともとの年金証書だけではダメで、
改定通知書と必ずセットにして2級であることを示す、ということが必要です。
要するに、人工透析は腎不全の経過としての結果ですから、
最初の腎不全(3級)が変化・悪化して人工透析(2級)になった、と
とらえてゆくわけです。
そのための額改定ということで、もともとの証書自体は3級のままですが、
実際の障害等級は、額改定によって2級となり、
現に、2級障害厚生年金が支給されるはずです。
なお、他の皆さんであっても、みなこういうしくみになっています。
私もそうです。先日亡くなった私の父(腎不全、人工透析)もそうでした。
もともとの年金証書を書き換えるわけではありません。
つまり、額改定通知書も年金証書の一部である、ととらえて下さい。
(それほど、改定通知書は非常に重要なものである、ということです。)
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