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【身障手帳】障害者認定日についての不服審査請求  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 7月 8日(火)17時50分18秒
tkさん、こんにちは。
いろいろと精査すべき点が多いので、簡単にはお答えできかねるのですが、
まずは、以下のようなURLを追っていっていただきたいと思います。

一般に「脊髄空洞症」は、
先天的な「二分脊柱」に伴う「キアリ奇形」等があり、
感覚障害(温度の感覚がなくなる)やしびれ、水頭症等の症状が出ます。
しかし、末期に至らないと運動障害(身体が動かなくなる)が出ることは少なく、
また、個人差もたいへん大きいため、
身体障害者手帳における障害認定はかなり慎重に行なわれています。

「脊髄空洞症」という病名やMRIの結果だけで認定される、ということはありません。
というより、身体障害者手帳の交付においては、
病名そのものはそれほど重要ではないのです。
「どのような病状経過があり、生活や就労の上でどの程度の介護を要するか」と
いった点を見ます。
ですから、いくら医師の診断確定から年月が経っていようと、
前述のポイントを満たしていなければ、
手帳交付(障害認定)の対象にはなりません。

いずれにしても、お互い、もう少し情報が必要ですね。
引き続き調べてみましょう。

■ 以下、参考URL

http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/526-527/526-5.pdf
法政大学大原社会問題研究所
●障害者認定に係る行政不服審査法にもとづく異議申立「田沼裁判」

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/a17ae959af90ef994925729e000191e4/$FILE/20070314_1shiryou.pdf
疾病・障害認定審査会 身体障害認定分科会(国)資料
●身体障害者福祉法施行令第5条第3項の規定により、
 審査会の権限に属させられた事項(不服審査請求)を処理する機関
●身体障害者手帳の交付は、
 平成12年度より都道府県等が行なう自治事務になっており、
 認定の可否は都道府県等が直接決めている。
 このため、不服審査請求に関しては、
 審査会が精査するほどの深刻な事例はきわめて少なく、
 現実には、都道府県等と障害者本人との間のやり取りになる。
●都道府県等の自治体が手帳交付事務を行なう際のガイドラインとして
 身体障害認定基準・認定要領があり、
 審査会は同ガイドラインへの助言を行なっている。
 同基準はあくまでも目安であるため、
 本来はこれに縛られずに生活や病状の実態等も吟味・勘案しながら
 手帳交付が行なわれるべきである。
 しかし、実際にはそうなっておらず、
 画一的な手帳交付(障害認定)がなされてしまっている。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BU00/tokutei/rinsyou/66shinkikoshin.pdf
●脊髄空洞症 臨床調査個人票(埼玉県版)

http://park8.wakwak.com/~pontaponpoko/memory/paralysis/paralysis2/dictionary2.html
http://www.nanbyou.or.jp/sikkan/058.htm
●脊髄空洞症について

http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/ninteikijun20050701.pdf
●身体障害者手帳における身体障害認定基準(国)

http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/ninteiyouryou20050701.pdf
●身体障害者手帳における身体障害認定要領(国)

http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/gigikaishaku20050701.pdf
●身体障害者手帳における身体障害認定基準・身体障害認定要領の疑義解釈(国)
 

障害者認定日についての不服審査請求  投稿者:tk  投稿日:2008年 7月 8日(火)11時24分39秒
  はじめまして、こんにちは。
タイトル通り、障害者と認定された日にちに不服があり、質問させて頂いております。

H18年に母が身体障害者1級(両手足全廃)の認定を受けました。
実は、それ以前にも3回ほど市役所に出向き、必要書類の提出をしております。
しかし、書面の形式が違う、この程度では認定されない・・・などと窓口で受理されず、窓口の言う事を信じて断念しておりました。

窓口で必要と言われて揃えたものは、カルテのコピー、MRI画像、診断書と、定められた記入書類などです。
現在は手許にMRI画像のネガ?だけあり、発行期日(H15年)も記載されています。

結局これらの書類は必要でなく、H18年には地元の認定医に書類を書いてもらって認定を受けましたが、何度も足を運び、必要のない書面まで集めたのに、期日は遡ってもらえず、不満があります。

「脊椎空洞症」という進行性の病気での認定ですので、上記のような書類を求められたかと思いますが、発症からすでに30年以上が経過しており、医師に身体障害者請求をするよう言われてから、10年以上が経過しています。
この10年の間に、少なくとも3回は窓口で受理を拒否されておりますが、その時の(日付けなどの入った)書面はH18年に認定されて時点で棄ててしまいました。

いま思えば迂闊でしたが、不服請求が出来ると知らず、また市役所窓口では、住民税や自動車税の減免などに一切ふれずに「バスとJRが1割引きになるだけです」と言われたので、信じてしまった次第です。

市役所とは何度も話し合いましたが、「何も出来ない」の一点張り。
県の介護福祉課に相談すると、「行政訴訟で不服を申し立てて下さい」とのこと。
市役所の担当者も県と話し合い、やはり今さら何も出来ないので、訴訟を起こして下さいとの事です。

訴訟の準備を始めたいのですが、期日を記した書面は、上記のMRI画像のみ。
医師の証言は頂けるとの事ですが、訴訟するだけの根拠になりますでしょうか?

下手な文面で申し訳ございません。
誠に御面倒ですが、類似の判例などがございましたら、ご教授くださいませ。
 

【重要】おことわり  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月26日(月)00時30分28秒
私は、ある質問をいただきましたら、
その回答をする前に、根拠となっている法令や行政の運用通知などを、最大限調べています。
そして、その上で「確実にこう言い切れる」ということについては、きちっとお答えするようにしています。
しかし、解釈が曖昧な部分や、法令などに確実な記載がないような部分については、
断定や断言を避けています。

これは、「無責任な回答や不正確な回答は避けたい」という、私自身のポリシーによるものです。

福祉行政に対する情報提供は、何よりも最も正確さが求められるものですから、
不正確な回答をしてしまうことは、たいへん無責任なことですし、
ときには、質問者さんにとって不利な状況さえ招きかねない、という危険性も大きいものです。

したがって、このような考え方から、
私は、何よりも「正確さ」を大事にするように心がけている次第です。
言い替えますと、「わからないこと」「確実に言い切れないこと」などについては、そう書かざるを得ません。
ただ、これをもって「思ったような回答がなかった」と思われてしまうとしましたら、少々残念です。

私も、このような回答に関することだけを仕事にしている、というわけではありませんので、
答えられる内容にも、当然ながら限界があります。
しかし、行政(たとえば、福祉事務所や市区町村役場や社会保険事務所)には、専門職の方がおられます。
ですから、本来、より詳しいことを尋ね、疑問を解決するためには、
そのような専門職の方にどんどん遠慮なく尋ねてみる、ということが必要ですし、むしろ「早道」だと思います。

インターネットにおいて、このような「質問&回答の場」が果たす役割は大きいとは思いますが、
どうしても限界も伴うものです。
正確さ、という点では、やはり、福祉行政の専門職の方にお尋ねになって下さい。
 

Re: 教えて下さい  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月26日(月)00時04分50秒
> もっと早ければ、新たに診断書を出さないで済んだんですか?

いいえ。違います。
いいですか?
現況届に付いてきた診断書(つまり、「診断書付き現況届」)と、
それとは全く別のものである「新たに出す必要がある診断書」は、それぞれ別々のものです。
いっしょくたにしないで下さいね。

診断書付きの現況届は、どんな場合であっても、
「出して下さい」と社会保険庁から送られてきたら、誕生月の末日にまでに出さなければいけません。
提出が遅れると、実は、遅れた分だけ年金の支給が止まってしまう場合があります(あとから支給されますが‥‥)。

一方、診断書付き現況届をいついつ出した(あるいは、いついつ出す)、ということには関係なく、
「障害が重くなったと考えられるので、障害年金の額を改定してほしい」と請求する場合には、
改定請求書と診断書(これは、「新たに出す診断書」のことです。)を提出します。
診断書はどうしても出さなければなりません。出す時期が早い・遅い、という問題ではないのです。
また、こういった手続きは、年金の額を変えてほしい、というときの大原則です。

で、たまたま「診断書付き現況届」を出す時期と、この改定請求を出したいときと重なったときは、
その場合に限っては「改定請求書」を必ずしも提出する必要はありません。
そして、改定請求書に添える診断書は
「新たに出す診断書」の代わりに「診断書付き現況届」でもかまいません。
ただそれだけのことです。

わかりましたか?
これでも易しく書いているのですが、なかなか理解して下さらないので、
率直に言って、たいへんイライラします。不必要な横やり(内容に不正確な所がある回答)も入りますし。

まだまだわからなければ、社会保険事務所や市区町村役場の国民年金担当課にきいて下さい。
と言うより、なぜ、いままでそうしなかったのですか?
わからなければ、そういう所(社会保険事務所など)にどんどんきくこと!
こういう所でたずねるよりも、よっぽど近道だと思うのですが‥‥。

ポーさん。もうこれ以上、答えるべきものはないと思います。
これ以上の質問はご遠慮下さい。
 

(無題)  投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月25日(日)22時49分2秒
  すみません緊張してしまい4月でした4月末でした診断書は4月29日記入です  

教えて下さい  投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月25日(日)22時27分54秒
  もっと早ければ新たに診断書出さないですんだんですか?3月までと書いてあったので誕生月でしたので、もっと早ければ改定請求書だけですんだんですか 教えて下さいますか  

障害給付額改定請求書はいまからでも出せますよ  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月25日(日)22時15分38秒
>「改定請求書」を提出すれば可能性がありますが、出さなければ絶対無理だったのですから

いいえ。
そんなことはありません。
「絶対に無理だ」などということはないんです!

診断書付き現況届の内容だけで決めることもできるんですよ。
そのための「診断書付き現況届」なんです。

ですから、根拠のないことは書かないでいただけませんか?(怒!)>ひろさん
「絶対にそうなるんだ」ということを記すにあたっては、くれぐれも慎重に書いて下さい!
(したがって、今後、ひろさんからの書き込みは、内容によっては「速攻削除」する場合があります。念のため!)

診断書付き現況届だけでも、「障害等級を変更したほうが良い」という判断(裁定)がなされれば、
「裁定通知書・支給額変更通知書」できちっと反映されて、重い等級になります。
ただ、きちっと確定(今後も当面変更がありえない、ということの確定)するために「改定請求書」を出して、
「明らかに障害の程度が重くなったのだ」ということを伝えるわけです。
それが、そもそもの「改定請求書」の意味合いですよ。

どうしても心配だ、というのなら、いまからでも「改定請求書」を出せばOK。
いつでも出せるものですから、大丈夫です。
但し、新たな診断書(様式第120号の4)が必要になってきます。そのあたりは承知の上で。
 

有難う御座います  投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月25日(日)20時21分9秒
  有難う御座いますm(_ _)mでも4月に診断書つき現状届を先に提出してしまいました。  

障害給付額改定請求書(障害年金)  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月25日(日)19時26分52秒
障害給付額改定請求書は、以下のような様式です(↓)。
 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys.htm
また、説明は、以下に記されています(↓)。
 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei.htm

改定請求書の様式の入手は、
最寄りの社会保険事務所か、市区町村役場の国民年金担当課です。

医師には、診断書付き現況届の記入をお願いし、
併せて、
「障害が重くなったと考えられるので、障害年金額を改定してもらおうと思う」
と伝えて下さい。
その上で、診断書付き現況届に記入してもらえればベストです。

改定請求書を提出するときには、
原則として、請求日から1か月以内の日付の新しい診断書が必要です。
(様式第120号の4)

但し、診断書付き現況届といっしょに改定請求書を提出するときには、
診断書付き現況届でOKです(このとき、新しい診断書は必要ありません。)。

提出先は、
受け取っている障害年金が障害基礎年金だけならば
市区町村役場の国民年金担当課です。

障害基礎年金と同時に障害厚生年金ももらっている場合と、
障害厚生年金しかもらっていない場合には、
市区町村役場ではなく、最寄りの社会保険事務所に提出して下さい。

改定は、それが認められた場合、
請求した月の翌月分の障害年金から行なわれる、ということになっています。
 

ポーさんへ  投稿者:ひろ  投稿日:2008年 5月25日(日)19時21分43秒
  ポーさん、とにかく、「改定請求書」を頂いてください。「改定請求書」を提出すれば、可能性が、ありますが、出さなければ絶対無理だったのですから、可能性にかけましょう障害年金は、障害者にとっての権利の1つです。なによりも、妹さん、のお体を大切になさってください。  

ひろさん&ポーさんへ  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月25日(日)18時37分30秒
申し訳ないのですが、必ず1級になる、とは断定できませんよ。
それだけは、くれぐれも釘をさしておきたいと思います。

障害の状況や診断書の提出自体などは大丈夫だとしても、
どのように判断(裁定)されるのかは、結局は、社会保険庁次第です。
項目ごとのレベルうんぬん、というのは、あくまでも1つの目安であって、
それだけに縛られることはなく、総合的に判断がなされるわけです。
ですから、1級に上がる、とも言えますし、2級のまま、とも言えます。
こればかりは、断定できないのです。

そのへんは、くれぐれもお間違いのないよう。
下手をすると、改定請求書を出せば必ず級が上がるんだ、と思われかねませんので。
そういう短絡的な考え方をするならば、残念ながら、それは誤りです。
(そのあたりは、ひろさんにもくれぐれも慎重に答えていただきたいものです。よろしく。)
 

ポーさんへ  投稿者:ひろ  投稿日:2008年 5月25日(日)18時24分48秒
  大丈夫ですよ、ポーさんの状況を、拝見させていただきました。まず、医師に、「改定請求書」の件を、お話して、市町村役所に、入手してください。「年金額を改定したい」と伝えてください。その紙を添えて提出してください。今回「診断書付き現況届」が、あるので、新たに別の診断書を要しません。つまり、現況届の診断書が使えるので、様式第120の4でなくてもいいですよ、ということです。大丈夫ですよ、その旨、医師にお話下さい。間に合います。安心してください。  

ひろさん&ポーさんへ  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月25日(日)18時01分20秒
実は、ひろさんのおっしゃるとおりです。
「1級に該当するか否かを確約できない」という理由から、
あえて申し上げませんでしたが、
「どうしても1級にしてほしい!」という請求をしないかぎり、
「診断書付き現況届」だけでは、決して1級への変更は認められません。

障害の程度が重くなった、と考えられる場合、
それによって障害年金の障害等級を変更してもらいたい場合、
つまりは、障害年金の額を増額してもらいたい場合には、
「障害給付額改定請求書」を、診断書等とともに提出して下さい。

言い替えますと、
障害の程度が重くなった場合は、必ず「改定請求書」を出さないとNGです。
「診断書付き現況届」というのは、
あくまでも「障害年金を出せるだけの障害の重さかどうか」を見るだけで、
年金の支給額の増減(等級の増減)とは、直接的には関係していません。

------------------------------------------------------------------------
※注:
改定請求書を提出せず、診断書付き現況届だけを提出した場合でも、
実際の運用では、きちっと新しい障害等級に変更され、
「裁定通知書・支給額変更通知書」で通知されてきます。
但し、「障害の程度が重くなった」ということによる改定請求がないので、
この通知は確定しません。
したがって、「改定請求書」を必ず提出し、確定してもらう必要があるのです。
------------------------------------------------------------------------

提出先は、障害基礎年金のみの場合には、市区町村役場の国民年金担当課、
障害厚生年金も併せて受給している場合には、社会保険事務所です。
また、診断書は、基本的には「新しいもの(提出日より1か月以内のもの」が
必要です。

但し、「診断書付き現況届」を出す時期と重なっている場合には、
この「改定請求書」に添える診断書は「診断書付き現況届」でもOKです。

なお、「改定請求書」そのものは、初めて受給権が発生したときから
1年以上経てば、基本的にはいつでも出せます。
 

ポーさんへ  投稿者:ひろ  投稿日:2008年 5月25日(日)17時35分47秒
  ポーさん、1級には、絶対なりません。1級申請したいのなら、「改定請求書」と一緒に「診断書付き現況届」を添えないと無理です。「診断書付き現況届」では、2級のままです。  

どうもです  投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月24日(土)22時44分45秒
  まろくんさん大変申し訳ありませんでした 有難う御座います。  

再びポーさんへ  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月24日(土)22時38分34秒
> 診断内容は 妄想幻覚 就業不可能 改善見込み無し がならんでました
> 五段階表示も最低番号に○がついていました
> 以前より悪化とも書いてありましたが 無理でしょうか

たいへん申し訳ありませんが、ノーコメントといたします。
私が障害等級を決定するわけではないのですから。

無責任なことは言えません。
その事情と言いますか、どうしてそう答えざるを得ないのか、
ということは、既に、前のお返事で記したとおりです。

ご理解いただけますか?

こういったご質問は、
あえて申し上げますが、正直申し上げて「しつこい」と言いますか、
困惑するばかりです。

申し訳ありませんが、これ以上答えようがありません。
診断書を提出した後、社会保険庁の判断に任せるしかありません。
 

では駄目ですか  投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月24日(土)00時20分54秒
  有難う御座います。診断内容は妄想幻覚 就業不可能 改善見込み無しがならんでました五段階表示も最低番号に○がついていました 以前より悪化とも書いてありましたが無理でしょうか 宜しくお願いします  

ポーさんへ  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月24日(土)00時11分6秒
ご質問の件ですが、診断書におけるポイントは、
「精神障害による障害年金の障害等級基準(診断書)」のとおりです。
なお、診断書付き現況届の様式と、障害年金裁定請求時の様式(様式第120号の4)では
厳密には微妙に異なります。
(それぞれの診断書が持つ性格も、実は異なります。)

障害等級基準は、
こと「精神障害」の場合には、あくまでも「概ね」つまり「目安」に過ぎません。
医師の見方や考え方、診断書の自由記述内容次第で、どうとでもなってしまうのです。
ですから、決して、ただ単にレベル1やレベル2の個数だけで決まるのではありません。

病名が、てんかん、うつ病(ないし「躁うつ病」)、統合失調症などのどれなのか、
たとえば、施設や作業所などに入所(あるいは通所)しているのかどうか、
精神科病院のデイケアなどを受けているのかどうか、
心理テストを実施し、IQ(知能指数)などを測定したのかどうか、
さらには、興奮・粗暴行為や自閉、妄想、幻聴、人格崩壊などがあるのかどうか、
さまざまな要素を調べ、その症状や程度を医師が具体的・客観的に記して、
それらと合わせて、総合的に障害等級を決めてゆきます。

ということで、結論としては、
「2級のまま」とも「1級になる」とも、どちらとも言い切れません。
「1級になるかもしれない」という心証はありますが、断言はできません。

何とも「答えになっていない」と受け取られるかもしれませんが、
精神障害の場合には、障害の重さを数値化することがきわめて困難なので、
どうしてもこのようにならざるを得ません。
つまり、曖昧なものなのです。
それが現実ですから、納得していただくしかないように思いますし、
診断書を出した後、どのように判断されるかを待つしかないのが実情でもあります。
 

精神障害による障害年金の障害等級基準(診断書)  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月23日(金)23時53分19秒
精神障害による障害年金に用いられる診断書(様式第120号の4)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3413491.html

■ 日常生活能力の判定(6項目×4レベル=24段階)
(1)適切な食事摂取
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
(2)身辺の清潔保持
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
(3)金銭管理と買物
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
(4)通院と服薬
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
(5)他人との意思伝達及び対人関係
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
(6)身辺の安全保持及び危機対応
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない

■ 日常生活能力の程度(上記「日常生活能力の判定」に基づく)
(1)精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる ⇒ 障害年金不該当
 ・上記の「日常生活能力の判定」の(1)〜(6)のすべてがレベル4だったとき
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上問題がある
 ・障害年金3級に相当
 ・直前に記した(1)および下記の「日常生活能力の程度」の(3)〜(5)に該当しないとき
 ・障害厚生年金3級のみOK
 ・障害基礎年金は受給できない(「3級」という障害区分が障害基礎年金には存在しないため)
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
 ・障害年金2級に相当
 ・上記の「日常生活能力の判定」の(1)〜(6)のうち、概ね、少なくとも2項目以上でレベル2があるとき
(4)精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である
 ・障害年金1級に相当
 ・常時介護を要し、上記の「日常生活能力の判定」の(1)〜(6)のうち、概ね、少なくとも4項目以上でレベル2があるとき
(5)精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である
 ・障害年金1級に相当
 ・上記の「日常生活能力の判定」の(1)〜(6)のうち、すべての項目でレベル1があるとき
 ・かつ、精神の病状が診断書できわめて重く記されているとき
 

診断書付き現状届  投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月23日(金)12時47分57秒
  すみません。いままでは、ただの現状届のハガキでした今回は、診断書付き現状届なのですが、依然着たより項目の診断が悪くなり↓■ 病名よりも「日常生活能力」を重視する(精神の障害用 診断書 様式第120号の4)
○ 日常生活能力とは?(精神障害者保健福祉手帳用診断書の評価項目8項目のうち、6項目と共通)
(項目 1)適切な食事摂取
(項目 2)身辺の清潔保持
(項目 3)金銭管理と買物
(項目 4)通院と服薬
(項目 5)他人との意思伝達及び対人関係
(項目 6)身辺の安全保持及び危機対応
○ 上記6つの能力をどのように判定するか?(精神障害者保健福祉手帳用診断書と同様、4レベルで評価)
(レベル 1)できない(常時の介護が必要)
(レベル 2)自発的にはできないが、援助があればできる(援助なしにはできない)
(レベル 3)自発的にできるが、援助が必要(あるいは「概ね自発的にできるが、多くの場面で援助が必要」)このような項目に; 精神障害者2級で今回、妹ですが、が着ました。以前よりかなりひどく、
6項目中、「できない」レベル1が3つにレベル2が3つ、ですが、診断書付き現状届だけで1級になりますか?わかるかた教えてください。 で、年金課に提出しました。川崎市です。ご回答よろしくお願いいたします
 

1級になる?  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月23日(金)12時25分25秒
こんにちは。
ポーさんのご質問への回答です。

>精神障害者2級で今回、妹ですが、が来ました。

はい?
妹さんが「2級」ということですが、何が来たのですか?
精神障害者保健福祉手帳ですか?
それとも、障害年金の年金証書&裁定通知書ですか?

手帳と障害年金の「級」は、それぞれ全く別のものです。
混同しないよう、「手帳が○級、障害年金が○級」と記していただき、
かつ、「年金証書が○級で来た」などと書いていただかないと、
ご質問にはお答えすることはできません。

>6項目中、「できない」レベル1が3つにレベル2が3つ、ですが

何に対する「6項目」ですか?
これも書いていただけませんか?
単なる「6項目」だけでは、回答のしようがありません。
何ができない、というのですか?
私としてはだいたいわかるものの、質問としては不十分過ぎますが‥‥。
また、障害年金の診断書や現況届でのそれなのか?
それとも、手帳でのそれなのか?
障害年金と手帳とで項目が一部重複している部分もあるので、
結局、障害年金のことなのか手帳のことなのか、分けて記す必要があります。

>診断書付き現状届だけで1級になりますか?

質問が不十分なので、現状では答えようがないと思います。
「なる」とも「ならない」とも言えてしまいます。
たいへん申し訳ないのですが、もう1度、詳細に質問なさって下さい。
 

働いていると生活保護はもらえない?  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月23日(金)12時12分50秒
こんにちは。
たまさんからのご質問に対する回答です。

>私は精神障害者2級ですが、夫婦で働いてます。

この「2級」というのは、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の級ですか?
それとも、障害年金(障害基礎年金か障害厚生年金)の級ですか?
ただ単に「○級」と記すだけではNGです。
というのは、それぞれの級は全くの別物で、関係し合っていないためです。
(障害認定基準がそれぞれ異なるため。意外と知られていません。)

>働いていると生活保護は貰えないのですか?

生活保護の給付においては「補足性の原理」というものがあります。
これは、まず最初に「生活保護をできるだけ受けないようにする」というもの。
そのために、手持ちの資産(土地、建物、預貯金)の切り崩しとともに、
世帯全体での収入を見てゆきます。
この結果、収入全体の額が生活保護を受けなくとも何とかやれる額であるなら、
生活保護の給付は行なわない、という決定がなされます。
(又は、以降の給付の額がこれまでより減らされたり、返還を求められます。)

したがって、働いていると生活保護はもらえない、というのはほぼ確実です。
要するに、「まずは、働いて得る収入で暮らして下さいね」というのが
生活保護の最も基本的な考え方なのです。

一方、精神障害者保健福祉手帳や
障害者自立支援法による自立支援医療(精神科通院医療費の公費助成)は、
原則として「労務不能」であることを前提として、対象者にします。
つまり、「働くことができない」ということです。
ご質問の内容からすると「働くことができている」というわけですから、
これらがカットされる可能性も高い、ということも頭に入れておいて下さい。

一見すると、経済的に苦しくなってしまう、と受け取れるかもしれません。
しかし、「働ける」ということは、むしろ幸いなことではないでしょうか?
どの程度まで働けるのか不明ですが、少なくとも、それは喜ぶべきことですよ。
 

1級になりますか  投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月22日(木)17時04分55秒
  精神障害者2級で今回、妹ですが、が着ました。以前よりかなりひどく、
6項目中、「できない」レベル1が3つにレベル2が3つ、ですが、診断書付き現状届だけで1級になりますか?わかるかた教えてください。
 

精神障害者2級  投稿者:たま  投稿日:2008年 5月22日(木)12時45分7秒
  私は精神障害者2級ですが 夫婦で働いてます。働いていると生活保護は 貰えないのですか?詳しく教えて頂けると嬉しいです。  

補聴器と障害等級  投稿者:まみ  投稿日:2008年 5月 1日(木)23時54分26秒
  まろくんありがとうございました。国基準はたくさんありすぎてどこに聴覚障害2級・3級の場合は「重度難聴用」とかが書いてあるかわかりませんでしたが、申請の仕方などは本当に丁寧に書いていただきよくわかりました。早速、手続きをしようと思います。  

「補聴器と障害等級」への回答  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月 1日(木)21時51分16秒
身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者は、身体障害者福祉法で定める身体障害者福祉法指定医の意見書・診断書を得て、障害者自立支援法により、補装具として補聴器の給付を受けることができます。
原則として、聴覚障害2級・3級の場合は「重度難聴用」、聴覚障害4級・6級の場合は「高度難聴用」となります。
(注:聴覚障害の場合、他の障害を重複していないかぎり、1級または5級は存在しません。)

これは、下記URLに、国からの基準として詳しく載っています。
テクノエイド協会といって、補装具に関する「国の外郭団体」のページです。

http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei.html

まずは、最寄りの市区町村の障害福祉担当課に「補聴器を補装具として支給してほしい」旨を伝え、「聴覚障害者用補装具給付医師意見書・診断書」という所定の用紙をもらうとともに、身体障害者福祉法指定医になっている耳鼻咽喉科医を教えてもらって下さい。
次に、その耳鼻咽喉科医に、この意見書(診断書)を書いてもらいます。
指定医であることが絶対条件になりますので、かかりつけ医であっても指定医でない場合にはNGです。
言い替えますと、かかりつけ医でなくとも、指定医であればOKです。

このとき、意見書の内容次第では、実は、4級・6級の人であっても、重度難聴用の補聴器としてもらうことも可能です。
したがって、医師の意見書には「できるだけ、重度難聴用の補聴器であることが望ましい」という意見と、「医学的見地により、そのように認められる」という補足を記していただいて下さい(「本人が重度難聴用を希望しているため」と書かれるとNGです)。
但し、実際に重度難聴用の補聴器が認められるか否かは、都道府県および市区町村の運用基準によってそれぞれまちまちです。
また、イヤモールド(ピーピーという音漏れを防げる、特殊な耳栓)を必要とする場合や、両耳に補聴器を必要とする場合には、同様に、医学的見地がしっかりと明示されて記されないかぎり、絶対に補聴器と併せた給付が受けられません。
要は、ただ単純に意見書を書いてもらうだけですと、最低基準どおりのものしかもらえないのです。
ですから、できるだけ自分の希望や聴力に合った補聴器を入手するためにも、どんどん指定医に希望を伝え、可能なかぎり多くの医学的見地を記入してもらって下さい。それが最大のコツです。
また、一般に、補聴器のメーカーや機種には制限はありません。

意見書(診断書)を書いていただいたら、次に、その意見書(診断書)とともに「補装具給付申請書」(所定の用紙は、意見書(診断書)の用紙とともに担当課が用意してくれるはずです)を担当課に提出します。
なお、申請書を提出する前に、あらかじめ、補聴器の購入を予定する業者とすり合わせをしておいて下さい。
というのは、この業者に対して、補装具費(補装具の購入に要する費用)を支払うということになっているためです。
(注:障害者本人が補装具費をもらってから業者に支払うのではなく、業者が、行政から直接、補装具費を受け取るしくみになっています[代理受領方式、といいます])
この後、都道府県の身体障害者更生相談所(いわゆる「都道府県立身体障害者リハビリテーションセンター」)に廻されて判定が行なわれ、認められると、「補装具の給付が受けられますよ」という通知文書が市区町村から送られてきます。
ここまで、概ね2〜3か月はかかります。

この通知文書には、業者名や補装具費の金額などが記されています。
通知文書が届きましたら、さっそく業者に出かけ、補聴器を購入して下さい。

高度難聴用(4級・6級の人)の場合、「高度難聴用耳掛型補聴器」の補装具費基準額は43,900円です。
この1割にあたる4,390円は、障害者自立支援法の定めにより、自己負担が法的に義務付けられていますので、業者に直接支払って下さい。
(注:残りの9割については、前述した「代理受領方式」に基づいて、既に業者が得ています。)
なお、実際に購入する補聴器が、この43,900円を超える補聴器であってもかまいません。但し、43,900円を超えてしまった部分の金額については、障害者自立支援法による自己負担額と合わせて全額自己負担、ということになります。
(要するに、「43,900円−4,390円までは行政が出してくれる」ということです)

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

補聴器と障害等級  投稿者:まみ  投稿日:2008年 4月29日(火)22時19分58秒
  はじめまして、私の父のことですが、聴覚障害の4級の手帳を先日もらいました。補聴器の相談を販売店でしたところ、役所で認めれるのは重度難聴用のものではなく、一般型のものだろうといわれました。視聴をしてみたのですが、一般型では、少し聞きづらいようです。障害の等級によって重度難聴用か一般型かはっきりと規則か何かで決まっているのでしょうか?できれば重度難聴用のものがいいのですが。  

年金証書の見方  投稿者:まい  投稿日:2008年 4月14日(月)12時42分4秒
  初歩的な質問にも関わらずご返答を頂きましてありがとうございます。
やっと納得することができました。
社会保険事務所で聞いたのですが、早口でまくし立てるように説明をされましたので
さっぱりわかっておりませんでした。
本当にありがとうございました。
 

年金証書について  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 4月13日(日)14時12分43秒
まいさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、平成18年9月現在の腎不全の状況が基本になります。
これは、平成18年9月から1年6か月を経過したとき、
すなわち、平成20年3月に確定し、その日を障害認定日と言います。
したがって、その日に、まず、3級としての障害の状態である、ということで、
平成18年9月の時点での障害等級を割り当てて、
「3級としての障害厚生年金」という「年金証書」が届くことになります。

注意していただきたいのは、腎不全を起こした最初の年月を見る、ということ。
つまり、最初から、平成19年8月の人工透析の状態を見るわけではない、
ということに注意する必要があります。
したがって、まずは、最初の「3級」という状態で割り当てられる必要があり、
そのための年金証書であるわけです。
要するに、「3級」という年金証書の存在が大前提になっている、ということを
踏まえておいて下さい。

一方、人工透析については、開始された時点がすぐに障害認定日になる、という
特例があります。
ですから、平成19年8月の時点で、障害等級は2級になります。

このとき、3級⇒2級に変わることは明白ですから、
申請を行なったはずですが、
もともとの年金証書(3級)を書き換えるわけではなく、
「3級⇒2級にしますよ」という「額改定通知書」というものが届き、
それによって、3級から2級に変わります。
つまり、もともとの年金証書と額改定通知書で1つのセットになり、
改定後の2級として見る、ということになります。
言い替えますと、もともとの年金証書だけではダメで、
改定通知書と必ずセットにして2級であることを示す、ということが必要です。

要するに、人工透析は腎不全の経過としての結果ですから、
最初の腎不全(3級)が変化・悪化して人工透析(2級)になった、と
とらえてゆくわけです。
そのための額改定ということで、もともとの証書自体は3級のままですが、
実際の障害等級は、額改定によって2級となり、
現に、2級障害厚生年金が支給されるはずです。

なお、他の皆さんであっても、みなこういうしくみになっています。
私もそうです。先日亡くなった私の父(腎不全、人工透析)もそうでした。
もともとの年金証書を書き換えるわけではありません。
つまり、額改定通知書も年金証書の一部である、ととらえて下さい。
(それほど、改定通知書は非常に重要なものである、ということです。)

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害年金証書の見方  投稿者:まい  投稿日:2008年 4月11日(金)11時41分4秒
  はじめまして。この度、父が障害年金2級を取得しました。
しかし、証書をみると3級となっています。
父は現在52歳です。サラリーマンとして厚生年金を支払っています。
H18.9腎不全になる。《3級で支給》
H19.8人工透析を開始。《2級で支給》同時に申請
最寄の社会保険事務所の方にそう説明を受けました。
しかし、年金証書をみると3級となっています。
見方の問い合わせをしましたところ、後日発送される「改定通知」にて
2級とわかるといわれました。
ですので、証書と改定通知を合わせて2級になり、証書のみでは3級だそうです。
年金証書は、これからもずっと『3級』と記載されたままだと
いわれたのですが、皆さんもそうなんでしょうか?
 

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 4月 7日(月)01時34分57秒
くみさん、こんにちは。
精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準については、
下記を参照してください。
(平成18年9月29日 最終改正)

http://www.pref.nara.jp/seishin/PDF/tetyouhannteikijyun.pdf
http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify/tetyou_grade3.html

なお、概ね、
精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級を持っている人は、
障害基礎年金又は障害厚生年金の1級又は2級に、
同じく同手帳の3級を持っている人は、障害厚生年金3級に
それぞれ相当します。

但し、国民年金保険料又は厚生年金保険料の保険料納付要件が
それぞれ満たされ、かつ、初診日が確実に明らかにされないと、
どれほど「精神障害の状態」があてはまっていたとしても、
障害基礎年金又は障害厚生年金は1銭も受給できません。

また、診断基準や認定基準、診断書の様式などなど、
手帳と障害基礎年金(又は障害厚生年金)とでは、全くの別物です。

したがって、手帳が取れたからといって障害年金が自動的にもらえる、
などということは、決してありません。

3級の障害年金は、障害厚生年金にしかありません。
そのため、障害の程度が3級相当だとされた場合、
1級又は2級の障害基礎年金(又は障害厚生年金)をもらうことはNGです。


障害年金が障害基礎年金になるか、それとも障害厚生年金になるかは、
いちばん最初にその精神疾患で医師にかかった日(初診日)に、
国民年金だけに加入していたのか、
それとも、どこかの会社などに所属して厚生年金保険に加入していたのか、
によって、分かれます。

初診日は医師のカルテなどによって公式に確認されなければならず、
患者側が勝手に「この日だ」「この日にしてほしい」などと決める、
ということは、決してできません。

さらに、カルテなどで初診日が確定できない場合には、
障害年金を受給できる可能性ががくっと落ちます(非常に困難になります)。
 

精神障害者保健福祉手帳1級について  投稿者:くみ  投稿日:2008年 4月 4日(金)14時43分41秒
  現在一人暮らしの20代後半のものです
最近精神的な病気がひどくなる働けなくなったため生活保護と手帳交付を考えています。
診断名としては『重い躁うつ病、重度の不眠症、普段の生活にあまり支障がない程度の分裂病、パニック、自閉症、時間帯による幻聴・幻覚』などなどです。

現在通院している病院の先生は国の援助に乗り気?ではなく以前断られました。
ただ今はろくに外も歩けず人に会うのも怖いので引きこもりっきりです
もし手帳を交付してもらう際に、1級と2級の支給額がかなり違うようなので先生の診断書の書き方により交付が違ってしまうのは苦しい結果になってしまう
と私欲的な内容なのですが投稿させていただきました。

最終的には役所の方の判断になるのでしょうが、もしご存知でしたら1級と2級の差、に近いものを教えていただけないでしょうか?

お願いいたします
 

Re: おたふく風邪によるロウ  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 3月30日(日)21時58分21秒
YU〜KIさん、こんにちは。
お返事が遅くなってしまって、申し訳ありません。

結論から言いますと、聴覚障害によって身体障害者手帳の交付を受けようとする場合には、聴力(平均聴力レベル)が一定の数値(dB[デシベル])を満たしていないといけません。
残念ながら、いまの日本の法律では、聴力検査の検査結果の数字がすべてなのです。
また、「詐病」といって、聴こえないことを偽装して不正に身体障害者手帳を取ろうとする例が多発したため、チェックが非常に厳しくなっています。
(今後は、複数の医師から複数の診断書をもらって、総合的に認定します。)

http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/02/post_111b.html で説明してありますが、まず、周波数(音の高さ)ごとに、右耳・左耳それぞれの「平均聴力レベル」というものを測定してもらいます。

平均聴力レベル =(a+2b+c)÷4
 a= 周波数500ヘルツの音に対する聴力(dB)
 b= 周波数1000ヘルツの音に対する聴力(dB)
 c= 周波数2000ヘルツの音に対する聴力(dB)
 d= 周波数4000ヘルツの音に対する聴力(dB)

この結果、以下のように、身体障害者手帳の等級が自動的に決まります。
聴覚障害の場合には、1級、5級、7級は、単独では存在しません(ほかに障害があるときのみ、使われます。)。

2級
 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ100dB以上
(※ 「両耳」=「右耳も左耳も、どちらも」という意味。以下同じ。)
3級
 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ90dB以上
4級(4級の1)
 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ80dB以上
4級(4級の2)
 両耳の語音明瞭度が50%以下
(※ 「語音明瞭度」については、あとで説明します。)
6級(6級の1)
 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ70dB以上
6級(6級の2)
 片耳の平均聴力レベルが90dB以上で、
 かつ、もう一方の耳の平均聴力レベルが50dB以上

YU〜KIさんの場合、可能性があるのは、上記の「4級の2」と「6級の2」だけです。

「4級の2」の「語音明瞭度」というのは、「言葉を聞き分ける能力」のことで、一定の単語が書かれた表を用いて検査し、その単語をどれだけ正しく聞き取ることができるかを「%」であらわします。
「dBの検査は行なっても、この語音明瞭度の検査はやらない」という所が少なくありませんから、ぜひ、こちらからお願いして検査してもらって下さい。
この結果、もしも、右耳・左耳とも「%が50%以下」ならば、4級の2に該当する可能性が高くなります。
(注:片方の耳だけが50%以下、というのではNGです。)

一方、「6級の2」はわかりますよね?
もう片方の耳がほぼ正常、という場合には、どんなに片方の聴力が失われていても、身体障害者手帳の交付対象にはなり得ないのです。
言い替えると、生活の不自由さを勘案した障害認定だとは言えず、検査数値だけで画一的に決めてしまっています。おかしなことではあるのですが‥‥。

最後に。
身体障害者手帳を取ろうとするとき、医師の検査や診断書が必要になりますが、実は、誰でも良いというわけではありません。
「身体障害者福祉法指定医」である必要があり、指定医による診断書でない場合には、わざわざ診断書を書いてもらっても、たとえ主治医でも無効です。
指定医のリストは最寄りの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)にありますから、事前に必ず確認して下さい。

ということで、残念ながら、私としては、身体障害者手帳の交付はまず無理だろうと思っています。
身体障害者手帳にこだわらず、日常生活上で聴覚障害をカバーしてゆく工夫をしてゆくしかないでしょう。いまひとつしっくり来ないかもしれませんが‥‥。
 

Re: 自閉症児の教育支援  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 3月30日(日)21時19分2秒
ガブさん、こんにちは。
お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。

正直申し上げて、どうお答えしたら良いのか迷いました。
私自身の個人的な見解、ということをあらかじめお断りしておきますが、日本の自閉症児支援も、それほど良いとは思えないからです。

一般には、小学校での特別支援教育(いわゆる障害児教育)という形になると思われます。
説明がむずかしいのでごく簡単に申し上げますが、その障害の程度により、障害児だけの別クラスから普通クラスにかよってお友達と一緒に授業を受ける、というような形であったり、あるいは、特別支援学校(いわゆる養護学校)にかよう、といった方法を選択することになります。

一般に、公立校の場合は、市区町村の教育委員会などによる就学相談というものを事前に受け、それによって選択を行ないます。
日本の場合、ある意味で「公平性」を柱にしていますから、正直申し上げて、どこどこの市区町村だけがずば抜けて良い、ということは稀です。
したがって、こと学校教育だけを考える場合には、過大な期待はなさらないほうが良いのではないか、と思います。

なお、東京近郊では、埼玉県所沢市の国立知的障害児施設「国立秩父学園」が発達障害児のための療育相談(通所療育を含む)などを積極的に進めています。
新宿区にお住まいになった場合、通い切れる範囲ですから、よろしければ、ぜひご活用いただくことをおすすめします。
そのほか、私の知り合いに自閉症児サポートを専門とする親御さんの方(お子さんが自閉症児なので、親御さん自らがサポートセンターを立ち上げてしまいました。非常に有名な方です。)がいらっしゃいますので、そちらに相談に乗っていただいてもよろしいかと思います。
下記URLをごらんになってみて下さい。

http://homepage3.nifty.com/xicczt/index3.html
http://www.niji.or.jp/home/xicczt/

なかなかむずかしい内容なので、「これ!」といった回答を差し上げることができず、申し訳ありません。
少しでも良い所が見つかりますよう、心からお祈り申し上げます。
 

おたふく風邪によるロウ  投稿者:YU〜KI  投稿日:2008年 3月25日(火)18時40分10秒
  はじめまして、私は3歳くらいの時に、おたふくで右耳の聴力がありません。
身体障害者登録が可能かも知れないのでと、本日耳鼻咽喉科へ検査へ出向きました。
問診をした時点で通常の会話ができる時点で障害者には当たらないと言われましたが、検査後も聞こえる耳はわずかに劣るくらいでした。
ただ、静かなとことでの会話のみ私は聞こえるだけで、街中や職場などで、人と歩くときは常に人の右側を歩き大きな声で話しかけていただかないと聞こえません。
このような状況があっても検査結果がすべてになってしまうのでしょうか?
 

自閉症児の教育支援  投稿者:ガブ  投稿日:2008年 3月23日(日)03時06分49秒
  はじめまして、現在フランスに住むハーフの自閉症児6歳の母です。
こちらの自閉児支援があまりにひどいので、子供と共に日本への帰国を考えています。(新宿区に住む予定です)
ちなみに言葉のない自閉症児の場合、どういった形で就学が可能でしょうか?
帰国後すぐに学校に受け入れてもらえるのでしょうか?
また、一般的に新宿区の自閉症児支援は他の区に比べてどうでしょうか?
ご意見いただけると大変助かります。
 

ありがとうございました  投稿者:かるがも  投稿日:2008年 2月27日(水)18時46分39秒
  まろくんさん、早速のお返事ありがとうございました。
年金証書を確認したところ「135*」でした。ほっとしました。
障害年金のことは自分でも調べてみるのですが、わからないことが多いので、
このようなサイトがあると助かります。感謝です!!
 

所得と障害年金の支給停止の関係について  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月26日(火)23時09分52秒
かるがもさん、こんにちは。
お手元に「国民年金・厚生年金保険年金証書」があると思います。
そちらに「年金コード」が記載されていると思うのですが、上3桁が「135*」になっていれば、所得による支給停止は一切ありません。
ちなみに、「135*」(*の部分の数字は人によって異なります)は「障害厚生年金」です。

所得による支給停止があり得るのは、「635*」という年金コードの方。
これは「20歳前傷病による障害基礎年金」を意味します。
20歳前に傷病を持って(=20歳前に初診日があって)障害者になってしまった場合、たとえば、生まれつきの障害や学齢期の障害などですが、このようなときは20歳から障害年金を受給可能なのですが、所得制限があるのです。
これ以外の年金コードの方では一般に、所得制限はありません。

より詳しいことについては、下記(Q&Aサイト「教えて!goo」)をごらん下さい。
所得制限の内容や計算式などについて触れてあります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3711052.html
 

障害厚生年金の継続  投稿者:かるがも  投稿日:2008年 2月26日(火)19時28分12秒
  今年初めて継続確認になります。
現況届けを提出する際、以前より所得が多いと厚生年金の支給中止になる可能性はありますか?年金受給の認定を受けた際は体調が悪く働いていませんでしたが、現在パートをしています。
障害の症状自体は認定時と変化ありません。
障害はポストポリオで年金等級2級です。
 

再認定を受けてみます。  投稿者:オレンジナース  投稿日:2008年 2月18日(月)13時10分40秒
  まろくんさん、ありがとうございました。
事前にA病院の相談すればよかったのですが、手術が急に決まったのもあり、相談できないままに入院手術となってしまいました。

更生医療も再認定を受ける日を超えて決定通知が来たので大丈夫かと思っていましたが、不安になりB病院の会計に問い合わせたら再認定しかないことを説明されました。(県の身体障害者更生相談所に問い合わせて)お役所仕事で、当事者のこと第一ではないと思い、まろくんさんに相談させていただきました。

手術をして障害が治り治療中の経過で障害固定の再認定も医師が出来ないと思ったのですが、とりあえず、書類を渡して再認定をお願いしてみます。

高額医療でするのと更生医療では、半月で5万円ほどの違いがあります。高額医療の手続きが出来ていないので、更生医療が通らなければ、職場に行って手続きをしなければいけませんね。それでも、高額医療の手続きは、昔と比べるとずいぶん楽になったようですね。有難いことです。

お世話になりありがとうございました。
 

自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月16日(土)21時21分48秒
こんにちは。
オレンジナースさんからのご質問の件ですが、「自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱」という定めがありまして、障害者自立支援法成立後の新・更生医療では、原則として、事前に認定を受けなければ更生医療を利用することができません。
加えて、更生医療の認定期間を過ぎてしまうと、通院中であろうが入院中であろうが、認定を受けなおさなければ、あらためて更生医療を利用することはできません。
つまり、更生医療の認定(有効期限は原則3か月。最大1年まで。また、原則的に指定病院等1か所のみ。)が切れる時期にたまたま入院中だからといって特別扱いされることはない、ということになります。

なお、既に認定を受けている場合、ある1つの更生医療の有効期限内に治療方針の変更があったときには、その「治療方針の変更」の必要性を医師の意見書・診断書に基づいて身体障害者更生相談所(いわゆる「県立身体障害者リハビリテーションセンター」)が審査し、更生医療の期間延長が認められることがあります。
但し、あくまでもまずは「治療方針の変更」が前提で、かつ、同一の病院等での更生医療が継続されなければならない特殊事情があったときの「特例」です。

今回の場合には「治療方針の変更」とは明らかに認めがたいケースですから、原則どおりの「認定期間が切れたら再認定」のケースに該当します。
したがって、上記「特例」による期間延長は受けられません。
面倒を多々感じるとは思いますが、残念ながら、指示にしたがうしかありません。

■「自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱」はこちら ↓
  http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0428-1g/11.html#9
 

更生医療(障害者自立支援医療)  投稿者:オレンジナース  投稿日:2008年 2月14日(木)13時47分2秒
  まろくんさん、お久しぶりです。

私は、A病院で両足変形性股関節症で障害者認定を受けました。手術を受けたB病院では、医師の考え方もあり、障害者認定はしない方針と聞いています。(人工骨の置換術も術後認定です。前もって、認定し、更生医療を使えば、患者の経済的負担は、軽減されるのもかかわらず、そう言う措置はされていません。)

A病院で下肢障害者認定を受けて、B病院で更生医療を申請し骨切り術の手術を受けました。入院半ばですが、障害者再認定を受けなければなりません。(期間が2月末までとなっています。)

私の場合、術後は、障害がなくなるということです。

入院期間は、3月16日までになっています。残る16日間の入院期間、更生医療を受ける方法がないかと模索しています。

更生医療は、障害者手帳を持っていることが最大条件ですが、再認定が16日間と言うことでも受けなければならないのでしょうか?

医師の意見書のみで、16日間だけ延ばす方法はないのでしょうか?
県の障害者支援センターは、再認定のみしか受け付けないそうです。
 

Re: 難聴者について  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月13日(水)01時46分21秒
新堂さん、こんにちは。
初っぱなからあえて厳しいことを申し上げてしまいますが、障害認定基準や生活保護うんぬんのことは、ひとまず脇においておくべきだと思いますよ。
まず一番大事なのは、安価かつ効果の高い商品を探すこと。
その商品をいかに活かすかがポイントであって、それは聴覚障害者であろうがなかろうが、生活保護をうけていようがなかろうが、あまり関係ないのではありませんか?

聴覚障害だからああだこうだ、生活保護を受けているからああだこうだ、とおっしゃるのは、私からすれば、時として見る目を誤りかねないと思います。
消費者の感覚で、いかに安くて効果がある商品を手に入れるか‥‥。それに尽きるのではありませんか?

この前提で探してゆくと、まず、以下のURLのような商品があります。
「聴こえの小径(http://kikoe.tg.shopserve.jp/)」というお店が扱っているもので、TVの音声を無線で耳元の専用スピーカー(又は専用ヘッドホン)に飛ばして聴く、という「みみもとくんシリーズ」です。

http://www.rakuten.co.jp/kikoe/1840812/1857758/

この商品は、中度聴覚障害者(70dB以上)である店長ご自身が、実際に使用された上で販売なさっています。
100dB以上の難聴の私でも、意外と使える商品でした(もちろん、個人差が大きいとは思いますが。)。
安価でありながら、効果はたいへん高い(特に、専用ヘッドホン形式の商品を強くおすすめします。)と思います。

一方、目覚まし時計の音、チャイムやサイレンの音が聴こえないため、日常生活上の不便や心配も大きいと思います。
この場合は、株式会社東京信友が扱っている振動型腕時計などを試してみて下さい(下記URL)。

http://www.shinyu.co.jp/products/index.html

こちらの会社も、社長が重度聴覚障害者です。
障害者自身の視点を活かしたユニークな商品を開発・販売なさっていて、その取り組みはTV番組で大きく取り上げられました(下記URL)。
聴覚障害者向け商品開発の方面では、かなり有名な会社です。

http://www.tbs.co.jp/yumetobi/backnumber/20070916.html

さらに、できるだけ外に出て、対人関係を拡げてゆく必要があろうかと思います。いざというときに助けてくれる方を作ってゆく、というためでもあります。
そのときには、簡易筆談器「かきポンくん」が大きな力になるでしょう。
この商品は、株式会社ワールドパイオニアが開発・販売しています(下記URL)。

http://wp1cojp.shop10.makeshop.jp/shopbrand/002/O/
http://www.wp1.co.jp/prod/

生活保護を受けているから、とか、障害認定基準が厳しすぎるからどうだとか、商品が手に入らないことの理由(さらにあえて厳しく言わせていただければ「言い訳」そのものでもあります。)にしてほしくはありません。
難聴者の方自身が消費者感覚を忘れずに、このような商品の情報に対して、常にアンテナを伸ばしていてほしいと思います。
要は、自ら動こうとしなければ、生活が良くなるはずがありません。
本来楽しめるはずのTVの音が聴きにくいのは、障害そのもののせいではなく、それをカバーしようとする努力をご自身がなさらなかったからにほかなりません。
消費者感覚を忘れていなければ、そのための努力はきちんとでき得るものですよ。
「できない」「やれない」とご本人が思い込んでしまうこと(あるいは、周りがそうさせてしまうこと)は、絶対にしてはならないと思います。
 

難聴者について  投稿者:新堂 ヒロ子  投稿日:2008年 2月12日(火)09時51分21秒
  私の家(福岡県、行橋市)を難聴者の56歳女性一人暮らしに貸しています。その方は生活保護を受給しているので何とか生活は出来ますが、耳が殆ど聞こえないので市の指定耳鼻科に聴覚障害の検査に3回ほど行きましたが、障害認定を受けられるレベル70dBHLに少し届かなくて前回検査では67位でした。生活保護所帯ですから補聴器を購入する資金もないし
テレビの音も聞こえない 勿論電話での玄関のいチャイムも聞き取れません。障害認定基準が高過ぎるのではと個人的には思っています。せめて外出もままならいのですからテレビの音が聞こえ楽しめるような事にはならないのでしょうか
 

ありがとうございます  投稿者:みーこ  投稿日:2008年 2月11日(月)20時20分57秒
  大変分かりやすい回答ありがとうございました。
内容がよく分かり助かりました。母は結局、免除期間が多かったので月当たり3万円ほどになってしまいますが、これから助け合ってやっていこうと思います。
本当にありがとうございました。
 

みーこさんへ その2  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月11日(月)01時16分40秒
みーこさん、こちらこそお返事をありがとうございます。
幸い、だいたいの状況を理解することができました。
お母さまがこれまで受給されていたのは、
「精神疾患を理由とする障害基礎年金」(2級障害基礎年金。うつ病。)
だったわけですね。

さて。
前回お返事した内容の繰り返しにもなりますが、障害者の場合、
65歳からの年金の受給は、一般に、以下のうちのどれかになります。
(加入している[いた]年金制度次第でどれかを選択する、という形です。)

1. 老齢基礎年金
2. 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

3. 障害基礎年金
4. 障害基礎年金 + 障害厚生年金

5. 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

年金の受給については「1人1年金の原則」というものがあり、
支給理由が異なるもの同士は組み合わせることができない、という
決まりがあります。
年金の支給理由は「障害」「老齢」「遺族」のいずれかですが、
支給理由が異なるものをさらに追加して同時に受け取る(併給、と言います)
ということはできないのです。

注意事項:
○ 2と4のように、基礎年金[国民年金]と厚生年金保険との間では、
  支給理由が同一であれば、組み合わせて同時に受け取ることができます。
○ 5は原則上は本来ならば認められない組み合わせですが、
  法改正により、平成18年4月以降、特例として認められました。

以上の事情により、今回、みーこさんのお母さまは、
上記3の「障害基礎年金」から、上記1の「老齢基礎年金」へ変わりました。
今後は「障害基礎年金」は出ず、「老齢基礎年金」のみです。

老齢基礎年金は、満額ならば、1年間で792,100円の定額です。
月額で66,008円。
2か月に1度、偶数月の15日に、
直近の2か月分132,016円が本人名義口座に振り込まれてきます。
しかし、保険料納付免除期間などがあった場合には、
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm で示される
計算式で計算できるように、その免除期間の長さの分だけ按分されて、
老齢基礎年金の額は減ってしまいます。

一方、2級の障害基礎年金の額も、実は、1年間で792,100円です。
2級の障害基礎年金の額 = 老齢基礎年金の額 という決まりがあるからで、
もしも満額の老齢基礎年金を受給できるのであれば、
どちらを選択しても、金額的には変わりがありません。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm

ところが、ここで1つの問題が生じます。
というのは、意外と知られていないことなのですが、
障害年金は「半永久的に受給し続けられるとは限らないものだ」ということ。
障害年金は、原則として「有期認定」という形で支給されており、
何らかの形で障害の程度が軽くなると、
その後の継続的な支給は、必ずしも保障されなくなってしまうのです。
(いままで出ていた障害基礎年金などがストップする、ということ。)

これは、特に、精神疾患を理由とする障害年金では顕著です。
精神疾患は治る病気である、という前提になっているためでもあります。

すると、みーこさんのお母さまのようなケースでは、
下手をすれば、65歳以降、病状の回復次第では年金ゼロさえあり得ます。
(障害基礎年金を選択した場合、老齢基礎年金を受け取れないからです。)
一方、いったん老齢基礎年金を選んでしまえば、
とりあえず、その後寿命を全うするまでの間は受給し続けられます。

以上の理由により、みーこさんのお母さまのような例では、
長期的に見て、老齢基礎年金を選択したほうがはるかにメリットがあります。
受給金額だけを単純に見てしまうと、
もし保険料免除期間があれば、その分だけ老齢基礎年金は減るのですが、
しかし、老後の経済的保障という観点で見れば、
障害基礎年金ではその役割を果たし得ないわけなのです。

ですから、結果として、老齢基礎年金になったのはマイナスではありません。
金額的にはいままでと大差がないはずですから、
過剰な期待は一切かけられない一方、過剰な心配をする必要もありませんよ。
 

回答ありがとうございます  投稿者:みーこ  投稿日:2008年 2月10日(日)23時21分2秒
  言葉足らずですみませんでした。母の年金は国民年金のみで厚生年金は全く無いとのことでした。したがって、障害基礎年金と老齢基礎年金の選択だったわけです。
役所で受けた説明では、どちらか条件の良い方が出るとのことだったので、今回老齢基礎年金の証書が送られてきてパニックになったようです。
父はすでに他界していて、自営業だったので免除期間もかなりあったようです。
こういうわけで、老齢基礎年金の証書が来たと言う事は、障害基礎年金は出ないのでは?と不安になっております。
また言葉が足りないかもしれませんが、何か補足がありましたらよろしくお願いします。
 

みーこさんへ  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月10日(日)01時10分48秒
みーこさん、こんにちは。はじめまして。
まず、状況を整理させていただきます。以下のようになっておられますよね?

■ 障害年金
1.65歳よりも前に、2級障害の認定(精神障害[うつ病])を受けた。
2.既に、年金証書(障害年金での証書)を持っている。

注意事項:
○ 年金での級と障害者手帳での級は相互の関連性はなく、全くの別物です。
○ 手元にある(はず)の「障害年金での年金証書」を確認して下さい。

このとき、
お母さまが「うつ病」で初めて医師にかかった日が
国民年金の被保険者であった日であれば、障害年金は「障害基礎年金」です。
ここで言う「国民年金の被保険者」とは、以下の2つのいずれかの場合です。

A.
お母さま自身が、自ら国民年金保険料を支払った(「免除」も含む)。
B.
お父さまの会社の健康保険でお父さまから扶養されており、
かつ、お父さまの厚生年金保険に
「第3号被保険者該当届(いわゆる「サラリーマンの妻」の届書)」を出し、
お母さま自身は自分では国民年金保険料を支払っていなかった。

一方、もしも、お母さまが働いていたとき、
つまりは、ご自分で厚生年金保険に加入しているときに
「うつ病」で初めて医師にかかっていたとすると、
その障害年金は「障害厚生年金」で、
1・2級であれば「障害基礎年金」も併せて支給されているはずです。
また、3級であれば「障害厚生年金」のみです。
(いずれにせよ、必ず年金証書に記載されているはずです。ご確認下さい。)

■ 老齢年金

お母さまがお若かったときに
厚生年金保険に加入していた期間が少しでもあったのなら、
65歳になってから受給できる老齢年金は「老齢厚生年金」で、
「老齢基礎年金」も併せて支給されます。

一方、厚生年金保険に加入した期間が1日もなく、
先述したAやBのように、自分で国民年金保険料を払っていたか、
あるいは、お父さまに扶養される専業主婦(第3号被保険者)だったのなら、
65歳から受給できる老齢年金は「老齢基礎年金」です。

さて。
前置きが長くなってしまいましたが、
65歳以降の障害年金は、以下の組み合わせのいずれかで受給できます。

イ.障害基礎年金+障害厚生年金
ロ.障害基礎年金+老齢厚生年金

注意事項:
○ イを選択すると、老齢基礎年金+老齢厚生年金 は受給できません。
○ 障害基礎年金+老齢基礎年金 という組み合わせは認められていません。
(つまり、その組み合わせはあり得ません。)
○ 老齢基礎年金+老齢厚生年金 という組み合わせはOKです。
(但し、以後、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金とも)は受給不可。)
○ ロを選択すると、老齢基礎年金は受給できません。
○ ロの選択は、
  定額の部分が「障害基礎年金 ≧ 老齢基礎年金」で、かつ、
  厚生年金保険の被保険者だった期間の長さで決まる
  「報酬比例」と呼ばれる部分が「障害厚生年金 ≦ 老齢厚生年金」のとき
  初めてメリットがあります。
  (要は、厚生年金保険の被保険者期間が長かったとき。)

みーこさんがおっしゃっている「選択申請」では、
上記のイとロのどちらを選ぶか、という選択をしたはずです。

老齢年金の証書が届いた、ということは、ロの選択をしたと考えられます。
そのとおりでよろしいですか?
つまり、証書には「老齢厚生年金」と記されていましたか?

もしそうであるならば、お母さまは、
働いていたとき(厚生年金保険の被保険者だったとき)に「うつ病」になり、
その障害年金は「障害厚生年金」であるはずです。
(年金の級が2級なので、障害基礎年金+障害厚生年金)

今後、いままでの「障害基礎年金+障害厚生年金」のうち、
「障害厚生年金」が取れて、その後の障害厚生年金の支給はなくなります。
しかし、引き続き、「障害基礎年金」の部分は支給され、
「障害基礎年金+老齢厚生年金」となるはずです。

結局、障害基礎年金に必要な「障害年金の証書」は既にあるはずですから、
今回は来なかった、という次第です。
心配は要らないはずですが、まずは年金証書(障害、老齢の各々)を確認し、
必ず社会保険事務所にご確認下さいね。
 

Re: 障害厚生年金の有期認定  投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月10日(日)00時12分22秒
遅くなりましたが、「ます」さんのご質問への回答です。
結論から言いますと、障害年金は一般に「有期認定」です。
「どう考えても、障害を持つ以前の状態にまで戻り得ない」という現実があろうがなかろうが、数年毎に「診断書付きの現況届」を提出しなければなりません。
(「現況届」自体は、毎年提出する必要があります。但し、住民基本台帳制度を経て現況を確認できるケースでは、昨年12月からは「現況届」の提出義務が省略されています[「診断書付きの現況届」のときを除く]。)

「現況届」は、本人の生存証明や、子や配偶者に対する加算の有無の可能性、所得の状況などを調べるために用います。
併せて、診断書を付けたときには、障害認定要件に合致するか否か(特に3級)を調べます。
言い替えると、「障害年金を受給できるためのいくつかの要件が、認定当時と変わらずに保たれているか」を確認すべく、法令上の必要性から「現況届」を要する次第です。

この結果、将来的に、給付が停まるようなケースは十分ありえます。
保険料をしっかり納めていたから大丈夫だ、とは限らないわけです。
腕や脚が物理的に欠損してしまった、などという「明らかな回復不能」があるとき以外、たとえば、医学的治療(手術や装具使用なども含む)によって病状が回復する可能性が大きい場合は、その人がもらう障害年金は有期認定です。
(事実上、生まれつきの障害以外のほとんどの障害年金は「有期」)

不安が大きいこととは思いますが、障害年金というのは決して甘いものではありません。
そうそう簡単に受給し続けられるようなものでもない、ということは頭に入れておいたほうがよろしいかと思います。
 

障害年金の継続  投稿者:みーこ  投稿日:2008年 2月 9日(土)18時47分11秒
  初めまして、実家の母の事でご相談します。
母は、64歳以前に障害2級の認定を受け障害年金を受給していました。
この度65歳になったので老齢年金と障害年金の選択申請をして、医師の診断書も提出しました。
しかし、届いたのは老齢年金の証書のみ。
65歳になると、以前出ていた障害年金はもらえなくなるのでしょうか?
それとも審査に時間がかかるのでしょうか?
分かりづらい説明かもしれませんがよろしくお願いします。
ちなみに母は精神障害(うつ病)で2級でした。
 

以上は、新着順1番目から50番目までの記事です。 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  《前のページ |  次のページ》 
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