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はじめまして。
身体障害者手帳における障害認定の可能性がある症状であるかネットで色々調べてみたのですが、結局判らず仕舞いで当サイトにご質問させて頂くことにしました。
まず体の具合についてですが、2年半位前に手足のしびれが症状として出たため病院でMRIなどをした結果、頚椎環軸椎亜脱臼と診断されました。
その結果として、頚部C1,C2をチタンで固定し腰骨を首に移植し固定術を行いました。
2年半経過した現在、定期的な通院はしておりません。
ただ日常生活では頚部のコルセットをかなりの頻度で使用している状況がつづいています。
現在の頚部の可動状況は次のとおりです。
・左右旋回:片側20〜30度程度しか回らず。
・前後可動:ほんの僅か動かせる(人の”頷く”という行為までは出来ません)
このような状況から、状態固定(状況が将来にわたって改善されない固定された状態)になったので障害手帳の取得が可能か医師に相談しようとも思うのですが、ガイドラインを見る限り、肢体不自由の5級に該当するかしないかわかりません。要は”著しい障害”に該当するかどうかわからないからです。
頚椎が固定された状態が一生続く場合、障害者手帳の取得は可能なのでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
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