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生体腎移植患者の身体障害者手帳について

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月20日(土)14時43分26秒
編集済
MSWさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、障害年金についてはお見込みのとおりです。
一方、生体腎移植後の身体障害者手帳の取り扱いについては、身体障害認定基準・認定要領の疑義解釈通達により、以下のとおり、明確に指針が示されています。

1.
腎移植を行なった者は、抗免疫療法の継続を要する期間はこれを行なわないと再び腎機能の廃絶の危険性があるため、抗免疫療法を実施しないと仮定した状態を想定し、1級として認定することが適当である。

2.
移植後の抗免疫療法を継続実施する間は1級として認定することが規定されており、手帳の返還や等級を下げるための再認定は要しない。

3.
但し、抗免疫療法を要しなくなった後、あらためて認定基準に該当する等級で再認定することは考えられる。
(注:身体障害認定基準に逸脱しない範囲内で、自治体ごとに判断される。)

結論として、少なくとも「抗免疫療法」を受けている期間中、すなわちシクロスポリンなどの免疫抑制剤が投与されている間は、身体障害者手帳の返還や再認定は要しない、ということになります。

以上のことから、現実問題として、「身体障害者手帳の交付対象とならない程度にまで障害の状態が改善されたのにもかかわらず、自己申告をしないかぎり、半ば『一種の不正』のような形で身体障害者手帳が通用してしまう」という弊害が指摘されるようになりました。
そのため、「これではあまりにも不公平ではないか?」ということで、一定期間ごとに強制的に再認定を要する施策を採る自治体も多くなってきています。
たとえば、京都市では、以下のような方針が示されました。

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000049499.html

そのほか、札幌市において身体障害者手帳の不正取得の問題が発生したため、やはり、国としても、一定期間ごとの再認定を行なわせる方針(以下のとおり)を出しています。
実際の運用は自治体ごとの判断にゆだねられるのですが、今後は、「再認定が必要になる」という可能性を頭に入れておいたほうが良いでしょう。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/2008/07/post_8278.html

_
 

ダウン症児の施設入所

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月20日(土)14時26分6秒
りくさん、こんにちは。
ダウン症児、と一口に言っても、その状態や程度がほんとうにまちまちですから、施設入所のことについても一概には言えません。
ただ、一般論で言いますと、知的障害を伴っている場合には知的障害児施設、重い身体障害を伴っている場合には重症心身障害児施設が考えられます。
負担金のことも含めて、最寄りの市区町村の児童福祉担当課や児童相談所にお尋ね下さい。
負担金については、世帯全体の収入の状態に応じた自己負担額の上限があり、収入状態ごとのランク表に定められている額まで、原則として「それぞれのサービス(もちろん、施設入所も含みます)にかかった経費の1割」を負担します。
施設入所に際して、都道府県や自治体からの「直接的な補助」(手当のようなもの)はありません。そういう方法ではなく、世帯全体の収入の状態に応じた「自己負担上限額減免措置」というものがあるので、それによって負担金が軽減されます。
ちなみに、これらについては、障害者自立支援法や児童福祉法などに定められています。
なお、入所施設そのものの数が非常に少ないですし、児童福祉法の目的から「児童は、可能なかぎり親元で養育すること」という施策方針になっていますので、通園施設(親子が一緒に通う所がほとんどです)でダウン症児の療育を行なう、といったケースが大半です。
法的には0歳児から利用できますが、一般には、2〜3歳ぐらいから施設利用が認められます。市区町村によってかなりの違いがありますから、やはり、市区町村の窓口にお尋ねになったほうが早いですよ。
_
 

生体腎移植患者の障害年金と身障手帳について

 投稿者:MSW  投稿日:2008年12月20日(土)11時34分21秒
  生体腎移植をした障害厚生年金を受給中にの方がおります。今までは維持透析にて、障害年金を受けながら仕事をしていました。腎移植も順調に行き、この両制度は、今後どうなるのか?という質問を受けました。
多分ですが、以前に同様の相談を受けて、2年ごとの現況の確認の診断書で、年金停止になったかたがおりました。検査データによっては、停止となるようなケースが多いと思います。
しかし、身障手帳についてはよくわかりません。医療も無料になる助成制度も受けています。身障手帳には、確認の連絡はきませんので、これは自己申告をしない限りはそのまま継続になるのではというのが私の見方です。法的にはどうなのでしょう?
 

ダウン症児について

 投稿者:りく  投稿日:2008年12月19日(金)17時55分29秒
  家で見れないので施設に入りたいですが障害者施設か身心施設等に入れますか?負担金どれぐらいかかり県や国から補助いくらでますか?何歳から入所可能ですか?  

ありがとうございました。

 投稿者:らっこ  投稿日:2008年12月19日(金)17時31分22秒
  早速に詳しい回答をありがとうございました。  

らっこさんへ(障害者控除の件)

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月18日(木)18時06分48秒
らっこさん、こんにちは。
身体障害者手帳の交付を受けることによって、
所得税や住民税(市民税)の障害者控除を受けることができます。

これによって、本来の税額よりも軽減された税額になります。

障害者控除の対象となる人かどうかの判断は、
「給与所得者の扶養控除等申告書」によって行なわれます。
今年の年末調整の前後に提出するアレですね。

身体障害者手帳を持っている場合は、手帳のコピーを申告書の裏面に貼付すれば、
今年の所得税の障害者控除を受けられます。
また、年末調整が終わると、
「給与所得の源泉徴収票」というものをもらうと思いますが、
これは、実は市区町村のほうにも廻って住民税算定のために使われますので、
何もしないでも、住民税(注:翌年の住民税です)の障害者控除も受けられます。

らっこさんの場合、身体障害者手帳が交付されれば、
基本的には、上記の手順を毎年毎年繰り返すだけでかまいません。
また、身体障害者手帳を交付されている事実を勤務先に知られたくなければ、
障害者控除の部分を記さない申告書を提出し、
翌年の春に、源泉徴収票を持参した上であらためて確定申告に行けば、OKです。
その確定申告によって、所得税、住民税ともに、年末調整と同じように取り扱われます。

ところで。
所得税の医療費控除をご存知かと思います。
年間の医療費がある一定限度を超えたときに、税額を軽くする措置ですね。
この控除を受けたい場合は、確定申告が欠かせません。
要するに、年末調整の結果よりも確定申告の結果のほうが優先されます。
つまり、ちょっと特別なことをしてもらいたいときには確定申告に行く、というのが
コツになります。
らっこさんのようなケースでもそうですよ。

さて。1つお断りしておかなければなりません。
手続き方法がどうであっても、実は、
住民税を職場で天引き(特別徴収、と言います)されている場合には、
障害者控除の対象者である事実は、職場にわかってしまうのです。
言い替えれば、身体障害者手帳を交付されていることが、職場に推測できてしまうのです。
と言うのは、住民税算定の通知書が
特別徴収義務者(職場のことです)にも伝えられるため。
その通知書の記載内容で推測できるわけですね。「障害者、本人」などと記されますから。

これを回避したければ、らっこさんだけ、住民税を普通徴収にしてもらえばOKです。
ただ、こういったケースは非常に稀ですし、給与・人事担当者は嫌がりますよ。
というのは、もしも普通徴収で払い忘れられてしまった場合、
勤務先(職場)の給与が差し押さえられることになってしまうからです。
さらに、「なぜいちいち普通徴収にするの?」と突っ込まれるでしょうから、
かえってヤブヘビにもなりかねませんよ。
(普通徴収 = いちいち自分で市区町村に納付することを言います。)

持病や障害のことを知られたくない、という気持ちはわからないわけでもありませんが、
逆に、「そこまでして隠さなければならないものなの?」というのが、
私としては、正直な感想です。

_
 

変形性右膝関節症に関する回答

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月18日(木)17時25分18秒
よしゆきさん、こんにちは。
まず、変形性膝関節症で障害者認定を受けられるかどうかを、
あわてずに考えてゆきましょう。

大きく分けて、身体障害者手帳と障害年金の2つを考えてゆきます。

身体障害者手帳の障害認定の方法と、障害年金の障害認定の方法は、
それぞれ全く異なります。
障害認定基準も別々です。
したがって、「手帳が○級だと、年金も必ず○級になる」などといったことは
ありませんし、この逆もありません。

身体障害者手帳の障害認定は、
身体障害者福祉法指定医を務めている医師に診断書・意見書を書いていただく、
というところから始まります。
いわゆる一般の診断書用紙ではなく、
身体障害者福祉法で定められた様式であることが必要です。
様式は、最寄りの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)で入手して下さい。

よしゆきさんの場合、ただ単に整形外科医に診断書を書いていただいてもダメで、
指定医となっている整形外科医を見つける必要があります。
指定医のリストが最寄りの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)に
用意されていますから、窓口で問い合わせてみて下さい。

なお、ただ単に「痛みが強い」というだけでは、
障害認定されないケースがほとんどです。
痛みがあっても、苦痛を伴いながらも立ち上がることができ、
また、杖なしでも一定距離を歩ける以上、やはり障害認定はむずかしいでしょう。

さらに、最も軽い等級である7級に該当するような場合でも、
7級単独では手帳は交付されません。
つまり、法の上では身体障害者とはなりません。

7級は便宜上の級です。
7級相当の障害が2つ以上ある場合(併合、と言います)に、
「その場合に限り、2つ以上あって初めて身体障害者とする」という
特別な取扱原則のために設けられた、便宜上の障害等級なのです。

一方、障害年金の障害認定は、
日本整形外科学会の障害認定基準(障害年金の障害認定基準ともなります)を
熟知している認定医に診断書・意見書を書いていただく、ということから始まります。

こちらも、障害年金専用の様式が必要です。
さらに、初診日が国民年金被保険者期間中だったか、
それとも厚生年金保険被保険者期間中だったのかによって、
手続き窓口が異なりますから注意して下さい。
前者の場合は最寄りの市区町村の国民年金担当課、
後者の場合は最寄りの社会保険事務所です。
様式も、それぞれのケースによって微妙に異なりますから、
それぞれの手続き窓口を把握した上で、窓口で入手して下さい。

結論から言いますと、
お書きになっているような状態では、障害年金はまず無理だと思われます。
身体障害者手帳での障害認定基準よりも、さらに厳しい認定基準となっているためです。

身体障害者手帳のほうは、一見ぎりぎりで認定されそうな感じもしますが、
関節可動域検査(ROM)といって、
痛みがあろうがなかろうがどれだけ動かせるか、という検査数値によって
決まってきますので、その結果を見なければ何とも言えません。
ある程度歩ける以上、ROMの結果でも、認定されるのはむずかしいように思います。

したがって、お医者さまがおっしゃることは、あながち間違ったものではありません。

ただ、だからといって診断書・意見書を書いていただけない、というのでは
本末転倒です。

認定される・されないはさておいて、
とにかく、1度は診断書・意見書を書いていただいたほうが良いと思います。
それで運良く認定されれば「もうけもの」なのですから。
現状では、そうとしか申しあげられません。
_
 

障害者手帳のことを教えてくださいませんか。

 投稿者:らっこ  投稿日:2008年12月17日(水)12時43分11秒
   私は関節リウマチで通院8年目です。先日、整形外科で先生に障害者手帳の3級か4級が申請できると言われました。医療費等、助成があるのは魅力的ですが、以前の勤め先で嫌がらせを受けたこともあり、勤務先に持病のことを知られたくなくて迷っております。年末調整では障害者手帳の添付が必要ですよね?医療費助成を利用して、年末調整で申告しないことも可能ですか?ご存知の方がいらっしゃいましたら、具体的なアドバイスを頂けますと助かります。  

変形性右膝関節症で

 投稿者:よしゆき  投稿日:2008年12月16日(火)08時00分7秒
  私は現在52歳の男です。在職中に膝が悪くなり 杖まで ついて歩くほど立つ事すら苦痛で会社を退職して傷病手当てを受給して今 一年半すぎたばかりです近況は 散歩ぐらいは杖なしで いいのですが 1日中立つのは やはり膝にきます 先日 ずっと通ってる整形外科の先生に障害年金の申請したいって 社会保険事務所で もらった書類 提出したところ 申請しても 六級から七級ぐらいだから 意味ないからって 書こうと しないんです 違う病院とか 市民病院に 行って書いてもらった方が いいですかね?もう主治医が この程度では とか 三級にも 満たないからって言われるもんだから もう諦めている現状ですが、仕事さがすにも 膝は 以前よりは 杖もなく かなり よくは なっているのですが 国からの援助 受けれるなら 甘えたいし 本当に 諦めて方がいいですかね 今 職安に いったりで 若くもないし 職探しで 中々なくて 無理したら また 膝 いたくなるし 頭いたいです 仕事は きっちり生活もありますから しなくては生きていけないから、家賃も ありますし 障害年金とか 身体障害者手帳とか あきらめる しか ないんですかね 無理なら無理で きっぱり 頼りませんし、 結局 人間は自分しか 頼れないなって 膝痛は がまんして 生きていくしか ないんですね?  

まあやさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月15日(月)23時03分32秒
まあやさん、こんにちは。
まず、用語を正しく用いるようにしましょうね。
「精神障害年金」などと呼ばれるものはありません。
「障害基礎年金」か「障害厚生年金」「障害共済年金」のいずれかですよ。
そのどれなのか、ということを正しく把握しておかないと、いざ受給が始まったあとの諸手続などに間違いが生じる元ともなってしまいます。
さらに、「精神障害手帳」などと呼ばれるものもありません。
正しくは「精神障害者保健福祉手帳」で、期限付き(但し、更新可能)です。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級と、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金のいずれか)の障害等級は、ほぼ連動しています。
但し、どちらか一方が認められればもう一方も自動的に認められる、というものではありません。障害認定基準がそれぞれで異なるからです。
なお、精神障害者保健福祉手帳が有期(期限付き)であることから、それと合わせる意味からも、精神障害による障害年金は有期認定です。一定期間(原則として2年)ごとに医師の診断書を取り直し、再認定を繰り返す必要があります。

さて。
生活保護と障害年金は、同時に受給することができます。
また、障害児を抱えておられることから、もしかすると特別児童扶養手当(障害児)や児童扶養手当(母子家庭)の支給も受けておられるかもしれませんが、それらについても同様です。
ただ、生活保護費には「最低生活費」の定めがあります。
「ここまでを上限としてならば生活保護を認めますよ」という上限の額が、すなわち「最低生活費」です。
そして、ここが一番大事なのですが、生活保護には「補足性の原理」といって、他の施策を利用できる場合にはそちらを優先させる、という決まりがあります。
つまり、生活保護・障害年金・各種手当(特別児童扶養手当等)を同時に受給できるものの、生活保護以外の利用をまず優先させ、そちらで得られた支給額を「最低生活費」から差し引き、残りを生活保護で支給する、というしくみとなります。
結果的には、障害年金を受給できても、全体としていままでもらっていた額と大差がなくなってしまう、ということもあり得ます。

以下のURLも参考になさってみて下さい。

#1:精神障害者の手当等について(生活保護、障害年金)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4543502.html

#2:最低生活費について
http://www.seiho110.org/seido/no1.htm
_
 

生活保護世帯です

 投稿者:まあや  投稿日:2008年12月15日(月)21時10分28秒
  障害児と2人暮らしで10年程前から鬱病で市役所の障害福祉の方に精神障害年金貰ったらとご指導いただきました。精神障害手帳2級です 生活保護と精神障害年金を、両方貰う事は出来ますでしょうか?本当に苦労苦難の毎日で、やっと来年から障害年金いただけるようになったのです。生活保護の方と両方貰う事は、無理でしょうか?  

障害基礎年金の所得制限(2)

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月12日(金)16時23分50秒
うめぼしさん、こんにちは。
ご質問に対する回答は「障害基礎年金の所得制限(1)」に記しましたが、
厳密には、扶養親族等の数に応じて、本回答のとおり計算されます。
こちら(下記)のほうを憶えておいたほうが応用が利きますので、参考になさって下さい。

「障害基礎年金の所得制限(1)」で記した「給与収入」とは、
「1〜12月の給与総支給額」
すなわち、「諸手当・賞与を含む全てであり、社会保険料・税が天引きされる前の金額」
のことですが、
厳密には、その年の年末調整後の源泉徴収票に記される「給与所得控除後の給与の金額」
を指します。

所得制限が生じるのは、所得の額が360万4千円を超えるとき。
360万4千円に対して、
扶養親族(控除扶養配偶者は「扶養親族1人」と数える)の数に応じて、
扶養親族1人につき、それぞれ以下の額を加算して下さい。

(1)扶養親族が「通常の扶養親族」であるとき 38万円
(2)扶養親族が「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」であるとき 48万円
(3)扶養親族が「特定扶養親族」であるとき 63万円

この結果、
所得の額が「360万4千円」を超えて
「 462万1千円
+ 38万円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
+ 48万円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
+ 63万円 × 特定扶養親族の数」
未満であるときは、
「2分の1支給停止」となります。

さらに、所得の額が
「 462万1千円
+ 38万円 × 通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数
+ 48万円 × 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数
+ 63万円 × 特定扶養親族の数」
を超えたときには、
「全額支給停止」となります。

■ 参考URL
国民年金法
 http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM
国民年金法施行令
 http://www.houko.com/00/02/S34/184.HTM
地方税法
 http://www.houko.com/00/01/S25/226A.HTM#s2.1.2.1
扶養親族等の定義の詳細について
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/10-16.pdf

一見複雑に思えますが、
順を追って計算していただくと、自分が所得制限に該当するか否かがわかるはずです。
 

障害基礎年金の所得制限(1)

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月12日(金)15時53分12秒
障害基礎年金のうち、
20歳前傷病を理由とする障害基礎年金、
すなわち、年金証書の年金コードの上3桁が「635」で始まる障害基礎年金は、
所得の額に応じた支給制限(所得制限)が伴う。
(これ以外の年金コードでは、一般に所得制限は存在しない。)

所得の額は、下記の計算式によって計算される。
「所得 イコール 収入」ではない。

<計算式>
 所得 = A − (B + C)

● Aとは?(根拠:国民年金法施行令第6条の2第1項)
非課税所得以外の所得の額(都道府県民税でいう総所得・退職所得・山林所得等の合計)
○ 給与収入しかない場合は「1〜12月の給与総支給額」
(諸手当・賞与を含むすべてであって、社会保険料・税が天引きされる前の金額)
○ 厳密には以下のとおり(その年の4月1日現在の状況による)
(1)総所得金額(地方税法第32条第1項)
(2)退職所得
(3)山林所得
(4)土地等に係る事業所得等
(5)長期譲渡所得
(6)短期譲渡所得
(7)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」などはこちら)
(8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等

● Bとは?(根拠:国民年金法施行令第6条の2第2項、地方税法第34条)
地方税法第34条第1項第1号〜第4号、第10号の2に規定されるそれぞれの控除の額の合計
○ 雑損控除(第1号/災害等によるもの)
○ 医療費控除(第2号)
○ 社会保険料控除(第3号)
○ 小規模企業共済等掛金控除(第4号)
○ 配偶者特別控除(第10号の2)

● Cとは?(根拠:国民年金法施行令第6条の2第2項、地方税法第34条)
地方税法第34条第1項第6号〜第9号に規定されるそれぞれの控除の額の合計
○ 障害者控除(27万円/税法上の特別障害者の場合は40万円)
(特別障害者 = 身体障害者手帳‥‥1〜2級、療育手帳‥‥最重度、重度、精神障害者保健福祉手帳‥‥1級)
○ 老年者控除(50万円)
○ 寡婦・寡夫控除(27万円/扶養する子を持つ寡婦の場合は35万円)
○ 勤労学生控除(27万円)

計算の結果、
受給権者(障害者本人)に扶養親族がいない場合は、
その年の所得の額(その年の1〜12月)に応じて、
翌年8月分〜翌々年7月分までの「20歳前傷病による障害基礎年金」が、
所得制限(根拠:国民年金法施行令第6条)により、以下のとおり支給停止となる。
(注:障害基礎年金の等級とは無関係)

(1)所得が360万4千円を超えたとき = 2分の1支給停止
○ 給与収入のみの場合は、給与収入が約518万円を超えたとき

(2)所得が462万1千円を超えたとき = 全額支給停止
○ 給与収入のみの場合は、給与収入が約645万円を超えたとき

上記の額は、扶養親族ゼロの場合。
実際には、国民年金法第36条の3第1項および第2項の定めにより、
控除扶養配偶者の有無や扶養親族の人数によって変わる。

平成20年(今年)の所得については、
平成21年8月分(平成21年10月支払分)から
平成22年7月分(平成22年8月支払分)までの障害基礎年金の所得制限に影響する。
 

障害者年金の所得制限について。

 投稿者:うめぼし  投稿日:2008年12月12日(金)14時36分55秒
  はじめまして。国民年金の障害者基礎年金2級を20歳前の障害により、年金を受給しているものです。
所得制限についてですが、2級障害の場合、年収が3,604,000円以上の場合、半分の受給額の停止になるとききましたが、この年収というものは、実際の手取りの収入になるのでしょうか?それとも額面(健康保険料や雇用保険の額が引かれるまえか、あとか)の手取りになるのでしょうか?
 

精神障害者の障害年金

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月 7日(日)22時01分24秒
編集済
障害年金を受給しながら働くことは、別にかまいません。
但し、精神障害による障害年金は「労務不能」「就労不能」を大前提として支給されるので、目安として、雇用保険(失業給付)の対象とはなれない時間数に勤務時間を抑えておくことがポイントです。
具体的には、週20時間未満。1日にして半日未満(4時間未満)です。
それを超えた場合、次回診断書提出時(精神障害による障害年金の場合は、おおむね2年に1度)に「就労の有無」が記されなければならないため、「就労できる」とされれば、「病状が軽快した」として、障害年金の対象にならなくなることも大いに考えられます。
一方、「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合には、年収が一定額を超えると、所得制限に引っかかる場合がありますが、アルバイト程度では心配は無用です。
なお、障害年金は全額非課税ですから、受給している全額を年末調整時に届け出たりする必要は一切ありません(年末調整のときだけではなく、課税される心配はありませんので、届け出は一切不要です。)。
 

菜結さんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年12月 7日(日)21時52分11秒
菜結さんのご質問は、いわゆる「重症心身障害児施設」で働きたい、ということだと思いますが、一般に、保育士資格や児童指導員任用資格等が必要になります。
そのほか、障害児施設にもいろいろあります。たとえば「知的障害児施設」などですが、これらについても、必要な資格はほぼ同じです。
合わせて、実際には、介護福祉士資格や社会福祉主事任用資格等も問われます。社会福祉系の資格を持っているのに越したことはありません。
施設の種別によっても微妙に異なります。詳しいことは、ご自分で調べてみたほうが良いでしょう(検索のしかたを工夫すれば、すぐにわかりますので。)。
 

精神障害者年金

 投稿者:  投稿日:2008年12月 7日(日)18時55分23秒
  精神障害者年金をもらいながらバイトするのは難しいですか?

年金を切られたりしますか?

年末調整したらまずいですか?
 

(無題)

 投稿者:菜結  投稿日:2008年11月27日(木)02時15分31秒
  ダウン症とか生まれながらもった障害の児童がいる施設で
働くにはどのような資格が必要ですか?
 

めろんさん

 投稿者:もも  投稿日:2008年11月 3日(月)19時05分0秒
  さっそく教えていただきありがとうございます。
市区町村によって助成の内容にずいぶん違いがあるのですね。
市のホームページでは、私の住むK市では20万円が上限とのことでした。
詳細については、役場で直接きいてみます。
近隣の市町村についても調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
 

助成

 投稿者:めろん  投稿日:2008年11月 2日(日)00時01分50秒
  住宅バリアフリー改修助成制度は市区町村によって違いはあります。
助成金は、たとえばA市なら
バリアフリーに係わる工事費(諸経費を除いた額。)の4分の1に相当する金額(千円未満は切り捨て。)で、10万円以上20万円以下
B市なら○工事経費が「60万円以下」の場合=自己負担1/3・助成金2/3
例1:工事経費30万円の場合=自己負担10万円+助成金20万円
例2:工事経費60万円の場合=自己負担20万円+助成金40万円
○工事経費が「60万円を超える」場合=助成金40万円、残りは自己負担
例3:工事経費 100万円の場合=自己負担60万円+助成金40万円
少なくとも、全額出るような所はありません。
さらに、1回きりの申請がほとんどです。高齢者の身体の変化によりさらに改修が必要になった場合はこの限りではない。
したがって、お住まいの市区町村の役所に問い合わせれば詳細がわかります。

以上
 

住宅改造費用の助成

 投稿者:もも  投稿日:2008年10月31日(金)21時35分34秒
  頚椎損傷で車いす生活をしているのですが、
民間の賃貸住宅で自立したいと考えています。
大家さんの了解が得られればの話なのですが・・・
助成金を利用して住宅改造をしたいと思っています。
助成の内容や金額の上限など、市区町村によって違いはあるのでしょうか?
現在、地方に住んでいるのですが、東京は支援体制が整っていると聞きました。
よろしくお願いします。
 

補装具費について(カナメモチさんへ)

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年10月 3日(金)12時02分14秒
どこの市区町村であっても
障害者自立支援法に係る政令および省令に基づき、
世帯の市区町村民税の所得割が年46万円以上であると、
補装具費の支給を受けることはできません

2008年7月1日の省令改正により、
この日以降、世帯の単位は、
障害者本人単身(未婚独身などの場合) および 夫婦(障害者本人+配偶者)
とされました。

言い替えると、
障害者本人単身の市区町村民税の所得割が年46万円未満であるか、
夫婦のいずれも市区町村民税の所得割が年46万円未満である場合に限って、
障害者本人は補装具費の支給を受けることができます。

夫婦の場合、配偶者の市区町村民税の所得割が年46万円以上であれば、
障害者本人は補装具費の支給を受けることはできません

補装具費は、補装具の種目や品目ごとに基準額が定められており、
商品価格の全部または一部となります。
基準額の9割が市区町村から給付され、残り1割は自己負担となります。
また、生活保護世帯においては、自己負担はありません。
(基準額が商品価格の一部にしかならないときは、商品価格 − 基準額 = さらなる自己負担)

なお、基準額の9割のうち、
国がその2分の1を、都道府県が同じく4分の1を、それぞれ負担しています。

自己負担額については、
世帯の収入および所得の状況に応じた自己負担上限額が定められています。
居宅介護や短期入所などの障害福祉サービス(施設・介護系)では、
省令改正により、2008年7月1日以降、
自己負担上限額のさらなる負担軽減が図られましたが、
補装具費に関しては、この負担軽減の対象とはなっていません。
(障害福祉サービスと補装具費は、それぞれ別枠です。)

補装具費の支給における自己負担上限額(月額)は、
世帯の所得区分に応じて、それぞれ次のとおりとなっています。

● 市区町村民税が課税される世帯(一般)
 37,200 円
 但し、市区町村民税の所得割が年46万円未満であること

● 市区町村民税非課税世帯であって、収入額が年80万円以上の世帯(低所得2)
 24,600 円

● 市区町村民税非課税世帯であって、収入額が年80万円未満の世帯(低所得1)
 15,000 円

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

補装具の支給状況

 投稿者:カナメモチ  投稿日:2008年10月 3日(金)09時17分30秒
  補装具の公的補助の支給対象外と言われました。
納税額が月額46万円を超えると支給にならないのだそうです。他の補装具はともかく、車いすの支給が止められると大変苦しいのですが、他の自治体ではどのようになっているでしょうか?
一般の車いすであれば大きな負担にはならないかもしれないのですが、座位保持、生命維持機能を取り付ける形で行くと大変な額になります。

自治体別の管理状況が判るとうれしいのですが、判る範囲でお教えください。
 

詳細にありがとうございました

 投稿者:マコ  投稿日:2008年10月 2日(木)19時46分53秒
  とても詳しいご説明で納得しました。
分かり易くまとめていただいてありがとうございました。

現状では2級に該当しないのですね。
自分でいろいろ調べてみたもののハッキリしたことがわからず悶々としていましたが、まろくんさんのご回答で気持ちに区切りが付けられました。
やはり専門の方は凄いです。

社労士さんなどに相談しようにもお金がかかることが多いので本当に助かりました。
ありがとうございました。
 

障害年金での下肢障害2級

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年10月 2日(木)19時17分33秒
マコさん、こんにちは。
障害年金における2級の認定基準の1つである「一下肢の機能に著しい障害を有する」とは、すなわち「一下肢全廃」のことですが、具体的には「一下肢の3大関節のうち、いずれか2関節以上の機能の全廃」を言います。
一下肢の3大関節とは、股関節、膝関節、足関節の3つを言いますが、この3つの関節の2つ以上の関節の「全廃」がなければ、「一下肢の機能に著しい障害を有する」とはされませんから、障害年金2級にはなりません。
言い替えますと、ただ単に「歩行に耐えうるような状態ではない」ということではありませんし、自分がどんなに「歩行が困難である」と主張したところで、この基準に該当しなければ門前払いとなってしまうのが現状です。

「全廃」とは、それぞれの関節が、以下のいずれかに該当している状態のことを言います。

1.不良肢位で強直している
2.関節の最大他動可動域(ROM)が、健側の他動可動域(ROM)の2分の1以下で、かつ、筋力(MMT)が2分の1以下
3.筋力(MMT)が著しく減ってしまっているか消失している

つまり、「上記1〜3のいずれかの状態が、一下肢の3大関節の2関節以上に存在すれば障害年金2級になりますよ」というのが基準です。

一下肢の3大関節のうち、1〜2関節に人工関節を挿入・置換した場合については、障害年金3級と認定します。
マコさんの場合、この認定は妥当です(実際に「障害厚生年金3級」ですから。)。
なお、このとき、「人工関節を挿入・置換し、杖を使用したとしても自力歩行が全く困難である」などという場合には、より上位の等級での認定が認められていますが、マコさんの場合には、「距離は短くとも、杖を使用して歩行が可能である」以上、現状では2級と認められません

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

下肢の障害年金基準について

 投稿者:マコ  投稿日:2008年10月 1日(水)00時43分30秒
  まろくんさん、はじめまして。

いろいろ調べていてこの談話室を見つけました。
よろしくお願いします。

・先天性股関節脱臼で29歳のとき左に人工股関節を入れました
・33歳のとき障害厚生年金を申請→3級に認定されました
(社会的治癒&事後重症で認定)

お聞きしたいのは、今の状態で2級に該当するかどうかです。
(2級の認定基準「一下肢の著しい障害」に該当するかどうか)
・左股関節は人工置換済み
・左足では片足立ち不能
・杖を使用しないと歩行は50m以上不能
・しゃがみ込み&正座は不能
・左足筋力は極端に低下(足が持ち上がらない等)

現在上記のような状態です。
2級の認定基準に「一下肢の著しい障害」とありますが、調べたところ「歩行に使用できないような状態」であると自分なりに解釈しました。
現在の状態はそれに該当すると思われますか?

ちなみに仕事は杖を使用して事務職をしています。
常時杖を使用している状態です。

お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたしますm(_'_)m
 

ありがとうございました

 投稿者:かず  投稿日:2008年 9月 2日(火)17時28分24秒
  まろくんさん、早速のご回答有難うございました。
問題がすっきり解決できて、なんか気持ちが楽になりました。
まろくんさんのサイトが、多くの障害を抱え悩んでる人たちに力を
与え続けてくれることを願っております。
有難うございました。
 

かずさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 9月 2日(火)16時32分40秒
  かずさん、こんにちは。
「肢体不自由のうち、体幹不自由の5級(体幹機能の著しい障害)に該当するのでは?」と期待されたのかもしれませんが、残念ながらNGです。
これは、「2km以上の歩行不能」が前提となっているためです。

肢体不自由と認定されるためには、疾病等の結果、単なる機能障害だけではなく「関節のどこかや筋肉に機能の喪失や障害が生じている」「脊椎損傷による神経マヒがある(下半身不随等)」「歩行や起立保持・移動の不能等がそれぞれ必ずある」「脳梗塞・脳出血等による感覚喪失と半身マヒがある」等、これらのいずれかが存在することが大前提です。

ご質問のように、頚部の状況が改善されず「症状固定」と見られる場合でも、現実には、障害認定基準上、該当する等級が存在しません。
一方、首が動かなくても、身体全体を腰からひねったり廻したりして向きを変えたりすることが可能であれば、「障害」とは見なしません。
特に、関節の機能(上肢でしたら、肩や肘)に著しい障害がない場合、日常生活を妨げるだけの重篤な状態とは言い切れないため、身体障害者手帳の交付対象になることは無いのです。

以上のことから、身体障害者手帳の交付対象とはならない、と言わざるを得ません。
肢体不自由の認定基準は、身体障害者手帳での障害認定基準の中でも、他の障害にくらべると非常に厳しいものがあります。
身体を移動(歩行も含む)させることができたり、物をつかんだりつまんだりすることができるならば、まず、手帳の交付対象にはなり得ないと思って下さい。

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身体障害者手帳における障害認定の可能性

 投稿者:かず  投稿日:2008年 9月 2日(火)13時05分42秒
  はじめまして。
身体障害者手帳における障害認定の可能性がある症状であるかネットで色々調べてみたのですが、結局判らず仕舞いで当サイトにご質問させて頂くことにしました。

まず体の具合についてですが、2年半位前に手足のしびれが症状として出たため病院でMRIなどをした結果、頚椎環軸椎亜脱臼と診断されました。
その結果として、頚部C1,C2をチタンで固定し腰骨を首に移植し固定術を行いました。
2年半経過した現在、定期的な通院はしておりません。
ただ日常生活では頚部のコルセットをかなりの頻度で使用している状況がつづいています。
現在の頚部の可動状況は次のとおりです。
 ・左右旋回:片側20〜30度程度しか回らず。
 ・前後可動:ほんの僅か動かせる(人の”頷く”という行為までは出来ません)

このような状況から、状態固定(状況が将来にわたって改善されない固定された状態)になったので障害手帳の取得が可能か医師に相談しようとも思うのですが、ガイドラインを見る限り、肢体不自由の5級に該当するかしないかわかりません。要は”著しい障害”に該当するかどうかわからないからです。
頚椎が固定された状態が一生続く場合、障害者手帳の取得は可能なのでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
 

なつきさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 8月24日(日)17時22分48秒
なつきさん、こんにちは。
障害年金関係のご質問をありがとうございます。
たいへん申し訳ありませんが、少し細かい事例になりますので、ここではなく、別途、直接メールさせていただきますね。
恐縮ですが、いましばらくお待ち下さい。よろしくお願いいたします。

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障害厚生年金受給の可能性

 投稿者:なつき  投稿日:2008年 8月24日(日)15時27分48秒
  はじめまして。
聴覚障害を持つため、このサイトを参考にさせていただいています。

今後現在より聴力が悪くなったときのために確認しておきたいことがあり投稿します。

状況
左耳:5歳初診で原因不明の聾(100db以上)
右耳:23歳初診(1993年4月1日。厚生年金に入った社会人初日です。)
右耳難聴(診断は遅発性内リンパ水腫)
以後、現在(40歳)まで難聴の発作を繰り返しながら漸次右耳聴力が悪くなる。
3年前、大きな発作を機に右耳50db以上固定となったため、身体障害者手帳6級を取得。

1.今後、障害程度が障害厚生年金3級相当となった場合、障害厚生年金3級の受給資格はありますか?私のような例も少なくなくあると思うのですが一般的に裁定はどうなっておりますでしょうか。(右耳が悪くなった原因が左耳にあるかどうかで違いますか?)

2.1が可能だとして、初診が厚生年金に入った初日というのは受給可能ですか?
身体障害者手帳の初診日は1993年4月1日となっております。
(また、その間に2度ほど、社会保険の傷病手当金を同病名で受給しました。
2度目の受給の時は、一旦不可となりましたが社会的回復が認められ受給できましたが
障害年金の初診日はこの時になる可能性はありますか?)

なんともややこしい事例で申し訳ないのですが、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
 

障害認定について(とらこさんへ)

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 8月23日(土)01時53分47秒
とらこさん、こんにちは。
身体障害者手帳における障害認定に対するご質問、ということで良いですか?

片目の視力だけが悪い場合、最低でも以下のようでなければ、身体障害者手帳が交付されることはありません(= 障害認定されません)。
なお、視力は「矯正視力」(メガネ、コンタクトレンズ等を使用)で見ます。

「一方の眼の視力が 0.02 以下、他眼の視力が 0.6 以下で、両眼の視力の和が0.2 を超えていること」
(⇒ このとき、視覚障害6級になります)

一方、耳の場合(片方の耳だけが聴こえない場合)。
聴力を dB(デシベル)という数値であらわし、その数値が最低でも以下のようでなければ、障害認定はされません。
(dB の数値[聴力レベル]が大きければ大きいほど、聴こえない度合いも高くなります。)

「一方の耳の聴力レベルが 90dB 以上、もう一方の耳の聴力レベルが 50dB 以上」
(⇒ このとき、聴覚障害6級になります)

残念なことに、現行の障害認定では、生活上の困難度は反映されていません。
おっしゃるとおり、片眼が見えない・片耳が聴こえない、というだけでも日常生活の不便が生じるものなのですが、そういうふうにはとらえられていないのですよね。
納得できないもやもやのようなものを障害認定の方法に感じる、というのは、十分理解できます。私としても「こういう認定基準でいいんだろうか」と感じていますので。

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生保と猫の件について

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 8月23日(土)01時34分52秒
moonさん、こんにちは。
率直に申しあげますが、猫の飼い方の問題ではないでしょうか。
夜の9時過ぎに犬や猫を外に出す、となると、ちょっと常識外れだと思います。

猫は徘徊しますし、発情期の鳴き声を嫌う方も結構多いものです。
猫は犬とくらべるとかわいげがないところがありますし、嫌いな人は嫌いです。
執拗な嫌がらせや猫に対する暴力も、よく耳にしますよ。

生活保護うんぬん、ということは、直接的な理由ではないと思います。
ただ、常識に欠けている、と思われてしまうと、それが生活保護や精神疾患と結び付けられていってしまい、「何を考えているのかわからない」とか「こういうだらしないところがあるから、生活保護になるんだ」などと、偏見や差別に変化していってしまうのです。
たいへん悲しいことですが、人の心というのはそんなものなのですよね。
自分よりも弱い立場の者が一見ぜいたくをしているように見えると、ねたみや恨みの感情を抱いてしまうのでしょうか。

まずは、猫の飼い方を常識的な範囲内になさってみて下さい。
そして、猫が苦手(私もどちらかというとそうですが)な人もいるのだ、ということは忘れないで下さいね。
なお、私としては、生活保護を受けているからといって、ささやかな楽しみさえも奪われてしまってよい、などとは思いませんし、猫を飼うことそのものを気にする必要はないと思います。

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障害認定とは?

 投稿者:とらこ  投稿日:2008年 8月22日(金)23時06分24秒
  こんばんわ
うちの主人は脳腫瘍により、片目を失明しました。片目だけでは、認定できないようです。
なぜならば、もう片目はめがねかけて1.0あるからそうです。片目だけでは都合悪いのに・・・。いいお天気なのに台所に電気つけなくちゃ動きづらいと言うし・・・。
あと、耳の中の癌で片耳を失聴した場合はどうなるのかな?これももう片方が聴こえていれば認定されないものなのしょうか?
 

生保生活者は猫は飼えない?

 投稿者:moon  投稿日:2008年 8月19日(火)02時40分16秒
  母子家庭ですが、精神病になり生活保護を受けるようになりました。長女が不登校になり、うつ状態を脱出させたくて猫をかいあたえましたが、夜の9時に猫を外に出していたら、ご近所の家の人がすごい剣幕で怒ってきました。どうやら猫が嫌いだといって、「捕まえたら手に怪我をした。家の中で管理して飼うのが常識だろう」と怒鳴られ、そのときは低調に私が謝ってすませました。自宅に帰ってきた猫を見ると、びっこをひいていたり、毛が数ミリないところや、はさみなどで毛が切られていました。これではただの虐待ではとかわいそうになりましたが・・・医者にみせてレントゲンとると、骨折と薄利骨折でした。今日手術しましたので、元気になるとは思います。生活保護者は猫など飼うなという感情がご近所にはあるのでしょうか。ほかの方も私が猫を飼い始めたのをやたら噂しているようでした。
犬は確かにお金もかかるので飼えないであろうと思いますが、猫も贅沢のうちでしょうか。
猫を通じて、私たち家族を痛い目にあわせたかったのだろうと思えて、ショックというか、心を踏みにじられた思いです。たかが猫でとやかく言いたくはないのですが、やはり生保を受けておきながらずうずうしいのでしょうか。
 

ありがとうございます

 投稿者:たくみ  投稿日:2008年 8月12日(火)23時27分53秒
  丁寧なお答えありがとうございました。明日、保険証の返却や保護手帳をもらいに行ってきます。ほんとにありがとうございます。  

たくみさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 8月12日(火)23時17分10秒
いえいえ。補足をありがとうございます。
認定が下りたのでしたら、おそらく近日中に実際の生活保護を受けられると思いますよ。1か月もかからないはずです。
ただ、市区町村によって違いがかなり大きいのが現実ですから、詳しいことは担当のワーカーさんにおたずねになって下さい。
お仕事も決まっているそうですが、まずは無理をせず、焦らずに、確実に快復に努めて下さいね。

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すいません

 投稿者:たくみ  投稿日:2008年 8月12日(火)22時55分1秒
  すいません。言葉が足りなくて…鬱で退職し休んでいましたがその間だけでもと思い申請し、仕事も決まってます。今日、認定がおりましたと担当のケアワーカーさんから連絡がありました。  

生活保護認定後について

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 8月12日(火)22時45分32秒
申し訳ありませんが、たくみさんのご質問の内容ではわかりかねます。
既に生活保護を申請済みなのか、それとも、これから申請しようとしているのかによっても違ってきますし、また、親族等も含めた手持ち資産の状況や、本人の障害の有無や内容・程度によっても変わってきます。
したがって、人それぞれとしか言いようがないのが現実です。目安としては、おおむね1か月前後と言ったところでしょうか。
市区町村のケースワーカーに直接聞いてしまったほうが早いと思いますが‥‥。

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生活保護認定後

 投稿者:たくみ  投稿日:2008年 8月12日(火)17時39分32秒
  生活保護認定から支給されるまで、どのくらい期間が、かかるのでしょうか?  

月の船頭さんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 8月 8日(金)00時26分15秒
介護電動バイク、というのは、いわゆる「バッテリーで動く車椅子型の簡易移動機」のことだと思うんですが、道交法上、運転免許等が必要とされないにもかかわらず、意外なほどスピードが出るものです。
最高時速8キロ未満で製造されなければならない、という決まりはあるのですが、いざ何かにぶつかると、運転者が大ケガをする場合も結構ありますし、転倒したり、脱輪したりしたときに、とても1人では対応できませんよ。
同時に、他人にぶつければ、ぶつけられた人も大ケガをする場合があります。

となれば、要は普通の車の運転と同じように考えてゆけば良いのです。

目がふさがっていて遠近感がつかめない方がそのまま運転すれば、距離感覚を誤認して他人に追突することは十分あり得ます。
視力が落ちている人が運転することは、たとえ同伴者を付けたとしても奨められません。
一方、高齢者は動くものなどに機敏に反応することができませんから、やはり、運転することはやめたほうが無難です。

高齢や視力低下等のときはこのような簡易電動車椅子の使用を禁止する、とは、法令等では明確に定められてはいません。
ですが、常識的に考えて「運転するのは望ましくない」と言えます。
本人がケガをしたり、他人にケガを負わせてからでは取り返しがつかなくなりますから、私としては、決してお祖母さまの運転はおすすめしません。
 

質問です。

 投稿者:月の船頭  投稿日:2008年 8月 7日(木)10時50分31秒
  初めて投稿します。祖母が近々介護電動バイクに乗る予定ですが、糖尿病による目の視力も落ち始めている状態です。デイサービスで同伴者を付けて運転させた方が宜しいのでしょうか?宜しくお願いします。祖母は80才になります。  

質問です。

 投稿者:月の船頭  投稿日:2008年 8月 7日(木)00時18分58秒
  初めて投稿します。5月下旬に右目がまぶたで塞がれた状態で介護電動バイクを運転していた方に真後ろから追突されました。福祉事務所では介護電動バイクの片目運転は許可されているのでしょうか?宜しくお願いします。  

複視と視覚障害について(Kyonさんへ)

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 8月 1日(金)01時29分18秒
両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼(機能していない側の眼)の視力を0として取り扱います。
また、片眼をつぶれば視力が 1.0であるということは、優位眼(機能している側の眼)の視力が 1.0である、ということになります。

身体障害者手帳における視覚障害は、それぞれの眼の視力の和から判断してゆきますが、上記の場合 0+1.0=1.0 で、そもそも視覚障害になり得ません。

片麻痺のほうは?、と言いますと、これは相当の重度でなければ、身体障害者手帳における肢体不自由になり得ません。
ご質問の内容だけからの判断ではありますが、こちらも身体障害にはなりません。

身体障害を考える場合には、単独の障害で考えるとともに、複数の障害の併合認定も考える必要があります。
ご質問の場合には、視覚障害と肢体不自由とをそれぞれ考え、それとは別に、視覚障害+肢体不自由で考えます。
しかし、前述のように、視覚障害単独・肢体不自由単独でも身体障害にはなり得ないと考えられますので、併合の結果で身体障害者とされる、ということも考えにくいです。

運転免許の件ですが、これは、身体障害者手帳の有無とは直接的な関係はありません。
しかし、現実問題として、複視のある人が的確に車間距離を把握できるとは思えません。
両眼が機能して初めて、遠近感を的確に認識することができ、正しく車間距離をとらえることもできると思います。
そして、このことが安全運転に直結してくると思います。
と考えてゆくと、私としては、軽度とはいえ片麻痺もあるそうですから、運転はすすめられません。
なお、現実に運転免許の取得が可能かどうかは、詳しい資料等が私の手元にありませんので、たいへんお手数をおかけしますが、都道府県の公安委員会等にお尋ねになって下さい。

最後に。
この方の就労(再就職?)は非常にむずかしいと思います。
身体障害者手帳を交付され得る可能性がほぼ無い以上、法的にも身体障害者ではありません。このため、障害者雇用促進法上の障害者枠を使った特別な求職活動を行なうこともできません。
ところが、複視や片麻痺がある以上、現実には「障害を持つ者」にほかなりません。
ですから、たとえ本人が「大丈夫!」と思っていても、以前と同じような感覚で仕事をしてゆくことはできません。たとえば、運転を伴う仕事はより危険が大きくなると思います。
現実は、決して甘いものではないのです。
どんなに若くても、低賃金の仕事しかなかったり、正社員はおろか契約社員にもなれなかったりしますし、あるいは、倉庫業や清掃業などといった単純肉体労働しかなかったりもします。
このような現実をいかに本人に痛感させるか、というところが、MSWとしての腕の見せどころになってくるかもしれませんね。

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片眼で運転ができるの?

 投稿者:kyon  投稿日:2008年 7月31日(木)23時57分32秒
  こんばんは。私はMSWをしております。最近いらした患者様で、片眼をつぶれば、視力が1.0出る方がいて、運転業をしたいといっています。果たして、それで運転免許が通るのでしょうか? 原因は、脳障害による複視というものです。
それ以外に体幹にも片麻痺が軽度あります。もう少しで半年経過しますので、身障の申請には行っていただくよていです。まだお若いので、就労方向で援助をしていきたいのですが?
 

【重要】お願い

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 7月12日(土)00時55分42秒
こんにちは。
こちらこそ、いつもお世話になっています。ありがとうございます。

このBBS(掲示板)では、皆さんからいろいろとご質問をいただき、全くのボランティア精神でお答えさせていただいております。
尋ねられた以上、可能なかぎりのデータをきちっと調べ、かつ、自分自身の職務上の経験・知識なども加えて、より詳細・的確にお答えできるように心がけているところです。

さて。
自分を偉そうに申しあげよう、などという気持ちはさらさらありませんけれども、何と言いますか、「1度尋ねたらそれっきり」という方がたいへん目だってきた、ということが非常に気になっております。

お礼を言って下さい、というのではありません。
私が答えたことをほんとうに理解して下さったのか、もしかしたらわかりにくいところや理解できなかったところはなかったか‥‥。
そういったことを、お答えした私としてもぜひ知りたいのです。

にもかかわらず、一言もお返事がない、となると、正直申しあげて、私としてはかなり不安な気持ちになってしまいます。
もしかしたら自分は全然見当違いのことを申しあげていた、という場合もあるでしょうし、そのときはきちっと言っていただかないと、私も困ります。
しかし、それ以上に質問者さんのほうが困ってしまうのではないでしょうか。

一方、たいへん申しあげにくいことではありますが、あえて申しあげれば、やはり、社会常識や礼儀の問題に行き着いてしまうような気がします。
何もこのBBSだけに限ったことではありません。
早い話が、何かを他人にお願いしたとき、やはり「ききっぱなし」「お願いしっぱなし」というのは、「失礼なこと」ではないでしょうか。

生意気なことを申しあげていますが、これからもこのBBSがいろいろと役に立ってほしいと願っておりますので、どうかご理解いただければ幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
 

【身障手帳】障害者認定日についての不服審査請求

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 7月 8日(火)17時50分18秒
tkさん、こんにちは。
いろいろと精査すべき点が多いので、簡単にはお答えできかねるのですが、
まずは、以下のようなURLを追っていっていただきたいと思います。

一般に「脊髄空洞症」は、
先天的な「二分脊柱」に伴う「キアリ奇形」等があり、
感覚障害(温度の感覚がなくなる)やしびれ、水頭症等の症状が出ます。
しかし、末期に至らないと運動障害(身体が動かなくなる)が出ることは少なく、
また、個人差もたいへん大きいため、
身体障害者手帳における障害認定はかなり慎重に行なわれています。

「脊髄空洞症」という病名やMRIの結果だけで認定される、ということはありません。
というより、身体障害者手帳の交付においては、
病名そのものはそれほど重要ではないのです。
「どのような病状経過があり、生活や就労の上でどの程度の介護を要するか」と
いった点を見ます。
ですから、いくら医師の診断確定から年月が経っていようと、
前述のポイントを満たしていなければ、
手帳交付(障害認定)の対象にはなりません。

いずれにしても、お互い、もう少し情報が必要ですね。
引き続き調べてみましょう。

■ 以下、参考URL

http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/526-527/526-5.pdf
法政大学大原社会問題研究所
●障害者認定に係る行政不服審査法にもとづく異議申立「田沼裁判」

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/a17ae959af90ef994925729e000191e4/$FILE/20070314_1shiryou.pdf
疾病・障害認定審査会 身体障害認定分科会(国)資料
●身体障害者福祉法施行令第5条第3項の規定により、
 審査会の権限に属させられた事項(不服審査請求)を処理する機関
●身体障害者手帳の交付は、
 平成12年度より都道府県等が行なう自治事務になっており、
 認定の可否は都道府県等が直接決めている。
 このため、不服審査請求に関しては、
 審査会が精査するほどの深刻な事例はきわめて少なく、
 現実には、都道府県等と障害者本人との間のやり取りになる。
●都道府県等の自治体が手帳交付事務を行なう際のガイドラインとして
 身体障害認定基準・認定要領があり、
 審査会は同ガイドラインへの助言を行なっている。
 同基準はあくまでも目安であるため、
 本来はこれに縛られずに生活や病状の実態等も吟味・勘案しながら
 手帳交付が行なわれるべきである。
 しかし、実際にはそうなっておらず、
 画一的な手帳交付(障害認定)がなされてしまっている。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BU00/tokutei/rinsyou/66shinkikoshin.pdf
●脊髄空洞症 臨床調査個人票(埼玉県版)

http://park8.wakwak.com/~pontaponpoko/memory/paralysis/paralysis2/dictionary2.html
http://www.nanbyou.or.jp/sikkan/058.htm
●脊髄空洞症について

http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/ninteikijun20050701.pdf
●身体障害者手帳における身体障害認定基準(国)

http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/ninteiyouryou20050701.pdf
●身体障害者手帳における身体障害認定要領(国)

http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/gigikaishaku20050701.pdf
●身体障害者手帳における身体障害認定基準・身体障害認定要領の疑義解釈(国)
 

障害者認定日についての不服審査請求

 投稿者:tk  投稿日:2008年 7月 8日(火)11時24分39秒
  はじめまして、こんにちは。
タイトル通り、障害者と認定された日にちに不服があり、質問させて頂いております。

H18年に母が身体障害者1級(両手足全廃)の認定を受けました。
実は、それ以前にも3回ほど市役所に出向き、必要書類の提出をしております。
しかし、書面の形式が違う、この程度では認定されない・・・などと窓口で受理されず、窓口の言う事を信じて断念しておりました。

窓口で必要と言われて揃えたものは、カルテのコピー、MRI画像、診断書と、定められた記入書類などです。
現在は手許にMRI画像のネガ?だけあり、発行期日(H15年)も記載されています。

結局これらの書類は必要でなく、H18年には地元の認定医に書類を書いてもらって認定を受けましたが、何度も足を運び、必要のない書面まで集めたのに、期日は遡ってもらえず、不満があります。

「脊椎空洞症」という進行性の病気での認定ですので、上記のような書類を求められたかと思いますが、発症からすでに30年以上が経過しており、医師に身体障害者請求をするよう言われてから、10年以上が経過しています。
この10年の間に、少なくとも3回は窓口で受理を拒否されておりますが、その時の(日付けなどの入った)書面はH18年に認定されて時点で棄ててしまいました。

いま思えば迂闊でしたが、不服請求が出来ると知らず、また市役所窓口では、住民税や自動車税の減免などに一切ふれずに「バスとJRが1割引きになるだけです」と言われたので、信じてしまった次第です。

市役所とは何度も話し合いましたが、「何も出来ない」の一点張り。
県の介護福祉課に相談すると、「行政訴訟で不服を申し立てて下さい」とのこと。
市役所の担当者も県と話し合い、やはり今さら何も出来ないので、訴訟を起こして下さいとの事です。

訴訟の準備を始めたいのですが、期日を記した書面は、上記のMRI画像のみ。
医師の証言は頂けるとの事ですが、訴訟するだけの根拠になりますでしょうか?

下手な文面で申し訳ございません。
誠に御面倒ですが、類似の判例などがございましたら、ご教授くださいませ。
 

【重要】おことわり

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月26日(月)00時30分28秒
私は、ある質問をいただきましたら、
その回答をする前に、根拠となっている法令や行政の運用通知などを、最大限調べています。
そして、その上で「確実にこう言い切れる」ということについては、きちっとお答えするようにしています。
しかし、解釈が曖昧な部分や、法令などに確実な記載がないような部分については、
断定や断言を避けています。

これは、「無責任な回答や不正確な回答は避けたい」という、私自身のポリシーによるものです。

福祉行政に対する情報提供は、何よりも最も正確さが求められるものですから、
不正確な回答をしてしまうことは、たいへん無責任なことですし、
ときには、質問者さんにとって不利な状況さえ招きかねない、という危険性も大きいものです。

したがって、このような考え方から、
私は、何よりも「正確さ」を大事にするように心がけている次第です。
言い替えますと、「わからないこと」「確実に言い切れないこと」などについては、そう書かざるを得ません。
ただ、これをもって「思ったような回答がなかった」と思われてしまうとしましたら、少々残念です。

私も、このような回答に関することだけを仕事にしている、というわけではありませんので、
答えられる内容にも、当然ながら限界があります。
しかし、行政(たとえば、福祉事務所や市区町村役場や社会保険事務所)には、専門職の方がおられます。
ですから、本来、より詳しいことを尋ね、疑問を解決するためには、
そのような専門職の方にどんどん遠慮なく尋ねてみる、ということが必要ですし、むしろ「早道」だと思います。

インターネットにおいて、このような「質問&回答の場」が果たす役割は大きいとは思いますが、
どうしても限界も伴うものです。
正確さ、という点では、やはり、福祉行政の専門職の方にお尋ねになって下さい。
 

Re: 教えて下さい

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月26日(月)00時04分50秒
> もっと早ければ、新たに診断書を出さないで済んだんですか?

いいえ。違います。
いいですか?
現況届に付いてきた診断書(つまり、「診断書付き現況届」)と、
それとは全く別のものである「新たに出す必要がある診断書」は、それぞれ別々のものです。
いっしょくたにしないで下さいね。

診断書付きの現況届は、どんな場合であっても、
「出して下さい」と社会保険庁から送られてきたら、誕生月の末日にまでに出さなければいけません。
提出が遅れると、実は、遅れた分だけ年金の支給が止まってしまう場合があります(あとから支給されますが‥‥)。

一方、診断書付き現況届をいついつ出した(あるいは、いついつ出す)、ということには関係なく、
「障害が重くなったと考えられるので、障害年金の額を改定してほしい」と請求する場合には、
改定請求書と診断書(これは、「新たに出す診断書」のことです。)を提出します。
診断書はどうしても出さなければなりません。出す時期が早い・遅い、という問題ではないのです。
また、こういった手続きは、年金の額を変えてほしい、というときの大原則です。

で、たまたま「診断書付き現況届」を出す時期と、この改定請求を出したいときと重なったときは、
その場合に限っては「改定請求書」を必ずしも提出する必要はありません。
そして、改定請求書に添える診断書は
「新たに出す診断書」の代わりに「診断書付き現況届」でもかまいません。
ただそれだけのことです。

わかりましたか?
これでも易しく書いているのですが、なかなか理解して下さらないので、
率直に言って、たいへんイライラします。不必要な横やり(内容に不正確な所がある回答)も入りますし。

まだまだわからなければ、社会保険事務所や市区町村役場の国民年金担当課にきいて下さい。
と言うより、なぜ、いままでそうしなかったのですか?
わからなければ、そういう所(社会保険事務所など)にどんどんきくこと!
こういう所でたずねるよりも、よっぽど近道だと思うのですが‥‥。

ポーさん。もうこれ以上、答えるべきものはないと思います。
これ以上の質問はご遠慮下さい。
 

(無題)

 投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月25日(日)22時49分2秒
  すみません緊張してしまい4月でした4月末でした診断書は4月29日記入です  

教えて下さい

 投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月25日(日)22時27分54秒
  もっと早ければ新たに診断書出さないですんだんですか?3月までと書いてあったので誕生月でしたので、もっと早ければ改定請求書だけですんだんですか 教えて下さいますか  

障害給付額改定請求書はいまからでも出せますよ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月25日(日)22時15分38秒
>「改定請求書」を提出すれば可能性がありますが、出さなければ絶対無理だったのですから

いいえ。
そんなことはありません。
「絶対に無理だ」などということはないんです!

診断書付き現況届の内容だけで決めることもできるんですよ。
そのための「診断書付き現況届」なんです。

ですから、根拠のないことは書かないでいただけませんか?(怒!)>ひろさん
「絶対にそうなるんだ」ということを記すにあたっては、くれぐれも慎重に書いて下さい!
(したがって、今後、ひろさんからの書き込みは、内容によっては「速攻削除」する場合があります。念のため!)

診断書付き現況届だけでも、「障害等級を変更したほうが良い」という判断(裁定)がなされれば、
「裁定通知書・支給額変更通知書」できちっと反映されて、重い等級になります。
ただ、きちっと確定(今後も当面変更がありえない、ということの確定)するために「改定請求書」を出して、
「明らかに障害の程度が重くなったのだ」ということを伝えるわけです。
それが、そもそもの「改定請求書」の意味合いですよ。

どうしても心配だ、というのなら、いまからでも「改定請求書」を出せばOK。
いつでも出せるものですから、大丈夫です。
但し、新たな診断書(様式第120号の4)が必要になってきます。そのあたりは承知の上で。
 

有難う御座います

 投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月25日(日)20時21分9秒
  有難う御座いますm(_ _)mでも4月に診断書つき現状届を先に提出してしまいました。  

障害給付額改定請求書(障害年金)

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月25日(日)19時26分52秒
障害給付額改定請求書は、以下のような様式です(↓)。
 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys.htm
また、説明は、以下に記されています(↓)。
 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei.htm

改定請求書の様式の入手は、
最寄りの社会保険事務所か、市区町村役場の国民年金担当課です。

医師には、診断書付き現況届の記入をお願いし、
併せて、
「障害が重くなったと考えられるので、障害年金額を改定してもらおうと思う」
と伝えて下さい。
その上で、診断書付き現況届に記入してもらえればベストです。

改定請求書を提出するときには、
原則として、請求日から1か月以内の日付の新しい診断書が必要です。
(様式第120号の4)

但し、診断書付き現況届といっしょに改定請求書を提出するときには、
診断書付き現況届でOKです(このとき、新しい診断書は必要ありません。)。

提出先は、
受け取っている障害年金が障害基礎年金だけならば
市区町村役場の国民年金担当課です。

障害基礎年金と同時に障害厚生年金ももらっている場合と、
障害厚生年金しかもらっていない場合には、
市区町村役場ではなく、最寄りの社会保険事務所に提出して下さい。

改定は、それが認められた場合、
請求した月の翌月分の障害年金から行なわれる、ということになっています。
 

ポーさんへ

 投稿者:ひろ  投稿日:2008年 5月25日(日)19時21分43秒
  ポーさん、とにかく、「改定請求書」を頂いてください。「改定請求書」を提出すれば、可能性が、ありますが、出さなければ絶対無理だったのですから、可能性にかけましょう障害年金は、障害者にとっての権利の1つです。なによりも、妹さん、のお体を大切になさってください。  

ひろさん&ポーさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月25日(日)18時37分30秒
申し訳ないのですが、必ず1級になる、とは断定できませんよ。
それだけは、くれぐれも釘をさしておきたいと思います。

障害の状況や診断書の提出自体などは大丈夫だとしても、
どのように判断(裁定)されるのかは、結局は、社会保険庁次第です。
項目ごとのレベルうんぬん、というのは、あくまでも1つの目安であって、
それだけに縛られることはなく、総合的に判断がなされるわけです。
ですから、1級に上がる、とも言えますし、2級のまま、とも言えます。
こればかりは、断定できないのです。

そのへんは、くれぐれもお間違いのないよう。
下手をすると、改定請求書を出せば必ず級が上がるんだ、と思われかねませんので。
そういう短絡的な考え方をするならば、残念ながら、それは誤りです。
(そのあたりは、ひろさんにもくれぐれも慎重に答えていただきたいものです。よろしく。)
 

ポーさんへ

 投稿者:ひろ  投稿日:2008年 5月25日(日)18時24分48秒
  大丈夫ですよ、ポーさんの状況を、拝見させていただきました。まず、医師に、「改定請求書」の件を、お話して、市町村役所に、入手してください。「年金額を改定したい」と伝えてください。その紙を添えて提出してください。今回「診断書付き現況届」が、あるので、新たに別の診断書を要しません。つまり、現況届の診断書が使えるので、様式第120の4でなくてもいいですよ、ということです。大丈夫ですよ、その旨、医師にお話下さい。間に合います。安心してください。  

ひろさん&ポーさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月25日(日)18時01分20秒
実は、ひろさんのおっしゃるとおりです。
「1級に該当するか否かを確約できない」という理由から、
あえて申し上げませんでしたが、
「どうしても1級にしてほしい!」という請求をしないかぎり、
「診断書付き現況届」だけでは、決して1級への変更は認められません。

障害の程度が重くなった、と考えられる場合、
それによって障害年金の障害等級を変更してもらいたい場合、
つまりは、障害年金の額を増額してもらいたい場合には、
「障害給付額改定請求書」を、診断書等とともに提出して下さい。

言い替えますと、
障害の程度が重くなった場合は、必ず「改定請求書」を出さないとNGです。
「診断書付き現況届」というのは、
あくまでも「障害年金を出せるだけの障害の重さかどうか」を見るだけで、
年金の支給額の増減(等級の増減)とは、直接的には関係していません。

------------------------------------------------------------------------
※注:
改定請求書を提出せず、診断書付き現況届だけを提出した場合でも、
実際の運用では、きちっと新しい障害等級に変更され、
「裁定通知書・支給額変更通知書」で通知されてきます。
但し、「障害の程度が重くなった」ということによる改定請求がないので、
この通知は確定しません。
したがって、「改定請求書」を必ず提出し、確定してもらう必要があるのです。
------------------------------------------------------------------------

提出先は、障害基礎年金のみの場合には、市区町村役場の国民年金担当課、
障害厚生年金も併せて受給している場合には、社会保険事務所です。
また、診断書は、基本的には「新しいもの(提出日より1か月以内のもの」が
必要です。

但し、「診断書付き現況届」を出す時期と重なっている場合には、
この「改定請求書」に添える診断書は「診断書付き現況届」でもOKです。

なお、「改定請求書」そのものは、初めて受給権が発生したときから
1年以上経てば、基本的にはいつでも出せます。
 

ポーさんへ

 投稿者:ひろ  投稿日:2008年 5月25日(日)17時35分47秒
  ポーさん、1級には、絶対なりません。1級申請したいのなら、「改定請求書」と一緒に「診断書付き現況届」を添えないと無理です。「診断書付き現況届」では、2級のままです。  

どうもです

 投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月24日(土)22時44分45秒
  まろくんさん大変申し訳ありませんでした 有難う御座います。  

再びポーさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月24日(土)22時38分34秒
> 診断内容は 妄想幻覚 就業不可能 改善見込み無し がならんでました
> 五段階表示も最低番号に○がついていました
> 以前より悪化とも書いてありましたが 無理でしょうか

たいへん申し訳ありませんが、ノーコメントといたします。
私が障害等級を決定するわけではないのですから。

無責任なことは言えません。
その事情と言いますか、どうしてそう答えざるを得ないのか、
ということは、既に、前のお返事で記したとおりです。

ご理解いただけますか?

こういったご質問は、
あえて申し上げますが、正直申し上げて「しつこい」と言いますか、
困惑するばかりです。

申し訳ありませんが、これ以上答えようがありません。
診断書を提出した後、社会保険庁の判断に任せるしかありません。
 

では駄目ですか

 投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月24日(土)00時20分54秒
  有難う御座います。診断内容は妄想幻覚 就業不可能 改善見込み無しがならんでました五段階表示も最低番号に○がついていました 以前より悪化とも書いてありましたが無理でしょうか 宜しくお願いします  

ポーさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月24日(土)00時11分6秒
ご質問の件ですが、診断書におけるポイントは、
「精神障害による障害年金の障害等級基準(診断書)」のとおりです。
なお、診断書付き現況届の様式と、障害年金裁定請求時の様式(様式第120号の4)では
厳密には微妙に異なります。
(それぞれの診断書が持つ性格も、実は異なります。)

障害等級基準は、
こと「精神障害」の場合には、あくまでも「概ね」つまり「目安」に過ぎません。
医師の見方や考え方、診断書の自由記述内容次第で、どうとでもなってしまうのです。
ですから、決して、ただ単にレベル1やレベル2の個数だけで決まるのではありません。

病名が、てんかん、うつ病(ないし「躁うつ病」)、統合失調症などのどれなのか、
たとえば、施設や作業所などに入所(あるいは通所)しているのかどうか、
精神科病院のデイケアなどを受けているのかどうか、
心理テストを実施し、IQ(知能指数)などを測定したのかどうか、
さらには、興奮・粗暴行為や自閉、妄想、幻聴、人格崩壊などがあるのかどうか、
さまざまな要素を調べ、その症状や程度を医師が具体的・客観的に記して、
それらと合わせて、総合的に障害等級を決めてゆきます。

ということで、結論としては、
「2級のまま」とも「1級になる」とも、どちらとも言い切れません。
「1級になるかもしれない」という心証はありますが、断言はできません。

何とも「答えになっていない」と受け取られるかもしれませんが、
精神障害の場合には、障害の重さを数値化することがきわめて困難なので、
どうしてもこのようにならざるを得ません。
つまり、曖昧なものなのです。
それが現実ですから、納得していただくしかないように思いますし、
診断書を出した後、どのように判断されるかを待つしかないのが実情でもあります。
 

精神障害による障害年金の障害等級基準(診断書)

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月23日(金)23時53分19秒
精神障害による障害年金に用いられる診断書(様式第120号の4)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3413491.html

■ 日常生活能力の判定(6項目×4レベル=24段階)
(1)適切な食事摂取
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
(2)身辺の清潔保持
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
(3)金銭管理と買物
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
(4)通院と服薬
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
(5)他人との意思伝達及び対人関係
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない
(6)身辺の安全保持及び危機対応
 レベル4:自発的にできる
 レベル3:自発的にできるが、援助が必要
 レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
 レベル1:できない

■ 日常生活能力の程度(上記「日常生活能力の判定」に基づく)
(1)精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる ⇒ 障害年金不該当
 ・上記の「日常生活能力の判定」の(1)〜(6)のすべてがレベル4だったとき
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上問題がある
 ・障害年金3級に相当
 ・直前に記した(1)および下記の「日常生活能力の程度」の(3)〜(5)に該当しないとき
 ・障害厚生年金3級のみOK
 ・障害基礎年金は受給できない(「3級」という障害区分が障害基礎年金には存在しないため)
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
 ・障害年金2級に相当
 ・上記の「日常生活能力の判定」の(1)〜(6)のうち、概ね、少なくとも2項目以上でレベル2があるとき
(4)精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である
 ・障害年金1級に相当
 ・常時介護を要し、上記の「日常生活能力の判定」の(1)〜(6)のうち、概ね、少なくとも4項目以上でレベル2があるとき
(5)精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である
 ・障害年金1級に相当
 ・上記の「日常生活能力の判定」の(1)〜(6)のうち、すべての項目でレベル1があるとき
 ・かつ、精神の病状が診断書できわめて重く記されているとき
 

診断書付き現状届

 投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月23日(金)12時47分57秒
  すみません。いままでは、ただの現状届のハガキでした今回は、診断書付き現状届なのですが、依然着たより項目の診断が悪くなり↓■ 病名よりも「日常生活能力」を重視する(精神の障害用 診断書 様式第120号の4)
○ 日常生活能力とは?(精神障害者保健福祉手帳用診断書の評価項目8項目のうち、6項目と共通)
(項目 1)適切な食事摂取
(項目 2)身辺の清潔保持
(項目 3)金銭管理と買物
(項目 4)通院と服薬
(項目 5)他人との意思伝達及び対人関係
(項目 6)身辺の安全保持及び危機対応
○ 上記6つの能力をどのように判定するか?(精神障害者保健福祉手帳用診断書と同様、4レベルで評価)
(レベル 1)できない(常時の介護が必要)
(レベル 2)自発的にはできないが、援助があればできる(援助なしにはできない)
(レベル 3)自発的にできるが、援助が必要(あるいは「概ね自発的にできるが、多くの場面で援助が必要」)このような項目に; 精神障害者2級で今回、妹ですが、が着ました。以前よりかなりひどく、
6項目中、「できない」レベル1が3つにレベル2が3つ、ですが、診断書付き現状届だけで1級になりますか?わかるかた教えてください。 で、年金課に提出しました。川崎市です。ご回答よろしくお願いいたします
 

1級になる?

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月23日(金)12時25分25秒
こんにちは。
ポーさんのご質問への回答です。

>精神障害者2級で今回、妹ですが、が来ました。

はい?
妹さんが「2級」ということですが、何が来たのですか?
精神障害者保健福祉手帳ですか?
それとも、障害年金の年金証書&裁定通知書ですか?

手帳と障害年金の「級」は、それぞれ全く別のものです。
混同しないよう、「手帳が○級、障害年金が○級」と記していただき、
かつ、「年金証書が○級で来た」などと書いていただかないと、
ご質問にはお答えすることはできません。

>6項目中、「できない」レベル1が3つにレベル2が3つ、ですが

何に対する「6項目」ですか?
これも書いていただけませんか?
単なる「6項目」だけでは、回答のしようがありません。
何ができない、というのですか?
私としてはだいたいわかるものの、質問としては不十分過ぎますが‥‥。
また、障害年金の診断書や現況届でのそれなのか?
それとも、手帳でのそれなのか?
障害年金と手帳とで項目が一部重複している部分もあるので、
結局、障害年金のことなのか手帳のことなのか、分けて記す必要があります。

>診断書付き現状届だけで1級になりますか?

質問が不十分なので、現状では答えようがないと思います。
「なる」とも「ならない」とも言えてしまいます。
たいへん申し訳ないのですが、もう1度、詳細に質問なさって下さい。
 

働いていると生活保護はもらえない?

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月23日(金)12時12分50秒
こんにちは。
たまさんからのご質問に対する回答です。

>私は精神障害者2級ですが、夫婦で働いてます。

この「2級」というのは、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の級ですか?
それとも、障害年金(障害基礎年金か障害厚生年金)の級ですか?
ただ単に「○級」と記すだけではNGです。
というのは、それぞれの級は全くの別物で、関係し合っていないためです。
(障害認定基準がそれぞれ異なるため。意外と知られていません。)

>働いていると生活保護は貰えないのですか?

生活保護の給付においては「補足性の原理」というものがあります。
これは、まず最初に「生活保護をできるだけ受けないようにする」というもの。
そのために、手持ちの資産(土地、建物、預貯金)の切り崩しとともに、
世帯全体での収入を見てゆきます。
この結果、収入全体の額が生活保護を受けなくとも何とかやれる額であるなら、
生活保護の給付は行なわない、という決定がなされます。
(又は、以降の給付の額がこれまでより減らされたり、返還を求められます。)

したがって、働いていると生活保護はもらえない、というのはほぼ確実です。
要するに、「まずは、働いて得る収入で暮らして下さいね」というのが
生活保護の最も基本的な考え方なのです。

一方、精神障害者保健福祉手帳や
障害者自立支援法による自立支援医療(精神科通院医療費の公費助成)は、
原則として「労務不能」であることを前提として、対象者にします。
つまり、「働くことができない」ということです。
ご質問の内容からすると「働くことができている」というわけですから、
これらがカットされる可能性も高い、ということも頭に入れておいて下さい。

一見すると、経済的に苦しくなってしまう、と受け取れるかもしれません。
しかし、「働ける」ということは、むしろ幸いなことではないでしょうか?
どの程度まで働けるのか不明ですが、少なくとも、それは喜ぶべきことですよ。
 

1級になりますか

 投稿者:ポー  投稿日:2008年 5月22日(木)17時04分55秒
  精神障害者2級で今回、妹ですが、が着ました。以前よりかなりひどく、
6項目中、「できない」レベル1が3つにレベル2が3つ、ですが、診断書付き現状届だけで1級になりますか?わかるかた教えてください。
 

精神障害者2級

 投稿者:たま  投稿日:2008年 5月22日(木)12時45分7秒
  私は精神障害者2級ですが 夫婦で働いてます。働いていると生活保護は 貰えないのですか?詳しく教えて頂けると嬉しいです。  

補聴器と障害等級

 投稿者:まみ  投稿日:2008年 5月 1日(木)23時54分26秒
  まろくんありがとうございました。国基準はたくさんありすぎてどこに聴覚障害2級・3級の場合は「重度難聴用」とかが書いてあるかわかりませんでしたが、申請の仕方などは本当に丁寧に書いていただきよくわかりました。早速、手続きをしようと思います。  

「補聴器と障害等級」への回答

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 5月 1日(木)21時51分16秒
身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者は、身体障害者福祉法で定める身体障害者福祉法指定医の意見書・診断書を得て、障害者自立支援法により、補装具として補聴器の給付を受けることができます。
原則として、聴覚障害2級・3級の場合は「重度難聴用」、聴覚障害4級・6級の場合は「高度難聴用」となります。
(注:聴覚障害の場合、他の障害を重複していないかぎり、1級または5級は存在しません。)

これは、下記URLに、国からの基準として詳しく載っています。
テクノエイド協会といって、補装具に関する「国の外郭団体」のページです。

http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei.html

まずは、最寄りの市区町村の障害福祉担当課に「補聴器を補装具として支給してほしい」旨を伝え、「聴覚障害者用補装具給付医師意見書・診断書」という所定の用紙をもらうとともに、身体障害者福祉法指定医になっている耳鼻咽喉科医を教えてもらって下さい。
次に、その耳鼻咽喉科医に、この意見書(診断書)を書いてもらいます。
指定医であることが絶対条件になりますので、かかりつけ医であっても指定医でない場合にはNGです。
言い替えますと、かかりつけ医でなくとも、指定医であればOKです。

このとき、意見書の内容次第では、実は、4級・6級の人であっても、重度難聴用の補聴器としてもらうことも可能です。
したがって、医師の意見書には「できるだけ、重度難聴用の補聴器であることが望ましい」という意見と、「医学的見地により、そのように認められる」という補足を記していただいて下さい(「本人が重度難聴用を希望しているため」と書かれるとNGです)。
但し、実際に重度難聴用の補聴器が認められるか否かは、都道府県および市区町村の運用基準によってそれぞれまちまちです。
また、イヤモールド(ピーピーという音漏れを防げる、特殊な耳栓)を必要とする場合や、両耳に補聴器を必要とする場合には、同様に、医学的見地がしっかりと明示されて記されないかぎり、絶対に補聴器と併せた給付が受けられません。
要は、ただ単純に意見書を書いてもらうだけですと、最低基準どおりのものしかもらえないのです。
ですから、できるだけ自分の希望や聴力に合った補聴器を入手するためにも、どんどん指定医に希望を伝え、可能なかぎり多くの医学的見地を記入してもらって下さい。それが最大のコツです。
また、一般に、補聴器のメーカーや機種には制限はありません。

意見書(診断書)を書いていただいたら、次に、その意見書(診断書)とともに「補装具給付申請書」(所定の用紙は、意見書(診断書)の用紙とともに担当課が用意してくれるはずです)を担当課に提出します。
なお、申請書を提出する前に、あらかじめ、補聴器の購入を予定する業者とすり合わせをしておいて下さい。
というのは、この業者に対して、補装具費(補装具の購入に要する費用)を支払うということになっているためです。
(注:障害者本人が補装具費をもらってから業者に支払うのではなく、業者が、行政から直接、補装具費を受け取るしくみになっています[代理受領方式、といいます])
この後、都道府県の身体障害者更生相談所(いわゆる「都道府県立身体障害者リハビリテーションセンター」)に廻されて判定が行なわれ、認められると、「補装具の給付が受けられますよ」という通知文書が市区町村から送られてきます。
ここまで、概ね2〜3か月はかかります。

この通知文書には、業者名や補装具費の金額などが記されています。
通知文書が届きましたら、さっそく業者に出かけ、補聴器を購入して下さい。

高度難聴用(4級・6級の人)の場合、「高度難聴用耳掛型補聴器」の補装具費基準額は43,900円です。
この1割にあたる4,390円は、障害者自立支援法の定めにより、自己負担が法的に義務付けられていますので、業者に直接支払って下さい。
(注:残りの9割については、前述した「代理受領方式」に基づいて、既に業者が得ています。)
なお、実際に購入する補聴器が、この43,900円を超える補聴器であってもかまいません。但し、43,900円を超えてしまった部分の金額については、障害者自立支援法による自己負担額と合わせて全額自己負担、ということになります。
(要するに、「43,900円−4,390円までは行政が出してくれる」ということです)

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

補聴器と障害等級

 投稿者:まみ  投稿日:2008年 4月29日(火)22時19分58秒
  はじめまして、私の父のことですが、聴覚障害の4級の手帳を先日もらいました。補聴器の相談を販売店でしたところ、役所で認めれるのは重度難聴用のものではなく、一般型のものだろうといわれました。視聴をしてみたのですが、一般型では、少し聞きづらいようです。障害の等級によって重度難聴用か一般型かはっきりと規則か何かで決まっているのでしょうか?できれば重度難聴用のものがいいのですが。  

年金証書の見方

 投稿者:まい  投稿日:2008年 4月14日(月)12時42分4秒
  初歩的な質問にも関わらずご返答を頂きましてありがとうございます。
やっと納得することができました。
社会保険事務所で聞いたのですが、早口でまくし立てるように説明をされましたので
さっぱりわかっておりませんでした。
本当にありがとうございました。
 

年金証書について

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 4月13日(日)14時12分43秒
まいさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、平成18年9月現在の腎不全の状況が基本になります。
これは、平成18年9月から1年6か月を経過したとき、
すなわち、平成20年3月に確定し、その日を障害認定日と言います。
したがって、その日に、まず、3級としての障害の状態である、ということで、
平成18年9月の時点での障害等級を割り当てて、
「3級としての障害厚生年金」という「年金証書」が届くことになります。

注意していただきたいのは、腎不全を起こした最初の年月を見る、ということ。
つまり、最初から、平成19年8月の人工透析の状態を見るわけではない、
ということに注意する必要があります。
したがって、まずは、最初の「3級」という状態で割り当てられる必要があり、
そのための年金証書であるわけです。
要するに、「3級」という年金証書の存在が大前提になっている、ということを
踏まえておいて下さい。

一方、人工透析については、開始された時点がすぐに障害認定日になる、という
特例があります。
ですから、平成19年8月の時点で、障害等級は2級になります。

このとき、3級⇒2級に変わることは明白ですから、
申請を行なったはずですが、
もともとの年金証書(3級)を書き換えるわけではなく、
「3級⇒2級にしますよ」という「額改定通知書」というものが届き、
それによって、3級から2級に変わります。
つまり、もともとの年金証書と額改定通知書で1つのセットになり、
改定後の2級として見る、ということになります。
言い替えますと、もともとの年金証書だけではダメで、
改定通知書と必ずセットにして2級であることを示す、ということが必要です。

要するに、人工透析は腎不全の経過としての結果ですから、
最初の腎不全(3級)が変化・悪化して人工透析(2級)になった、と
とらえてゆくわけです。
そのための額改定ということで、もともとの証書自体は3級のままですが、
実際の障害等級は、額改定によって2級となり、
現に、2級障害厚生年金が支給されるはずです。

なお、他の皆さんであっても、みなこういうしくみになっています。
私もそうです。先日亡くなった私の父(腎不全、人工透析)もそうでした。
もともとの年金証書を書き換えるわけではありません。
つまり、額改定通知書も年金証書の一部である、ととらえて下さい。
(それほど、改定通知書は非常に重要なものである、ということです。)

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害年金証書の見方

 投稿者:まい  投稿日:2008年 4月11日(金)11時41分4秒
  はじめまして。この度、父が障害年金2級を取得しました。
しかし、証書をみると3級となっています。
父は現在52歳です。サラリーマンとして厚生年金を支払っています。
H18.9腎不全になる。《3級で支給》
H19.8人工透析を開始。《2級で支給》同時に申請
最寄の社会保険事務所の方にそう説明を受けました。
しかし、年金証書をみると3級となっています。
見方の問い合わせをしましたところ、後日発送される「改定通知」にて
2級とわかるといわれました。
ですので、証書と改定通知を合わせて2級になり、証書のみでは3級だそうです。
年金証書は、これからもずっと『3級』と記載されたままだと
いわれたのですが、皆さんもそうなんでしょうか?
 

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 4月 7日(月)01時34分57秒
くみさん、こんにちは。
精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準については、
下記を参照してください。
(平成18年9月29日 最終改正)

http://www.pref.nara.jp/seishin/PDF/tetyouhannteikijyun.pdf
http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify/tetyou_grade3.html

なお、概ね、
精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級を持っている人は、
障害基礎年金又は障害厚生年金の1級又は2級に、
同じく同手帳の3級を持っている人は、障害厚生年金3級に
それぞれ相当します。

但し、国民年金保険料又は厚生年金保険料の保険料納付要件が
それぞれ満たされ、かつ、初診日が確実に明らかにされないと、
どれほど「精神障害の状態」があてはまっていたとしても、
障害基礎年金又は障害厚生年金は1銭も受給できません。

また、診断基準や認定基準、診断書の様式などなど、
手帳と障害基礎年金(又は障害厚生年金)とでは、全くの別物です。

したがって、手帳が取れたからといって障害年金が自動的にもらえる、
などということは、決してありません。

3級の障害年金は、障害厚生年金にしかありません。
そのため、障害の程度が3級相当だとされた場合、
1級又は2級の障害基礎年金(又は障害厚生年金)をもらうことはNGです。


障害年金が障害基礎年金になるか、それとも障害厚生年金になるかは、
いちばん最初にその精神疾患で医師にかかった日(初診日)に、
国民年金だけに加入していたのか、
それとも、どこかの会社などに所属して厚生年金保険に加入していたのか、
によって、分かれます。

初診日は医師のカルテなどによって公式に確認されなければならず、
患者側が勝手に「この日だ」「この日にしてほしい」などと決める、
ということは、決してできません。

さらに、カルテなどで初診日が確定できない場合には、
障害年金を受給できる可能性ががくっと落ちます(非常に困難になります)。
 

精神障害者保健福祉手帳1級について

 投稿者:くみ  投稿日:2008年 4月 4日(金)14時43分41秒
  現在一人暮らしの20代後半のものです
最近精神的な病気がひどくなる働けなくなったため生活保護と手帳交付を考えています。
診断名としては『重い躁うつ病、重度の不眠症、普段の生活にあまり支障がない程度の分裂病、パニック、自閉症、時間帯による幻聴・幻覚』などなどです。

現在通院している病院の先生は国の援助に乗り気?ではなく以前断られました。
ただ今はろくに外も歩けず人に会うのも怖いので引きこもりっきりです
もし手帳を交付してもらう際に、1級と2級の支給額がかなり違うようなので先生の診断書の書き方により交付が違ってしまうのは苦しい結果になってしまう
と私欲的な内容なのですが投稿させていただきました。

最終的には役所の方の判断になるのでしょうが、もしご存知でしたら1級と2級の差、に近いものを教えていただけないでしょうか?

お願いいたします
 

Re: おたふく風邪によるロウ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 3月30日(日)21時58分21秒
YU〜KIさん、こんにちは。
お返事が遅くなってしまって、申し訳ありません。

結論から言いますと、聴覚障害によって身体障害者手帳の交付を受けようとする場合には、聴力(平均聴力レベル)が一定の数値(dB[デシベル])を満たしていないといけません。
残念ながら、いまの日本の法律では、聴力検査の検査結果の数字がすべてなのです。
また、「詐病」といって、聴こえないことを偽装して不正に身体障害者手帳を取ろうとする例が多発したため、チェックが非常に厳しくなっています。
(今後は、複数の医師から複数の診断書をもらって、総合的に認定します。)

http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/02/post_111b.html で説明してありますが、まず、周波数(音の高さ)ごとに、右耳・左耳それぞれの「平均聴力レベル」というものを測定してもらいます。

平均聴力レベル =(a+2b+c)÷4
 a= 周波数500ヘルツの音に対する聴力(dB)
 b= 周波数1000ヘルツの音に対する聴力(dB)
 c= 周波数2000ヘルツの音に対する聴力(dB)
 d= 周波数4000ヘルツの音に対する聴力(dB)

この結果、以下のように、身体障害者手帳の等級が自動的に決まります。
聴覚障害の場合には、1級、5級、7級は、単独では存在しません(ほかに障害があるときのみ、使われます。)。

2級
 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ100dB以上
(※ 「両耳」=「右耳も左耳も、どちらも」という意味。以下同じ。)
3級
 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ90dB以上
4級(4級の1)
 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ80dB以上
4級(4級の2)
 両耳の語音明瞭度が50%以下
(※ 「語音明瞭度」については、あとで説明します。)
6級(6級の1)
 両耳の平均聴力レベルがそれぞれ70dB以上
6級(6級の2)
 片耳の平均聴力レベルが90dB以上で、
 かつ、もう一方の耳の平均聴力レベルが50dB以上

YU〜KIさんの場合、可能性があるのは、上記の「4級の2」と「6級の2」だけです。

「4級の2」の「語音明瞭度」というのは、「言葉を聞き分ける能力」のことで、一定の単語が書かれた表を用いて検査し、その単語をどれだけ正しく聞き取ることができるかを「%」であらわします。
「dBの検査は行なっても、この語音明瞭度の検査はやらない」という所が少なくありませんから、ぜひ、こちらからお願いして検査してもらって下さい。
この結果、もしも、右耳・左耳とも「%が50%以下」ならば、4級の2に該当する可能性が高くなります。
(注:片方の耳だけが50%以下、というのではNGです。)

一方、「6級の2」はわかりますよね?
もう片方の耳がほぼ正常、という場合には、どんなに片方の聴力が失われていても、身体障害者手帳の交付対象にはなり得ないのです。
言い替えると、生活の不自由さを勘案した障害認定だとは言えず、検査数値だけで画一的に決めてしまっています。おかしなことではあるのですが‥‥。

最後に。
身体障害者手帳を取ろうとするとき、医師の検査や診断書が必要になりますが、実は、誰でも良いというわけではありません。
「身体障害者福祉法指定医」である必要があり、指定医による診断書でない場合には、わざわざ診断書を書いてもらっても、たとえ主治医でも無効です。
指定医のリストは最寄りの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)にありますから、事前に必ず確認して下さい。

ということで、残念ながら、私としては、身体障害者手帳の交付はまず無理だろうと思っています。
身体障害者手帳にこだわらず、日常生活上で聴覚障害をカバーしてゆく工夫をしてゆくしかないでしょう。いまひとつしっくり来ないかもしれませんが‥‥。
 

Re: 自閉症児の教育支援

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 3月30日(日)21時19分2秒
ガブさん、こんにちは。
お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。

正直申し上げて、どうお答えしたら良いのか迷いました。
私自身の個人的な見解、ということをあらかじめお断りしておきますが、日本の自閉症児支援も、それほど良いとは思えないからです。

一般には、小学校での特別支援教育(いわゆる障害児教育)という形になると思われます。
説明がむずかしいのでごく簡単に申し上げますが、その障害の程度により、障害児だけの別クラスから普通クラスにかよってお友達と一緒に授業を受ける、というような形であったり、あるいは、特別支援学校(いわゆる養護学校)にかよう、といった方法を選択することになります。

一般に、公立校の場合は、市区町村の教育委員会などによる就学相談というものを事前に受け、それによって選択を行ないます。
日本の場合、ある意味で「公平性」を柱にしていますから、正直申し上げて、どこどこの市区町村だけがずば抜けて良い、ということは稀です。
したがって、こと学校教育だけを考える場合には、過大な期待はなさらないほうが良いのではないか、と思います。

なお、東京近郊では、埼玉県所沢市の国立知的障害児施設「国立秩父学園」が発達障害児のための療育相談(通所療育を含む)などを積極的に進めています。
新宿区にお住まいになった場合、通い切れる範囲ですから、よろしければ、ぜひご活用いただくことをおすすめします。
そのほか、私の知り合いに自閉症児サポートを専門とする親御さんの方(お子さんが自閉症児なので、親御さん自らがサポートセンターを立ち上げてしまいました。非常に有名な方です。)がいらっしゃいますので、そちらに相談に乗っていただいてもよろしいかと思います。
下記URLをごらんになってみて下さい。

http://homepage3.nifty.com/xicczt/index3.html
http://www.niji.or.jp/home/xicczt/

なかなかむずかしい内容なので、「これ!」といった回答を差し上げることができず、申し訳ありません。
少しでも良い所が見つかりますよう、心からお祈り申し上げます。
 

おたふく風邪によるロウ

 投稿者:YU〜KI  投稿日:2008年 3月25日(火)18時40分10秒
  はじめまして、私は3歳くらいの時に、おたふくで右耳の聴力がありません。
身体障害者登録が可能かも知れないのでと、本日耳鼻咽喉科へ検査へ出向きました。
問診をした時点で通常の会話ができる時点で障害者には当たらないと言われましたが、検査後も聞こえる耳はわずかに劣るくらいでした。
ただ、静かなとことでの会話のみ私は聞こえるだけで、街中や職場などで、人と歩くときは常に人の右側を歩き大きな声で話しかけていただかないと聞こえません。
このような状況があっても検査結果がすべてになってしまうのでしょうか?
 

自閉症児の教育支援

 投稿者:ガブ  投稿日:2008年 3月23日(日)03時06分49秒
  はじめまして、現在フランスに住むハーフの自閉症児6歳の母です。
こちらの自閉児支援があまりにひどいので、子供と共に日本への帰国を考えています。(新宿区に住む予定です)
ちなみに言葉のない自閉症児の場合、どういった形で就学が可能でしょうか?
帰国後すぐに学校に受け入れてもらえるのでしょうか?
また、一般的に新宿区の自閉症児支援は他の区に比べてどうでしょうか?
ご意見いただけると大変助かります。
 

ありがとうございました

 投稿者:かるがも  投稿日:2008年 2月27日(水)18時46分39秒
  まろくんさん、早速のお返事ありがとうございました。
年金証書を確認したところ「135*」でした。ほっとしました。
障害年金のことは自分でも調べてみるのですが、わからないことが多いので、
このようなサイトがあると助かります。感謝です!!
 

所得と障害年金の支給停止の関係について

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月26日(火)23時09分52秒
かるがもさん、こんにちは。
お手元に「国民年金・厚生年金保険年金証書」があると思います。
そちらに「年金コード」が記載されていると思うのですが、上3桁が「135*」になっていれば、所得による支給停止は一切ありません。
ちなみに、「135*」(*の部分の数字は人によって異なります)は「障害厚生年金」です。

所得による支給停止があり得るのは、「635*」という年金コードの方。
これは「20歳前傷病による障害基礎年金」を意味します。
20歳前に傷病を持って(=20歳前に初診日があって)障害者になってしまった場合、たとえば、生まれつきの障害や学齢期の障害などですが、このようなときは20歳から障害年金を受給可能なのですが、所得制限があるのです。
これ以外の年金コードの方では一般に、所得制限はありません。

より詳しいことについては、下記(Q&Aサイト「教えて!goo」)をごらん下さい。
所得制限の内容や計算式などについて触れてあります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3711052.html
 

障害厚生年金の継続

 投稿者:かるがも  投稿日:2008年 2月26日(火)19時28分12秒
  今年初めて継続確認になります。
現況届けを提出する際、以前より所得が多いと厚生年金の支給中止になる可能性はありますか?年金受給の認定を受けた際は体調が悪く働いていませんでしたが、現在パートをしています。
障害の症状自体は認定時と変化ありません。
障害はポストポリオで年金等級2級です。
 

再認定を受けてみます。

 投稿者:オレンジナース  投稿日:2008年 2月18日(月)13時10分40秒
  まろくんさん、ありがとうございました。
事前にA病院の相談すればよかったのですが、手術が急に決まったのもあり、相談できないままに入院手術となってしまいました。

更生医療も再認定を受ける日を超えて決定通知が来たので大丈夫かと思っていましたが、不安になりB病院の会計に問い合わせたら再認定しかないことを説明されました。(県の身体障害者更生相談所に問い合わせて)お役所仕事で、当事者のこと第一ではないと思い、まろくんさんに相談させていただきました。

手術をして障害が治り治療中の経過で障害固定の再認定も医師が出来ないと思ったのですが、とりあえず、書類を渡して再認定をお願いしてみます。

高額医療でするのと更生医療では、半月で5万円ほどの違いがあります。高額医療の手続きが出来ていないので、更生医療が通らなければ、職場に行って手続きをしなければいけませんね。それでも、高額医療の手続きは、昔と比べるとずいぶん楽になったようですね。有難いことです。

お世話になりありがとうございました。
 

自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月16日(土)21時21分48秒
こんにちは。
オレンジナースさんからのご質問の件ですが、「自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱」という定めがありまして、障害者自立支援法成立後の新・更生医療では、原則として、事前に認定を受けなければ更生医療を利用することができません。
加えて、更生医療の認定期間を過ぎてしまうと、通院中であろうが入院中であろうが、認定を受けなおさなければ、あらためて更生医療を利用することはできません。
つまり、更生医療の認定(有効期限は原則3か月。最大1年まで。また、原則的に指定病院等1か所のみ。)が切れる時期にたまたま入院中だからといって特別扱いされることはない、ということになります。

なお、既に認定を受けている場合、ある1つの更生医療の有効期限内に治療方針の変更があったときには、その「治療方針の変更」の必要性を医師の意見書・診断書に基づいて身体障害者更生相談所(いわゆる「県立身体障害者リハビリテーションセンター」)が審査し、更生医療の期間延長が認められることがあります。
但し、あくまでもまずは「治療方針の変更」が前提で、かつ、同一の病院等での更生医療が継続されなければならない特殊事情があったときの「特例」です。

今回の場合には「治療方針の変更」とは明らかに認めがたいケースですから、原則どおりの「認定期間が切れたら再認定」のケースに該当します。
したがって、上記「特例」による期間延長は受けられません。
面倒を多々感じるとは思いますが、残念ながら、指示にしたがうしかありません。

■「自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱」はこちら ↓
  http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0428-1g/11.html#9
 

更生医療(障害者自立支援医療)

 投稿者:オレンジナース  投稿日:2008年 2月14日(木)13時47分2秒
  まろくんさん、お久しぶりです。

私は、A病院で両足変形性股関節症で障害者認定を受けました。手術を受けたB病院では、医師の考え方もあり、障害者認定はしない方針と聞いています。(人工骨の置換術も術後認定です。前もって、認定し、更生医療を使えば、患者の経済的負担は、軽減されるのもかかわらず、そう言う措置はされていません。)

A病院で下肢障害者認定を受けて、B病院で更生医療を申請し骨切り術の手術を受けました。入院半ばですが、障害者再認定を受けなければなりません。(期間が2月末までとなっています。)

私の場合、術後は、障害がなくなるということです。

入院期間は、3月16日までになっています。残る16日間の入院期間、更生医療を受ける方法がないかと模索しています。

更生医療は、障害者手帳を持っていることが最大条件ですが、再認定が16日間と言うことでも受けなければならないのでしょうか?

医師の意見書のみで、16日間だけ延ばす方法はないのでしょうか?
県の障害者支援センターは、再認定のみしか受け付けないそうです。
 

Re: 難聴者について

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月13日(水)01時46分21秒
新堂さん、こんにちは。
初っぱなからあえて厳しいことを申し上げてしまいますが、障害認定基準や生活保護うんぬんのことは、ひとまず脇においておくべきだと思いますよ。
まず一番大事なのは、安価かつ効果の高い商品を探すこと。
その商品をいかに活かすかがポイントであって、それは聴覚障害者であろうがなかろうが、生活保護をうけていようがなかろうが、あまり関係ないのではありませんか?

聴覚障害だからああだこうだ、生活保護を受けているからああだこうだ、とおっしゃるのは、私からすれば、時として見る目を誤りかねないと思います。
消費者の感覚で、いかに安くて効果がある商品を手に入れるか‥‥。それに尽きるのではありませんか?

この前提で探してゆくと、まず、以下のURLのような商品があります。
「聴こえの小径(http://kikoe.tg.shopserve.jp/)」というお店が扱っているもので、TVの音声を無線で耳元の専用スピーカー(又は専用ヘッドホン)に飛ばして聴く、という「みみもとくんシリーズ」です。

http://www.rakuten.co.jp/kikoe/1840812/1857758/

この商品は、中度聴覚障害者(70dB以上)である店長ご自身が、実際に使用された上で販売なさっています。
100dB以上の難聴の私でも、意外と使える商品でした(もちろん、個人差が大きいとは思いますが。)。
安価でありながら、効果はたいへん高い(特に、専用ヘッドホン形式の商品を強くおすすめします。)と思います。

一方、目覚まし時計の音、チャイムやサイレンの音が聴こえないため、日常生活上の不便や心配も大きいと思います。
この場合は、株式会社東京信友が扱っている振動型腕時計などを試してみて下さい(下記URL)。

http://www.shinyu.co.jp/products/index.html

こちらの会社も、社長が重度聴覚障害者です。
障害者自身の視点を活かしたユニークな商品を開発・販売なさっていて、その取り組みはTV番組で大きく取り上げられました(下記URL)。
聴覚障害者向け商品開発の方面では、かなり有名な会社です。

http://www.tbs.co.jp/yumetobi/backnumber/20070916.html

さらに、できるだけ外に出て、対人関係を拡げてゆく必要があろうかと思います。いざというときに助けてくれる方を作ってゆく、というためでもあります。
そのときには、簡易筆談器「かきポンくん」が大きな力になるでしょう。
この商品は、株式会社ワールドパイオニアが開発・販売しています(下記URL)。

http://wp1cojp.shop10.makeshop.jp/shopbrand/002/O/
http://www.wp1.co.jp/prod/

生活保護を受けているから、とか、障害認定基準が厳しすぎるからどうだとか、商品が手に入らないことの理由(さらにあえて厳しく言わせていただければ「言い訳」そのものでもあります。)にしてほしくはありません。
難聴者の方自身が消費者感覚を忘れずに、このような商品の情報に対して、常にアンテナを伸ばしていてほしいと思います。
要は、自ら動こうとしなければ、生活が良くなるはずがありません。
本来楽しめるはずのTVの音が聴きにくいのは、障害そのもののせいではなく、それをカバーしようとする努力をご自身がなさらなかったからにほかなりません。
消費者感覚を忘れていなければ、そのための努力はきちんとでき得るものですよ。
「できない」「やれない」とご本人が思い込んでしまうこと(あるいは、周りがそうさせてしまうこと)は、絶対にしてはならないと思います。
 

難聴者について

 投稿者:新堂 ヒロ子  投稿日:2008年 2月12日(火)09時51分21秒
  私の家(福岡県、行橋市)を難聴者の56歳女性一人暮らしに貸しています。その方は生活保護を受給しているので何とか生活は出来ますが、耳が殆ど聞こえないので市の指定耳鼻科に聴覚障害の検査に3回ほど行きましたが、障害認定を受けられるレベル70dBHLに少し届かなくて前回検査では67位でした。生活保護所帯ですから補聴器を購入する資金もないし
テレビの音も聞こえない 勿論電話での玄関のいチャイムも聞き取れません。障害認定基準が高過ぎるのではと個人的には思っています。せめて外出もままならいのですからテレビの音が聞こえ楽しめるような事にはならないのでしょうか
 

ありがとうございます

 投稿者:みーこ  投稿日:2008年 2月11日(月)20時20分57秒
  大変分かりやすい回答ありがとうございました。
内容がよく分かり助かりました。母は結局、免除期間が多かったので月当たり3万円ほどになってしまいますが、これから助け合ってやっていこうと思います。
本当にありがとうございました。
 

みーこさんへ その2

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月11日(月)01時16分40秒
みーこさん、こちらこそお返事をありがとうございます。
幸い、だいたいの状況を理解することができました。
お母さまがこれまで受給されていたのは、
「精神疾患を理由とする障害基礎年金」(2級障害基礎年金。うつ病。)
だったわけですね。

さて。
前回お返事した内容の繰り返しにもなりますが、障害者の場合、
65歳からの年金の受給は、一般に、以下のうちのどれかになります。
(加入している[いた]年金制度次第でどれかを選択する、という形です。)

1. 老齢基礎年金
2. 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

3. 障害基礎年金
4. 障害基礎年金 + 障害厚生年金

5. 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

年金の受給については「1人1年金の原則」というものがあり、
支給理由が異なるもの同士は組み合わせることができない、という
決まりがあります。
年金の支給理由は「障害」「老齢」「遺族」のいずれかですが、
支給理由が異なるものをさらに追加して同時に受け取る(併給、と言います)
ということはできないのです。

注意事項:
○ 2と4のように、基礎年金[国民年金]と厚生年金保険との間では、
  支給理由が同一であれば、組み合わせて同時に受け取ることができます。
○ 5は原則上は本来ならば認められない組み合わせですが、
  法改正により、平成18年4月以降、特例として認められました。

以上の事情により、今回、みーこさんのお母さまは、
上記3の「障害基礎年金」から、上記1の「老齢基礎年金」へ変わりました。
今後は「障害基礎年金」は出ず、「老齢基礎年金」のみです。

老齢基礎年金は、満額ならば、1年間で792,100円の定額です。
月額で66,008円。
2か月に1度、偶数月の15日に、
直近の2か月分132,016円が本人名義口座に振り込まれてきます。
しかし、保険料納付免除期間などがあった場合には、
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm で示される
計算式で計算できるように、その免除期間の長さの分だけ按分されて、
老齢基礎年金の額は減ってしまいます。

一方、2級の障害基礎年金の額も、実は、1年間で792,100円です。
2級の障害基礎年金の額 = 老齢基礎年金の額 という決まりがあるからで、
もしも満額の老齢基礎年金を受給できるのであれば、
どちらを選択しても、金額的には変わりがありません。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm

ところが、ここで1つの問題が生じます。
というのは、意外と知られていないことなのですが、
障害年金は「半永久的に受給し続けられるとは限らないものだ」ということ。
障害年金は、原則として「有期認定」という形で支給されており、
何らかの形で障害の程度が軽くなると、
その後の継続的な支給は、必ずしも保障されなくなってしまうのです。
(いままで出ていた障害基礎年金などがストップする、ということ。)

これは、特に、精神疾患を理由とする障害年金では顕著です。
精神疾患は治る病気である、という前提になっているためでもあります。

すると、みーこさんのお母さまのようなケースでは、
下手をすれば、65歳以降、病状の回復次第では年金ゼロさえあり得ます。
(障害基礎年金を選択した場合、老齢基礎年金を受け取れないからです。)
一方、いったん老齢基礎年金を選んでしまえば、
とりあえず、その後寿命を全うするまでの間は受給し続けられます。

以上の理由により、みーこさんのお母さまのような例では、
長期的に見て、老齢基礎年金を選択したほうがはるかにメリットがあります。
受給金額だけを単純に見てしまうと、
もし保険料免除期間があれば、その分だけ老齢基礎年金は減るのですが、
しかし、老後の経済的保障という観点で見れば、
障害基礎年金ではその役割を果たし得ないわけなのです。

ですから、結果として、老齢基礎年金になったのはマイナスではありません。
金額的にはいままでと大差がないはずですから、
過剰な期待は一切かけられない一方、過剰な心配をする必要もありませんよ。
 

回答ありがとうございます

 投稿者:みーこ  投稿日:2008年 2月10日(日)23時21分2秒
  言葉足らずですみませんでした。母の年金は国民年金のみで厚生年金は全く無いとのことでした。したがって、障害基礎年金と老齢基礎年金の選択だったわけです。
役所で受けた説明では、どちらか条件の良い方が出るとのことだったので、今回老齢基礎年金の証書が送られてきてパニックになったようです。
父はすでに他界していて、自営業だったので免除期間もかなりあったようです。
こういうわけで、老齢基礎年金の証書が来たと言う事は、障害基礎年金は出ないのでは?と不安になっております。
また言葉が足りないかもしれませんが、何か補足がありましたらよろしくお願いします。
 

みーこさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月10日(日)01時10分48秒
みーこさん、こんにちは。はじめまして。
まず、状況を整理させていただきます。以下のようになっておられますよね?

■ 障害年金
1.65歳よりも前に、2級障害の認定(精神障害[うつ病])を受けた。
2.既に、年金証書(障害年金での証書)を持っている。

注意事項:
○ 年金での級と障害者手帳での級は相互の関連性はなく、全くの別物です。
○ 手元にある(はず)の「障害年金での年金証書」を確認して下さい。

このとき、
お母さまが「うつ病」で初めて医師にかかった日が
国民年金の被保険者であった日であれば、障害年金は「障害基礎年金」です。
ここで言う「国民年金の被保険者」とは、以下の2つのいずれかの場合です。

A.
お母さま自身が、自ら国民年金保険料を支払った(「免除」も含む)。
B.
お父さまの会社の健康保険でお父さまから扶養されており、
かつ、お父さまの厚生年金保険に
「第3号被保険者該当届(いわゆる「サラリーマンの妻」の届書)」を出し、
お母さま自身は自分では国民年金保険料を支払っていなかった。

一方、もしも、お母さまが働いていたとき、
つまりは、ご自分で厚生年金保険に加入しているときに
「うつ病」で初めて医師にかかっていたとすると、
その障害年金は「障害厚生年金」で、
1・2級であれば「障害基礎年金」も併せて支給されているはずです。
また、3級であれば「障害厚生年金」のみです。
(いずれにせよ、必ず年金証書に記載されているはずです。ご確認下さい。)

■ 老齢年金

お母さまがお若かったときに
厚生年金保険に加入していた期間が少しでもあったのなら、
65歳になってから受給できる老齢年金は「老齢厚生年金」で、
「老齢基礎年金」も併せて支給されます。

一方、厚生年金保険に加入した期間が1日もなく、
先述したAやBのように、自分で国民年金保険料を払っていたか、
あるいは、お父さまに扶養される専業主婦(第3号被保険者)だったのなら、
65歳から受給できる老齢年金は「老齢基礎年金」です。

さて。
前置きが長くなってしまいましたが、
65歳以降の障害年金は、以下の組み合わせのいずれかで受給できます。

イ.障害基礎年金+障害厚生年金
ロ.障害基礎年金+老齢厚生年金

注意事項:
○ イを選択すると、老齢基礎年金+老齢厚生年金 は受給できません。
○ 障害基礎年金+老齢基礎年金 という組み合わせは認められていません。
(つまり、その組み合わせはあり得ません。)
○ 老齢基礎年金+老齢厚生年金 という組み合わせはOKです。
(但し、以後、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金とも)は受給不可。)
○ ロを選択すると、老齢基礎年金は受給できません。
○ ロの選択は、
  定額の部分が「障害基礎年金 ≧ 老齢基礎年金」で、かつ、
  厚生年金保険の被保険者だった期間の長さで決まる
  「報酬比例」と呼ばれる部分が「障害厚生年金 ≦ 老齢厚生年金」のとき
  初めてメリットがあります。
  (要は、厚生年金保険の被保険者期間が長かったとき。)

みーこさんがおっしゃっている「選択申請」では、
上記のイとロのどちらを選ぶか、という選択をしたはずです。

老齢年金の証書が届いた、ということは、ロの選択をしたと考えられます。
そのとおりでよろしいですか?
つまり、証書には「老齢厚生年金」と記されていましたか?

もしそうであるならば、お母さまは、
働いていたとき(厚生年金保険の被保険者だったとき)に「うつ病」になり、
その障害年金は「障害厚生年金」であるはずです。
(年金の級が2級なので、障害基礎年金+障害厚生年金)

今後、いままでの「障害基礎年金+障害厚生年金」のうち、
「障害厚生年金」が取れて、その後の障害厚生年金の支給はなくなります。
しかし、引き続き、「障害基礎年金」の部分は支給され、
「障害基礎年金+老齢厚生年金」となるはずです。

結局、障害基礎年金に必要な「障害年金の証書」は既にあるはずですから、
今回は来なかった、という次第です。
心配は要らないはずですが、まずは年金証書(障害、老齢の各々)を確認し、
必ず社会保険事務所にご確認下さいね。
 

Re: 障害厚生年金の有期認定

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 2月10日(日)00時12分22秒
遅くなりましたが、「ます」さんのご質問への回答です。
結論から言いますと、障害年金は一般に「有期認定」です。
「どう考えても、障害を持つ以前の状態にまで戻り得ない」という現実があろうがなかろうが、数年毎に「診断書付きの現況届」を提出しなければなりません。
(「現況届」自体は、毎年提出する必要があります。但し、住民基本台帳制度を経て現況を確認できるケースでは、昨年12月からは「現況届」の提出義務が省略されています[「診断書付きの現況届」のときを除く]。)

「現況届」は、本人の生存証明や、子や配偶者に対する加算の有無の可能性、所得の状況などを調べるために用います。
併せて、診断書を付けたときには、障害認定要件に合致するか否か(特に3級)を調べます。
言い替えると、「障害年金を受給できるためのいくつかの要件が、認定当時と変わらずに保たれているか」を確認すべく、法令上の必要性から「現況届」を要する次第です。

この結果、将来的に、給付が停まるようなケースは十分ありえます。
保険料をしっかり納めていたから大丈夫だ、とは限らないわけです。
腕や脚が物理的に欠損してしまった、などという「明らかな回復不能」があるとき以外、たとえば、医学的治療(手術や装具使用なども含む)によって病状が回復する可能性が大きい場合は、その人がもらう障害年金は有期認定です。
(事実上、生まれつきの障害以外のほとんどの障害年金は「有期」)

不安が大きいこととは思いますが、障害年金というのは決して甘いものではありません。
そうそう簡単に受給し続けられるようなものでもない、ということは頭に入れておいたほうがよろしいかと思います。
 

障害年金の継続

 投稿者:みーこ  投稿日:2008年 2月 9日(土)18時47分11秒
  初めまして、実家の母の事でご相談します。
母は、64歳以前に障害2級の認定を受け障害年金を受給していました。
この度65歳になったので老齢年金と障害年金の選択申請をして、医師の診断書も提出しました。
しかし、届いたのは老齢年金の証書のみ。
65歳になると、以前出ていた障害年金はもらえなくなるのでしょうか?
それとも審査に時間がかかるのでしょうか?
分かりづらい説明かもしれませんがよろしくお願いします。
ちなみに母は精神障害(うつ病)で2級でした。
 

障害厚生年金三級の有期認定

 投稿者:ます  投稿日:2008年 1月19日(土)09時26分13秒
  現在 年齢は53歳 昨年心臓僧帽弁裂傷による 人工弁装着により 認定され三級年金額をいただいております 2年に一度の主治医による診断書で 今後の支給が決まるとのことです  正直なところ 61までずっといただきたいのが本音ですが 主治医が どうも協力的じゃあなく 元気なんだから次回はもらえないとか 言うので正直不安です こないだ匿名で年金ダイアルに相談電話を入れたんですが ある方は 人工弁装着で元気ななったんだから 給付はずっともらえる と言われ ある方は 人工弁装着でも 状態により 給付の停止があるとか 電話回答があり  正直困惑しております 厚生年金は30年かけており 受給要件を満たしております   御回答お願いいたします  

1人1年金の大原則

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 1月16日(水)22時11分39秒
りらっくまさんのご質問への回答です。
支給理由を異にする年金は、原則として併給できません。
したがって、老齢厚生年金(60歳〜64歳で受給可能な「特別支給の老齢厚生年金」でしょうか?)を既に受給している方が、新たに障害厚生年金の裁定請求を行なうことはできませんし、もちろん、受給もできません。


これを「1人1年金の大原則」と言います。
但し、特例として、65歳以降、「障害基礎年金(定額部分)+老齢厚生年金(報酬比例部分)」という組み合わせが認められています(平成18年4月、法改正により施行)。

上記の組み合わせは本人選択制で、この選択を行なうと「老齢基礎年金(定額部分)+老齢厚生年金(報酬比例部分)」という組み合わせはできなくなります。
老齢基礎年金の額は2級障害基礎年金の額と同じ(現在は792,100円)なので、障害の程度が2級以上の重さであれば、65歳以降「障害基礎年金+老齢厚生年金」という選択を行なったほうがベターです。

上記については、選択を行なわないと、「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせはできません。
さらに、特別支給の老齢厚生年金の受給者は、65歳になる直前に、あらためて本来の老齢厚生年金(65歳からのもの)の裁定請求を行なわないと、65歳以降は支給されません(意外と知られていません)。

これら2つのことがポイントとなります。
また、障害厚生年金をもらわず、障害者特例と言って、老齢厚生年金の受給開始年齢を早めることもできます。
但し、ご質問の例では、既に前倒しで老齢厚生年金を受給しているようですから、この障害者特例の適用は意味がありません。
 

またまた=年金問題

 投稿者:りらっくま  投稿日:2008年 1月16日(水)21時17分13秒
  前回の、快刀乱麻!!ありがとうございます。社労士の勉強がスタートするまで、頼ってしまいそうです。
実はある方のご相談ですが、61歳から、前倒しで、老齢厚生年金の受給をされている方がいるのですが、今回障害年金に該当する疾患で、1年半は経過しています。障害厚生年金の申請として、受給は可能でしょうか?
 

りらっくまさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2008年 1月13日(日)00時50分18秒
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の根拠法は、国民年金法および厚生年金保険法で、その障害認定の運用基準は「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」という政令に基づきます。
身体障害・知的障害・精神障害で共通です。
同基準の全文は、以下の市販書籍で知ることができます。

■ 書籍(市販/在庫僅少)
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4905981107.html
http://www.amazon.co.jp/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%83%BB%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%AE%E8%AA%AC%E6%98%8E/dp/4905981107

■ 国の基準
国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年第110号)別表第1号及び第2に規定する障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険傷害年金認定基準について」(昭和61年3月31日庁保発第15号)により取り扱う

たとえば、精神の障害に関する基準は、以下のURLで示されるとおりです。

http://homepage3.nifty.com/sato_yasu/fshiryo_nenkin_chouho15.html

これに対して、身体障害者手帳における身体障害の認定基準は、身体障害者福祉法を根拠とし、運用は同法に基づく「身体障害認定基準及び認定要領」によります。

同基準の全文は、以下の市販書籍で知ることができます。

■ 書籍(市販/在庫僅少)
http://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E8%A8%82-%E8%BA%AB%E4%BD%93%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E8%A6%81%E9%A0%98%E2%80%95%E8%A7%A3%E9%87%88%E3%81%A8%E9%81%8B%E7%94%A8-%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E7%A6%8F%E7%A5%89%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A/dp/4805846267/ref=pd_sim_b_title_3

さらに、知的障害は、厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づいて認定されますが、法的には、知的障害者福祉法でも「知的障害とは何か?」ということについて具体的に定義されていません。

■ 療育手帳制度について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%97%c3%88%e7%8e%e8%92%a0&EFSNO=9110&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=0

また、精神障害は、精神保健福祉法に基づく「精神障害者保健福祉手帳制度実施要綱」に基づいて認定されます。

■ 精神障害者保健福祉手帳制度実施要綱
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%90%b8%90%5f%8f%e1%8a%51%8e%d2%95%db%8c%92%95%9f%8e%83%8e%e8%92%a0&EFSNO=9258&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=0

これまでに挙げた、以上の認定基準はそれぞれ単独のもので、相互の関連性は全くありません。
つまり、完全に独立している基準です。

○ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(国民年金法、厚生年金保険法)
○ 身体障害認定基準及び認定要領(身体障害者福祉法)
○ 療育手帳制度(知的障害者福祉法)
○ 精神障害者保健福祉手帳制度実施要綱(精神保健福祉法)

以上のことから、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を持っていなくとも、一定の要件さえ満たされれば、障害年金の支給対象としての障害だと認められます。
但し、実際に障害年金の支給を受けるにあたっては、障害の程度が基準に合致する以外に、初診日が一定の日付にあることが証明できること、国民年金保険料や厚生年金保険料が一定期間以上きちんと納付済であること‥‥といった厳しい条件が付きます。
それぞれを混同しないよう、十分に気をつけて下さい。
 

以上は、新着順101番目から200番目までの記事です。 1  2  3  4  5  6  7  |  《前のページ |  次のページ》 
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