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障害年金と身体障害者手帳の関係

 投稿者:りらっくま  投稿日:2008年 1月12日(土)22時24分56秒
  はじめまして。障害年金は身体障害者手帳を持っていないと、受給できないと認識しています。精神保健福祉手帳はなくても、障害年金の等級に該当すれば、受給できるのは存じています。
根拠法や、法関係について教えて下さい。
 

困っています

 投稿者:エツコ村山  投稿日:2008年 1月 9日(水)21時31分12秒
  27歳の息子が13年前、交通事故で便と尿の括約筋が断裂した為、迂路とポスパックを着けていたのですが、現在は取れました。
でも、繋げたため硬くなり、便と尿が漏れ、常時ナプキンを使用しています。
膀胱も小さくなり、夜間だけでも10回位起きてトイレに行く状態で、眠れず、昼間も殆どウトウトしています。
2回ほど勤めに出たのですが、便がゆるいと漏れ、正常だと肛門が広がらず、痛んで便をする事もできず、休む状態で、失職して家に居ます。
せめて、障害者手帳があれば怠けていると思われずにすむのではないかと、手帳だけでも欲しいのですが、何故か、母である私の落ち度で申請しないで居たら、迂路もポスパックも取れた今、手帳さえ取れず困っています。
何故これほど苦しんでいるものが手帳を貰えず、息子より軽く障害もないのに、昔受けたひとで手帳を持っている人が何人か居ますが、理解できません。
 

Re: 狭心症での障害年金

 投稿者:きたやま  投稿日:2007年12月19日(水)11時28分10秒
  まろくん、こんにちは。
詳しい説明有難うございました。

診断書に書かれている異常所見を見ました。
すべての項目が書かれてはいませんが、問題ない数値でした。
ということは、不定期な動悸・息切れがあっても認められないということですね。

申請前は駄目だと思っていましたが、インターネットで調べると狭心症の投薬のみでも
認められたと書いてあったのでお尋ねした次第です。
認められた方も、いずれかの異常所見があったと言うことですね。
 

Re: 狭心症での障害年金

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年12月16日(日)18時28分33秒
きたやまさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、心疾患による障害年金は病名(疾患名)によって受給の可否が決まるものではなく、また、動悸や息切れがあったとしても、それだけで病状が重いとされるものでもありません。

まず、以下の異常所見が確実に存在している、ということが必要です。
なお、用いられている用語が専門的ですから、詳細は医師にお尋ねになって下さい。

ア LevineIII度以上の器質的雑音が認められる
イ 心胸郭比が60%以上
ウ 胸部X線撮影所見で、肺野に明らかなうっ血像がある
エ 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症症状を有する
オ 心電図で脚ブロック所見があり、かつ、基礎疾患を有する
カ 心電図で完全房室ブロック(第III度房室ブロック)所見または第II度(Mobitz II型)房室ブロック所見がある
キ 安静時心電図で0.2mV以上のSTの低下があるか、もしくは深い陰性T波の所見がある
ク 負荷心電図で明らかな陽性所見がある
ケ 難治性の不整脈がある
コ 左室駆出率(EF)が50%以下
サ 冠れん縮が証明される
シ 心臓ペースメーカーを装着している
ス 人工弁を装着している

これらのうちのどれか1つの異常所見と、浮腫(著しいむくみ)や息切れ等の臨床所見があり、かつ、以下のいずれかに該当して初めて、障害年金では「3級」と認められます。

1 歩行や身の周りのことはできるが、時に介助が必要であり、軽作業さえできないが、日中の50%以上は起居していられる
2 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽作業・座業は可能である(軽い家事や事務等)

上記以上に症状の悪化が見られ、かつ、検査所見に明らかな異常が重複しているとき等は、具体的な日常生活状況等を加味しながら総合的に判断し、より上位の障害等級に認定されます。
現実には、何らかの軽作業が可能な場合には、よほどの異常所見が重複しているか陳旧性心筋梗塞(狭心症発作等を繰り返した結果、心筋の壊死が回復不能な状態であること)でない限り、1級や2級に認定されることは稀です。

心臓ペースメーカーおよび人工弁を装着した者は、装着時点で3級とします。
この場合、上記と同様、具体的な日常生活状況等を加味しながら総合的な判断が行なわれ、より上位の障害等級に認定されることがあります。

いずれにしても、きたやまさんの場合には、これらの要件にあてはまるという診断がなされなかったのだと思います。
となれば、残念ながら、3級の状態さえ満たせず、障害年金の受給に至らなかったのでしょう。
一方、3級の状態であったとしても、その人が障害基礎年金しか受け取れる可能性がなかった場合(初診日が厚生年金保険の被保険者期間中ではない場合)には、障害基礎年金の制度では3級がありませんので、これも障害年金の受給には至りません。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

トニーさんへ(奥さまへの遺族年金について)

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年12月16日(日)17時30分40秒
お返事が遅くなりました。
申し訳ありません。

さて、ご質問いただいた件ですが、「トニーさんが先に亡くなられてしまったときに奥さまに遺族年金が支給されるのか?」ということでしたね。
結論から申し上げますと、一定要件が満たされれば、奥さまは遺族厚生年金を受けることができると思います。

以下のURLをごらん下さい。
「遺族年金」に関する、社会保険庁による解説ページです。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

このURLの「遺族厚生年金」の支給要件の2「老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき」に該当する、ということが予想されますから、おそらく、奥さまは遺族厚生年金の支給を受けることができるでしょう。

「老齢厚生年金の資格期間を満たした者」とは、次のような方です。
資格期間、すなわち保険料の納付年数などが問われるのであって、死亡前に実際に老齢厚生年金を受給していたか否かは問いませんし、また、死亡前に障害厚生年金や障害基礎年金を受けていても差し支えありません。

※ 老齢厚生年金は、原則、65歳以降に支給が開始されます。
(年齢によっては、60〜64歳でも支給が開始されますが、トニーさんの場合は、生年月日・年齢などの要件により、該当しません。)

1.老齢基礎年金の支給要件を満たしていること
2.かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること

上記「老齢基礎年金の支給要件」とは、いわゆる「25年要件」です。
「保険料納付済期間と保険料全額免除期間の合計が25年以上」でなければ受給できない、というのがそれです。
(そのほか、いわゆる「カラ期間」といって、期間に含める特例期間があります。任意加入だった期間などです。しかし、トニーさんの場合には該当していませんので、説明は省きます。)

保険料納付済期間というのは、読んで字のごとく、実際に保険料の納付が済んでいる期間のことですが、国民年金保険料(国民年金第1号被保険者)を納めた期間、厚生年金保険料(国民年金第2号被保険者)を納めた期間、国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者である配偶者の健康保険の被扶養者であり、かつ、第3号被保険者として届け出たことが要件)であった期間の、その合計です。
また、保険料免除期間は、国民年金第1号被保険者としての全額免除(障害年金を受給したことによる法定全額免除はもちろん、申請による全額免除も。学生納付特例を受けた期間や、半額免除などの一部免除を受けた期間は含みません。)を受けた期間のことです。

これらを踏まえて、上記のURLをごらんになってみて下さい。
遺族年金に関しては、遺族基礎年金でも遺族厚生年金であっても、まずご心配は要らないと思います。
なお、難解な内容でもありますので、たいへん恐縮ではありますが、疑問点などが出てきた場合には、このBBSではなく、ご面倒でも社会保険事務所へお尋ねになって下さいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

狭心症での障害年金

 投稿者:きたやま  投稿日:2007年12月11日(火)12時13分58秒
  タイトルのとおり申請しましたが、結果は駄目でした。
初診日等の条件は問題ありません。

現在は、ステント手術をして狭心症の発作は収まっています。
当然、診断書では問題なしと書かれてますが、発作はないものの時々、動悸・息切れなどが頻繁にありますが、これでは認められないのでしょうか?

狭心症であれば、どのような場合認められるのか知りたいです?
 

障害年金の受給について

 投稿者:トニー  投稿日:2007年12月 8日(土)08時11分18秒
  まろくんへ
障害年金の件
1.障害基礎年金+障害厚生年金です
2.妻は国民年金第3号被保険者です。
3.私(トニー)は24年間サラリーマンで、厚生年金の被保険者でした。
以上よろしくお願いします
 

トニーさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年12月 4日(火)21時49分36秒
トニーさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、もしもトニーさんが先に亡くなられてしまった場合には、その時点で障害年金の受給権が終了します。
ですから、トニーさんが持っていたその権利を遺族年金などに切り替えて親族が引き継ぐ、という形にはなりません。
そうではなく、あくまでも、奥さま自身に遺族年金を受け取れる条件があるのかどうか、ということだけを見ることになります。
これについては複雑ですから、追ってお答えしたいと思うのですが、まず、以下の点だけ教えていただけますか?

1.いま現在、トニーさんが受給しているのは障害基礎年金ですか?それとも、障害厚生年金(障害基礎年金+障害厚生年金、という場合も含む)ですか?

2.奥さまをトニーさんの健康保険(注:国民健康保険以外)で扶養されていたことはありますか?(奥さまが国民年金の第3号被保険者だった可能性がありますので)

3.いま現在、トニーさんは国民年金だけの被保険者ですか?または、厚生年金保険の被保険者ですか?(あるいは、厚生年金保険の被保険者だった期間がありますか?)

この3つのお答えが得られてから、適宜お答えしたいと思っています。
たいへん申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
 

障害年金の受給について

 投稿者:トニー  投稿日:2007年11月30日(金)08時05分17秒
  御無沙汰しています。
私は24年間民間会社に勤務、現在障害2級で、年金を受給していますが、配偶者(妻)が私の介護の為、全額免除申請を行い、基礎年金を支払っていません。
そこで、私が先に他界した場合は、普通の年金(厚生年金)に切り替えて、遺族年金として、約
半額位は受給できるのですか。
それとも、自分(妻)の1階部分の老齢基礎年金だけですか?
また全額免除分を補てん(追納)し、少しでも多く貰う方法ありますか?
ご教授ください、よろしくお願いいたします。
 

障害基礎年金

 投稿者:たか  投稿日:2007年11月21日(水)12時41分41秒
  ご回答、叱咤激励、ありがとうございます。
「受給するつもりがない」は障害共済年金が在職中は受給停止のことを言いたかったのです。義務(共済加入)を果たしているので当然権利(受給可能部分)は行使するつもりで、障害基礎年金は申請するつもりです。
手帳と年金の請求ご指摘がありましたとおり、無理してでも同時進行します。手帳の診断書類は取ってありこれから病院で記入してもらう予定でしたが、年金請求の書類を揃え診断書は同時にお願いしようと思います。面倒くさくなるのは目に見えてますから。
基礎的なことを質問して申し訳ないですが、年金は2階建ということは障害共済年金と障害基礎年金の申請書類は別物ですか?
また、解らないことがあると思います。
よろしくお願いします。
 

たかさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年11月20日(火)00時58分11秒
> 在職中ですので、もちろん、障害年金は受給するつもりはありません。

何か勘違いされています。
もらうつもりがあろうがなかろうが、障害共済年金は、市町村職員在職中(共済組合の組合員でいる間)は受給できません。
しかし、年金制度は、基礎年金(国民年金)と被用者年金(共済組合・厚生年金保険)の2階建てになっており、基礎年金の部分は、要件を満たす限りは支給されるのです。
つまり、年金法でいう障害の等級が1・2級であれば、いますぐにでも障害基礎年金の部分は受給可能ですよ。
これは、市町村職員在職中であるか否かにかかわらず受給できます。
もらえるはずのものをもらわない、というのは、たいへんもったいないことだと思いますが、いかがでしょうか?

> その場合でも初診日は重要になるのですか?

いったん障害を持ってしまったら、原則として誰にでも障害年金を受給でき得る可能性が発生します。
実際に受給を申請する・しないにかかわらず、および申請日(裁定請求日)がいつであるかにかかわらず、最初にその傷病(障害の原因となった傷病)で受診した日が、「初診日」として、ただ1つだけ一意に決まってしまいます。
この日は、障害年金の受給権を確定するために非常に重要な日で、たかさんがいまの時点で申請する・しないにかかわらず、今後もずっと付いて廻ります。

> これから障害者手帳の再申請を考えています。
> 障害基礎年金はその後の予定です。

同時進行させるべきだと思います。
ただでさえ非常に手間と時間を要しますので、受給できる可能性がある以上、早めに手をつけてしまうほうが無難ですよ。
経験上からも強くおすすめしますし、手帳の診断書などを障害年金の申請(裁定請求)時に一部活用できますし、その活用によって有利にもなり得るのですから、ここは無理をしてでも同時進行させていったほうが良いと思います。

障害年金の申請はやってみればわかりますが、「思い立ったが吉日」とでも言うべきもので、気持ちが動いたとき(ここでは手帳の再申請)に一気に進めてしまうことがコツです。
そうでないと、どんどんと面倒くさくなるだけです。
厳しい言い方をさせていただきますが、たかさんが思っていらっしゃるほど楽なものでも甘いものでもありませんよ。
後回しにしてしまうのは良くないのではないか、と思います。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害基礎年金

 投稿者:たか  投稿日:2007年11月19日(月)13時41分17秒
  早々の回答ありがとうございました。
在職中ですのでもちろん障害年金は受給するつもりはありません。
その場合でも初診日は重要になるのですか?
これから障害者手帳の再申請を考えています。
障害基礎年金はその後の予定です。
申請時にはまた質問しますのでよろしくお願いします。
 

Re: 障害基礎年金

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年11月17日(土)22時05分13秒
たかさん、こんにちは。
全国市町村職員共済組合連合会(市町村共済)の組合員であることから、年金法でいう1級・2級の障害の状態であれば、障害厚生年金ではなく障害共済年金(障害厚生年金に相当するもの)の受給になる可能性もあります。
ところが、そうなってしまった場合、障害共済年金は、市町村職員を退職するまでの在職中は支給停止(在職しているかぎりは支給されない、ということ)になってしまい、障害基礎年金だけしか受給できなくなる(年金法でいう3級の障害では、障害基礎年金さえ支給されない)という問題が生じます。

たかさんの場合は、まず、難聴を理由として初めて病院にかかった日を「初診日」として確定しなければなりません。
診療科名は問われないので、耳鼻咽喉科でなくともかまいません。
このとき、初診日が20歳よりも前の日であれば、障害基礎年金(20歳前障害による障害基礎年金)しか受給権がありません。
また、初診日が厚生年金保険加入中であれば障害厚生年金+障害基礎年金、共済組合加入中であれば障害共済年金+障害基礎年金の受給権が生じます。
なお、受給権が生じたとしても、初診日から1年6か月経過後の日(障害認定日)の障害の状態が年金法でいう1級〜3級の状態にあてはまらなければ、その後病状が悪化してあてはまるようになるまで、実際の支給は行なわれません(「事後重症」と言います)。
もちろん、障害認定日の時点で1級〜3級に該当すれば、そこから支給が始まります。

たかさんの場合、ご質問の文面を拝見するかぎり、平成3年5月の時点が初診日になります。
この日は20歳以降であって、共済組合加入中であろうと思いますから、障害共済年金+障害基礎年金の受給権が生じると思いますが、前述のように、実際には、市町村職員を退職しないかぎり、障害基礎年金しか支給されなくなります。

初診日証明(医証といい、障害年金裁定請求時様式「受診状況等証明書」に記します)は、最初に受診した病院でなければなりません。
しかし、現実にはカルテが残っていない(保存期間が5年間だから)ので、そのことを最初の病院で「受診状況等証明書が添付できない理由書」という別の様式に記載・署名・押印してもらう必要があります。
その他の病院のものや現在の通院先のものでは認められません。
そうしましたら、当時の身体障害者手帳取得時の診断書を現在の身体障害者手帳に添えて、裁定請求(受給請求)を行なって下さい。
初診日証明が取れていることが大原則なので、身体障害者手帳等はあくまでも参考資料でしかありません。そのため、裁定請求上かなり不利になる、ということをあらかじめ承知しておく必要があります。

ご存知かとは思いますが、身体障害者手帳の障害等級と障害年金の障害等級とは全く連動していません。
そもそも根拠法が異なりますし、障害認定基準も全く別々です。
身体障害者手帳等があくまでも参考資料にしかならない、というのは、これが理由です。
言い替えれば、初診から1年6か月経った時点で1度は障害年金の受給の可能性をすぐ考えてみる、というのが最大のコツになるのです。

その他、具体的な手順を進めてゆく過程でいろいろと細かい部分が出てきますが、それらについては、また日をあらためてご質問いただければと思います。
少なくともおさえておかなければならない、というポイントは上述のとおりですから、まずはそこから始めてみて下さいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

ありがとうございます

 投稿者:みき  投稿日:2007年11月16日(金)18時52分38秒
  残念ながら鼓膜はまだ穴がふさがっていませんでした。2週間後の受診でどうするか決めましょうと言われました。また相談させていただきます。  

障害基礎年金

 投稿者:たか  投稿日:2007年11月16日(金)13時00分10秒
  初めまして、こんにちは。
昭和56年より市町村共済加入です。その前に1年7ヶ月民間で厚生年金加入です。
両耳高度漢音難聴で、平成6年に障害者手帳6級、平成16年に4級、今年9月に両耳100db以上に悪化しました。2ヶ月治療しましたが回復は難しく、障害者手帳の再申請(2級になると思います)もこれからです。
まず、掲示板等でみますと1級を受給出来るみたいですがどうでしょうか?
受給出来る場合、初診日について質問です。
平成3年5月くらいに左が聞こえなくなり(100db以上)、近くの病院で治療していました。その年の12月通院していたのですがに右も悪くなり(70db以上)医師の対応「悪くなるものどうしようもない」といわれ不審をを抱き、大学病院に自ら転院しました。
初診日の証明は最初の病院しか駄目でしょうか?断りもなく転院した手前とかなり前で証明してもらえるか不安です。年齢的に担当の医師ももういないと思います。
今の病院で「身体障害者診断書・意見書」を書いてもらいましたが、「参考となる経過・現状」欄に「H4.5左難聴出現、○○病院で治療同12月より右難聴も出現し当院紹介治療も効果なく現在に至る」と記入してあります。6級、4級同様です。
これだけで初診日の証明になりませんか?
悪化する都度ですが、今回はかなり精神的に参っています。失職にはたぶんならないとは思いますが今後のことを考えると不安で、これからのことを色々ホームページを検索していて「かざぐるま」にたどり着きました。
よろしくお願いします。
 

清木俊一さんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年11月11日(日)18時28分56秒
編集済
清木俊一さん、こんにちは。
ご質問の件ですが、「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例」というシステムです。

まず、「特別支給の老齢厚生年金」について。
これは、旧法老齢厚生年金(改正前年金)が「退職者であれば60歳から支給」というシステムになっているために、それとの整合性を図るための「経過的措置」として、ある一定の条件を満たす新法老齢厚生年金(改正後年金)の受給権者に対して行なわれる措置です。
60歳から64歳までの間に受給できます。
なお、よく誤解されますが、本来の老齢厚生年金(65歳から支給)の「繰り下げ請求」ではありません
したがって、「特別支給の老齢厚生年金」を受給しても、その後の老齢厚生年金が減額されてしまうことはありません。

「特別支給の老齢厚生年金」の受給権者(受給権を持つ者)は、以下のすべての要件を満たす方です。
このとき、裁定請求(= 老齢厚生年金の受給請求)を行なえば、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

1.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている(= 公的年金制度に25年以上加入している)
2.厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある
3.60歳に達している

但し、60歳以降も在職し、厚生年金保険の被保険者であるときは、その標準報酬月額によって、「特別支給の老齢厚生年金」の一部又は全部の支給が停止されます。

「特別支給の老齢厚生年金」は、「定額部分」と「報酬比例相当部分」から成ります
「定額部分」はその後の「老齢基礎年金」に、「報酬比例相当部分」はその後の「老齢厚生年金」に相当する部分です。

「定額部分」については、生年月日によって支給開始年齢が異なります
「特別支給の老齢厚生年金」は、昭和16年4月1日生まれまでの方(女性は同21年4月1日生まれまでの方)であれば、60歳から支給されます。
しかし、これ以降、昭和24年4月1日生まれまでの方(女性は同29年4月1日生まれまでの方)まで、生年月日を2年区切り(昭和16年4月2日、同18年4月2日、同20年4月2日、同22年4月2日。女性は、このそれぞれに5年を足した後の日。つまり、女性は昭和21年4月2日、昭和23年4月2日‥‥。)にして、支給開始年齢が1歳ずつ(61歳、62歳‥‥。)上がります。
そして、昭和24年4月2日生まれ以降の方(女性は同29年4月2日生まれ以降の方)では、支給開始年齢が65歳に統一されますから、実質的に「特別支給の老齢厚生年金」を受給できることはなくなります。

「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分」は、上述した支給開始年齢になるまでは支給されません
それまでの間は、「特別支給の老齢厚生年金」のうちの「報酬比例相当部分」のみが支給されます。
言い替えますと、昭和16年4月2日生まれ以降の方(女性であれば、同21年4月2日生まれ以降の方)は、60歳から上記支給開始年齢までの間は、「定額部分」が差し引かれた額しか受け取れません。
たとえば、清木さんと同じ現在59歳の方(昭和22年4月2日〜同24年4月1日生まれの男性、同27年4月2日〜同29年4月1日生まれの女性)でしたら、64歳になるまでは「定額部分」を受け取れません。

ところが、年金法でいう障害の等級が3級以上に相当する場合、上記にもかかわらず、「定額部分」も「報酬比例相当部分」も合わせて支給されます
これが「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例」です。
なお、障害厚生年金と老齢厚生年金の併給は認められていません(本来の老齢厚生年金でも同じ)から、もしも「特別支給の老齢厚生年金」の受給を受けたい場合には、そちらを選択し、以後、障害厚生年金の受給権を捨てることになります(= 障害厚生年金は打ち切り)。
(どちらか受給金額の大きい側を選択して下さい。年金のシステムにより、原則として1種類の年金しか受け取ることができません。)

65歳を迎えたときには、本来の老齢厚生年金の裁定請求を行なう必要があります。
また、障害厚生年金の1級又は2級を受給している人は障害基礎年金の1級又は2級も併給される、というシステムになっていますが、このとき、65歳以降、障害厚生年金に代えて老齢厚生年金(但し、報酬比例相当部分。以下同じ。)を選択することができます(= 障害厚生年金は打ち切り)。
つまり、年金法でいう障害の等級が1級又は2級の人の場合には、65歳以降、「障害基礎年金+老齢厚生年金」という形での併給(障害基礎年金と老齢厚生年金の併給特例)が特例的に認められます

以上のように、障害者の老齢厚生年金の受給については、大きく分けて2つのシステムがある、ということになります。

1.特別支給の老齢厚生年金の障害者特例
2.障害基礎年金と老齢厚生年金の併給特例

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害三級の年金繰上げ支給

 投稿者:清木俊一  投稿日:2007年11月10日(土)23時37分50秒
   現在障害年金を受給しています。障害は三級です。五十九歳です。厚生年金の加入期間は25年以上あります。働ける状態ではありません。このような状態の場合、60歳から報酬比例部分と定額部分が支給されると聞きました。本当ですか?65歳になる前に申請するとかなり減額されるのですか?教えてください。  

Re: 認定基準

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年10月30日(火)18時22分0秒
編集済
筒井清允さん、こんにちは。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、心臓機能障害である「完全左脚ブロック」は、身体障害者手帳の交付対象(少なくとも4級以上)になり得ます。
但し、「必ず手帳が交付される」とは断言できません(理由は下記を参照)。

Q&Aサイト「教えて!goo」で kurikuri_maroon 名義で書いたのですが、身体障害者手帳での心臓機能障害の定義は、以下のとおりです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3414703.html の A No.1 )

------------------------------------------------------------

身体障害者福祉法による身体障害認定基準というものがあり、
心臓機能障害による障害等級(身体障害者手帳の等級の区分)の
具体的な認定基準が、以下のように決められています。
なお、4級 ⇒ 1級と、番号が若くなるにつれて重症になります。
(注:「2級の心臓機能障害」という区分は、存在していません。

4級:
次のa〜dのうちのいずれかの所見があり、
かつ、家庭内での普通の日常生活活動又は社会でのそれに支障はないが、
それ以上のやや激しい活動において、心不全状態や狭心症症状を起こす。
  心電図で心房細動又は粗動所見がある
  心電図で期外収縮の所見が存続する
  心電図でSTの低下が0.2mV未満の所見がある
  運動負荷心電図でSTのの低下が0.1mV以上の所見がある

3級:
次のa〜hのうちのいずれかの所見があり、
かつ、家庭内でのきわめて負担の少ない日常生活活動には支障がないが、
それ以上のやや激しい活動において、心不全状態や狭心症症状を起こし、
時には救急医療を頻繁に必要とする。
  胸部X線所見で心胸比が0.60以上
  心電図で陳旧性心筋梗塞所見がある
  心電図で脚ブロック所見がある
  心電図で完全房室ブロック所見がある
  心電図で第2度以上の不完全房室ブロック所見がある
  心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上
  心電図でSTの低下が0.2mV以上の所見がある
  心電図で第1誘導、第2誘導及び胸部誘導(但しV1を除く)のいずれかのTが逆転

1級 その1:
上記3級のa〜hのうちの2つ以上の所見があり、
かつ、安静にしていても日常生活活動を行なっているときでも、
頻繁に心不全状態又は狭心症症状を繰り返すか、
アダムストークス発作を繰り返してしまう。

1級 その2:
人工ペースメーカーを装着した。
又は、人工弁移植(又は置換)手術を受けた。

これらを踏まえて、どれかの級にあてはまるのか否かを判断します。
また、専門的な医学用語が頻出していますので、
その用語に関する詳しいことは、医師にきいたほうがベストです。

身体障害者手帳は、18歳以上の成人障害者において
障害者自立支援法による給付を受けたいときの一要件となります。
(但し、手帳の所持は絶対要件ではありません。)
また、各種の公的恩典(税制や公費負担医療等)を受ける場合の
基礎的要件となります。

------------------------------------------------------------

3級のc「心電図で脚ブロック所見がある」に相当する状態ですから、『家庭内でのきわめて負担の少ない日常生活活動には支障がないが、それ以上のやや激しい活動において、心不全状態や狭心症症状を起こし、時には救急医療を頻繁に必要とする』という太字の状態をも併せ持っていれば併せ持つことが必須条件。単に完全脚ブロックがあるだけではダメ。その診断は医師が行ないます<自己診断は禁物!>。)、確実に3級となり得ます。

身体障害者手帳の交付申請のための診断書は、必ず身体障害者福祉法指定医である内科医(循環器内科)に書いてもらって下さい。
診断書用紙および指定医リストは、最寄りの市町村の福祉事務所(障害福祉担当課)にあります。

脚ブロックとは心電図の所見名で、心室の収縮のきっかけの電気信号を伝える経路の伝導が遅いことを表す言葉です。(「脚」というのは、心室のある一部分)
左脚は身体に血液を循環させる左心室に関わるので、通常、容易には脚ブロックにはなりません。
左脚に障害がある場合は、半数以上の例で、何らかの重篤な心臓病が存在します。
左心室の心筋機能も調べるため、心臓超音波検査等も受けて下さい。
お大事になさって下さいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

認定基準

 投稿者:筒井清允  投稿日:2007年10月30日(火)08時52分9秒
  心臓の「完全左脚ブロック」は身体障害者手帳の交付対象でしょうか?  

みきさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年10月27日(土)11時47分54秒
お返事が遅くなってしまいました。
申し訳ありません。

さて、24日の受診の結果はいかがだったでしょうか?
個人的には、まず鼓膜の再生手術をしていただいて、その後も変化が見られなかった場合に初めて、障害者認定のお願いや補聴器の購入に進んだほうが良いのではないかと思います。

これは、2つの理由があります。
まず1つめは、鼓膜に何らかの異常があると、たとえ補聴器を用いてもうまくゆかない場合があるためです(伝音性難聴の状態である、ということ)。
2つめは、補聴器の購入費用の問題。
安価な補聴器はもちろんありますけれども、しかし、その機能や調整能力は、安価であれば安価であるほど劣ってしまいます。
いったん購入してしまうと、もし自分の耳に合わなかった場合にはみすみす損をしてしまうことになりますから、性急な補聴器の購入はおすすめできません。
ですから、余裕を持って、できるだけ高機能(その分、高価になりますが)の補聴器を購入すべきなのは、言うまでもありません。

身体障害者手帳の交付を受けると、障害者自立支援法に基づいた補装具給付制度を利用(利用については、手帳交付とはまた別に申請が必要)して、補聴器の購入費用の一部又は全部を、自治体から補助してもらうことができます。

このときの障害者認定(手帳も補装具給付も)には一定の基準があり、こちら(患者・障害者)のほうから、自治体からもらった申請用診断書用紙を添えて医師(身体障害者福祉法の指定医でなければならず、主治医ならば誰でも良いわけではありません)に診査をお願いしなければなりません。
そして、法律で定められた所定の診査をしてもらい、診断書に記入してもらって自治体の障害福祉担当課の窓口に持ってゆきます。
そうして初めて、障害者認定(手帳も補装具給付も)に進みます。

手帳は手帳、補装具給付は補装具給付(補聴器)と、それぞれの制度ごとに診断書が必要で煩雑ではありますが、利用でき得る制度を利用しない手はないと思います。
ですから、もうしばらく様子を見ていただいたほうが良いかとは思うものの、最終的には、上記のように手続きなどを進めてゆくと良いのではないかと思います。

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(無題)

 投稿者:みき  投稿日:2007年10月22日(月)19時44分15秒
  昨日耳鼻科に行ったのですが耳の聞こえは変わらずでドクターにはこのまま様子を見ていきましょうと言われたのですが障害者認定はこちらからしてくださいと言わないとしては貰えないのでしょうか?日常生活では会話が不便で主人に相談したら補聴器を購入した方が良いのでは?と言われました。24日に受診なのですがドクターには一度鼓膜の再生をしたらどうか?と言われたのですが私自身迷っています。アドバイスお願いします。  

ありがとうございます

 投稿者:みき  投稿日:2007年10月11日(木)19時40分21秒
  本当にありがとうございます。色々調べましたが一つも見つからず諦めていました。これからも色々と相談させてもらいたいたおもいます。まろくん皆さんの為にもこれからも宜しくお願いします。  

みきさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年10月 3日(水)22時11分52秒
編集済
みきさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、アールスコグ・スコット症候群(AAS)ですね。
(Aarskog−Scott Syndrome)

AASは性染色体異常(X染色体異常)による先天性疾患で、遺伝(家族性)します。
典型的な症状として、著しい低身長(小人症)、顔や骨(特に頭蓋骨や鎖骨)・指・膀胱・生殖器(陰茎・陰嚢の特徴的な奇形<サドルバッグ状陰嚢>)などの奇形が見られます。
骨粗鬆症を伴うことも多く、骨は脆く、折れやすくなります。
さらに、多数の例で精神発達遅滞を伴い、知能が低くなります。

顔つきは、著しく特徴があります。
両眼が極端に離れており、鼻孔は広がり、上唇が広く・厚くなります。
頭蓋骨の奇形から、時には頭部だけが異様に巨大に見えることもあります。
たとえは良くありませんが、SF小説で描かれる火星人(タコ型火星人)のような顔貌になるため、いじめの対象になってしまうこともしばしば起こります。

単純な小人症と比較して、AASでは重い染色体異常があり、新陳代謝が悪くなり(老廃物を体外に非常に排出しにくい身体になってしまう)、代謝骨や生殖器に異常が見られるため、寿命は長くありません(45歳前後)。
また、現在のところ、治療法はありません。
 

ありがとうございます

 投稿者:みき  投稿日:2007年10月 3日(水)20時07分38秒
  色々なアドバイス本当にありがとうございます 明日主人が休みなので一緒に病院に行く予定です
あともうひとつ相談があります 主人の兄がアースコック スコット症候群と小人症ですが症例が国内に13例しかなく情報が全くありません 兄は39歳でそろそろ寿命らしのですが、どういった病気なのでしょうか?分かる範囲でいいので教えてください。宜しくお願いします
 

Re: 教えてください

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年10月 2日(火)15時48分59秒
みきさん、こんにちは。
左耳のことはとんだ災難でしたね。
もうしばらく経過を観察しないと何とも言えないとは思いますが、1か月経ったいまでも聴こえが悪い、というのは、かなり気になる状態です。

実は、事故などによって鼓膜が破れたり傷ついたりしたとき、あるいは、鼓膜は大丈夫でも、ある日突然聴こえが悪くなっていたり聴こえなくなったとき(突発性難聴)は、その直後から10日〜2週間の期間のうちにきちっと治療をしないと、その後の聴こえがほとんど回復しないことが多々あります。
つまり、聴こえなくなったときに、可能なかぎり早めに手を打たないといけません。
どうなっているのか聞くのが怖いので医者にゆかない、というのは、正直言って最悪のパターンになってしまいますよ‥‥。

補聴器が合うかどうかは、人それぞれです。
補聴器屋さんから補聴器を2週間程度お借りして、日常生活のいろいろな場面で聴いてみて、そこから判断します。いきなり購入してしまってはムダになりがちですよ。
ただ、人間の耳というのは不思議なもので、いったん補聴器をつけ始めると、その音に慣れてしまいますし、きちっと聴き取れるようになります。
つけたり外したりせずに常に補聴器を使うことと、補聴器屋さんにまめに調整してもらうこと、それから、できるだけ両方の耳につけること(それだけ自然の聴こえ方に近づきますので)がコツです。

聴こえの状態を聴力検査で数字にしてもらって、その結果が一定以上悪ければ、身体障害者手帳の交付を申請することができます。
身体障害者手帳が交付されると、法的に「障害者」として公式に認められ、さまざまな恩典を受けることができます。
税金が安くなったり、交通機関の割引を受けられたり、医療機関の診療費や薬代の助成を受けられたりしますし、補聴器の購入費用の一部も出してもらえます(健康保険からは一切出ず、障害者の制度から出ます。)。

手帳の交付を受けるかどうかは本人の自由(申請しないと交付されないため)なので、障害者として見られることに抵抗があるならば、無理に手帳をとる必要はないと思います。
しかし、手帳を持っていない場合には、さまざまな公的恩恵は一切受けられませんので、そのあたりも踏まえて考えてみると良いと思います。

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Re: 障害年金

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年10月 2日(火)15時23分28秒
Lun100 様へ。
障害者本人の障害年金の受給に際して、親や家族の所得の状況が影響することは一切ありませんので、ご心配には及びません。
また、障害年金そのものは全額非課税です。

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教えてください

 投稿者:みき  投稿日:2007年10月 2日(火)14時35分35秒
  こんにちは 初めまして 私は10年ほど前に薬の副作用で右耳がほとんど聞こえません。今までは左耳が良かったので日常生活には問題ありませんでしたが9月5日に主人と喧嘩をし大事な左耳を叩かれ鼓膜が破れてしまいました。色々ともめていて病院に行ったのは1週間後で色々な検査をしましたが左耳の聞こえが戻らず今現在も聞こえが悪い状態です。先生には叩かれた時に神経にダメージを受けたのでわないか と言われました。それからは病院に行くのが怖くて行ってません。明日行こうかと思っているのですが正直結果を聞くのが怖いです。先生には補聴器を使う事を進められましたが私のように途中から使用でも上手く使えるのか不安です。あと障害者になってしまうのでしょうか?障害者認定してもらうと補聴器などは援助してもらえるのでしょうか?  

障害年金

 投稿者:Lun100  投稿日:2007年10月 1日(月)20時43分50秒
  成人男子の障害年金(植物状態)を、親がする場合、親の年収が規制事項になりますか。  

Re: 聴覚障害者の就職

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 9月29日(土)10時45分22秒
ゆいさん、こんにちは。
いろいろな面で、ご主人の今後について不安や心配が募っていることと思います。
お気持ちは十分に察することができます‥‥。

ご主人は、既に身体障害者手帳をお持ちでしょうか?
両方の耳がどちらとも、それぞれ平均聴力レベル70dB以上であれば6級、同じく80dB以上で4級、90dB以上で3級、100dB以上(全ろう)で2級となります。

聴覚障害者の求職活動にあたっては、身体障害者手帳が交付されていることを前提にして進めてゆくことになります。
というのは、障害者雇用促進法に基づいて、障害者の雇用に際して事業主側が特別に配慮しなければならない努力義務が定められているため、ハローワークや有料職業紹介事業者でより有利な条件で求人紹介を受けるためには、事実上、手帳の所持が不可欠になってくるからです。

企業等は障害者雇用促進法に基づいて、一般採用枠とは別枠の「障害者採用枠」をとっています。
求人内容は、その障害者が持つ障害の内容や程度に配慮していることはもちろんですが、一般の方と遜色ない内容の職務も、もちろん存在します。
但し、障害ゆえに、就労にあたっては一定の制約や限界が伴うため、給与や待遇、福利厚生等の面で不利な部分が多い(例:正社員ではなく契約社員や嘱託社員である場合が多い、退職金制度の適用対象にならない など)ことも多々見られます。

実際の求職活動にあたっては、上記の「障害者採用枠」を大いに活用なさって下さい。それだけ次の就職先が見つかりやすくなります。
なお、経験上、ハローワークの利用はあまりおすすめできません。広く・浅く紹介するために、必ずしも聴覚障害者に適した職場が見つかるとは限らないからです。
それよりも、障害者の職業紹介に特化した有料職業紹介事業者に複数登録し、そちらから紹介を受けることを強くおすすめしたいと思います。

主な有料職業紹介事業者としては、以下のようなところがあります。
「有料」とは付いていますが、いずれも、登録から紹介、就職に至るまで、障害者本人には一切お金がかかりません。全くの無料です。このような会社は、障害者の就職が決定した時点で紹介先企業から一定の成約金(紹介料)を受け取る、ということで成り立っているためです。

テンプスタッフ・フロンティア http://www.tempfrontier.co.jp/
ゼネラルパートナーズ http://www.generalpartners.co.jp/
クリエ http://www.clie-inc.co.jp/
エランシア http://www.elancia.co.jp/
アドバンテッジキャリア http://www.advantagecareer.jp/
ジョブ・サーナ http://www.job-sana.com/
ジョイコンサルティング http://www.joy-c.com/

これらの会社は、ハローワークとくらべてはるかにノウハウを持っています。
キャリアカウンセラー(相談員)の方自身が障害者だったり、企業の人事・採用担当を経験してきたキャリアカウンセラーの方が多いためです。
また、提供される求人情報はハローワークよりも数や種類が多く、たいへん充実しています。
履歴書や職務経歴書の書き方もきめ細かくアドバイスして下さいますし、たいへんマメに紹介して下さいます。そして、障害の内容や程度がある程度以上に重い場合は、面接時に同伴や同席もして下さいます。
一方、中途障害者の方がいままで培ってきたキャリアに対しても、ハローワークとくらべて、はるかにきちんと目を向けて下さいます。何度も何度も時間をかけてカウンセリングを行ない、繰り返し繰り返しマッチング(障害者本人のキャリア・希望と採用側の方向性を一致させること)を行なって下さいます。
ですから、たとえば、ご主人に「堪能な英語を活かしたい」「食肉業界で働いてきた知識やキャリアを活かしたい」というお気持ちがある場合には、十分な配慮をしていただけるはずです。

実際の求職活動にあたっては、現実問題として数々の困難がありますし、聴覚障害者の場合には「コミュニケーションに難がある」「聴こえないことによって、職場での安全面で不安がある」などといった理由で門前払いになることも少なくありません。
そのため、何らかの公的資格や国家資格を取得して、自営をする方も多くなっています(例:行政書士、社会保険労務士)。

ご夫婦ともにお身体には十分にお気をつけていただいて、ともにより良い再就職先が見つけられるよう、頑張ってゆけるといいですね。
奥さまの愛情・理解や協力は、そのときにたいへん大きな力になることと思いますよ。

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聴覚障害者の就職

 投稿者:ゆい  投稿日:2007年 9月28日(金)01時19分17秒
  主人が聴力を失いつつあります。今の仕事が続けられなくなった場合、新たに就職活動をすることになるのですが、どのように行えばよろしいのでしょうか?また、どのような職に付くことが可能なのでしょうか?
主人は英語が堪能、現在食肉業界に付いていて、それに関する知識はもっています。
中途失聴者が再就職する場合、障害者として自分の持っている能力を生かせるように就職するための方法がありましたら教えていただきたく、お願いいたします。
 

ありがとうございました

 投稿者:aya  投稿日:2007年 9月 9日(日)17時47分46秒
  やっぱり自分で調べたとおり、絶対的に無理なんですね。

自分と同じような状態で困ってる人も沢山知ってるので、
本当に困った問題です。

障害年金に関しては諦めます。

まずは病院に通って、少しでも良くなる事を頑張りたいと思います。

いきなりアルバイトは無理かもしれませんが、
ボランティアぐらいからなら始められるかもしれません。
 

Re: ayaさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 9月 9日(日)15時38分14秒
編集済
ayaさん、こんにちは。
たいへん残念なことですが、結論から言いますと、現在も今後も、うつ病による障害年金(通常の「拠出型障害基礎年金」)を受け取ることはできません。
20歳を過ぎてからの初診であるにもかかわらず、初診日の前々月までの国民年金保険料が納付されていないからです(通常の障害年金を受給するための絶対要件の1つ)。
これが「20歳前の初診」だった場合には、「20歳前障害」と判断された可能性もあり、国民年金保険料を納付しなくても障害年金を受給でき得る可能性があった(「20歳前障害による、特例的な無拠出型障害基礎年金」)のですが‥‥。

今後、未納分の国民年金保険料を支払ったとしても、こと「うつ病による障害年金」に関しては全く反映されません(65歳以後の「老齢年金」については反映されますが、まだまだずっと先の話ですよね‥‥。)。
言い替えると、「うつ病とは全く別の障害」が発生したときに、今後支払った保険料が初めて適用されることになります。

■ 障害年金の受給要件(20歳以降に初診日がある障害の場合)
1.公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか)に加入しているときの初診であること
2.保険料の納付要件を満たしていること
3.障害認定日(原則として、初診日から1年6か月経過後)において、年金各法の障害等級表や障害認定基準に該当する障害の状態であること
(ここでいう「障害の状態」とは、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の「障害等級」とは全くの別物であり、また、手帳における「障害等級」は、障害年金を受給できるか否かとは全く関連がない。)

■ 保険料の納付要件
○ 初診日の前日までに満たされていることが必要
(1)3分の2要件(原則)
 初診日の前々月までに、公的年金制度に加入すべき期間の3分の2以上が、保険料納付済期間又は全額免除期間のどちらかになっていること
  ※ 全額免除期間以外の免除期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)は含まない
  ※ 20歳以前の厚生年金保険被保険者期間(高卒で就職したとき)は含める
  ※ 平成3年3月以前の「学生だった期間」は含めない
(2)直近1年要件(特例=3分の2要件を満たしていないときの特例)
 平成28年3月31日以前に初診日がある場合に限り、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納期間がないこと(=実際に期限内に保険料を納付済であること)
  ※ 平成3年3月以前の「学生だった期間」は含めない
○【最重要】初診日以後に、未納分や一部免除分を追納したとしても、初診日の時点で未納であったという事実は変わらないため、障害年金の受給はできない

以上のことから、現状では、障害者自立支援法による自立支援医療(旧「32条医療」)に頼るしかありません。
なお、くれぐれも注意していただきたいのですが、精神障害者保健福祉手帳の障害等級と、「自立支援医療を受けられるか否か」「障害年金を受給できるか否か」は、それぞれ全く関係がありません。
ですから、仮に手帳の等級が変化しても、自立支援医療を受け続けられるとは限りませんし、また、障害年金を確実に受け取ることができるようになるとも限りません。
つまり、自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳、障害年金はそれぞれ別個の制度で、障害の程度の認定もそれぞれ別個に行なわれます。
また、自立支援医療の対象は精神科通院のみで、入院は対象にはなりません。

そもそも、国民年金保険料を支払っていなかったことが問題ですね‥‥。
このような場合が起こり得るので、できれば、免除を受けることなどは考えず、親から一時的にお金を借りてでも期限内に保険料を納付することがベストだと思います。

たいへん申し訳ない言い方になってしまいますけれども、最悪の事例の1つとなってしまいました。
非常に厳しい結論になってしまいましたので、同情を禁じ得ないのですが、法的な面だけを考える限りではどうしようもないことなので、その点だけはご理解下さいね。
また、おそらく、病院のソーシャルワーカーさんや役所・社会保険事務所の方にたずねたとしても、同様の結論しか返ってこないだろうと思います。

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長くなりますが・・・・・

 投稿者:aya  投稿日:2007年 9月 9日(日)01時04分28秒
  初めまして、知り合いからここのサイトを教えてもらいました。私も相談させてください。
私は小さい頃から全身脱毛症とアトピーと喘息をもっていて、どれも完治は無理だと思います。
生活にも制限されることが多く、中学校も途中から通えなくなりました。
二十歳を過ぎた頃、精神の方も限界が来てしまい、昔から不眠や過食・鬱なので
悩んでたこともあり、親と一緒に初めて精神科を受診しました。
すぐに鬱病と診断され、32条の手続きをしました。それから数年通院し、手帳の3級をもらいました。
去年の暮れに入院設備のある大きい病院に転院したのですが、入院はさせてもらえず、
結局半年以上も家から出られず、病院に行って薬を貰うことも出来ないままでした。
手帳の期限が切れるのでまた申請しますが、3級の当時より悪くなってるので、
2級になれたらと願っています。
けど、こうゆう体な為、まともに働いた事がなく、国民年金を一度も納める事が出来ませんでした。
免除の申請もしたんですが、半額免除しかならず、正直払えないままです。
私は自分で市役所や病院に行く事がなかなか出来ないので、そうゆうのも相談出来ないまま。
鬱のせいもあり、結婚生活もままならず離婚して実家に帰ってきたものの、
アルバイトの意思や意欲はあるのに精神と体の事があり働くまでに至りません。
この歳で(25歳)親からお小遣いも貰えず(実家は貧乏なので)正直病院に行くお金も余裕がありません。
体の体調が悪くなってもお金の事を考えると病院に行けないので、
アトピーの薬なども無理やり辞めて半年以上です。かゆくてたまらない毎日です。
次の手帳の申請で仮に2級になれたとしても、1度も年金を納めてない私には
障害年金を申請する権利もないと調べたら解りました。
もし年金がもらえるなら今までの払えなかった分を少しでも収められるようにしようと
考えたんですが、
何をやっても無理なのでしょうか・・・・・。
精神的に本当に危なくなっても入院費も払えないので仮に入院させてもらえたとしても、
それも出来ず、家で苦しむしかないんでしょうか?

まずは自分に出来ることの一歩として、何とか今月中に病院と市役所に足を運びたいと思います。

もし何かアドバイスがあれば頂けたら嬉しいです。
長々失礼してすいません。
 

早速のお返事ありがとうございます

 投稿者:よっちゃん  投稿日:2007年 8月27日(月)23時47分20秒
  まろくん様
ありがとうございました。
 

よっちゃん様へ

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 8月27日(月)09時35分32秒
こんにちは。
ご質問の件ですが、下記3のURLを参照していただくとわかるように、
セニアカーは、自操用ハンドル型電動車いすに該当します。

セニアカーに対する公的助成制度の利用としては、2つのケースがあります。
(A)介護保険制度の「福祉用具貸与(レンタル)」の適用を受ける
(B)障害者自立支援法の「補装具給付」の適用を受ける

介護保険制度による要介護認定は受けていない、とのことですから、
よっちゃん様の場合には、上記Bを利用する手続きを行なうことになりますね。
下記2のURLをごらんになって下さい。
(まずは市町村の障害福祉担当課にたずねてみる、というのが鉄則です。)

■ 1)SUZUKI/セニアカー・電動車いす
 http://www.suzuki.co.jp/welfare/
■ 2)電動車いすの公的助成制度について(← 電動車いす安全普及協会)
 http://www.den-ankyo.org/system.html
■ 3)電動車いすの種類(← 電動車いす安全普及協会)
 http://www.den-ankyo.org/models.html
■ 4)電動車いす安全普及協会
 http://www.den-ankyo.org/
 

教えて下さい!

 投稿者:よっちゃん  投稿日:2007年 8月26日(日)23時36分37秒
  身障・1級ですが外出時は運転を頼んだりタクシーで移動していましたが、
自分で自由に外出したいと思いまして電動カー(セニアカー等)を検討していますが
どのような手順で始めたら良いのでしょうか?
当方、介護認定は受けていません。
三輪or四輪電動カー長短?
田舎です。
よろしくお願い致します。
 

Re: 早速のお返事ありがとうございます

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 8月22日(水)23時43分13秒
なおちゃん様。
わざわざご報告下さいまして、こちらこそ恐縮です。ありがとうございます。

> 結局、取り寄せてもらった強いタイプの補聴器を購入しました。
> もうこれ以上聴力が落ちると、このうえの補聴器はないそうです。

だとすると、聴力の低下はかなりのものだった可能性が大きいですよね。
補聴器屋さんで聴力を測定された上で購入されたのですか?
それとも、耳鼻科で聴力を測定していただきましたか?

あくまでもお話しを拝見したかぎりでの推測なのですが、身体障害者手帳の交付対象になる可能性が、十分ありえると思います(おそらく4級以上)。
身体障害者福祉法指定医である耳鼻科医(市町村の障害福祉担当課で教えて下さいます)で診断書・意見書を書いてもらうと、聴力の測定値が一定基準を満たしていさえすれば、意外とすんなりと交付されますよ。

手帳があると、補聴器の購入費用や修理費用の一部(または全部)が公費で助成されます(補装具の給付)。
但し、既に購入・修理してしまったものに対しては、適用されません。
言い替えますと、もしも手帳を取得できる可能性がある場合には、ある程度の時間を要してしまったとしても、結果的には手帳を取得したほうが得、ということになりますね。

一方、医療費の公費負担は健康保険自己負担分を助成するもので、結果的には自己負担がゼロになります。
これも、手帳を取得していることが前提です。
但し、これは市町村独自の制度で、それぞれの市町村によって対象や取り扱い方が微妙に異なります。
所得制限があったり、精神・知的の場合は一定以上の重さでないと対象とはしない等の条件があったりしますから、それぞれの市町村の制度をよく調べましょう。

市町村によっては、身体障害者手帳の取得のための診断書や意見書の費用を、あとから払い戻してくれる制度があります。
なおちゃん様が書かれている制度は、この一種である可能性が高いと思いますよ。
これも、その制度が存在しない市町村のほうが多かったりしますが‥‥。

なおちゃん様の例では、お父さまがご高齢なので、介護保険法と障害者自立支援法・身体障害者福祉法が、非常に複雑に絡み合います。
というのは、同一の障害でもこことここの部分は介護保険で、それ以外は障害者のほうで‥‥などなどと、網の目のように細かく決められているためです(^^;)。
ですから、担当課が十分に把握していないことすらあります。困ったものですよね。

> 補聴器は医療器具なのに、もっと、不自由な人が使いやすいようにしていただければ、いいですね。

ほんとうにそのとおりですよねぇ‥‥。
いまのところ身体障害者福祉法でしか公的助成のしくみがない、というところがそもそもおかしいのでは?、と思っています。

> 高額だと、なかなか、手に入れるのを断念する場合もあるのではないでしょうか?

はい(^^;)。
数回、購入を断念しましたもの。
私の高度難聴用デジタル補聴器の場合は、片方だけで定価が25万円(!)ですよ。手取り給与1か月分!
両耳に必要ですから、2か月分の給与がふっ飛んでゆきます(^^;)。とても、おいそれと買えるような額じゃあありませんよねぇ。

> 介護保険などでも、対応できればいいのになぁと感じました。

そうですね‥‥。
ただ、高齢者特有の聴力の低下と、障害者としての聴力障害の切れ目の判断がむずかしいそうで、ここがネックになっているんだと思います。

> 感覚器官の障害は、難しいのでしょうか?・・・

老化による衰えとの区別がむずかしいですからね‥‥。
でも、高齢者や障害者本人が声をあげてゆくと、少しずつ変わってゆくかもしれませんね。

それでは。
こちらこそ、ありがとうございました。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

早速のお返事ありがとうございます

 投稿者:なおちゃん  投稿日:2007年 8月22日(水)13時33分10秒
  ありがとうございました。
結局、取り寄せてもらった強いタイプの補聴器を購入しました。もうこれ以上聴力が落ちると、このうえの補聴器はないそうです。
身体障害者の認定を受ければ… と考えましたが、厳しい審査だそうですね。
認定を受け、手帳があれば、医療費も無料になると聞いたのですが… 審査を受けるだけでも受けようかとも考えています。

今回は、とりあえず購入を先にするべきだと、思い、購入しました。

老人でなければ、保険適応となり、医師の一言コメントと領収書を福祉課に提出すれば、健康保険での負担額になるそうです。(市によって違うのかな?)

色々、電話して聞いてみましたが、なかなか、一回で、教えてもらえずに、色々な課にまわされまわされました^^;

なかなか厳しいですね。

補聴器は医療器具なのに、もっと、不自由な人が使いやすいようにしていただければ、いいですね。高額だと、なかなか、手に入れるのを断念する場合もあるのではないでしょうか?
介護保険などでも、対応できればいいのになぁと感じました。

感覚器官の障害は、難しいのでしょうか?・・・

早速のお返事ありがとうございました。では、失礼します。
 

なおちゃんさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 8月22日(水)00時51分49秒
こんにちは。
補聴器は、高齢者だろうが障害者だろうが、もともと医療保険適用外です(^^;)。
ですから、原則は「全額実費」です。

ところが、身体障害者手帳を取得できると、障害者自立支援法に基づいた「補装具の給付」を受けることができます。
補装具(ほそうぐ)というのは、身体の機能の欠損などを補うために装着する器機のことで、補聴器もその1つです。

補聴器の場合、聴覚障害の内容や程度に応じて、適用される補聴器の種類や金額(基準額)が決まっていて、給付費(公費負担)を受けられます。
補聴器は、自分の聴力に合ったものを選べますが、但し、聴覚障害の内容や程度に応じて「あなたに合った補聴器は本来は○○というタイプの補聴器で、その補聴器の購入費用としては、片耳あたり△△円出せますよ」という「基準額」が決められています。
で、その基準額以上の補聴器を購入してもOKですが、「実際の価格−基準額」で計算される差額の分は自己負担。かつ、基準額の1割を、障害者自立支援法の決まりにしたがって、さらに自己負担する必要があります。

実費で購入してあとから補助を受けられる制度、というのはありません(^^;)。
つまり、身体障害者手帳による上記の恩典を受けられないかぎり、補聴器購入費用はすべて実費です‥‥。

年齢的なものを考えると、いまから身体障害者手帳の申請をして仮に手帳を取得できたとしても、あまりメリットはないと思いますよ。
それよりは、聴こえの小径(http://www.rakuten.co.jp/kikoe/)で紹介されているような製品を活用してみるなどの方法のほうが、もしかしたら経済的かもしれません。
 

高齢者の難聴

 投稿者:なおちゃん  投稿日:2007年 8月21日(火)13時15分37秒
  お教えください。
82歳の父の補聴器の部品が壊れて、専門店へ行きました。
補聴器はすでに、10年ちかく使用していて、父の聴力にはあっていないし、もう古いので、買い換えたほうがいいようだと言われて、聴力検査をしてもらいました。
そして、一番強いタイプの補聴器もしくは、それより弱めの補聴器を薦められたのですが・・・試着して、決めようと思っているのですが、まだ取り寄せ中です。

高齢なので、保険適応にはならないらしく、実費になります。
もしくは、身体障害者認定を受ければ、また、負担額も変わるとのことですが・・・
申請は、かなり厳しいとお聞きしました。
それでも、認定医の診断を受けて、市役所に申請をするべきか・・・
悩み中です。
スムーズに申請を受け付けてもらっても、交付には一月半かかるとのこと。

実費で購入して、あとで、申請して、補助など受けるような制度はないのでしょうか?
教えてください。
 

さんさん様へ

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 8月17日(金)16時41分21秒
こんにちは。
たくさんの書類がありますし、それぞれの書類で「このように書いていただくと、より申請が通りやすくなる」といったポイントがあります。
審査に通りやすくするためには、それぞれの書類に整合性を持たせることが必要で、特に「病歴・就労状況等申立書」は、医師による診断書・意見書と矛盾がないかどうかを徹底的に調べます。
ですから、白紙の書類をあらかじめ複数枚コピーして、まずは鉛筆書きで下書きしてまとめてみる、といったような、十分な準備も必要です。
そのほか、清書して書き上げた場合には、医師による診断書・意見書や裁定請求書などともに、必ず複数枚コピーを取っておくようにしましょう。
1回ですんなり通ることはむしろ稀で、記載内容の不備などの問い合わせで何回か返戻されてくることが多々あります。
根気も必要になってきますが、あきらめずにがんばりましょう。

障害の程度などによっては、最終的に審査を通過しないこともあり得るかもしれませんが、ご質問を拝見したかぎりでは、まずそのような心配はないと思います。
そのほか、わからないことがありましたら、メールをお送り下さいね。
(メールアドレスは、直接、別途にお知らせいたします。しばらくお待ち下さい。)

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

まろくんさんへ

 投稿者:さんさん  投稿日:2007年 8月17日(金)12時13分33秒
  お返事ありがとうございました!!わかりやすい説明でしたので助かりました。
昨日役所に行き色々手続きに必要な書類を貰ってきました。沢山あるのですね。
審査に通るよう頑張りたいと思います。審査に通らないって事もあるのですよね?
またわからない事が出てきたらよろしくお願いします。

直接メールを送信したのですが、送信ボタンを押すと全て消えてしまいました。???
もし届いていましたらよろしくお願いします。
わからない事が出てきましたらまた直接メールしてみます。
 

Re: 障害基礎年金について

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 8月17日(金)00時03分27秒
さんさん様、こんにちは。
小学生の頃には既に難聴を自覚しておられ、診断や治療、通院歴があるのですよね?
とすれば、難聴の程度が「障害年金を受給できるほどの重さ」であるかぎり、「20歳前障害による障害年金」というものを受給できます。

これは、基本的には「20歳になったらすぐに出る」という性質を持っています。
そして、実は、国民年金保険料を受給前に支払ったことがない人にも支給される、という性質も持っています(そのため、「無拠出型障害年金」と言います。)。
通常の障害年金は、国民年金保険料を支払ったことのない人には出ません(これを、「通常拠出型障害年金」と言います。)。
ですから、「20歳前障害による障害年金」は、いわば特例的なものなのです。

現在の聴力が右90dB・左100dBだということですが、これは、もちろん補聴器を付けていない状態でのそれぞれの耳の平均聴力、ということでよろしいですね?

※ 平均聴力の計算式はこちら ↓
  かざぐるま:難聴における障害認定
   http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/02/post_111b.html

どちらの耳とも平均聴力が90dB以上の悪さであれば、「両耳の平均聴力レベルがそれぞれ90dB以上」ということになりますから、障害年金における障害基準に照らし合わせて、明らかに「2級」(注:障害年金における「2級」)となります。
現在たとえ補聴器を使用してよく聴こえていた場合であっても、平均聴力は裸耳(補聴器をつけていない状態)で測定します。
したがって、裸耳の状態でほとんど聴き取れず、上記のdB値を満たしているなら、障害年金2級の障害状態にあてはまりますよ。

障害年金には、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
厚生年金保険の被保険者だったときに初めて障害を持ち、その障害の程度が、障害年金で定める1級・2級の障害状態にあてはまるときには、「障害基礎年金+障害厚生年金」という形で、かなりの額の障害年金を受け取れます。
しかし、「20歳前障害による障害年金」は、障害基礎年金の部分しかありません。
それでも、2級障害基礎年金は年額792,100円(月額にして66,000円)で、家計的にはたいへん楽になるはずです。
また、その後悪化して、どちらの耳とも100dB以上の難聴になった場合には、申請によって年金額が改定され、1級障害基礎年金(年額で990,000円余。月額にして約82,000円)を受け取ることができますよ。
なお、障害年金は全額非課税です。所得税も住民税もかかりません。

※ 障害年金に関する概要はこちら ↓
  社会保険庁:障害年金について
   http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm

※ 障害年金の受給手続き等における注意点はこちら ↓
  かざぐるま:障害年金
  http://maroon.way-nifty.com/welfare/cat1712769/index.html

一方、障害年金とは全く別になりますが、身体障害者手帳はお持ちですか?
身体障害者手帳における障害等級は、3級になるはずです。
高度難聴用補聴器の購入のために補装具交付制度を利用できるはずで、私の場合ですと、両耳合わせて36万円余の代金のうち16万円強は公費負担になりましたから、そのような特典も合わせて利用していただいて、障害基礎年金とともに役立ててゆくとよいかと思います。

障害年金にしても身体障害者手帳にしても、その手続きなどはかなり複雑なものになりますので、さらにおききになりたいようなときには、たいへん恐縮ですが、メールしていただけますと幸いです。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害基礎年金について

 投稿者:さんさん  投稿日:2007年 8月16日(木)01時08分11秒
  はじめまして。よろしくお願いします。
私は遺伝性の難聴で小学生の頃から耳鼻科にかかっていました。徐々に悪くなり二十歳の時に不便を感じ右耳に補聴器を付け、3年後くらいに両耳装着しました。
現在の聴力は右が90、左100デシベルです。補聴器は先月から高度難聴用にかえました。耳穴式です。
現在は専業主婦で子どもは二人です(4歳と2歳)
つい最近障害基礎年金というものを知りました。90デシベル以上ですと2級に該当するみたいですね。でも補聴器をしているのである程度は聞こえるので(会話に若干不便はありますが)この場合は貰えないかもしれないのでしょうか?補聴器を付けていないと子どもが大泣きしていても気付きません。夜中泣かれるとわからないので片方だけ補聴器を付けて寝ています。
これから働くとしても大変なので障害基礎年金をもらえるととても助かります。
どうぞよろしくお願いします。
 

penさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 7月26日(木)08時52分5秒
こんにちは、penさん。
私が使っている補聴器(高度難聴用)は2種類。
どちらも両耳装用で、メイン機がオーティコン社製のテゴプロ、予備用がシーメンス社製のシグニアです(シグニアは既に生産終了)。

両機種ともデジタル補聴器ですけれど、補聴器店にある専用のコンピュータソフトで非常に細かく調整する仕様になっています。
言い替えると、こちら側で微調整することはできませんし、する必要もありません。

両機種とも、3〜5種類の聴こえ方をプログラムしてセットできる仕様になっていて、場面場面に応じた聴こえ方を使い分けることができます。
これも、補聴器屋さんに頼めば、細かく測定して設定してくれます。
たとえば、周囲が騒々しい環境で人の声だけを強調させて聴き取りたいときは、周辺の雑音だけをカットして、すぐそばで話している人の声だけをピックアップする、などということが可能です。
あるいは、居間のTVのスピーカーから出る音に合わせた聴こえ方にしたり、電話からの声をより聴き取りやすい周波数に変換したり‥‥。いろいろできます。

その人のもともとの聴こえの状態(補聴器をつけていないときの状態)にも左右されるとは思いますし、補聴器屋さんの調整の技術次第で変わってくるでしょうけれど、少なくとも、私の場合には、いずれのプログラム(テゴプロでは2つ、シグニアでは3つのプログラムを使い分けています。)でも非常に良い聴こえ方です。
出力される音圧が高く、かつ、強い音でも非常にクリアに聴こえますから、100dB以上の難聴である私でも、補聴器をつけているかぎり、日常会話にはさほど不自由は感じていません(但し、全面的に補聴器に頼る、というのはさすがに無理ですが。)。

個人的には、補聴器そのものではなく、元々の聴力の傾向と補聴器の調整技術で差が出るのだと思いますよ。
オージオグラムによって聴力の傾向が明らかになりますけれど、低い音が聴きづらいのか、それとも高い音が聴きづらいのかということによって、調整できる幅が違うようです。
補聴器屋さんの話によると、低い音はちょっと調整しただけでも聴こえ方が変わるので効果が大きいそうですが、高い音は調整がむずかしく、最大限調整しても聴こえ方に変化がない場合も多いそうです。
そのため、高音急墜型の感音性難聴の人ですと、どんなに高価で品質の良い補聴器を使っても効果を実感しにくいケースもある、とのこと。
ですから、ある意味、慎重に品定めをしなければいけないかもしれませんね。
 

まろくんへ

 投稿者:pen  投稿日:2007年 7月26日(木)04時16分25秒
  はじめまして。
同じく聴覚障害者です。
まろくんは100dbとの事ですが、使ってる補聴器教えてください。
あと、補聴器使用で聞こえ方はどんな具合なんでしょうか?
100dbの方でも補聴器で日常会話は聞き取れるんでしょうか?
 

まろくんさんへ

 投稿者:  投稿日:2007年 6月22日(金)20時46分32秒
  御返答頂まして有り難う御座います。
わずかでも可能性があるならそれに賭けてみようと思います。
有り難う御座いました。
 

「黒」さんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 6月20日(水)22時49分18秒
ご質問を拝見いたしました。
「障害認定を受けられない」と決め付けないほうがいいですよ。
下記URLで説明させていただいていますが、可能性としては残っています。
まずは、語音明瞭度検査を受けてみて下さい。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2935187.html
 

度々スイマセン

 投稿者:黒   投稿日:2007年 6月19日(火)15時57分52秒
  先程お伺いしたものですが、この次のページに書いてあるtooさんの所を読ませていただいてなんとなく理解しました・・・
片耳が健康である以上無理みたいですね!?
現実はやっぱりきついものですね〜
少しは期待してみたんですが、法的に無理ならしょうがないし、反対の耳の聞こえが悪くても認定取れないじゃしょうがないですね。
これできっぱり諦めがつきました・・・
まぁ、片耳でずっと生きて来たからこれからも頑張っていきます!!
有り難う御座いました!!!
 

片耳の障害認定

 投稿者:  投稿日:2007年 6月19日(火)15時34分45秒
  初めまして、片耳の障害認定についてお聞きしたいのですが、色々見てみてもイマイチ解らないので・・・ 私は5歳の時におたふく風邪で右耳の聴力を完全に失ってしまったんですが、左の耳は健康そのものなんです。これってやっぱり認定って駄目ですか?
最近うちの弟から言われて障害認定取れるみたいな事言われてから、気になってて調べてるんですが解らなくて・・・
埼玉医大に眩暈の事で診断受けに行った時に障害の事聞くの忘れてしまって、電話で相談したら、片耳じゃ反対の聴力が普通なんで無理と、受付とその後変わった女性(担当医ではない)から冷たくあしらわれてしまい(怒)(あんな威圧的に喋らなくても言いと思うんだけど・・・
やっぱり納得いかないんで何とかならないものでしょうか?
なぜ片耳は障害扱いされないんですか?
右から話掛けられると聞き取れないのに・・・
 

Re: 福祉事務所について

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 6月12日(火)21時11分50秒
こんにちは。
ご質問の件ですが、社会福祉法およびその施行令などを詳細に調べてみて下さいね。
そちらに、必ず答えがあります。

と言うより、基本中の基本ですけれど、ご存知ないのですか?
もしも福祉関係の学生さんだとすると、これではちょっとまずいと思いますよ。

こちらですぐ回答するのも良いのですが‥‥。
でも、それでは学生Hさんのためにならないと思いましたので、あえてこのようにさせていただきますね。
わからないことが生じた場合は、まず、いろいろな方向から法令にあたってみて下さい。
 

福祉事務所について

 投稿者:学生H  投稿日:2007年 6月12日(火)19時25分47秒
  初めまして、福祉事務所のことについて質問があります。
福祉事務所には市部福祉事務所と、郡部福祉事務所(地方振興局?)があると思うのですが、その両者の違いがわかりません。
基本的なことかも知れませんが、規模、業務内容、根拠法など違いについて教えてください。よろしくお願いします。
 

まろくんさんへ

 投稿者:ブヒブヒ  投稿日:2007年 5月27日(日)15時47分4秒
  詳しい説明をありがとうございます!!大変、助かりました。もうしばらく待ってみます。  

Re: サービス管理責任者研修

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 5月26日(土)19時42分38秒
こんにちは。
サービス管理責任者研修の実施要領等は、都道府県の公文書(通達)として出すことになっています。
予算事項、と言って、事業計画やら予算の裏づけを経て議会で承認されない限り、実際には通達を出せません。
逆に言えば、都道府県によって研修時期などが非常にまちまちだ、という理由を作っています。
したがって、ご質問にあった愛知県の場合は、おそらく議会通過が遅れているはずです。
一般には、6月議会を経れば何らかの通達が出るはずですから、とりあえず、そのときまで待ってみたほうが良いのではないでしょうか。
 

居宅事業について

 投稿者:ブヒブヒ  投稿日:2007年 5月26日(土)18時49分37秒
  こんにちは。居宅事業のことで質問があります。
利用者Aさんについて。愛知県安城市在住で、まだ学生です。成長過程の中で、今現在ステップアップを図る良いタイミングの時期です。
圏域内にある、作業所へ作業体験へ行きたいと思うのですが、圏域内でしたら市をまたいで利用することは可能なのですか?利用者Aさんには小さい弟さん・妹さんがいるため、保護者の同行が難しく、ヘルパーに頼みたいそうです。
移動支援・行動援護等で出掛ける際に『市』を意識したことはありませんが【作業体験】という内容でヘルパーを利用しても大丈夫ですか??と質問された時、自信を持って答えることが出来なかったため、恥ずかしい質問とは思いますが、教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
 

サービス管理責任者研修

 投稿者:ブヒブヒ  投稿日:2007年 5月23日(水)12時39分23秒
  初めまして。質問したいことがあるのですが、愛知県で行なわれるサービス管理責任者研修について、実施日時・応募要綱など、情報をお持ちの方は是非教えていただきたいと思っています。愛知県障害福祉課に問い合わせたところ、10月ごろを予定しているという返答を頂きましたが、その後は何の情報も入らず困っている状態です。よろしくお願いします。  

Re: 身障手帳2級の恩典について

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 5月22日(火)00時36分52秒
一男さん、こんにちは。
肢体不自由2級の身体障害者手帳を持っている人は、以下のような恩典を受けられます。
(主なものだけをピックアップしてあります。)

いずれの場合も、申請や届出が必要です(自動的に受けられるわけではありません。)。
また、各市町村の障害福祉担当課で「障害者施策ガイドブック」が無料配布されているはずですから、ガイドブックを入手した上で詳細を把握して下さい。

【税】
■ 特別障害者控除(所得税)
国の制度です。
身体障害者手帳1〜2級を持つ人は、所得税で40万円の控除があります。
すなわち、所得税額を決めるときの課税対象所得から、40万円が差し引かれます。
事前の届出(給与所得者の場合)などにより、年末調整(給与所得者の場合)か確定申告(一般の場合)のときに控除されます。
■ 特別障害者控除(住民税)
国の制度です。
身体障害者手帳1〜2級を持つ人は、住民税(市町村民税+都道府県民税)で30万円の控除があります。
すなわち、住民税額を決めるときの課税対象所得から、30万円が差し引かれます。
年末調整(給与所得者の場合)か確定申告(一般の場合)によって自動的に計算されますので、所得税の特別障害者控除を先に受けることが前提です。
■ 自動車税・自動車取得税の減免
国の制度です。
肢体不自由の場合は、上肢1〜2級、下肢1〜6級、体幹1〜3級・5級、脳性マヒによる移動障害1〜6級が対象です。
障害者自身が所有し、自ら運転する車の場合は、都道府県の自動車税事務所に直接申請して下さい。
それ以外の場合(車の名義が障害者以外の場合や、介護者が運転する場合など)は、事前に最寄りの市町村で証明書(同一生計維持証明)の発行を受け、それを添付して、都道府県の自動車税事務所に申請して下さい。
申請時には、身体障害者手帳・印鑑・運転免許証・車検証・納税通知書・証明書(証明書を要する場合)が必要です。
申請には期限があり、減免額もそれぞれ異なります。
詳細は、都道府県の自動車税事務所(又は都道府県税事務所)にお問い合わせ下さい。
■ 軽自動車税の減免
国の制度です。
自動車税・自動車取得税の減免に準じますが、申請先は最寄りの市町村の市民税担当課です。

【補装具等】
■ 障害者自立支援法による補装具の給付
義肢や車椅子などの、補装具の購入・修理費用の補助を受けられます。
■ 障害者自立支援法による日常生活用具の給付
法による地域生活支援事業の1つです。
日常生活の便宜を図る用具の購入費用の助成を受けられます。

【医療】
■ 障害者自立支援法による更生医療
特定の疾病による障害の場合には、指定医療機関で更生医療を受けることができます。
医療費の保険診療自己負担分の一部又は全部が助成されます。
■ 重度心身障害者医療費助成制度
疾病により治療を受けたとき、医療費の保険診療分の自己負担分が助成されます。
都道府県又は市町村によって、内容に微妙な差異があります。
静岡県の場合、有効期限は毎年度10月1日から1年間で、1か月につき、1医療機関ごとに500円を別途負担する必要があります。

【交通】
■ 旅客運賃割引制度(JR・私鉄等)
http://www.city.susono.shizuoka.jp/fukusi_syogai/syougaisya-service/norimono/sinsyou-norimono.jsp
静岡県裾野市ホームページ。他の市町村でも共通です。
■ 有料道路割引
http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/asp/mc0040.asp?eno=K525863050
静岡県牧之原市ホームページ。他の市町村でも共通です。
■ 重度心身障害者タクシ−料金助成
各市町村によって、内容に微妙な差異があります。最寄りの市町村の障害福祉担当課にお問い合わせ下さい。

【公共放送】
■ NHK受信料半額減免
障害者が世帯主かつ受信契約者で、肢体不自由1・2級のときは、半額になります。
最寄りの市町村の障害福祉担当課での証明を経て、NHKに申請して下さい。

【郵便】
■ 青い鳥はがき
年1回(4〜5月の間)、官製はがき20枚で無料でもらうことができます。
最寄りの郵便局にお申し込み下さい。

【住宅】
■ 重度身体障害者住宅改造費助成制度
http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/asp/mc0040.asp?eno=J418996896
静岡県牧之原市ホームページ。
各市町村によって、内容に微妙な差異があります。最寄りの市町村の障害福祉担当課にお問い合わせ下さい。
■ 公営住宅優先入居制度

【障害年金】
■ 障害基礎年金
■ 障害厚生年金
■ 障害共済年金
いずれも国の制度です。
一定の要件を満たしている場合には、いずれかの支給を受けられる場合があります。

【手当】
■ 特別障害者手当
国の制度です。
2つ以上の障害(身体障害者手帳1〜2級)を重複し、かつ、日常生活のほとんどを臥床して過ごさざるを得ない障害者に対して、支給されます。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

身障手帳2級の恩典について

 投稿者:一男  投稿日:2007年 5月20日(日)23時51分59秒
  肢体2級の身体障害者手帳を持っている人は税の優遇等どのような恩典があるのか教えてください。ちなみに静岡県からです。  

労災保険における聴力障害の認定基準(2)

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 5月 6日(日)22時03分11秒
聴力検査(純音聴力検査)におけるスケールアウトとは、「オージオメーター(聴力検査機)においてある1周波数の聴力レベルを測定する際に、当該オージオメーターで出し得る最大の音圧をもってしても被験者がその周波数の音を聴き取ることができない」ということを指します。
言い替えれば、そのオージオメーターの形式によってスケールアウト値は異なってしまう、ということでもあります。

実際には、所定の形式のオージオメーターを定め、原則として100dB(注:法律によってdBが変わってきたり、定められていないこともあります。)をそのオージオメーターで出し得る最大の音圧と見なし、ある1周波数の聴力レベルにおいてスケールアウトした場合には、+5dBしたものを測定値として割り当てます。
たとえば、2000Hzにおいて100dBでスケールアウトした場合には、測定値は105dbとして見ます。

労災保険においては、スケールアウトの取り扱い方に関する明確な定めがありません。
つまり、何dBをオージオメーターで出し得る最大の音圧ととらえるのか、という定めがありません。
認定基準における「○○dB以上」という値が聴こえなければ、つまり、そこがスケールアウトしたときには「○○+5dB」をもって測定値とすれば良いはずですが、労災保険の認定基準には明記されていないのです。

以上のことから、yosidaさんからのご質問に対しては、明確な回答を差し上げることができません。
申し訳ありませんが、労災保険指定医や労基署におたずねになったほうが早いかもしれませんね。
なお、各種の考えられ得る専門書やサイトを漁ってみましたが、やはり、こと労災保険に関しては、聴力レベルのスケールアウトに関する取り扱い方法が定められたものは見当たりませんでしたので、念のため申し添えておきます。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

労災保険における聴力障害の認定基準(1)

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 5月 6日(日)21時44分8秒
■ 労働者災害補償保険法 障害等級認定基準(耳の障害)

聴力障害に係る等級は、
純音聴力検査による「純音聴力レベル」の測定結果 および
語音聴力検査による「語音明瞭度」を基礎として、
次により認定する。

注1:平均純音聴力レベル‥‥数値が「大きい」ほど、聴力障害の程度が大きい
注2:最高語音明瞭度‥‥‥‥数値が「小さい」ほど、聴力障害の程度が大きい

(1)両耳の聴力障害
●第4級の3
「両耳の聴力を全く失ったもの」
  両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上 または
  両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、かつ、最高語音明瞭度が30%以下
●第6級の3
「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」
  両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上 または
  両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、かつ、最高語音明瞭度が30%以下
●第6級の3の2
「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」
  1耳の平均純音聴力レベルが90db以上、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70db以上
●第7級の2
「両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」
  両耳の平均純音聴力レベルが70db以上 または
  両耳の平均純音聴力レベルが50db以上、かつ、最高語音明瞭度が50%以下
●第7級の2の2
「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」
  1耳の平均純音聴力レベルが90db以上、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上
●第9級の6の2
「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」
  両耳の平均純音聴力レベルが60db以上 または
  両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、かつ、最高語音明瞭度が70%以下
●第9級の6の3
「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」
  1耳の平均純音聴力レベルが80db以上、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上
●第10級の3の2
「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」
  両耳の平均純音聴力レベルが50db以上 または
  両耳の平均純音聴力レベルが40db以上、かつ、最高語音明瞭度が70%以下
●第11級の3の3
「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」
  両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上

(2)1耳の聴力障害
●第9級の7
「1耳の聴力を全く失ったもの」
  1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上
●第10級の4
「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」
  1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上
●第11級の4
「1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」
  1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上 または
  1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、かつ、最高語音明瞭度が50%以下
●第14級の2の2
「1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」
  1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上

(3)留意事項
1.両耳の聴力障害については、上記障害等級表に掲げられている「両耳の聴力障害」の該当等級によって認定。1耳ごとの等級による併合を用いた準用等級の取り扱いはしない。
2.騒音性難聴については、当該労働者が「強烈な騒音を発する場所における業務」を離れたときに初めて行う。

(4)聴力検査の実施時期
1.騒音性難聴以外‥‥治癒した後(= 療養が終了し、症状が固定した後)
2.騒音性難聴‥‥‥‥85db以上の騒音にさらされた日以後7日間は、実施しない

(5)聴力検査の方法
純音聴力検査‥‥「聴覚検査法(1990,日本聴覚医学会制定)」による
語音聴力検査‥‥「標準聴力検査法II 語音による聴力検査(日本オージオロジー学会制定)」による(57式、67式、57S式、67S式のいずれか)

(6)聴力検査の回数
7日程度の間隔をあけ、日を変えて3回行う
(但し、語音聴力検査については、検査結果が適正であると判断できる場合には1回のみで可)

(7)障害等級の認定
1.2回目と3回目の平均純音聴力レベルの測定値の平均をとることにより行う
2.1に10dB以上の差がある場合にはさらに4回目の聴力検査を行い、2回目以降の結果の中で測定値の差(必ず10db未満であること)が最小である2つの平均による

(8)平均純音聴力レベルの算出方法
平均聴力レベル =(a+2b+2c+d)÷6 [6分法]
 a= 周波数 500Hzの音に対する純音聴力レベル値(dB)
 b= 周波数1000Hzの音に対する純音聴力レベル値(dB)
 c= 周波数2000Hzの音に対する純音聴力レベル値(dB)
 d= 周波数4000Hzの音に対する純音聴力レベル値(dB)

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

聴力スケールアウト時の計算方法に関して

 投稿者:yosida  投稿日:2007年 5月 6日(日)12時05分32秒
   労災における難聴認定基準(聴覚検査法)に関して、恐縮なが
ら一点質問させてください。現在、難聴の身体障害者認定基準
ではスケールアウト時の聴力を100hzまで聴力測定して105hzで
計算しているようですが、労災の認定基準では110hzまで聴力
測定して、115hzで計算することになるのでしょうか?(これ
により、障害等級等が変化してきますので、正確な知識をどう
しても必要として
います。)
 この部分が、若干不明確ですので、何卒ご教示くださいます
ようよろしくお願い申し上げます。
 

Re: 身体障害認定について

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 3月10日(土)20時49分54秒
みこさん、こんにちは。
ご質問の件ですけれど、下肢の筋力低下(または異常亢進)や不随意運動といった不可解な
症状は、下肢障害と言うよりも神経系障害なのでは?
例えば、脊髄小脳変性症やパーキンソン症候群。
これらは神経内科領域の傷病で、内科や整形外科領域の傷病ではありません。したがって、
内科や整形外科に通院しても、あまり意味がないんですが‥‥。

身体障害としての認定を受けたい場合には、その傷病の原因や疾病名等が明らかにされると
ともに、病状が安定(良くも悪くもならず、一定の状態を保っていること)していることが
大前提です。
みこさんの場合、仮に「下肢障害」として認定を受けたくても、なぜ上記のような症状が生
じているのか、なぜ歩行困難になっているのか、といったことが非常にわかりにくいため、
現状のままでは、認定はまず無理でしょう。

心臓疾患がある、ということで、体力的に通院がつらい、というのは理解できます。
けれども、下肢の不可解な症状や筋力低下のせいで日常生活が著しく不便になっているわけ
ですから、心臓疾患以上に、下肢のほうにもアプローチをかけないといけませんよね?
とすると、かなりの無理はせざるを得ないんですが、やはり、しかるべき病院で、もう1度
しっかり検査等を受けて、原因や傷病名を確定させないと‥‥。
率直に申し上げて、そうしなければ、先へは進まないと思います。

心臓障害と併せて歩行困難が認められた場合は、併合認定といって、身体障害者手帳の等級
がアップすることがあります。
このとき、その等級によっては、特別障害者控除等の税制上の恩典を受けられることがある
ほか、国民健康保険料の減免を受けられたりします。
一方、障害年金を受給する場合も同様。
障害年金の等級は手帳の等級とは全く無関係なのですが、併合認定の考え方そのものは同様
で、年金支給額のアップにつながるケースが多々あります。
いずれにしても、きちんとアプローチをかけてゆかないことには始まりませんよ‥‥。

最後に。
「大学病院等の場合、お金を別に包まないときちんと検査等をしてもらえない」ということ
は、建前としてはありえません。
しかし、現実には、ある程度の謝礼を包まなければ邪険に扱われてしまったり‥‥、という
ケースが多々あるようです。
謝礼の額が社会通念上逸脱した額でなければ(数10万円以上とかになっていなければ)、
私個人としては「まぁ、必要悪としてやむを得ないのかなぁ‥‥」とは思いますが。

何はともあれ、くれぐれもお大事になさって下さいね。
あまりお役に立てなかったかもしれませんが、ご容赦下さいませ。

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身体障害認定について

 投稿者:みこ  投稿日:2007年 3月 9日(金)00時20分39秒
  こんばんは。お聞きしたいのですが、現在心臓疾患で身体障害三級です。
心臓疾患以外に数年前から歩行障害があります。
いろいろ調べましたが筋力の低下や亢進?不随意運動等いろいろ
症状は確認できるもののMRI等で疾患名はわかりません。
しかし大学病院通院の体力はないので今は内科のクリニックに行ってます。
先生は前に診ていただいた病院で下肢障害の診断書をかいてもらえば、
と言われますが、又病院に通う事を考えると通院の疲れとストレスで心臓疾患
も悪くなる気がしていってません。が外を一人で歩けません。歩行器杖は転びやすく
かえって危ないです。つかまって数歩あるける程度です。何年か同様な状態で
改善はみられません。 家事等できなくいろいろと不自由してます。
どうせ心臓が悪いので足の事は気にしてもしかたないとも思いますが、日常生活に
少し助けていただきたいのですがどうしたらよいでしょうか?
普通のクリニック通院なので医療相談室等はなく先生は良く診てくださいますがとても
忙しそうで相談しずらいです。下肢障害について大学病院には長くいきました。
はじめは親切に診ていただいてのですがだんだんわけがわからなくなると不機嫌になられるようで私も通院が嫌になってしまいました。「大学病院でよく診てもらおうとおもったらお金を一杯別にださなくてはわからないよ。」とも人から言われました。本当でしょうか。又同じ事をくりかえして余計悪化するのはさけたいのですが。
 

まろくん様

 投稿者:とろりん  投稿日:2007年 1月11日(木)11時43分42秒
  「障害基礎年金の20歳時判定」に関して
お返事いただきましてありがとうございます。
息子の人生を考える上で、はっきりしたお話をいただけて
こころより感謝しています。
普通級にて勉強への行き詰まり、友とのコミュニケーションの取りづらさに苦しみ、
障害学級へ移るための本人への説得は進まず、悶々としていましたが、
アドバイスいただいたとおり、就職、自立を目指して
毎日の生活の自立、丁寧な仕事、しっかりした身体づくりを目指して
前向きにやっていこうと、思い直しました。
本当にありがとうございました。
 

まろくん様

 投稿者:みい  投稿日:2007年 1月 8日(月)00時09分39秒
  お返事ありがとうございます。
どこまで症状が改善するか分からないませんが、リハビリを頑張ってもうしばらく様子をみようと思います。
寒さも厳しいですので、風邪などひかれませんようお気をつけ下さいませ。
良い年になりますように・・・。
 

まろくんさんへ

 投稿者:ゆうくん  投稿日:2007年 1月 7日(日)17時00分35秒
  こんにちは、まろくんさん。
丁寧な回答ありがとうございます。
これからの仕事探し、大変になりそうですが、
前向きに頑張ります。
まろくんさんの応援心強いです。
有難うございました。
 

Re: 障害者手帳

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 1月 6日(土)16時22分44秒
http://12.teacup.com/yhx01345/bbs#CID404 の、ゆうくんさんへの回答です。
お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。

■ 身体障害者手帳の膀胱・直腸機能障害
1級および3級・4級があります(2級は、単独では存在しません。)。
いずれの級においても、一般に、治療困難な腸瘻(腸がただれて穴が開いているような状態
で、腸の内容物が外にしみ出てくるようなものを言います。)があり、かつ、ストマ(人工
肛門)が設けられていることが、障害の認定の前提となります。
また、排便困難と併せて、排尿が困難であることも要件となります。

ゆうくんさんの場合には、
 1.直腸ガンの手術が終了している(腸瘻は消滅している)
 2.ストマは設けられていない
 3.頻便は、高度な排便機能障害とまでは言えない
と判断されるため、残念ながら、いずれの級にもあてはまらず、身体障害者手帳を取得する
ことはできません。

ちなみに、高度な排便機能障害(4級)とは、先天性疾患に起因する神経障害や先天性鎖肛
(肛門の穴がふさがってしまっていること)によるものを指し、かつ、完全便失禁があって
肛門周辺に著しいびらん(ただれ)が見られる場合か、1週間に2度以上手指を用いて便を
かき出さなければ生命に危険を及ぼすほどの著しい便秘の場合を指します。

なお、もしも排尿困難が生じている場合、手術後6か月を経て、なおも高度な排尿困難が永
続的に続く、と医師に診断されれば、4級に認定可能です。
念を押しておきますが、排尿困難があることが必要で、単に頻便だけの場合には認められま
せんのでご注意下さい。

■ 求職活動
身体障害者手帳の取得ができないことから、障害者枠での求職は不可能となります。
したがって、頻便に対応していただけるような職場を探すのは、非常にむずかしくなるとお
考え下さい。
場合によっては、在宅勤務も選択肢の1つとして考えたほうがよろしいかもしれません。
但し、これも身体障害者手帳を持つことを前提とする場合も多いので、その制約に引っかか
らないような就職先を見つけるのは、相当な困難が伴うことと思います。
したがって、ある程度時間をかけて、治療を継続させるとともに、じっくりと就職先を探し
てゆくしかないでしょう。
心労も重なることと思いますので、ご無理はなさらないように。応援させていただきます。

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Re: 頚椎変形性脊髄症

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 1月 6日(土)15時47分45秒
http://12.teacup.com/yhx01345/bbs#CID402 への回答です。
みいさん、お返事が非常に遅くなってしまい、誠に申し訳ありません。

■ 頚椎変形性脊髄症とは?
一般には「頚椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう)」とも言います。
加齢によって首の部分の背骨が変形し、神経の通り道である脊柱管が狭くなって、その神経
が圧迫されるという病気です。
背骨がたいへん不安定になるため、動いたときの神経の障害も出てきます。
頚椎(首)を通る神経は、手の動きや感覚を制御する神経や、足の動きや感覚を制御する神
経です。
このため、この部分に障害が起こると、手足のしびれや痛み、手足の運動障害・歩行困難、
場合によっては排尿・排便障害が出てきます。
症状が進んでしまうと、手の使いにくさ(箸の使いにくさ、字の書きにくさ、ボタンの留め
づらさなど)や歩行困難、排尿・排便の障害が顕著になってきますので、神経の通り道を拡
げる手術が行なわれます。
基本的には、この手術によって、相当程度まで症状が軽減されます。

■ 障害年金は受給できるか?
病名やその症状で受給の可否が決まるのではなく、身体がどの程度まで動かしづらいかとい
うことや、日常生活動作の困難度などを総合的に勘案します。
短距離であっても杖をつけば歩行が可能なことや、自動車の運転が可能なことから、現状で
は、受給はむずかしいでしょう。
もうしばらく経過を観察し(少なくとも、初診日または手術日から1年6か月以上)、その
上であらためてお考えになってみて下さい。
一方、身体障害者手帳の取得(注:障害年金とは全く別物です)は可能だと思いますので、
最寄りの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)にお尋ねになることをおすすめします。

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Re: 障害者自立支援法

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 1月 6日(土)15時24分59秒
http://12.teacup.com/yhx01345/bbs#CID398 への回答です。
タイガーさん、お返事が非常に遅くなってしまい、誠に申し訳ありません。

■ 地域生活支援での移動介護について
短距離であれば何とか歩けることと、自ら運転する自動車を使った移動が可能なことから、
残念ながら、移動介護の受給申請は認められないと思います。
移動の自由がまがりなりにも保障されている以上は、タイガーさんにとってどんなに必要で
あったとしても、行政側としてはそのように判断せざるを得ないのです。
「全く移動の自由が利かず、真に移動介護を求めている」といった方に対応するためのもの
ですから、ご理解下さい。

■ 居宅介護について
こちらも同様です。
たとえ短時間であっても身体を動かすことができれば、日常生活動作を必要最低限にとどめ
るなどといった工夫で、ある程度まではカバーすることが可能だからです。
言い替えれば、まず最初に、本人に自助努力を求めているわけです。
もちろん、こういうことに対してなかなか納得ゆかない、というお気持ちは理解できます。
しかしながら、こちらについても、なかなかむずかしいものがあるのが現実です。
親や兄弟と同居している場合、親や兄弟がどんなに忙しくても、やはり、ともに生活を工夫
してゆくことによって介護していただくことは可能だ、と判断されます。
ここでも、本人の自助努力がまず求められているわけですね。

障害者自立支援法は、何でもかんでも障害者をサポートしたりカバーしたりする性質のもの
ではありません。
そのことを「法の不備」だととらえることは簡単なことですが、しかし、障害を持つ当事者
としては、ある程度自分でできる場面があるのならば、それをもう少し工夫して、ぎりぎり
まで頑張ってみても良いように思います。
私論ではありますが、「自立」とはある意味でそういうことを指しているのだ、とも思って
います。

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Re: 高齢の中途難聴者の方について

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 1月 6日(土)15時02分6秒
http://12.teacup.com/yhx01345/bbs#CID397 への回答です。
非常に遅くなってしまい、誠に申し訳ありません。

■ 声が大きくなってしまうこと
難聴の方、特に聴力をほぼ完全に喪ってしまった方の場合は、自分が発している声の大きさ
を把握することができません。
健聴者の場合、自分が発した声の大きさを自分の耳で無意識に聴き取ることによって、これ
また無意識に声の大きさや高さを調節しているのですが、聴力を喪ってしまうと、そういう
ことが非常に困難になってしまうのです。
ですから、どうしても声が大きくなってしまうのは、致し方ない面があります。
周りからの指摘などによって本人も気づきますが、修正(声を大きくせずに話すこと)は、
非常にむずかしいと考えて下さい。こればかりはどうしようもないのです。
本人がかなり気にしてしまう場合も多いので、周りの方がよく理解して差し上げることが大
事だと思います。
但し、明らかに不適切だと思われるような場面で声が大きくなってしまったときは、きちん
と理由を説明し、納得していただいた上で諭していただけると良いかと思います。
その他の場面については、周りの人があまりにも嫌がってしまうと、その難聴の方の人格を
否定することにもなりかねませんので、ある程度がまんするしかありません‥‥。

■ コミュニケーション
筆談がすべてではないと思います。
ご面倒をおかけするかもしれませんが、ある決まったパターンについては、意思表示を補完
するためのピクチャーカード(絵カード)等を導入し、指差しなどで意思表示していただく
ことも必要かと思います。
言い替えますと、コミュニケーションに支障を来たさないよう、職員をはじめとする周りの
人たちがある程度工夫してゆく、ということが必要になってきます。

■ いわゆる「読唇術」
これは、非常にむずかしいです。
聴こえを喪った年齢が上であればあるほど、その困難さが増します。
それに加えて、いざ口唇の動きの読み取りができたとしても、神経を集中させ続けなければ
ならないため、一日が終わるとへとへとになりますよ。どんなに訓練を積んでも、です。
したがって、本人に対して何かしら努力していただくようにお願いするよりも、角度を変え
て、こちらの環境を整備してゆくことが真っ先に望まれます。

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Re: 障害基礎年金の20歳時判定

 投稿者:まろくん  投稿日:2007年 1月 6日(土)14時39分10秒
http://12.teacup.com/yhx01345/bbs#CID393 への回答です。
非常に遅くなってしまい、誠に申し訳ありません。

■ 障害を持つ子の高校進学について
普通級に在籍している、とのことですから、軽度障害を持っているとはいえ、養護学校を
選ぶべきか、それとも、資格取得等のできる各種学校等を選ぶか、その選択には大変迷う
ことと思います。
ただ、最終的に進路を選択する決断をするのは、何といってもお子さん自身だと思います。
親御さんがお子さんを思う気持ちはとても理解できるものがありますが、やはり、最終的
には、お子さん自身の気持ちが進路を決定づけるのではないでしょうか。

■ 障害者枠での就職
千差万別、というのが実態です。
ただ、以前言われていたような「極端な低賃金」は、だいぶ少なくなりました。
特例子会社といって、知的障害者もしくは身体障害者の方を企業が子会社に多数雇用する
制度がありますが、この特例子会社に就職できますと、そこはやはり企業ですから、一定
以上の安定した収入の確保につながりますよ。
資格の有無うんぬん、というよりも適性が物を言ってきますが、それ以上に大事なのは、
本人の日常生活のリズム(身体的安定、心理的安定)がしっかり確保されていること。
これだけで、その後長く勤め続けられるか否かが左右されてきます。
そこさえしっかりできれば、いったん就職できてしまえば、あとは本人の慣れと努力とで
どうにでもなってゆきます。
もちろん、職場の環境や理解も大切なことではありますが、本人がその職場に溶け込んで
ゆけなければどうしようもならない、という部分のほうが大きい要素を占めています。

■ 自立のために
任意後見制度(地域の社会福祉協議会が行なっている地域福祉権利擁護事業等)を利用し、
本人ができにくいことをカバーしてゆくと良いと思います。
グループホームの利用も検討してみると良いかもしれません。

■ 軽度知的障害者と障害基礎年金
IQ70だとしますと、障害基礎年金の支給対象にはなりえません。
軽度知的障害者は含まれないからです。
1つの目安として、IQ50以下で障害基礎年金2級、同30以下で1級‥‥とされてい
ます。
なお、受給できるケースの場合、親の収入に左右されることは全くありません。
したがって、親の収入は完全に無視しても大丈夫です。
受給できるか否かの判定基準は、あくまでも本人の障害の程度と、その初診の日付です。

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トニーさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2006年12月29日(金)11時31分1秒
トニーさん、こんにちは。
結論から言いますと、遺族年金は支給されます。
詳しくは、下記のURLをごらんになって見て下さい。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
 

障害者手帳

 投稿者:ゆうくん  投稿日:2006年12月28日(木)14時52分26秒
  はじめまして。私は直腸癌で手術をして、ストマーにはならずにすみましたが、
頻便になってしまいました。
仕事に復帰しようと考えていますが、頻便の為、職探しが大変です。
(便がもようすると我慢できないため、トイレにすぐ行ける職場でないと無理)
ハローワークで排便障害がある事などを相談したのですが、
障害者手帳はお持ちでしょうか?と聞かれました。
私のような場合(ストマーでない場合)でも
障害認定を受ける事が出来るのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。
 

障害年金

 投稿者:トニー  投稿日:2006年12月17日(日)04時10分24秒
  私、障害年金受給者です。現在 配偶者(妻)に看護してもらっています。生活は私の障害年金です。
私が他界したときは、家族(妻)には遺族年金の支給が無いのですか、
家族は国民年金受給期間には到達していません。
よろしくお願いいたします
 

教えて下さいm(−−)m

 投稿者:みい  投稿日:2006年12月 2日(土)23時12分23秒
  はじめまして。家族が「頚椎変形性脊髄症」になり、手術しましたがいまだに歩行困難な状態です。(杖をついての短距離歩行は可、車の運転は可)このような状態で障害年金の申請はできるのでしょうか。今後、どの程度仕事ができるか不明なのでどなたかお教えください。よろしくお願いします。  

Re: 精神障害者クローズ就労

 投稿者:まろくん  投稿日:2006年11月27日(月)00時17分29秒
ひろさん、はっきり言ってしまっていいですか?
気持ちはよくわかるんですけど、申告しなければ「障害者控除」は受けられませんよ。

これは、年末調整を避けて確定申告した場合でも実は同じ(注:給与所得者であっても、年末調整をあえて受けずに確定申告に行く、ということが可能です。)です。
給与所得者であり続ける以上、会社側には事実がわかってしまうんですよね。

これがどうしてもイヤだ!、っていうんでしたら、いまのまま黙っているしかありません。
なお、答えはこれしかありませんので、申告を避け続ける限り、障害者だということは周りにはわかりませんけれども、公的な恩恵は受けられませんよ。

「障害者であることを隠しながら、でも、公的な恩恵は受けたい」というのでしたら、残念ながら、あきらめていただくしかありません。
言葉が過ぎるのを承知の上で申し上げると、個人的な考えとしては、そのような思いがわからないわけではないにしても、「ある種の甘えだなぁ‥‥」という気もします。

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精神障害者クローズ就労

 投稿者:ひろ  投稿日:2006年11月23日(木)21時14分28秒
  給与所得者の年末調整申告の記載に悩んでいます。障害者と判明されると分かると困る。  

Re:Re: 成人すると、親の扶養から外れる?

 投稿者:eye  投稿日:2006年11月 8日(水)17時32分47秒
  とてもわかりやすい説明で助かりました。
本当に、ありがとうございました!
 

障害者自立支援法

 投稿者:タイガー  投稿日:2006年11月 7日(火)23時21分14秒
  みなさん、こんばんは。
私は、1種1級の脳性麻痺です。短距離なら何とか歩け、自動車の運転もしています。
昨年、頚椎症で手術をした後から、徐々に体力が落ち始め、現在では緊張も激しいしすべり症にもなっております。だから長時間歩くのも30分以上運転することもきつくなって来ました。
そのためこの間役所に、月6回の通院での移動およびトイレ介助と社会参加で、居宅介護と地域生活支援を使いたいと申請しました。
「あなたは無理。認定調査しても軽い方だよ。」と言われ、たことにどうしても納得いかないので、ネットで調べてはいるものの、答えがみつかりません。
言われたことを質問します。
Q1.体が思うように動かなくても「車の運転をしているから、地域生活支援での移動介護は使えないの?」
Q2.どうなに不自由でも「親、兄弟と同居(皆、忙しいから手伝ってはくれない)していたら、居宅介護は使えないの?」
この2つのことで悩んでいます。
お解りの人がおれば、詳しく教えてくだされば幸いです。
よろしくお願いします。
 

高齢者の中途難聴者の方について

 投稿者:だるま  投稿日:2006年11月 5日(日)21時20分18秒
  私は介護老人保健施設で働いています。ご利用者の中に、ご病気で聴力を全く失ってしまった方がいます。話すことはできますが、声の大きさを調整できず、大きな声で話してしまい、ご本人も気づいていますがどうしても修正が難しいようです。そのため、他の方から「あんな大きな声で…」と陰口を言われてしまったり、敬遠されてしまったりすることがあります。また、筆談してくれる人はよいのですが、筆談できない場合は、相手が言っていることがわからないのでコミュニケーションにも支障が出ています。それらのことから部屋にこもりがちな様子があります。声が大きくなってしまっていることを何度も教えてあげるのも本人が気にしてしまってはと、気が引けてしまっています。ただ、何度も教えてあげることで、声の大きさの調整を獲得できるものなら教えてあげた方がいいのかと思いますが、確信がないため困っています。また、相手が言っていることがわかるようになる(読唇術など)のはかなり難しいのでしょうか?何かよい練習法や福祉用具、アドバイスがありましたらお願い致します。  

Re: 成人すると、親の扶養から外れる?

 投稿者:まろくん  投稿日:2006年10月30日(月)23時47分3秒
eyeさん、こんにちは。
お返事がすっかり遅くなってしまいまして、誠に申し訳ありません。

さて。
結論から申し上げますと、民法の定めでは、子どもが成年に達すると親の「親権」が消滅し
ます。
つまり、親としては“絶対的に子どもを扶養しなければならない”という必要性がなくなり
ます。
言い替えますと、子ども自身で世帯を持ち(親と分かれて世帯を持つことができる、という
ことです)、世帯主になることができますし、同時に、子ども自身が扶養家族を持つことが
できるようになります(当然、結婚して、配偶者を扶養家族にすることも含めて)。

「扶養」には、実は、2種類あります。
所得税法の上での扶養(年末調整や確定申告に関係してきます)と、医療保険(健康保険)
の上での扶養です。
どちらも、一般に、同世帯(住民票が一緒で同居である、ということ)であることが基本に
なります。

ご質問のケースにおいて「扶養から外れる」、ということは、
  1.子ども自身が世帯主となる(住民票を分けて、別の世帯を持つ)
  2.所得税法上、家族とは別の世帯になる
  3.医療保険上、家族とは別の世帯になる
のいずれかの場合か、あるいは、3つ同時の場合を指します。

障害者自立支援法での本人自己負担額は、世帯全体での住民税のランクから算出されます。
ですから、世帯全体の住民税の額が多ければ多いほど、本人自己負担額が増えてゆくことに
なります。
ここで言う「世帯」とは、障害者自立支援法では一般に、医療保険上の同一世帯(医療保険
上「扶養」の関係がある世帯)を意味しますので、逆に言いますと、医療保険上で家族とは
別の世帯になれば本人の負担が減る、ということになります。

ということで、先ほど説明した1〜3の「扶養から外れる」ということになるわけです。
ですから、基本的に、医療保険上「家族の扶養から外す」ということになります。そのよう
にすることが原則です。
当然、本人は自分自身で医療保険の保険料(国民健康保険料など)や国民年金保険料を負担
しなければならなくなりますが、障害の程度に応じて、これらの保険料の納付の免除を受け
られますから、この免除制度をうまく利用することがコツです。

同居していても、住民票上の「世帯分離」という方法を使って、世帯を分けることが可能に
なっています。
ですから、住民票の上でも世帯を分けて、医療保険や住民税・所得税と併せて「見かけ上、
完全な別世帯」とすることになります。
これは、同時に、障害者自立支援法による施設サービスを利用する場合、本人負担額軽減に
結びつく道になっています。

以上です。
かなりむずかしい内容になっていますが、要は「扶養から外れて、単独の世帯を持つことが
大原則となる」ということですね‥‥。

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Re: 職場でのコミュニケーションについて

 投稿者:まろくん  投稿日:2006年10月30日(月)23時14分22秒
編集済
のび太さん、こんにちは。
お返事がすっかり遅くなってしまいまして、誠に申し訳ありません。

さて。
聴覚障害(特に「難聴」)を持ちながら働いている者にとっては、私もそうですけれども、
職場での良好なコミュニケーションは「死活問題」になりますよね。
当然、職場の雰囲気や周りの受容度・理解などが大きく影響してきますけれども、ご質問の
内容を拝見した限り、一見、特に問題があるようには思えませんでした。
ところが、実は、難聴者にとって「いちばん大切なこと」が抜け落ちています。お気づきに
なりましたか?

それは「聴こえないことを視覚的にカバーする」ということです。

難聴者、特に中度以上の難聴者(のび太さんもそうですね)の場合には、言われた内容を全
部理解できるわけがありません。
どんなに無理しても、あるいはどんなに良い補聴器を使っても、口の動きの読み取り能力が
高くても、ただ単に「聴く」というだけでは、現実問題として無理です。
にもかかわらず、難聴者本人も周りの者も「聴く」「聴き取る」ということだけにこだわり
過ぎてはいないでしょうか?

なぜ、話の内容を書面に置き換えようとしないのでしょうか?
面倒だから?

ミーティングとは言っても、その内容をメモしている方は必ずいらっしゃるはずです。
もし仮にいらっしゃらない場合はどうするか?メモをとっていただけば済むことで、簡単な
ことではありませんか?
だとしたら、お願いしてみてはどうでしょうか?
聴き取れないために話の内容を十分に理解できなかったりすることは、あたりまえのこと。
でも、それで終わらせてしまっては、そこから先、のび太さんご自身のためにもなりません
し、職場の方にもご自分の障害を十分に理解していただけなくなってしまいますよ!

遠慮は必要ないと思います。
聴こえなければ、聴こえる人と同様に代替手段を取っていただくのは当然のことでしょう?
代替手段を保障してもらうことは、ごくあたりまえの権利だとも思うのですが。

ですから、まず、いまよりもきちっと「書面」で示していただくこと。
あるいは、筆談(「メモレ」や「かきポンくん」「せんせい」などの簡易筆談ボードを使う
とベターです。)を併用していただいてもいいじゃないですか!
目で見て補えることは、どんなに助けになることか‥‥。
もしそういうことを面倒くさがるような会社でしたら、たぶん、そのまま居続けてもムダだ
と思いますが、私には、いまのところはそうは思えません。

きつい言い方になってしまうかもしれませんけれども、のび太さんご自身が動いてゆかない
と、何も変わってはゆかないと思いますよ。
障害を持っている人は、ただただ「やってもらう」ことを待っているだけではダメ。自分の
ほうから積極的に動いてゆくことが大事だと思います。

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Re: 三者併用

 投稿者:まろくん  投稿日:2006年10月30日(月)22時48分49秒
こんにちは。
すっかりお返事が遅くなってしまいまして、誠に申し訳ありません。

ご質問の件ですが、正直申し上げて私も「専門外」ですから、概要しか申し上げることが
できません。
あしからずご了承下さいませ。

さて。
公費負担法別番号、というのは、もちろんご存知ですよね?
いくつかの公費負担制度を併用する場合には、法別番号の若いほうから順に処理してゆく、
という決まりになっています。
ご質問の例ですと、まずは医療保険(健康保険)の適用を真っ先に考え、次に21→52と
処理をしてゆくわけですね。

21は、障害者自立支援法による自立支援医療としての精神科通院医療(旧・32条医療)
です。
一方、52は、東京都独自の給付部分が適用される小児慢性疾患医療です(都独自のもの、
ということになります。)。
もし、これが「同一の疾患」ということであれば、考えられる疾患は「神経・筋疾患」で、
おそらく「ウェスト症候群(点頭てんかん)」やミオパチー、レット症候群であるはずだと
思います。

このようなとき、もし、医療保険と21の結果で自己負担額が生じなければ、52は対象に
なりません。そのように決められているのです。
したがって、医療保険→21の順に処理を行なって終わりです。
一方、自己負担額が生じた場合には、ここで初めて52での処理を行なうわけですが、負担
限度額があれば、当然、それを上回る部分については公費で負担されます。

ということで、おわかりかとは思うのですが、基本的な考え方としては、それぞれの制度で
個別に自己負担額を見てゆき、さらに、その自己負担額を軽減してゆく方向で、法別番号順
に自己負担額を打ち消してゆけば良いわけです。
つまり、結果として、最終的に残った額(公費で負担せざるを得ない額)こそ、医療機関が
公費負担元(行政等)に請求する額になります。

より詳しい手順については、東京都福祉局に問い合わせたほうが良いでしょう。
具体的な処理マニュアル等が用意されているはずだと思います。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害基礎年金の二十歳時判定について

 投稿者:とろりん  投稿日:2006年10月23日(月)14時27分13秒
  こんにちは。はじめまして、
軽度障害児を持つ母とろりんと申します。

子供は療育手帳B2判定を持ち、中学校普通級に在籍しています。
その子の高校進学について非常に悩んでいます。

養護学校を選ぶのが正しいのか、チャレンジスクール等を選び資格を目指していくべきなのか迷っています。

障害者枠の就職を狙っても収入が低く暮らしていけないのでは・・・
では何年掛かっても何か資格を取って(手に職)就職を目指すべきか、
どうやったら自立できるのか、親がいなくなったら、どうするのか、途方にくれています。

そこで、判断の1材料として知っておきたいのは、わが子のようなIQ70程の軽度知的障害をもつものは、障害基礎年金の対象になりうるのか、ということです。

当然親の収入制限もありますよね?その判定に何が必要になるのでしょうか?

どんなことでもアドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
 

お返事が遅れます

 投稿者:まろくん  投稿日:2006年10月17日(火)22時41分30秒
こんにちは。
新人さん、のび太さん、eyeさん‥‥。
それぞれ、ご質問をほんとうにありがとうございます。

非常に申し訳ありませんが、現在、多忙をきわめているため、お返事がかなり遅れます。
何らかのお返事は必ず差し上げるつもりでおりますので、しばらくお待ち下さい。

恐縮のかぎりですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

成人すると、親の扶養から外れる?

 投稿者:eye  投稿日:2006年10月17日(火)11時11分26秒
  知り合いに相談を受け、全然わからないので、
相談させていただきます。

今、19歳の子どもが障害者で、親(自営業者)の所得税の扶養家族になっています。
今度、その子が20歳になるにあたり、施設の方から、
扶養からはずれるようなことを言われたそうです。

20歳になって、子ども本人が世帯主とすると、なにか変わるのでしょうか?
子どもは障害者年金をもらうことになりますが、
収入は月8万円程度だと思われます。

月8万であれば、別居であれ、親は扶養家族としてもよいと思われるのですが。。。。

施設の利用料は、世帯ごとで計算されると思うので、
本人が一人の世帯としたら、利用料は少なくなるかと思うのですが、
親は、その子を扶養家族からはずさなくてはいけないのでしょうか?

子どもを世帯主をした場合、何が変わってくるのでしょうか?

なんか、よくわからず質問しているので、
わかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
 

職場でのコミュニケーションについて

 投稿者:のび太  投稿日:2006年 9月30日(土)20時42分42秒
  初めまして。
私は聴覚障害6級(左:音はほとんど聞こえません、右62dbの感音声難聴)の者です。
約5年ほど前に突然両耳とも50dbに落ちてしまい、毎年少しづつ低下していき、昨年は左耳がほとんど聞こえなくなってしまいました。
さて、ご相談したい内容ですが、私の「どうしても乗り越えられない壁」である「職場でのコミュニケーション」についてです。
難聴になってから2回転職しまして、現在3社目の会社で事務補助的な仕事をしております。現在の職場は私が手帳所持者である事を承知の上で入りましたので、右耳(聞こえる方)から話をして頂く等、丁寧に対応してもらっています。
ですが、全てを聞き取る事がどうしても出来ません。特にミーティングの際はほとんど聞き取れない状況です。あとで話の内容を教えて頂いたりするのですが、その時も全ては聞き取れません。
「聞こえなかったら言って下さい」と言って頂いているのですが、毎日、聞こえない事が多すぎて、質問するのが億劫になっています。性格的な事もあって、質問するのが辛いのです。
前の会社でも上記の悩みで私の信用が無くなり人間関係がうまくいかず、退職したので「今回は失敗しないぞ」と思って入社したのですが、同じ事を繰り返してしまっています。
聞き取れない」ことは「聞き取れない」と言わなければならない事はわかっているのですが、自分自信に負けてしまって・・・。
「近くで話をしてもらう」以外に良いコミュニケーション方法はないでしょうか。ご存知でしたら教えてください。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
 

三者併用

 投稿者:新人  投稿日:2006年 9月24日(日)20時24分4秒
  初めまして。
病院窓口で計算などをしています。

最近悩んでいることがありまして・・・
21と52をもっている方の扱いが明確にわかりません。
21と52は同じ疾患での申請で52は負担限度額があるといったような場合、
どう処理をしたらいいのでしょうか?

お忙しいのにすみませんが教えてやってください。
 

Re:片耳聾

 投稿者:まろくん  投稿日:2006年 9月19日(火)22時07分10秒
こんにちは。
お返事がすっかり遅くなってしまい、ほんとうに申し訳ありません。

>片耳聾(手帳なし)なのですが、最近、健聴側の調子が悪く何かの病気ではないかと感じ
>ています。

もう片方の耳(健聴側)にも、何らかの内耳疾患や感音性難聴が発生している可能性が考え
られます。
片方の耳が悪い場合、特にそれが感音性難聴系の難聴だった場合には、残念ながら、もう片
方の耳にも障害が生じることが多いのです(相当時間が経ってから生じることが少なくあり
ません。)。
聴き間違いの特徴から、子音(a、i、u、e、o以外の音)の混同や50音表の同じ段の
音との混同がありますから、感音性難聴の疑いはかなり濃いと思います。
一方、高音部での聴こえの特徴は、リクルートメント現象である可能性があります。
これも、内耳性の難聴(感音性難聴も含みます)の1つの特徴です。

純音聴力検査だけでは詳しいことはわかりませんので、語音聴力検査も必ず実施してもらう
ようにして下さい。
併せて、聴神経腫瘍などの悪性疾患の可能性を否定するために、CT検査やMRI検査を受
けることも強くおすすめしたいと思います。
大学病院等の耳鼻咽喉科を受診なさると良いでしょう(脳神経外科である必要はありません
よ。というより、脳神経外科ではかえってわかりません。)。

>片耳聾ですので、残された健聴側の機能は大事にしたいと思っています。

ほんとうにそのとおりですよね‥‥。
一日も早く、耳鼻咽喉科で適切な処置を受けて下さいね。

なお、感音性難聴およびリクルートメント現象については、下記を参照して下さい。
「教えて!goo」で私(kurikuri_maroon 名義)が回答した内容です。

● 感音性難聴について
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2349435
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1342093

● リクルートメント現象について
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2194089

どうぞ、くれぐれもお大事に。
何かまたありましたら、いつでもご質問やメールをお寄せ下さいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

Re:利用者負担額について

 投稿者:まろくん  投稿日:2006年 9月19日(火)21時10分21秒
こんにちは。
障害者自立支援法における利用者負担額について、当BBSだけではなくメールでも質問を
いただいているところですが、まだ未確定な部分も残っている、というのが実情です。

とりあえず、厚生労働省の特設サイトに概要が記されていますので、まずは、1度そちらに
目を通していただくことを強くおすすめしたいと思います。

● 厚生労働省の特設サイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/index.html

なお、そちらを見ていただくとわかると思いますが、障害保健福祉関係主管課長会議資料へ
のリンクが張られていますよね。
実は、障害者自立支援法関係の最新情報は、ほとんどがそちらで提供されます。
行政担当者向けの資料ですし、正直言って「難解」なのですが、実際の運用方法等も含めて
最新の情報が提供されます。
したがって、ぜひ、そちらにも目を通していただくと良いでしょう。

そのほか、保健・福祉・介護保健の情報サイト「ウェル」の、下記の掲示板も参考になると
思います。

● ウェル「障害者自立支援 掲示板」
http://www.wel.ne.jp/bbs/view.aspx?bbsid=2

実際に障害者自立支援にたずさわっている方向けの掲示板ではありますが、もちろん、自立
支援を受ける障害者(当事者)の方からの質問もOKです。
専門的な立場から詳しい回答を寄せて下さるはずですから、こちらも併せて活用されること
をおすすめしたいと思います。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

まさかずさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2006年 9月19日(火)20時50分55秒
まさかずさん、こんにちは。
お返事がすっかり遅くなってしまい、申し訳ありません。

さて。
ご質問の件ですが、おそらく、障害だけではなく老化なども合わさって、関節が磨耗して
しまっているのではないかと思います。
となれば、ある程度大きな病院の整形外科で検査・治療していただくと良いと思います。
必ずしも「障害者専門の病院」である必要はないと思いますが、その後のリハビリに熱心
な病院のほうが良いでしょう。たとえ痛みがあっても、動かさないでいると、関節が固く
なってしまって、かえって難儀するからです。
お母様が通院を嫌がっていることが気になりますが、私としては、少しでも痛みを和らげ
てゆくことが、気持ち的にもお母様やまさかずさんのゆとりを招くと思いますので、どう
か良い方向に向かってゆけるようお祈りします。

ところで、障害者であっても、お母様の年齢から、介護保険制度の利用が優先されます。
例えば、いろいろな施策を利用するとき、車椅子を購入したいとき、バリアフリーを目的
にして自宅を改修するときなど、障害者施策と重なり合う部分についても、原則的に介護
保険制度の利用が優先されるのです。
そのため、介護保険制度の上で支援対象になるかどうか(要介護認定)を調べておく必要
がありますが、当然、もう既になさっていますよね?
「障害者」としてばかりではなく、「高齢者」としての制度の利用等も考えてゆくと良い
と思います。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

利用者負担額について

 投稿者:利用者  投稿日:2006年 9月 9日(土)22時46分37秒
  こんにちは。もしご存知の方がいれば回答願います。
就労継続支援の施設利用に対して、1割の負担とありますが、どの金額にたいしての1割なのでしょうか?施設ごとに金額が設定されているのか、日額計算か等がよくわかりません。よろしくお願いします。
 

下肢障害者の病院・手術について

 投稿者:まさかず  投稿日:2006年 9月 7日(木)02時29分8秒
  先ほど投稿した者です。補足ですが下肢障害になった原因は幼少のころにかかった小児マヒです。  

下肢障害者の病院・手術について

 投稿者:まさかず  投稿日:2006年 9月 7日(木)02時18分3秒
  はじめまして。両下肢機能障害2級の母親(70歳)は今年に入り両足の付け根が激しく痛むようになり、車椅子なしでは外出できないほどひどくなってきております。使い痛みに加え高齢にもなりましたのでやむを得ないかと思いますが…。ただ少しでも痛みを軽減させたく病院に行かせようと思っているのですが、障害者であるため専門的な病院に診てもらう必要があるのかどうか、また手術できるものでしょうか、お教え願います。もっとも本人は病院に行くのを嫌がっておりますが。  

まろくんさんへ

 投稿者:たぁ  投稿日:2006年 9月 6日(水)23時52分52秒
  お返事ありがとーございます。
早速見てみました。
かなり難解な内容ですが、何とか理解に努めます。
 

たぁさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2006年 9月 5日(火)12時04分51秒
こんにちは。
ご質問の件ですが、以下のURLはごらんになりましたか?

平成18年度診療報酬改定に係る通知等について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0314-1.html

ここの『「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正について』(保医発第033
0006号)をごらんになって下さい。
今年3月30日付の最新改定通知(注:その後、さらに一部改正されてますが、公費負担
医療に係る診療報酬請求とは関係ありません。)です。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1b21.pdf

まず、医療保険を優先し、次に、その自己負担分について小児慢性特定疾患事業で対応、
さらに、その残りを乳幼児医療費助成で処理します(どの都道府県でも同様)。
したがって、患者さんへの請求&患者さんの負担はゼロになるはずです。
で、自己負担分について、社会保険や各公費負担制度に応じて、国保連や支払基金に請求
してゆきます。
かなり難解ですから、診療報酬関係の参考書を購入されると良いでしょう。たくさん市販
されていますので。
 

小児慢性特定疾患の3者併用

 投稿者:たぁ  投稿日:2006年 9月 2日(土)01時08分43秒
  レセコンを作っているのですが、京都の乳幼児受給者証と
小児慢性特定疾患受給者証を持っている患者さんのレセ記載と
患者さんへの請求が分からず困っております。
どなたかお教えください(T.T);
 

まろくんさんへ

 投稿者:ゆきだるま  投稿日:2006年 8月27日(日)17時33分2秒
  だいぶ前ですが、お返事ありがとうございました。(^−^)とても、いい意見だと思いました。参考にさせてもらいます。  

片耳聾

 投稿者:136  投稿日:2006年 8月24日(木)00時20分5秒
  耳の症状について相談します。
片耳聾(手帳なし)なのですが、最近、健聴側の調子が悪く何かの病気ではないかと感じています。
低音が聴き取りづらく聞き間違い(「ついか」と「すいか」、「せんたくき」と
「ケンタッキー」、「はたやまさん」と「かたやまさん」など)
高音には突き刺さるような痛みを覚えます。
地方出身で、現在の地域で生活してから10年以上「かかりつけ医」を持っていません。
最後に検査をしたのは大学病院でしたが、3年前です。
先日その病院に検査に行ってきましたが、その時のカルテは倉庫に格納された状態で
したので、聴力の変化が分からず、純音聴力検査を見る限り特に異常はないと言われ
ました(語音聴力検査は受けていません)。
しかし、検査では「難聴側」からの音が全て音ではなく頭を殴られるような振動で響き
(難聴が分かってから20年以上聴力検査をしてきてこんな経験は初めてです)、検査を
続けることができませんでした。
メニエル病では?と考えていましたが、特に異常がないと言われましたし、めまいも
意識するようなこともありませんので耳鼻科ではない病気があるのでは…と思ってしまい
ます。
脳神経外科などを受診した方がいいのかな…。片耳聾ですので、残された健聴側の機能は
大事にしたいと思っています。
この症状や状態、私の不安を医療機関に取り合ってもらえず誰に相談していいか
分かりません。
 

ありがとうございました

 投稿者:りんどう  投稿日:2006年 8月18日(金)18時17分17秒
  私の症状は、確かに動悸、冷汗、息苦しい感じです。そして、まわりの人達から「何も、しない」とか「やる気がない」といわれ、自信がなくなってました。  理解してない人達の言葉に傷ついてました。        でも、これからは、気長にゆっくりと治していきます。              優しい言葉、どうも、ありがとうございました。  

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