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こんにちは。
お越しいただいてありがとうございます。書き込みを拝見いたしました。
さて。
心臓疾患の場合、障害年金での障害認定基準は相当厳しいものがあります。
原則として、
1.ペースメーカーが体内に埋め込まれている
2.血中酸素濃度が一定以下なので、常時酸素吸入を要する
3.常に安静を要する状態である
という3つが最低条件で、これらが満たされて、初めて3級になります。
3級→2級→1級の順に障害が重くなりますが、当然、上記よりも重くないと、原則として
1級や2級にはなりません。
杓子定規的に却下することはありませんけれども、医学的な基準を慎重かつ厳格に適用して
います。
(非常に細かいので、今回は記しません。機会があれば触れたいと思いますが…。)
障害年金には1級から3級まであります。
但し、初診日の時点で加入していた年金制度によって、障害基礎年金(国民年金)になるか
障害厚生年金(厚生年金保険)になるかが分かれます。
障害基礎年金には1級と2級があり、3級はありません。
一方、障害厚生年金には1級から3級までがありますが、3級に該当しなくても一定以上の
重い障害の場合は、ただ1回限りの一時金として障害手当金が支給される場合があります。
さらに、障害厚生年金の1級または2級に該当するときには、障害基礎年金の1級または2
級も一緒に支給されます。
りおりおさんの場合、心臓の異常で初めて診察を受け、その際に初めて「心筋梗塞」と病名
が付けられた日を「初診日」と言います。
さらに、この日から1年6か月を経過した日を「障害認定日」と言うのですが、障害認定日
の時点で障害年金の障害認定基準にあてはまり、かつ、所定の保険料納付要件を満たしてい
れば、障害年金の受給権が発生します。
初診日の時点で加入していた年金制度が国民年金であれば、障害基礎年金。同じく厚生年金
保険であれば、障害厚生年金になります。
○ 障害基礎年金の保険料納付要件(「あ」+「い」)
【「現在納付しているかどうか」ではなく、「初診日当時どうだったか」を見ます】
あ.初診日の前日に、以下の1または2を満たしていなければならない
1.保険料未納の期間が、納付期間の3分の1未満であること
※納付期間は? … 実際に納付した期間 + 保険料納付免除を受けた期間(以下同じ)
※納付期間は、初診日のある月の前々月からさかのぼってカウントする(以下同じ)
2.初診日が平成18年3月31日以前の場合は、上記1を満たしていなくてもOK
その場合、初診日のある月の前々月からさかのぼった直近1年の納付期間内に未納が
ないこと
い.初診日の前日までの間に、国民年金保険料を納めていなければならない
○ 障害厚生年金の保険料納付要件(「A」+「B」)
【「現在納付しているかどうか」ではなく、「初診日当時どうだったか」を見ます】
A.障害基礎年金の保険料納付要件(「あ」+「い」)を満たしていること
B.初診日の時点で厚生年金保険の被保険者(実は、同時に国民年金にも入っている、とい
う扱いがされています=第2号国民年金被保険者。だからこそ、1・2級では障害基礎年金
(国民年金)も出るのです。)であること
したがって、まず、上記のどちら側の保険料納付要件にあてはまるのかを見ましょう。
なお、ご主人やご自身が国民年金保険料をいま現在滞納しているか否か、ということは、直
接関係はありません。
そうしましたら、次に、障害認定基準にあてはまるかどうかを見てゆきます。
障害認定基準の詳細説明については今回は省略させていただきますけれども、かなり細かい
数値を見ますので、自分で調べたい場合には、検査値などのデータを持っているとベストで
す(一般にはまず無理かもしれませんが。)。
もっとも、素人の方には、検査値の数値が何を意味するのやら、ちんぷんかんぷんだと思い
ます。社会保険事務所(障害年金の手続窓口。但し、障害基礎年金のみの場合は、市町村の
担当課が窓口。)にたずねたとしても、まずわかりませんから念のため。
そのほか、身体障害者手帳は持っていらっしゃいますか?
身体障害者手帳の障害認定基準は、障害年金とは全くの別物です。が、一般に、障害年金の
障害認定基準よりも緩やかなものになっています。
身体障害者手帳を取得すると、更生医療(国の制度)や医療費助成(自治体の制度)の対象
となり、医療費自己負担分の一部または全部が免除されます。また、税制面でも各種の優遇
措置があり、家計が助かりますよ。
国民年金保険料に未納・滞納がある場合の切り抜け方は、機会があれば、別途書いてみたい
と思います。
さかのぼって2年間までは利息が加算されません。しかし、それより過去の分については、
この超低金利の時代にしては高すぎる利息が加算されてしまいます。
時効(社会保険事務所等に問い合わせて下さい)があるため、未納・滞納のすべてを支払え
るとは限らず、時効になってしまった分は無効になります。
そうなってしまうと、受け取れる老齢年金などの額が減ってしまったり、あるいは、受給の
権利がなくなってしまったりします。
みのりんさんが書かれている「医療保護」は、正しくは「医療扶助」と言って、生活保護の
一種です。
緊急性の高い場合を除いて、通常の生活保護と同じく、資産や収入の状況、親族による扶養
の可能性などを調べ、その上で「どうしても保護が必要である」という場合に限って認めら
れます。
簡単には認められない、と思っていて下さい。
また、障害年金を受けられる場合は、障害年金のほうが優先されます。
(同時に受けることは可能ですが、医療保護の額が減りますし、障害年金が収入として認定
されてしまいます。すると、少しでも他の収入が上回ってしまうと、保護打ち切りの可能性
がより大きくなります。)。
今回は以上です。
もう少し補足したい部分が出てきたり、あるいは、制度改正などで誤った情報になっている
部分もあるかもしれませんので、引き続き調べてみて、もし訂正・追加があれば、後日書き
たいと思います。
それでは。
こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。くれぐれもご無理はなさいませんように。
http://maroon.way-nifty.com/welfare/
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