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療養介護について

 投稿者:ウリスマン  投稿日:2005年 9月13日(火)15時00分46秒
  身体障害者療護施設の職員です。まず、療養介護事業の目的としては、「医療を要する障害者であって常時介護を要する者に対して、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活の世話を行う事業」とされています。また、その利用者像は、原疾患として「障害者であって筋ジス・神経難病(ALS・脊椎小脳変性症等)・重症心身障害児などに該当する者」となっています。問題なのは、療養介護事業は、「医療施設で実施」とされている点です。つまり、既存のほとんどの身体障害者療護施設はこの事業を選択できず、「生活介護事業」を行うことになります。ところが、現実には今現在療護施設には筋ジスの方もALSの方も重心の方もいらっしゃるわけで、自立支援法下では、こうした利用者はみな「療養介護事業」をおこなう医療機関に移って頂くということになってしまいます。しかし、国立病院の重心病棟や重心施設以外に、一般の病院がこの事業に参入することは考えにくいので、利用者の選択肢は非常に狭いものになります。厚労省が療護施設の実情をどこまで正確に把握してグランドデザインを描いたのか、すこぶる疑問に感じる所以です。  

こんばんは。

 投稿者:カイト  投稿日:2005年 9月12日(月)22時08分25秒
  自立支援法について気になることが・・・。障害によって(透析・高額医療)限度額が違うと言うのは本当なのでしょうか?色々な噂があり、よくわからない状態です。聞くところ、透析患者の月額約50万の医療費の1割だと5万ですが、限度額の制度により8000円で済むとか・・・。実際に負担する医療費の比較のようなものはないでしょうか?
ちなみに障害者支援の事業(グループホーム等)が現在どのようなものがあるのか、またどのようなものが出来るのか、色々な情報が詰まっているサイトなどがあれば教えて頂きたいです。一度に色々書き込んで申し訳ありません・・・。
 

掲示板オーナーより

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 9月11日(日)22時07分12秒
  こんにちは。
たくさんの方々からのお書き込み、ほんとうに感謝しています。ありがとうございます。

さて、このところ、公私ともにかなり多忙な毎日が続いており、また、メールでも数多くの
ご質問をいただいている状況です。
そのため、当掲示板およびオーナー宛メールでいただいたご質問などへの回答・アドバイス
がかなり遅れてしまわざるを得ません。

私(オーナー)としては、最大限わかりやすく、かつ、より正確な情報などをお届けしたい
というのが一番のポリシーですので、たいへん申し訳ないのですけれど、回答・お返事など
につきましては、どうか根気強くお待ちいただけますようお願い申し上げます。

若干のお時間をいただきますが、必ず回答・お返事などをお届けしたいと考えておりますの
で、ご理解いただけましたら幸いです。

今後とも、当『かざぐるま』をよろしくお願い申し上げます。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

自立支援法で幼児について

 投稿者:せいた  投稿日:2005年 9月11日(日)20時55分49秒
  初めて投稿します。
私は、通園施設で保育士をしています。

障害者自立支援法について教えてください。お願いします。
私の働いているような幼児の通園施設では、どのような変化があるのでしょうか?
また、具体的にどの程度の金銭的な負担の変化があるのでしょうか?
この法案は、よいのでしょうか?

この3つ、疑問に思っています。よろしくお願いします。
 

ジョブコーチについて

 投稿者:みのりん  投稿日:2005年 9月 8日(木)22時57分30秒
  お久し振りです

今日はジョブコーチについて質問があります

私の職場には今現在私をふくめて4人の身障者が働いています
3人までは中途障害 あるいは複数の職場を経験している在宅の障害者です
なので 社会経験は豊富といっても過言ではありません

問題は4人目の人の事です
かなりの困ったチャンなのです
入社してすでに5ヶ月と言うのにまわりに 溶け込めずにいます

以前は寮制の授産施設に20年近くいて 現在は自立を目指して一人暮らしをしています
成人してから20年も閉鎖された社会にいたのだから
常識などが欠けているのは仕方がないとしても
このままでは 辞めざるを得ないのかなというところまで行っています
(私自身 かなり アドバイスなどを繰り返してきましたし
カバーもしてきました)


で 会社側が考えたのが ジョブコーチの導入なのです
正直に言って ジョブコーチの存在自体
うとっとおしく感じます
職場の人間以外のものが べったり 職場にいる
考えただけでも。。。

私たちとしたら どのように ジョブコーチに対して
接すればよいのでしょうか?

また ジョブコーチって具体的に何をしてくれるのでしょうか?
色々検索しましたが いまいち ピンときません

それに入社して5ヶ月経った今 どうして?
ジョブコーチをつけるなら もっと早くしてくれたらいいのにとも
思っています
私は他の二人と彼女の間にたって かなり 苦労させられましたから
それも不満でもあります・・・
 

療養介護

 投稿者:福祉  投稿日:2005年 9月 8日(木)16時00分40秒
  障害者自立支援法の中の療養介護と生活介護の意味をわかりやすく教えていただけませんか??
重度の障害の方で療養介護だと困る・・・・と話を聞くのですが内容がいまいちわかりません。
 

福祉輸送中の事故について

 投稿者:福祉輸送:河野  投稿日:2005年 9月 8日(木)10時23分33秒
   はじめまして。現行法等の福祉制度では該当しない交通弱者について、セダン型自家用車でボランティアを行うため道路運送法80条1項の有償運送の特区申請を行い陸運事務所の許可をとる事になっています。かつボランティア申請者はNPO等の団体に所属し福祉輸送の研修を受け自家用車には8千万円の対人。200万円の対物保険に入ることが条件とされていますが、この補償額は低すぎると私自身は思っていますし、交通弱者が車椅子、あるいは福祉輸送中に不幸にも事故に遭った場合の搭乗者保険あるいは共済、このようなものがスポーツ保険のような形であればいいと思うのですが、分かっていることがあれば、どなたからでも教えてください。  

はじめまして

 投稿者:はじめの一歩  投稿日:2005年 9月 7日(水)18時57分24秒
  変股症の掲示板からここに着きました。内容充実で、これからゆっくり読んでいきたいと思います。私自身、変股症で、足をかばいつつ?知的障害者の施設で働いています。現場は、本当に好きなのですが、足のことを考えるいったいいつまで続けることができるか・・・??ちなみに、夫は、今年6月鍼灸マッサージ治療院を開業したばかり。こちらの方も心配です。
 よろしく、お願い致します。
 

初めまして

 投稿者:とんとんみー  投稿日:2005年 9月 3日(土)22時47分47秒
  はじめておじゃまします。
内容の濃いサイトで、とても勉強になりそうです。

私は学生無年金障害者で、今、障害特別給付金の申請をしていますが、書類不備で一回書類を戻されてしまいました。
何しろ、発病(リウマチです)から17年経っていますので、病院にカルテは残っていないし、廃院になっている病院もありますし。何とか書類を揃えて再申請しましたが、審査に通るかまだわかりません。
そのいきさつは、私のブログに書いたので、もしよろしければご覧ください。

それにしてもこの申請で、お役所仕事の煩雑さをつくづく感じました。
来週もまた身体障害者手帳の件で福祉事務所に行かなければなりません。
もう少し行政は利用者の負担を減らすようにしていただきたいですね。

http://ameblo.jp/ra-wisdom/

 

ほのかさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 8月31日(水)12時58分13秒
  こんにちは、ほのかさん。
サイト全体をじっくりごらんになっていただけて、ほんとうにありがとうございます。

過去、障害福祉行政にたずさわってきた者として、そして、自身が中途障害を抱える身と
して、サービスを提供する側・受ける側の双方を知っているメリットを活かしながら、当
サイトを運営してゆきたいと思っています。

まぁ、かなり専門的な内容ですし、時には肩が凝ってしまうかもしれません(苦笑)が、
今後ともぜひごひいきにお願いしますね。

また機会がありましたら、個人的にもいろいろお話ししましょう。
今後とも、どうぞよろしくお願いします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

ガネーシャさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 8月31日(水)12時49分23秒
編集済
  ガネーシャさん、こんにちは。お元気ですか?
ニフティのフォーラムにはすっかりごぶさたなので、ほんとうにお久しぶりですネ。

講演会のお知らせ、ありがとうございます。

さて。
正直言って、自分自身の中途失聴はもう「医療」を必要とはしていません。
ですから、私にとっては「医療」より、「障害を抱えながら、人生の残りをいかに有意義
に暮らしてゆくか?」ということのほうがずっと大事なんですよねぇ。
つまり、それを考えることこそが「障害福祉」であり「介護」である、と思っています。

いかに効果的に就労を果たしてゆくか、各種の福祉機器やバリアフリー機器・設備を活用
して自立を果たしてゆくか、あるいは、障害年金をいかに暮らしに活かすか…。
そういったことを考えることこそが、私にとっては大事なんです。

「医療」によって病気は快復するかもしれない…。
けれども、「障害」は残ってゆくわけです。そして、それは、中途障害者にとっては人生
を左右してしまうんですよね。
とすれば、やはり「福祉」のほうが優先度が高い、と思います。
これからの人生を考えてゆくと、「医療」を受ける期間とくらべて、相対的に「福祉」を
受ける期間のほうが長くなるはずですから。

まぁ、いろいろな思いがあるんですけれど、はっきり言って、特定の団体の講演会などに
かかわるつもりはないですよ。
これは、自分の守備範囲を広げたい、という思いからも来ています。
NF2のこともそうですし、過去、欠格条項の撤廃運動や全難聴の活動などにお誘いを受
けたときも同じような思いでした。
参加してしまえば、どうしてもその団体の「色」に染まることになってしまう…。そうは
したくないんです。
申し訳ないんですけれど、その点はご理解いただけますか?

私以外の人にとっては、大いに役立ちうる情報だと思います。
今後ともよろしくお願いしますね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

こんにちわ!

 投稿者:ほのか  投稿日:2005年 8月30日(火)23時26分10秒
  二日がかりで色々拝見させていただきました。
ひょんな場所で大きなご縁を頂いたと思っております。
詳しく丁寧に書かれてありとても思うところが沢山あり
ました。
これからもお邪魔させていただきますしハンディを持っ
た自分達の支えの場になって欲しいと思います。
素敵な場所ですね!ご紹介有難うございました!(*^-^*)
 

NF2(神経線維腫症2型)の講演会と交流会

 投稿者:ガネーシャ  投稿日:2005年 8月30日(火)21時41分31秒
  まろくん おひさしぶりです。
僕の罹っている、神経線維腫症2型(Neurofibromatosis type 2)の講演会と交流会を、今度、戸山サンライズで開きます。

【あせび会主催】多発性神経線維腫症II型 講演会と交流会

・日 時:2005年10月15日(土)13:00〜17:00
・会 場:戸山サンライズ
 東京都新宿区1−22−1

<講演会進行予定>

開会 13:00

参加者自己紹介

講演 13:30〜14:15
虎の門病院脳神経外科部長 臼井 雅昭 先生
テーマ:「NF2型聴神経腫瘍に対する治療の現況」

質疑応答 14:15〜15:00

休憩 20分

講演 15:20〜16:00
順天堂大学医学部病理学教授 樋野 興夫 先生
テーマ「病理学研究あれこれ」(仮称)

質疑応答と当事者交流 16:00〜16:50

閉会 17:00

東京より遠方、あるいは、身体の事情で参加できない方々のために、
後日、録音された講演録を文章化してお届けするとのことです。
ほか参加費についてなど詳細については、あせび会までお問い合わせ下さい。

http://www.asebikai.com/index2.htm


付記:
障害者自立支援法の問題も大きいですが、障害を伴う難病については、まさに医療と福祉の谷間にあります。
僕のかかえるNF2も、両側性の聴神経腫瘍を主徴とする病気で、聴覚に障害を起こし、平衡機能にも障害を及ぼします。他、中枢神経にも…。
今年で37歳になりますが、10数回の開頭手術・脊髄腫瘍を受けてきました。
でも、同じ中途失聴者に理解してもらうことは難しいのですね。同病者としか理解することが難しいのです。なんか壁みたいなものを感じます。
NF2は、平衡障害や、脊髄の腫瘍摘出の傷跡の痛みなどを抱えています。
僕は、ALSや筋ジストロフィと同じように、症状が進んだ患者に介護サービスを提供できるシステムを、NF2でも打ち立てられたらと思うようになりました。
病気だとはいうけれど、薬で完治させたいという「夢」も、考えれば考えるほど、空しさに行き着かざるをえません。

医療的に対応可能な面もありますが、同時に、福祉の視点も大事であると思います。
難病患者等居宅生活支援事業
http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_kyotaku.htm
という制度があるようですが、この制度は、市町村が実施主体なのですね。

もし、10月15日、戸山サンライズにいらっしゃることができたら、オブザーバー的に、ですけど、まろくんも参加していただけたらと思います。
来年でもいいです。
ともかく「難病」といっても、病院で全てを「治療」することはむずかしい。
QOLを維持し、向上させるためには、介護・福祉が絶対に必要になってくると思うのですが。

http://www.nanbyou.or.jp/sikkan/051.htm

 

Re:自立支援法の復活

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 8月14日(日)16時31分57秒
  ハピネスさま、ようこそお越し下さいました。ありがとうございます。
ご承知のように、どうやら秋の臨時国会に法案が再提出されることになりそうです。

今度の衆議院議員選挙の結果次第だとは思いますけれども、おそらく、法案は成立するので
はないかと思います。
この場合、成立日にかかわらず、当初予定だった来年1月1日にさかのぼって適用されるの
は必至ですから、そのようにお考えになっていたほうがよいかもしれませんね。

いずれにしても、選挙が終わっていない現段階では何とも申し上げられませんけれども、何
らかの激しい変化を伴うことだけは覚悟せざるを得ないでしょう。
ただ、いろいろと調べているうちに、私としては、「原則1割負担を強いたとしても、それ
によって少しでも財源不足が解消されることになれば、結果として、当面の間だけでも施策
を進めることができるのではないか?」と感じてもいます。
もちろん、それはやむを得ない選択ですし、それをもって「了」としてはならないと思って
います。

下記のブログ記事に関連事項を記しましたので、もしよろしければ、ぜひご一読いただけれ
ば幸いです。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/08/post_8953.html
 

自立支援法の復活

 投稿者:ハピネス  投稿日:2005年 8月11日(木)07時33分22秒
  はじめまして、自立を妨げる自立支援法が廃案となってホッとしている、63歳の障害者の親です。永年準備して、ようやく設立の見通しの立った作業所の運営に多大な影響があることが分って、断念しようかとも思っていました。解散、廃案ということで喜んでいたのですが、秋の臨時国会で復活する見通しなのでがっかりです。スピード審議で、次年度からは実施と言うことになるのでしょうか。政治通の方に教えていただきたいので、よろしくお願いします。  

ありがとうございました

 投稿者:おやかた  投稿日:2005年 8月 8日(月)22時49分47秒
  まろくんさん、丁寧なレスありがとうございました。
ブログの記事も読ませていただきました。

結局衆院解散によって、廃案になりましたね。
廃案になって単純に喜んでいいわけではないですが、正直ホッとしているところはあります。
今回の選挙は当事者意識を持って、参加したいと思います。

また色々質問させていただく事があると思いますので、今後ともよろしくお願いします。
 

お礼

 投稿者:たか711  投稿日:2005年 8月 4日(木)11時01分44秒
  まろくんさん、度々のお問い合わせにも、親切、丁寧にご投稿頂きまして有難う御座いました。今後も宜しくお願い致します。感謝  

おやかたさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 8月 3日(水)22時30分6秒
  こんにちは。
ご質問の件ですが、障害者本人や世帯の収入に応じた自己負担額の上限については、追って
ブログの記事にしますので、そちらをごらんになっていただけると幸いです。
早ければこの週末にでも記事にしますので、しばらくお待ち下さいね。

一方、32条医療の更新や障害者手帳の取得の件ですが、いま、障害者自立支援法案の動き
がかなり不透明で、場合によっては成立がかなり遅れてしまう(秋の臨時国会での継続審議
など)か廃案になる可能性も濃くなってきました。
したがって、32条医療の更新や障害者手帳の取得を進めてしまうべきだと思います。
仮に障害者自立支援法が成立しても経過措置が採られるはずですから、取得した32条医療
患者票や障害者手帳も、一定期間の間はそのまま通用するはずです。

それでは。
こちらこそ、これからもよろしくお願いしますネ。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

たか711さんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 8月 3日(水)22時21分50秒
  こんにちは。
ご質問の件ですが、障害基礎年金の受給申請(裁定請求、と言います)は、65歳の誕生日
の前々日までならば可能です。そういう決まりになっているのです。
そのときの手続きは、基本的に、私がいままでに説明させていただいたとおりです。
つまり、特に変わるものはありません。
また、65歳以降については、老齢基礎年金と障害基礎年金のどちらか一方だけを選択する
必要があります。原則として、2つ以上の年金を受け取ることができない決まりなのです。
社会保険庁などから問い合わせがありますから、どちらか年額の多いほう(普通は障害基礎
年金のほうが若干多い)を選択して下さいね。

年金は、いろいろと勉強をしておかないと損をしてしまうことも多いです。
内容が非常にむずかしいので敬遠してしまう人もまだまだ多いのですが、身近な暮らしの中
にたいへん密接にかかわってきますから、もっともっと関心を持ってみると良いと思います
よ。

それでは。
またの機会がありましたら、いつでもご質問などをお書き下さいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

おわび&再度質問

 投稿者:おやかた  投稿日:2005年 8月 3日(水)10時40分20秒
  まろくんさん、こんにちわ。

先月31日にブログに精神障害者関連の記事をあげていただいたにもかかわらず、
それに気づかず、今月の2日に質問をしてしまいました。
大変失礼しました。

そちらの記事を読んで、だいぶ理解することができました。
ですが、2日にした2つ目の質問(所得税の上限について)の方は回答をいただけないでしょうか?

あと、9月末で公費負担の期限が切れますが、まだ継続申請していません。
(障害者自立支援法案の動きを見るため)
ですが、経過措置のことを考えると、早急に手続きをしたほうがよいでしょうか?
そのとき、一緒に障害者手帳も申請したほうがよいでしょうか?

先月31日の記事の中で、「当事者意識が薄すぎるのでは」とありましたが、
本当そのとおりだと思います。
実は私もブログを持っていて、そこで障害者自立支援法について書いたとき、
ある人のコメントで、今の状態をまねいたのは今までの政府が無能すぎたからで、
それを黙認してきた私たち国民自身にも問題があるというのがありました。
まろくんさんの記事を読んで、そのコメントを思い出し、
改めて今まで政治に無関心すぎたことを反省してます。
 

経過措置と所得税額による上限設定について

 投稿者:おやかた  投稿日:2005年 8月 2日(火)00時38分36秒
  まろくんさん、こんばんわ。

ブログに法案等をUPしていただいてるにもかかわらず、
いまだ全文目を通すことができず、掲示板の書き込みから疑問に思ったことを
ここに質問させていただきます。
横着者ですいません。

鼻まゆげさんへのレスで

障害者自立支援法施行前に育成医療もしくは更生医療を認められた
者については、法施行後も、当面の間は法施行前の旧法に基づく措置が継続されます。

とありますが、育成医療、更生医療というのは、具体的にはどういうものをさしますか?
もし、自分が受けているのがこれらに当てはまるとすれば、
32条の更新申請を早くした方がよいのでしょうか?
そのとき一緒に障害者手帳の申請もした方がいいですか?

もう一つは所得税額による上限についてですが、
私自身は無職ですが、同居している父の所得税額で上限が決められる可能性があるのでしょうか?
もし、父の所得税額で医療費負担額が変わるのであれば、
障害者手帳を取ったとしても、1割負担にならない可能性がでてくるのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、回答いただけると幸いです。

暑い日が続きますが、お体ご自愛ください。
 

hannsei

 投稿者:たか711  投稿日:2005年 8月 1日(月)20時40分54秒
  まろくんさん本当に解かり易く、ご丁寧な投稿有難う御座います。感謝しています。私は今58歳ですが60歳になると障害基礎年金の申請、その他、何か変化がありますか?度々のお尋ねで申し訳ありません。今後も的確なアドバイスを宜しくお願いいたします。もう少し早く此のサイトにめぐり合えていたら結果は変わっていました。非常に残念です。反省。  

たか711さんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月31日(日)14時32分35秒
  こんにちは。
事情がわかりました。うーん、ほんのわずかなタイミングの差だったみたいですね…。
おそらく、却下されてしまうだろうと思います。非常に残念です。

ところで。
再度、聴力測定を行なうことを考えたほうが良いとは思いますけれど、しばらく時間をおく
ほうが良いかもしれません。
というのは、そんなに短期間のうちに聴力が大きく変化してしまうことは、よほどのことが
ないかぎり、まずありえないからです。
ですから、ほんの短期間のうちに再請求をしてしまうと、「何か不正でもあるんじゃないか
?」と、かえって疑われてしまったり原因にもなったりします。
1年程度待ってから、再請求してみて下さい。

再請求のとき、その時点で2級(年金の等級)に明らかに該当する場合、つまりは両耳とも
90dB以上の難聴だった場合には、もちろん、請求を進めてかまいません。
また、このときは、最良語音明瞭度を測定する必要はありません。90dB以上の難聴では
記入する必要がないためです。

再請求時には、「事後重症」という扱いにできると思います。
これは、一言で言うと、いままで1級・2級に該当しなかった人がその後1級か2級に該当
した、というケースです。
最初から1級・2級に該当している人が請求する場合と違って、請求日より前の年金を遡及
して受け取ることはできません。
(最初から1級・2級に該当すると、「障害を持った」と認定された日から請求日までの間
の分を、一定の要件の下に遡及して受け取ることも可能なのです。)

事後重症の障害年金は、請求した日以降の分について受給できます。
支給が開始されるのは、請求した日の翌月分から。請求時には、複数の診断書が必要です。

 (1)20歳時点の病状の診断書(20歳以前に既に障害を持っていた場合)
 (2)障害認定日時点現在の病状の診断書
   ※ 障害認定日=初診日(難聴のためにいちばん最初に医師に見てもらった日)から
    1年6か月後
 (3)請求する日にいちばん近い日の病状の診断書(いま現在の診断書)

また、身体障害者手帳を持っている場合には、それも必ず添えて下さい。
なお、初診日から1年6か月を経過していない場合には、たとえ請求をしようとしても認め
られませんので念のため(初診日から1年6か月が経っていなければダメなのです。)。
そのほか、上記(1)および(2)の診断書が入手できない場合にはまた別の証明書(受診
状況等証明書)を医師に書いてもらう必要がありますので、下記を参照して下さい。
(受診状況証明書は診断書そのものではないため、その分、審査が厳しくなります。)

http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/07/post_ad05.html
http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/07/post_2107.html

それでは。
また何かありましたら、遠慮なくおたずね下さいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

反省

 投稿者:たか711  投稿日:2005年 7月29日(金)09時54分16秒
  まろくんさんご丁寧な回答有難う御座います。まろくんさんの言われることが今わかりました。遅かったですね。「最良語音明瞭度」は、左0% 右90%です。結論(却下)は見えてきました。今後の事ですが、却下通知が着てから、再度聴力測定をして2級に該当すれば再請求できますか?両耳90dB以上の場合も「最良語音明瞭度」の数値が必要ですか?  反省6月22日の時点で、診断書作成を依頼するべきでした。今からでは遅い!  

たか711さんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月28日(木)23時55分53秒
編集済
  こんにちは。
たか711さんのいちばん最初のご質問によると、7月14日に受けた障害基礎年金のため
の聴力検査の結果、左105dB・右81.3dBという平均聴力レベルだったわけですよ
ね。
このとき、右が90dBよりも聴力が良いので、必ず「最良語音明瞭度」というものを測定
しなければいけません。年金法でそういう決まりになっているのです。
要するに、言葉の聴き取り(順不同の単音を聴き取る)のテストを行ないます。

で、このテストをやったはずだと思うのですが、いかがだったでしょうか?
結果を知らされてはいませんか?「○○%しか聴き取れなかった」などというようにお医者
さんが話して下さるのですが。
あるいは、このテストはやらず、あくまでも「ピー」とか「ブー」という音をヘッドホンで
聴き取る検査をしただけでしたか?
もしも診断書のコピーを取ってから提出したのであれば、診断書に最良語音明瞭度の記入が
されていると思いますが、その数値は何%になっていますか?

言葉の聴き取りの検査の結果、最良語音明瞭度が30%以下で、あわせて、両耳の平均聴力
レベルが80dBよりも悪かった場合(30%と80dB以上の両方とも満たすこと!)に
は、実は、障害基礎年金2級の受給要件になります。
つまり、「両耳の平均聴力レベルが90dB以上であること」が2級の受給要件ではあるの
ですが、最良語音明瞭度が悪すぎる場合には、特例として80dB以上から認められるわけ
です。
(右・左のどちらとも、それぞれ80dB以上の難聴で、かつ、右・左の最良語音明瞭度が
それぞれ、どちらも30%を下回る場合、という意味になります。)

診断書は結構おざなりに・機械的にチェックされてしまっているので、最良語音明瞭度が書
かれていなくても、それが見落とされてしまうケースが起こりえます。
すると、最悪の場合、本来もらえるはずの障害基礎年金がもらえなくなってしまいます。
(たか711さんの場合は、最良語音明瞭度の%が書かれていなければならないのです。)
どっちにしても、きちっとチェックされていれば、「%が書かれていない」ということで、
突っ返されてくるでしょう。
要するに、「もう1度測定してもらって、きちっとしたものを再提出してほしい」といった
連絡がくると思います。
ただ、二重手間ですよね…。
3か月で結果が出ることはむしろ稀で、現実は、年金が出るのがわかるまでは半年近く必要
です。二重手間が多くなれば、結果がわかるのが、さらに先に延びてしまいます。
だからこそ、「慎重にしないとあとで損をする」と書いたのです。

とにかく、もう手続きを済ませてしまった以上、しばらく、結果を待っていて下さい。
繰り返しますが、本来記入されなければならなかったはずの「最良語音明瞭度」が書かれて
いなければ、審査をきちっとやっているかぎりツッコミが入ります。
「もう1度測定し直してもらうように」という連絡が入ると思いますので、それを待つこと
です。
(必ず連絡が入る、とは断言できません。さっきも書きましたが、見落としが起こる可能性
は否定できないからです。)

逆に、ちゃんと「最良語音明瞭度」が書かれた上で提出されたのであれば、%の値が30%
を下回っているならば(=0%〜29%ならば)心配はないと考えてよいと思います。
つまり、その場合には、2級障害基礎年金を受給できる可能性が高くなります。

たか711さんからは「最良語音明瞭度」についてはうかがっていないので、現段階では、
「年金の適用は無理だ」とは言い切れません。
非常に微妙なところにいるとは思いますが…。

とにかくあわてないこと。ちょっと急ぎ過ぎているような印象も受けます。
事前に、もう少しいろいろと調べるべきだったのでは?、と思いました。

それでは。
なお、お伝えすべきことはもうほとんど書いています。あとは、私のブログの記事を参考に
してみて下さいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害基礎年金再質問

 投稿者:たか711  投稿日:2005年 7月28日(木)08時22分34秒
  まろくんさん投稿有難う御座います。
残念ながら手続きを致しました。
「慎重にしないと、後で損をする」とは何でしょうか?
年金について無知なものですみません。(結論は、年金の適用は無理と理解していいですか、3ヶ月も悶々と待つ依りましです。
 

Re:障害基礎年金と障害者手帳

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月27日(水)22時01分10秒
  たか711さん、こんにちは。
ご質問の件ですが、身体障害者手帳の障害程度・等級と、障害基礎年金の障害程度・等級は
お互いに関係がありません。
「どのような状態・程度を障害とするのか」「どういう障害なら○○級になるのか」という
基準が全く違うのです。測定方法や診断基準も違いますし、根拠になる法律も違います。

ですから、「手帳が○○級なら、年金は必ず△△級になる」などということもありません。
したがって、手帳の等級や測定値を参考にすることがあっても、それをそのまま年金に適用
することはありません。

障害基礎年金の対象になるかどうかは、あくまでも、年金のための診断書に書かれた測定値
に基づいて審査されます。
身体障害者手帳を取ったときの測定値と開きが大きかった場合、その理由を確認することは
あっても、最終的には、やはり、年金のための診断書に書かれた測定値で判断します。
言い替えると、もしも、年金のための診断書に書かれた測定値に誤りがあるらしい、と気が
ついたのならば、年金の請求を進めてしまう前に、いったん測定をやり直してもらったほう
が良いと思います。
但し、何回かやり直して測定値にばらつきがあった場合には、一番測定値が良いときのもの
(聴力で言えば、一番聴こえが良いときのもの=平均聴力レベルのdB値が一番少ないとき
のもの)が適用されます。
このとき、手帳を取ったときの測定からあまり時間が経っていなければ、そのときの測定値
も参考にされて、全体として、やはり「一番聴こえが良いときのもの」が測定値として適用
されます。

聴こえが一番良いときの測定値が採用されるわけですから、結局、たか711さんの場合、
14dBの開きの結果、障害基礎年金を受け取れない可能性すらあります。
要するに、最もdBの数字が少ないものが採用される、ということです。
その数字次第では、最悪の場合は障害基礎年金を受け取れない、ということですね…。

いずれにしても、あれこれと考えるよりも、やはり、もう1度測定してもらったほうが良い
と思いますよ。
それとも、もう、どんどん手続きを進めてしまっているのですか?
慎重にやらないとあとで損をしますし、納得できない所があれば、うやむやにしないほうが
いいですよ。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害基礎年金と障害者手帳

 投稿者:たか711  投稿日:2005年 7月27日(水)15時11分55秒
  障害者手帳3級の聴力値を障害基礎年金の審査の参考にしますか?
障害者手帳の値と障害基礎年金の値が約14dB違います。
宜しくお願いいたします。
 

ありがとうございます

 投稿者:鼻まゆげ  投稿日:2005年 7月24日(日)20時26分36秒
  まろくんさん、お答えいただきありがとうございます。

どうやら、方針によると世帯の所得税額等によって上限が定まるようですね。
所得税額の基準が低いなぁという印象を受けました。

それから、経過措置には全然気付いていませんでした。
附則の28条・38条で触れていますね。
教えていただいてありがとうございます。

情報など手に入りましたら、まろくんさんのBlogで紹介していただけると
ありがたいです。
また、ちょいちょいお邪魔させていただくと思いますが、よろしくお願いします。
 

Re:障害基礎年金の遡及請求について

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月24日(日)18時27分21秒
編集済
  JOEさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、さらに「ミニ知識(2)」を記しました。
まず最初に、そちらを参照して下さるとうれしいです。

○ 障害基礎年金受給のミニ知識(2)
http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/07/post_2107.html

さて。
「ミニ知識(2)」でも記しましたけれど、JOEさんもお書きになっているとおり、初診
日証明に代わるものが必要ですね。
で、おそらく身体障害者手帳を交付されているはずだと思うのですが、書いていただいた書
類すべてに加えて、身体障害者手帳も持参して下さい。
要するに、初診日証明に代わる書類をできるだけ数多く用意する、というのがコツでして、
どれか1つで良い、とされているのですが、実際には、可能なかぎりたくさん用意しておく
ほうがベストです。
すなわち、初診日証明に代わる書類としてJOEさんが用意すべきものは、以下のとおりと
なります。
なお、大学受験時の調査票については、難聴の程度が記載されていなければアウトです。

1.受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書/医療機関の証明印付き)
2.身体障害者手帳
(もし仮に身体障害者手帳をまだ持ってないとすると、障害年金の受給もかなり厳しくなる
と思います。手帳を持っていないときは、大至急、手帳の手続きも進めましょう。)
3.平成17年6月8日付けの診断書(現症診断書)
4.4年ほど前の聴力検査の診断書(聴力のグラフが書かれていれば、なお可)
 ※デシベルの値が書かれていることが必要です。

これらを、裁定請求書や病歴・就労状況申立書とともに提出して下さい。
ただ、正直申し上げて、相当厳しいと思いますよ。とにかく、初診日証明が取れないんです
から(これはけっこう致命的です。)。
実際、このようなケースの場合には、実際には事後重症ではなくても、事後重症として扱う
ことが多いようです(厳密には、違法に限りなく近いんですけれどもね。)。

いずれにしても、とにかく「ダメもと」で裁定請求を進めるしかないでしょうね…。
最初から「事後重症」と決めてかからず、まずは本来請求で進めてみて下さい。

ご成功をお祈りします!

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害基礎年金の遡及請求について

 投稿者:JOE  投稿日:2005年 7月24日(日)15時37分39秒
  まろくんサン
早々の回答アリガトウございました。ミニ知識のコーナーまで作成していただき感謝感激しております。早速ですが、もう一度質問させて下さい。用意している書類ですが
1.初診日証明にかわる物として、受診状況等証明書が添付出来ない理由書(診療録廃棄の為証明出来ない旨の医療機関の押印有り)と健康状況欄に難聴と記入されている高校三年当時の大学受験の為の調査票(学校印有り)のコピー
2.申立書
3.診断書(聴力、両耳とも93.8db)H.17.6.8付け
4.裁定請求書
以上を提出する予定ですが、追加として遡及請求の為4年ほど前の聴力検査の診断書(おそらく両耳90db以上だと思うのですが)を提出しようと思うのですが。
いかがでしょう?やはり、審査等厳しくなるので事後重症として請求したほうが良いのでしょうか?お手数お掛けしますが、ヨロシクご教示お願いいたします。
 

FUJIさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月24日(日)13時19分34秒
  FUJIさん、こんにちは。
わざわざご丁寧にご報告いただき、ありがとうございます。

ほんとうにうれしいお知らせでした!良かったですねー!

ハローワークも、最近はとても応対が良くなっていますよね。障害者雇用促進に力を入れて
いることが、肌で感じられます。
杓子定規的に法令等を適用するばっかりではなくて、ずいぶん柔軟な運用もなされています
し、担当の方は、たいてい実に親身になって対応してくれますから、私の場合も、とても勇
気づけられましたよ。

確かに、事前の情報収集・知識等に大きく左右されることは多いですよね。
それらが分かれ道になってしまう場合も多いと思います。
基本的に、福祉関係の情報はこちらがただ待っているだけでは入手できない(申請主義、と
言います)ので、どんどん積極的に動いて集めてゆくことが大事です。

とにかく、第一関門は突破できましたね!
もちろん、まだまだ先は長いことと思いますけれど、必ずや結果がついてくると思います。
絶対にめげずに、そして焦らずに、じっくりと「ご自分に合った仕事」を探してみて下さい
ね。

私の場合もびっくりしましたけれど、予想以上にたくさんの求人があるんですよね…。
ですから、その中に、必ずご縁があると思うんです。

就職活動の成功を、心からお祈りいたします!
健康には十分お気をつけて頑張っていって下さいね。応援しています。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

Re:障害基礎年金の遡及請求について

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月24日(日)12時57分41秒
編集済
  JOEさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、まず最初に、以下の「障害基礎年金受給のミニ知識(1)」をお読みに
なっていただけますか?
そちらを事前に読んでいただいたことを前提にして、回答を進めたいと思います。

○ 障害基礎年金受給のミニ知識(1)
http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/07/post_ad05.html

さて。
幼少の頃より難聴、とのことですから、これを原因として障害基礎年金の裁定請求をしたの
であれば、20歳前障害による無拠出型障害基礎年金になりますね。
で、初診日がしっかり証明され、かつ、障害認定日の時点で国民年金法での2級聴覚障害に
該当することが証明されれば、本来請求として、遡及請求ができます。
また、障害認定日時点での2級該当が証明できない場合には、取り扱いが事後重症(無拠出
型か、あるいは拠出型かは問われないと思います。)になってしまうか、または、全く年金
を受給できないこともありえます。

この遡及請求ですが、JOEさんには、若干の思い違いがあるようです。
遡及請求の結果として遡及受給が認められた場合、裁定請求を行なった日から最大5年間分
遡って支給される、というのが、遡及請求の趣旨です。
用意しなければならない診断書は、あくまでも障害認定日時点のものであって、かつ、初診
日証明も取らなければいけません。
で、20歳前障害であるわけですから、とにかく「20歳前に初診日があること」の証明を
受けなければなりません。
とすると、現在よりも5年どころか、20年以上前の診断書を用意しなければならない…。
カルテの保存年限の定めなどを考えても、現実的に不可能ですよね。

そこで、上述した診断書に代えて、「障害基礎年金受給のミニ知識(1)」に記した「受診
状況等証明書」を書いていただく必要が生じます。
これにより、現時点の診断書を最低限用意できれば、同証明書を添付することによって本来
請求としての遡及受給も可能とする、という取り扱いがなされます。
ただ、この取り扱いはより審査が厳しくなります。不正が入り込みやすいためですね。

ですから、JOEさんのケースの場合には、必ず認められるとは限らないと思います。
事後重症になってしまったり、最悪、障害年金不該当になってしまったりするケースも覚悟
しておいたほうが良いかもしれませんね。
とにかく、20歳前障害の場合には、裁定請求が遅れてしまうと初診日証明が取れないこと
が非常に多く、たいていの場合、不利になってしまいます。十分気をつけて下さいね。

そのほか、詳しいことは、社会保険事務所又は最寄りの市区町村の国民年金担当課にお尋ね
になってみて下さい。
社会保険事務所では、比較的ていねいに教えてくれるはずです。
それでは。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

まろくんさんへ 報告とお礼む

 投稿者:FUJI  投稿日:2005年 7月24日(日)11時29分11秒
  障害者等の就職困難者の質問に対して、2月20日(日)に回答ならびに助言を頂いたFUJIです。
ハローワークに手続きをしたところ、窓口担当の方は大変親切な応対をして頂きました。
「雇用保険受給資格者証」を先日受領し、結果は給付日数360日でした。やはり事前の調査や知識は大切ですね。只今鋭意就職活動中です。有難うございました。
 

Re:政省令について

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月24日(日)10時47分28秒
  鼻まゆげさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、政省令の本文については、まだ発表されていません。
但し、自立支援医療に係る厚生労働省の方針(負担上限額を含む)や経過措置については既
に発表されており、以下のブログ記事に添えたPDFファイルの中で取り上げています。

○ 厚生労働省の方針(1)
http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/02/post_60f3.html
○ 厚生労働省の方針(2)
http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/07/__b347.html
○ 経過措置(※ 修正案本文の附則を参照して下さい)
http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/07/__0389.html

これらによりますと、所得税や住民税の額および非課税世帯に該当するか否かで、上限額が
決められる模様であることがわかります(具体的な金額案についても示されています。)。
そちらをごらん下さい。
一方、経過措置ですが、障害者自立支援法施行前に育成医療もしくは更生医療を認められた
者については、法施行後も、当面の間は法施行前の旧法に基づく措置が継続されます。これ
は附則に示されています。
したがって、該当すると思われる方は、できるだけいまのうちに、早急に手続きを進めてし
まったほうが得策かもしれません。

それでは。
また何か情報が入りましたら、追ってブログの記事として紹介させていただきたいと考えて
います。よろしくお願いいたしますね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害基礎年金の遡及請求について

 投稿者:JOE  投稿日:2005年 7月24日(日)05時32分45秒
  初めまして、当方41才男性で幼少より難聴の為、本来請求として障害基礎年金の2級を申請中です。そこで、教えていただきたいのですが、現在より5年以前の診断書で障害の程度が提出出来るのであれば申請中の基礎年金が認められた後でも、遡及請求出来るのでしょうか?私自身は、初診日証明の困難さ等で今回の申請もパス出来るか不安なので一つ一つクリアしたい為、このような事になりました。よろしく、ご回答願います。  

政令について

 投稿者:鼻まゆげ  投稿日:2005年 7月22日(金)20時44分4秒
  まろくんさん、こんばんは。

早速なのですが、障害者自立支援法について質問があります。

厚生労働省のサイトにUPされている条文によると、58条3項にて医療費の1割負担が
定められていますが、【但書】で医療費負担の上限は政令で定めますと書かれていますよね。
(条文ではもっとややこしい書き方をしていますが…)
この政令って、既に明らかにされているのでしょうか?
ネットで探してみたのですが、どうも見当たらなくて…。
もしご存知でしたら、教えていただければと思います。よろしくお願いします。
 

Re:障害基礎年金2級(難聴)

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月22日(金)00時09分30秒
  taka711さん、こんにちは。
ご質問を拝見いたしました(重複していましたので、うち1つを削除してあります。)。

数字はそれぞれの耳の平均聴力レベル、として話を進めたいと思いますが、約1か月の間に
およそ15dBも差がありますね(右耳)。
下記参考リンク(ブログの記事)で記したように、基本的には同じ計算式で平均聴力レベル
を算出しますし(但し、障害基礎年金では6分法による特例があります。)、1か月足らず
の間に10dB以上の差(特に、今回のように「聴こえが良くなる現象」は)が生じること
はあまり考えられませんから、どちらかの測定にミスがあることが予想されます。

○ 参考リンク
http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/02/post_111b.html

身体障害者手帳での数値をそのまま障害基礎年金のほうにも適用するとすれば、年金2級の
要件を満たします。
ところが、障害基礎年金のための別の測定値が適用されると、語音明瞭度、つまりは言葉の
聴き取り度が30%を下回らないかぎり、年金2級は出ません。障害基礎年金(国民年金)
だと2級までしかありませんから、受給できないことになってしまいますね。

ちなみに、障害厚生年金だと3級まであります。
ご質問の例をあてはめると、余裕で3級をもらえる数値です。
初診日(初めて医者にかかり、病名が診断された日)に厚生年金保険に加入していて、その
日から1年6か月を経過した日にこの聴力測定値であれば厚生年金保険のほうから障害厚生
年金3級を受け取れるのですが。
厚生年金保険には加入していらっしゃらなかったのですか?
国民年金(障害基礎年金)と厚生年金保険(障害厚生年金)の差は、大きいですね…。

対策としては、早急に再度聴力測定をしていただくように、強くおすすめします。
特に、オージオグラム(聴力を測定したときのグラフ)は、必ずコピーを取ってもらって手
元に保管して下さい。
できれば、前回「身体障害者手帳申請時」のオージオグラムも入手できるとベターです。
両者のグラフのカーブを見比べれば、自分でも容易に判断がつきますよね。と言いますか、
コピーをもらって双方を見比べてみる、というのは、いわば「お約束」だと考えたほうが良
いと思います。
また、「語音明瞭度(言葉の聴き取り)の検査もやって下さい。」とお願いしてみることは
できますか?
お医者さまが「その必要はない」なとどおっしゃるかもしれませんけれども、「1度調べて
おきたかったので」とでも言えば、やってくれるはずです。そして、もちろん、その結果の
コピーをもらっておきます。
そうしましたら、もしいざとなったら、この語音明瞭度のコピーも一緒に添えて、もう1度
年金の申請をし直してみましょう。
すると、場合によっては、障害基礎年金2級が認められる可能性が出てきます。

私見ですけれども、私としては、まだまだ再測定の余地があると思います。
ぜひ再測定していただいて、障害基礎年金の申請を見直してみて下さいね。受給ができます
ようにお祈りいたします。

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Re:介護保険から見た障害者自立支援法

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月21日(木)23時37分7秒
  かなめのパパさん、こんにちは。
こちらこそお久しぶりです。お元気そうなご様子で何よりです。

さて。
非常に鋭いご指摘をありがとうございます。
私も、まさにおっしゃるとおりだと思うんですよ…。
使用されている用語が酷似しているのはもちろんのこと、どう解釈しても、介護保険法を下
敷きにしているとしか思えないですから。
たとえば、審査会の設置しかり、ケアマネジメントの正式導入しかり。おまけに、健保連が
自立支援医療に絡んできます。
それに加えて、さらによーく読んでみると、介護保険法との統合を示唆するかのような条文
さえありますし、政省令案(追ってブログで取り上げる予定)のほうでもやはり示唆されて
いるところです。
そして、ここが「!」と思ってしまう部分なのですが、障害者自立支援法のほうも3年毎の
見直しの考え方を取り入れていまして、その初回が2008年度なんですよ。
ですから、どう考えても、2008年度を目標として介護保険法との統合を図る、といった
考え方(既定路線でしょうね…)があけすけに見えてきてしまってしかたがありません。

障害者自立支援法での「地域生活支援事業」は、私としては、介護保険でいう予防給付に相
当する部分なのではなかろうか、ととらえています。
で、予算措置についても、実は、ほぼ、かなめのパパさんがおっしゃるとおりなんですよ。
そもそも、支援費制度が破綻してしまった以上、もう既に、お金の出しどころがありません
から。
で、まだ知らない人のほうが多いと思いますが、裏を知ろうと思えば資料が存在する所には
あるものでして(諸事情により、これはちょっと公開できそうもないのですが…)、それを
見るかぎり、予算措置についても介護保険の考え方を踏襲してゆくだろう、ということが、
はっきりとわかります。

一応、介護保険制度と障害者自立支援法の間で重複しない福祉サービス・施策については、
双方を並立させるとしています。
たとえば、地域生活支援事業もそうですけれど、補装具や日常生活用具などもそれにあたる
と考えられます。
双方がいずれ統合されるであろう、ということは、障害者福祉関係者の間でもつねづね指摘
されているところで、「双方を並立させる」という“当面の考え方”はとても信じきれない
ものがありますね。

上記の「統合」の際の予算措置(特別会計のカラクリ)については、私も認識しています。
おそらく、福祉行政の裏を知っている方だったら周知の事実だと思いますし、福祉行政関係
者の集まるBBSなどでも問題提起されています。
ただ、介護保険関係者はともかくとして、障害者福祉関係者の間でこのカラクリが「常識」
になっているかというと、正直言って「うーん…」という部分が多いですね。
特に、障害者施策の大部分を占める「施設福祉」では、とにかく考え方が甘いものがあると
しか思えません。入所者という「人質」によるいわゆる「既得権」があるためか、楽観視し
過ぎているとしか見えないんです。

昨年、介護保険法と障害者施策の統合問題がクローズアップされたとき、かなめのパパさん
とほぼ同様の視点から、上記のカラクリを問題提起した小冊子が既に出されました。
つまり、福祉行政と自治体会計のあり方から問題提起したものです。
支援費制度上での障害者グループホームや地域生活支援の予算減の原因として、自治体会計
のあり方を問題提起し、その中で「もしもさらにこうなったら…」という書き方で、同じ視
点を取っているんですよ。

ですから、かなめのパパさんがおっしゃっているような視点は既にある…。
要は、危機感をもっともっと持ってもいいはずなんです。

にもかかわらず、そこまで目を向けず、特に知的障害児・者の親の会(全日本手をつなぐ育
成会)は、積極的に「介護保険との統合」に賛成しています。
介護保険と統合されたら、知的障害児・者へのきめ細かな支援などは、とてもままならなく
なってしまう…。
それなのに、1番手で大賛成してしまっているんです。
うーん…。

結局、「なーんにも“知らない”、または“知らされていない”」からなんでしょうか?
あるいは、“知ろうと努力していない”からなんでしょうか?
とても考え込まされます…。

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難聴障害基礎年金2級

 投稿者:taka711  投稿日:2005年 7月21日(木)22時53分39秒
  6月22日障害者手帳の測定は左105右95、7月14日障害基礎年金の測定は左105右81,3でした。此の値では障害基礎年金の申請は無理でしょうか?アドバイスを宜しくお願いいたします。  

介護保険から見た自立支援法

 投稿者:かなめのパパ  投稿日:2005年 7月21日(木)22時17分42秒
  まろくん、お久しぶりです。
介護保険制度改正の序盤戦を終え、ようやく、少し余裕ができました。
障害者自立支援法の概要を読んだのはつい最近なのですが、気になることがあり、やや長文になりますが、こちらに書き込ませていただきます。

法案の手直しもありましたし、介護保険の被保険者の拡大は、もうほぼ規定路線と行ってもよさそうです。
しかも、適用はおそらく2008年からでしょう。介護保険の全国課長会資料か、その他の改正関係資料の中に、2008年実施のためのスケジュールが記載されていました。(もちろん、両論併記の後のことです)

その前提で、障害者自立支援法を読むと、介護保険と障害者福祉は、制度だけでなく用語も極めて近似していることに気づきます。
特に、今回の介護保険制度改正で創設される「地域支援事業」に近い「地域生活支援事業」が、自治体職員としては気になるところです。

介護保険の「地域支援事業」は、要介護者になりそうな高齢者へ介護予防サービスや、そのための相談支援・マネジメントの費用を、介護保険の特別会計から給付する制度です。
一方、「地域生活支援事業」では、障害者への相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具の給付等、移動支援、地域活動支援が含まれていますね。
私は法案起草の過程をよく知らないのですが、かつて「介護保険ではまかないきれない部分」とされてきたサービスが、ここに入ってきているように読めるのです。

介護保険の被保険者が拡大したとき、私の認識が正しくて、地域支援事業と地域生活支援事業が合体するならば、エライことになります。
介護保険の「地域支援事業」は特別会計に占める比率が決まっていて、各保険者ごとに、上限の枠内で各サービスの給付額を決定します。
その形が維持されるのであれば、上限の定まった予算の中で、高齢者の介護予防と障害者特有のニーズ(特に文化的生活)のそれぞれにサービスを分配しなくてはいけない。
その調整役が、自治体になるのです。

国からすれば、このような形にすれば、支援費を残すことなく、すべてを介護保険特別会計の中に収めることができます。しかも、パイの奪い合いを自治体で行わせることで、サービスの不足を自治体の責任にしてしまえるのです。(総量規制は国の裁量であるにもかかわらず!!)
個人的には、高齢者の健康と障害者の文化的生活を秤にかけるようなことはしたくないし、
このカラクリは非常に腹ただしいのだけど・・・うーん。
こういう視点、障害福祉の方面から、指摘されておりますでしょうか?
 

ありがとうございます

 投稿者:ひらら  投稿日:2005年 7月21日(木)00時34分32秒
  丁寧なご教示、誠にありがとうございます。

支援費制度が発足する前年から、支援費と介護保険の統合が予測されるところでしたが、憲法25条があるので、そこまで行くかどうかは疑問に思っておりました。
少なくとも三障害を統合する動きのあることは間違いないので、そこに至る流れを、上手く伝えたいと思います。
またお世話になると思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 

ひららさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月20日(水)22時51分22秒
  ひららさん、こんにちは。
はじめまして。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、ご質問の件ですけれども、現在、障害者福祉の分野で最も注目しなければならないの
は、やはり「障害者自立支援法」ではなかろうか、と思っております。
現在開かれている国会の情勢が郵政民営化法案の関係で混沌としており、実際に法案が成立
するのか否かは未知数のところがありますけれども、少なくとも、衆議院を通過しています
ので成立する可能性は高い、と考えて差し支えないものと思います。
事実、ブログの記事でも紹介させていただいたとおり、相当細かい部分に至るまで、詳細が
出揃いつつあります。
したがって、たとえ同法案の概略だけだったとしても、その学習を外すべきではないと私は
思います。
なお、障害者自立支援法はいわゆる「グランドデザイン」を法令として具現化したものです
が、「グランドデザイン」として考える場合にはさらに「発達障害者支援法」を含むものと
する、とされています。
(注:障害者自立支援法では、現在のところ、発達障害者支援法をも含めるかどうかが確定
していません。但し、一部修正案では「発達障害者支援法をも含めるものとする」との提起
がなされています。)

発達障害者支援法については、正直申し上げて「総花的」なきらいがあり、実効性に疑問符
を付けざるを得ない部分があります。
もっとも、まだ始まったばかりですから、「各種の整備はこれから」といったものもあるの
でしょう。
概念としての学習にはもちろん賛成しますが、発達障害者支援法だけを単一でとらえること
には賛成いたしかねます。
「なぜ、このような法律(発達障害者支援法)を作らなければならなかったか?」を身体・
知的・精神の各施策を一元化する障害者自立支援法の制定と併せて考えてゆく中で、障害者
の置かれている現状を全体としてとらえていただいたほうがよいのではないでしょうか?
すなわち、「障害別に個別に対応するだけでは、実は不十分な面も多い」ということを学習
してゆくべきだと考えます(あくまでも私論ではありますが…。)。

そのほか、福祉関連分野の動きとして、臨床福祉士と医療心理師の国家資格法制化の動きが
ありますし、介護保険制度と障害者施策の適用関係の見直しにも目を向ける必要があろうか
と思います。
さらに、自立支援医療が導入される関係で精神障害者福祉が大きく変わる、という点にも目
を向けていただくと良いでしょう。

それでは。
どうか、皆さんによき学習の機会を提供していただけますよう、ひららさんのご活躍に期待
しております。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

お手数かけてすいません

 投稿者:おやかた  投稿日:2005年 7月19日(火)01時17分24秒
  まろくんさん

こんばんわ、おやかたです。

お忙しいところ、お手数かけてすいません。
自立支援法案だけの話ではすまない内容なんですね。
そればかりにとらわれておりました。

気長に待っておりますので、よろしくお願いします。
 

来年の社会福祉士国家試験

 投稿者:ひらら  投稿日:2005年 7月18日(月)23時57分7秒
  初めまして。
以前からROMしておりましたが、初めて投稿します。よろしくお願いします。

さて、標題の件です。
私は某県社会福祉士会にいまして、今秋に始まる受験対策講座で、障害者福祉論の講師を引き受けております。
10月に予定されている講義に、障害者自立支援法を取り上げてよいものか、それとも発達障害者支援法か、グランドデザインにするのか、よく分かりません。
ご教示いただけたら幸いです。
 

おやかたさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月18日(月)21時36分50秒
  おやかたさん、こんにちは。
追加質問、ありがとうございます。

ご質問の件ですが、正直言って非常に複雑でして、障害者自立支援法のほかに各関係法令も
調べてみないと、ちょっと答えることがむずかしいんです(^^;)。
たとえば、今回のご質問では「精神保健福祉法」ですね。
で、障害者自立支援法の施行期日が一部修正になった上、経過措置(一定の条件の下で現行
法の適用を続けること)もありますんで、ますます複雑怪奇になってしまっています。

ということで、ちょっと「調べるためのお時間」をいただけますか?
また、直接の回答とはならず、法令(案)をブログの記事でご紹介することによって回答に
代えさせていただく、ということもあるかもしれません。

いずれにしても、何とか7月いっぱいにはお示しできるといいのですが…。

そろそろ同僚が交代で夏休みに入る時期なので、ローテーションの関係上、仕事がまたまた
忙しくなってきました(苦笑)。
できるだけ暇を見つけて書いてゆくつもりでいますが、やはり時間が必要になりますねぇ。
ほんとうに申し訳ないんですけれど、あしからずご了承下さいね。

それでは。
今後ともよろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

回答ありがとうございます&さらに質問

 投稿者:おやかた  投稿日:2005年 7月18日(月)02時22分10秒
  まろくんさん

こんばんわ、おやかたです。

遅くなりましたが、丁寧な回答ありがとうございました。
ちょうど質問をしようと思っていたことが、
らいどさんへの回答にあったので便乗で質問させていただきます。

らいどさんへの回答「注2」の件なんですが、
私は市役所の方や先生から、1割負担が適用されるのは
統合失調症やてんかんなどの重い病気のみと聞いています。
これが「自立支援医療は、障害の程度や種別による一定の基準に基づいて提供される」
というのに当たるのでしょうか。

私は「ストレス性うつ病」と診断されており、
先生からは現状では適用外になるだろうといわれています。
となると、今、障害者手帳を申請しても、
「自立支援医療」を私は受けることが出来ないのでしょうか?
ちなみに今、私は無職なのですが、この状態が来年1月まで続いたら、
「自立支援医療」を受けることは出来るのでしょうか?

また来年一月までの間に、「障害の程度や種別による一定の基準」というのに、
今、私が聞いている病気以外も含まれる可能性はあるのでしょうか?

複数の質問になりますが、回答をいただけると幸いです。
 

鼻まゆげさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月17日(日)08時50分51秒
  こんにちは、鼻まゆげさん。
こちらこそすっかりご無沙汰してしまって、ごめんなさい。

ちょうど1年前、0歳児の身障者認定の件で、メールでお問い合わせをいただいていましたね。
いろいろと細かく調べてからお返事しようと思っていましたら、その間にあれよあれよという感じ
で法律を改正する動きが急になってしまって…。
身障者手帳や療育手帳のしくみそのものは動かないものの、それらの運用手段としての障害者施策
が大きく変わってしまうんですよねぇ。
それこそが「障害者自立支援法」で、“原則1割負担”ばかりクローズアップされていますけど、
育成医療、更生医療から補装具、日常生活用具に至るまで、障害児・者の暮らしに係わるほぼ全て
について運用方法ががらっと変わる、と思ったほうが良いと思います。激変ですよね…。

そんなわけで、結局、お返事する機会を逃してしまったのですが(^^;)。
申し訳ありません。

「あまりにも動きが激しすぎるので、とても追いついてゆけないな」というのが正直な心境です。
また、障害児・者の知らないところでどんどん進められている、っていう印象が、とても強いです
ねぇ。
おまけに、障害者8団体のトップが政府の方針にOKを出してしまったんですよ。ふぅ…。

リンクの件、OKです。
お手数をおかけしてしまいますけれど、よろしくお願いしますね。

今後ともよろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

お礼

 投稿者:らいど  投稿日:2005年 7月16日(土)23時23分20秒
  大変勉強になりました。ありがとうございます。作業所で勤務していて、勉強不足が身にしみいます。また何かあれが書き込みますのでよろしくです。
Toまろくん 様
 

障害者自立支援法

 投稿者:鼻まゆげ  投稿日:2005年 7月16日(土)22時23分13秒
  まろくんさん、ご無沙汰しています。鼻まゆげです。

口唇口蓋裂の治療にも育成医療・更生医療を使うことはあるので、
今回の障害者自立支援法の動きには注目していました。
法案成立は時間の問題のようですね。(^^;

国家の財源は無限ではない、その点は理解していても、今回の法案は
削りやすいところから予算を削減していく姿勢があまりにもあからさまで、
あまり良い気分はしないなぁというのが、個人的な感想です。

厚生労働省のサイトで条文そのものには一通り目を通しましたが、
複数の制度を詰め込んだせいでしょうか、複雑…と感じました。。。
今後、不明な点など質問させていただくことがあるかもしれませんが、
よろしくお願いします。


ところで話は変わりますが、当サイトの訪問者も自立支援法への
関心は高いと思うので、私のサイトからまろくんさんのサイトへ
リンク貼らせていただきたいのですが、よろしいでしょうか?
 

精神障害に係る通院医療費公費負担制度について

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月16日(土)01時24分20秒
  らいどさん、こんにちは。
障害者自立支援法(案)は、7月15日(金)の衆院本会議を通過、参院に送られました。
よほどのことがなければ、近日中に成立し、来年1月1日から施行されます。
(※ 下記の「32条医療」が今年いっぱいで廃止される、ということを意味します。)

さて。
ご質問の件ですが、以下のとおりになります。
つまり、自己負担は一気に増えてしまうのです(^^;)。くれぐれもお間違いなく!

● 現行(精神保健福祉法第32条に基づく精神科通院医療費公費負担制度)
※「32条医療」と通称。薬代も含む。精神科通院医療費以外は非適用。入院も対象外。
 ・適用されない場合の健康保険の自己負担分 … 3割(30%)⇒ 通常の健康保険扱い
 ・適用される場合の健康保険の自己負担分 … 5%
計算例)月額の精神科通院医療費が¥10,000だったとき
 ・通常の健康保険扱い(3割負担) … ¥3,000
 ・32条医療適用(5%負担) … ¥500(a)⇒ 6分の1で済む

● 今後(障害者自立支援法による「自立支援医療」)⇒ 原則1割負担
※「原則1割負担」だが、一定以上の所得があると適用されず、健康保険で3割負担。
 ・原則1割負担(10%負担)… ¥1,000(b)⇒ 現行(a)の倍になってしまう
 ・一定以上の所得があるとき … ¥3,000(通常の健康保険扱い/3割負担)
   注1:「32条医療」は所得の多い・少ないに無関係に適用される。
      しかし、「自立支援医療」になると、一定以上の所得がある者に対しては健康
      保険の3割負担がそのまま適用され、原則1割負担(障害者自立支援法での基
      本的定め)では済まなくなる。
      つまり、その場合は、なんと現行(a)の6倍もの自己負担になってしまう。
   注2:自立支援医療は、障害の程度や種別による一定の基準に基づいて提供される。
      (手帳の障害等級とは連動しなくなるので要注意!)
   注3:精神障害者に対する自立支援医療は、原則的に精神科通院医療とする。
      (精神科以外の他科の受診の場合は健康保険での3割負担になる、という意)
   注4:心療内科や神経科も含むことができる、とされている(現行も同じ)。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

医療費について

 投稿者:らいど  投稿日:2005年 7月16日(土)00時00分31秒
  精神障害に関する医療費について聞きたいのです。通院公費負担制度とは精神に関する医療費のみで、他の医療費は健常者と同様3割負担なのですか?それに自立支援法案で「今までの3割負担が1割になるなら軽減するのでは?」という方もいます。精神障害者の現在と法案施行後の医療費について、そして通院公費負担の範囲について教えて頂きたいと思います。  

32条医療と障害者手帳

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月14日(木)22時17分39秒
  おやかたさん、こんにちは。
はじめまして。

さて。
ブログの本文記事にも追記しましたが、障害者自立支援法(案)は昨日7月13日の衆議院
厚生労働委員会で、一部修正の上可決されました。
一部修正によって、10月1日から先行施行される予定だった一部の施策は、来年1月1日
からの施行に変更されています。

32条医療についての改正は、10月1日から先行施行される予定だったものです。
障害者自立支援法は、身体・知的・精神の各関連法の大改正をも伴うものなのですが、32
条医療もそうで、大改正後の法律案本文を見るとよくわかりますが、ばっさりと32条医療
に関する定めが削除されています。
つまり、32条医療は、障害者自立支援法が成立すると廃止される、ということを意味して
いるわけです…。

障害者手帳についてですが、当面、障害者手帳のしくみは変わらない模様となりました。
というのは、障害者手帳はむしろ、『「障害者」として、税制面等での恩恵をはじめとする
「社会福祉とは直接的には関係がない周辺施策」を受ける』ための基準(「障害者」である
ことの公的な証明書、と言えばわかりやすいと思います。)して用いられているからです。

ところが、今後は、いざ「障害者施策」を受けようとする場合には、障害者手帳を持つだけ
ではダメ、ということになりました。
わかりやすく言うと、手帳を持っていることを最低要件にした上で、「実際の障害者施策を
受けるに値するか?」ということを「手帳の等級付けとはまた別の基準(支援上の障害認定
基準)」で審査し、その結果を元に障害者施策を提供することになるわけです。
ちなみに、現に身体障害・知的障害については、支援費制度で既にこの考え方が導入されて
います。

32条医療は廃止されますが、その代わりに自立支援医療が始まります。
これこそ、先述の「実際の障害者施策」の1つにあたります。
(先述したとおり、来年1月1日から施行されることになっています。)

このとき、もしも障害者手帳を持っていないと、先述した事情からおわかりかとは思います
が、自立支援医療を受けることができなくなる可能性が大きくなるように思います。
お医者さまがおっしゃっていた意味は少し違うのですが、32条医療に類する施策を今後も
受け続ける、ということを願っているのであれば、やはり、手帳の交付申請が必要なのでは
ないかと思います。
したがって、そういった意味だと解釈すれば、お医者さまのおっしゃったことはある意味で
正しいものだと言えるでしょう。
しかし、「いま手帳を取れば、32条医療を受け続けられる」と言ってしまうと、法改正の
内容から考えても誤りで、全く根拠がないものになります(ですから、サイト等を見てみて
も載っていないわけですね。)。
ということで、この違いに注意して考えてゆくと良いと思います。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

入所施設の今後について

 投稿者:sara  投稿日:2005年 7月13日(水)22時36分34秒
  ありがとうございます。
今後の経過をみて、またわかないことがあったら質問しますので
教えてくださいね。
 

Re:Re:障害者自立支援法

 投稿者:愉薄毛(ゆうすけ)  投稿日:2005年 7月13日(水)17時00分41秒
  ありがとうございました。
とても解りやすく知ることができました。
今後とも、よろしくお願いします。

私のサイトの「情報」の所にリンクさせていただきました。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~blues-t

 

32条と障害者手帳について教えてください

 投稿者:おやかた  投稿日:2005年 7月13日(水)04時57分2秒
  はじめまして。
教えてgooからたどって、ここにたどりつきました。

タイトルの件で教えていただきたいことがあります。
今、私は32条の適用を受けて通院をしているのですが、9月末で期限が切れます。
ちょうど今「障害者自立支援法」によって、32条は廃止の方向に向かってますよね。
病院の先生から「今、障害者手帳を申請すると32条の適用を受けつづけることが出来るかもしれない」と言われました。
これはほんとなんでしょうか?

ざっとインターネットで調べてみたのですが、このようなことが書いてあるところはどこにもありませんでした。
まろくんさんは教えてgooの方で、10月には32条と障害者手帳が変わるというような内容を書いてらっしゃったと思うのですが、障害者手帳が変わるというのは、「写真の添付」だけですか?
上のほうに私が書いた32条と関わるような変更はないのでしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、回答いただけると幸いです。
 

Re:入所施設の今後について

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月12日(火)21時04分8秒
編集済
  saraさん、こんにちは。
障害者自立支援法では、施設支援についても、身体・知的・精神の各法に分かれていた定め
を同法の中で統一的に定めることになりますよね。
つまり、身体障害者福祉法や知的障害者福祉法等、それぞれの法律や政省令、施設・設備・
人員基準等で定められていた内容が、一括して障害者自立支援法(付随する政省令を含む)
の中で定義されることになります。

定義の概略は、法律上、ほぼsaraさんがお書き下さったとおりです。
ただ、現実の運用は、おそらくこれまでどおりの扱い(永続的なものか、それとも経過措置
的なものかはわかりませんが)がなされるのではないでしょうか?

いま現在、運用の手順等を定めた政省令が何ら公になっていませんので、私にも詳しいこと
はわかりかねます。
ですから、しばらくは経過を見守るしかないでしょうね。

仮に、現行の形を継続せず、日中活動の場と宿泊(入所)の場を明確に別施設として分ける
ことになったり、重度者以外の者に退所を強いるとなると、障害者のための社会資源(特に
日中活動の場たる作業所や授産施設、デイサービス施設等)がきわめて不足していることが
現実である以上、非常に大きな矛盾(「自立支援どころではない」という意味ですね)が出
てきてしまうと思います。

何か答えになっていない感じで申し訳ありません。
これにこりず、今後ともよろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

Re:障害者自立支援法

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月12日(火)20時49分16秒
  ゆうすけさん、こんにちは。
初めまして。

> 今、「障害者自立支援法」のことがいわれていますが、
> 具体的なこの「法の中味と問題点」について
> 解りやすく教えてください。

一口で言うと、「知的・身体・精神と分かれている各障害者施策を統合し、原則1割負担を
導入する」というのが、この法の骨子であり、同時に、最も問題とされる所です。

細かい部分についてはとてもBBSでは語り尽くせませんので、下記URL(私のブログの
記事)をごらんになってみて下さい。
そちらに、厚生労働省が障害者自立支援法(案)を提出するに至った考え方や、法成立後の
施策計画などを、PDFファイルとしてまとめてあります。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/02/post_60f3.html

 

入所施設の今後について

 投稿者:sara  投稿日:2005年 7月12日(火)16時08分18秒
  こんにちは、よろしくお願いします。
自立支援法で入所施設の利用者は日中活動の場を選ぶことになり、介護給付になりますが、職住分離で近くに作業所など活動の場がない場合には、これまで通り施設内での作業・活動でもよいのでしょうか。また、入所している方は職住分離で仕事場と生活の場を分ければ、このまま入所のままでもよいのでしょうか。障害区分で重度と判定されない方は、退所の対象になると聞いていますが、そのあたりがよくわかりません。教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
 

障害者自立支援法

 投稿者:愉薄毛(ゆうすけ)  投稿日:2005年 7月12日(火)10時59分42秒
  初めまして
自分は北海道に住む身体障害者です。
今、「障害者自立支援法」のことがいわれていますが、
具体的なこの「法の中味と問題点」について
解りやすく教えてください。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~blues-t

 

Re:通院公費負担について

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月10日(日)02時24分58秒
  いーさん、こんにちは。
こちらこそはじめまして。よろしくお願いしますネ。

さて。
ご質問の件ですが、精神保健福祉法第32条に基づく精神科通院医療費公費負担制度です。
入院は対象外ですが、通称「32条医療」と言います。
「健康保険等で負担する医療費の自己負担分の95%を公費で負担するので、残り5%だけ
を本人が負担すればかまわない」という制度です。
市町村によっては、残り5%の部分にも独自の助成制度を設けている場合があり、その場合
には、結果として、精神科通院医療費の負担がゼロになりますよ。
ただ、障害者自立支援法(注:ブログ本文の記事に詳述)の関係で、今年10月に、改正精
神保健福祉法の施行が予定されていまして、32条医療は廃止され、その代替措置として、
規模や公費負担額等を縮小した「自立支援医療」というものが障害者全体(身体・知的・精
神)に対する施策として始まる、ということになっています。

32条医療の申請先は、最寄りの市町村の障害福祉担当課(市町村によっては保健所のこと
があります。事前に確認して下さい。)です。
事前に申請用紙をもらい、また、精神科医の診断書や意見書も確保しておきましょう。
詳しいことは、精神科医やPSW(精神科ソーシャルワーカー)の方が知っているはずです
から、必ず確認してみて下さい。

32条医療の申請にあたっては、精神障害者保健福祉手帳の交付申請を同時に行なうことが
できます。
これは、申請用紙が兼用になっているためです。
但し、絶対に手帳も取らなければならない、ということはありません。32条医療だけの申
請、ということが可能です。

>精神障害者保健福祉手帳(2級)を持ってる友人に相談したら、通院公費負担とかで福祉
>を受けると就職とかに不利だからやめたほうがいいよ、って言われました。

「手帳を取ったり、障害年金をもらったり、あるいは32条医療を受けたりすることが就職
に不利になる」ということはありません。
そもそも、福祉サービスの受益と就職の有利・不利とは、直接的な関係はありません。
ですから、差別されてしまったりリスクを伴ったりする、ということもありません。

通院の事実が職場にわかってしまう、などということもありません。
もっとも、職場の健康保険組合等でレセプト(医療機関の受診記録・診療報酬記録)を確認
しますから、そういう所では精神科通院の事実を把握します。社会保険事務所等でも同様に
把握します。
しかし、「それが職場の上司や同僚にチクられたりする、ということはまずない」と考えて
いただいて結構です。
というのは、第一級のプライバシーなので、健康保険組合等の担当者には守秘義務が課せら
れているからです。事実、第三者からどんなにきかれても、教えることはありません。

以上のことから、ほぼ安心していただいて結構ですよ。
ただ、厳しい現実として、「精神科に通っている」というだけで無用な誤解を受けてしまう
とか、偏見・無理解が根強く存在しますよね。
これはマスコミが作り出したものにすぎないのですが、それだけに影響力が強すぎます…。
異常犯罪者=精神障害者、みたいな、間違った結びつけ方をしてしまっているんです。
精神疾患は誰もがなりうる病気ですし、また、疾患とは言えないまでも、カウンセリングを
受けるために通院している人は、意外なほど多数にのぼります。
要するに、精神科に通うことは内科や外科に通うのと同じこと。あたりまえのことなんです
よね。
通院医療費にしても、内科や外科へ支払う医療費が厳しい人は助成を受けたりできるんです
が(例:重度障害者医療費公費助成制度<マル重>)、32条医療はそれと同じことにすぎ
ないんですよ。
ですから、周りからいろいろと言われた場合は、ぜひ、こういったことも話してみて下さい
ね。

そのほか、関連事項として、ちょうどいま、「教えて!goo」というQ&Aサイトでほぼ
同様の質問に回答しています。
以下のURLですので、よろしかったら、ぜひ1度読んでみて下さい。

 ※ 読むだけでしたら、「教えて!goo」に登録しなくても大丈夫です。
 ※ 登録すると、質問・回答ができるようになります。

 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1493331

それでは。
どうぞ、くれぐれもお大事に。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

通院公費負担について

 投稿者:いー  投稿日:2005年 7月 8日(金)00時57分19秒
  はじめましてまろくんさん。

精神不安定で神経科通ってます。経済的にきびしいと医師に相談したら通院公費負担をすすめられました。
でも精神障害者保健福祉手帳(2級)を持ってる友人に相談したら、通院公費負担とかで福祉を受けると就職とかに不利だからやめたほうがいいよって言われました。
私はそんなことないと思ってたんですが実際のところどうなんですか。
福祉を受けることによって差別されたり何かリスクになることはありますか?
ちなみに私は未成年で親には病院に通ってることも話してません。
友人は話したらきっと親も反対するって言ってました。実際その子も反対されたみたいです。
すごく悩んでるのでお願いします。
 

肢体不自由児施設への母子通園と児童デイサービスについて(3)

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月 3日(日)14時15分50秒
編集済
  こんにちは。
さっそくですが、ayumamaさんのお子さんの事例を検証してみましょう。

1.当初、母子通園をすすめられたが、結果として「必要ない」とのことで断られた

○ 当時、身体障害者手帳は持っていなかった(→ その後、2級身体障害者手帳を取得)
○ 同じく、療育手帳も持っていなかった(と、いうことで結構ですよね?)
⇒ 「肢体不自由児施設の入所要件を満たさなかったので、利用を断られた」ということに
 なります。
  基本的に、身体障害者手帳を取得して、その障害の程度が「肢体不自由児施設への入所
 を必要とするほど重い」ということが、証明される必要があるためです。

2.知的障害が重複しているならば「通園」に通える、と言われた

⇒ 実は、これは担当者の説明不足が見られる部分です。
  知的障害が重複していても、肢体不自由児施設の母子通園には該当しません。
  つまり、「肢体不自由児施設には通園することができない」のです。知的障害があるか
 どうかは、肢体不自由児施設の通園には直接的な関係がありません。
  担当者の方が言いたかったのは、重症心身障害児通園事業の利用の可能性です。“肢体
 不自由児施設”ではなく“重症心身障害児通園事業”というところがミソです。
  重症心身障害児通園事業の場合には、確かに、知的障害と身体障害(主に肢体不自由)
 が重複すれば、確かに利用可能です。

3.児童デイサービス(支援費)の利用

○ 最初、「知的障害が重複していない状態では利用できない」と断られた
⇒ 重症心身障害児通園事業の利用を断られた、という意味になります。
  これは上で説明させていただいた事情によるものです。
○ あらためて「2級身体障害者手帳を取得した」ことを伝えると、今度はOKだと言われた
⇒ 肢体不自由児施設の母子通園を利用できる、という意味になります。
  また、重症心身障害児通園事業についても、稀ではあるものの、利用できる可能性はあ
 ります。
  これは、身体障害者手帳を取得したことにより、肢体不自由の障害程度の公的な証明が
 得られたためです。

現在の段階であらためて肢体不自由児施設の母子通園を希望した場合、おそらく、今度は認
められる可能性が高いと思います。
「支援費の申請にあたって、手帳があるかどうかは関係ない」というのは建前で、実際は、
身体障害者手帳か療育手帳を持っている必要があります。
というのは、手帳を持っていることで、公的にも「有無を言わせない」という証拠が明らか
になるためです。手帳がないと、行政側の恣意的判断が入り込んでしまう場合もあります。
特に、障害児の場合、身体障害と知的障害を重複するケースも多いのですが、その場合は、
できるだけ身体障害者手帳と療育手帳の両方を取得することをおすすめします。

ということで、3回に分けましたが、回答は以上です。
そのほか、気づいたことがありましたら、機会を見ながら随時触れてゆければと思います。

ご質問、ありがとうございました。
こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

肢体不自由児施設への母子通園と児童デイサービスについて(2)

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 7月 3日(日)13時48分54秒
  こんにちは。
遅くなりましたが、ayumamaさんからのご質問に対する回答の第2弾です。

今回は、児童デイサービスの概略について説明してみたいと思います。

● 児童デイサービスの定義
1.児童福祉法 第6条の2で定義される「児童居宅支援」のうちの1つ。
   ※児童居宅支援
     ア.児童居宅介護
     イ.児童デイサービス
     ウ.児童短期入所
2.肢体不自由児施設、知的障害児施設、その他の厚生労働省令で定める施設に通わせる。
 <実施施設>児童福祉法施行規則 第1条の2
   肢体不自由児施設
   知的障害児施設
   前2施設に準ずる便宜を提供し得る施設
3.日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行なう。
 <支援内容>児童福祉法施行規則 第1条
   日常生活における基本的日常動作の指導
   集団生活への適応訓練
   介護(入浴、排泄及び食事等)・家事(調理、洗濯及び掃除等)・生活等に関する相
  談及び助言
   外出時における移動介護、その他生活全般に亘る援助

● 児童デイサービスが行なわれる「児童居宅生活支援事業」
1.児童居宅介護等事業
2.児童デイサービス事業
   児童福祉法 第21条の10 第1項 ⇒ 居宅生活支援費
   同 第21条の12 第1項 ⇒ 特例居宅生活支援費
   同 第21条の25 第1項 ⇒ 措置費
3.児童短期入所事業

● 児童デイサービスの対象となる児童について
平成15.6.6 障発0606001号 厚生労働省障害保健福祉部長通知
・通園による指導になじむと認められる障害のある幼児(学齢前)を原則とする。
・現在著しい障害がなくても、現存する疾患等を放置すれば将来一定の障害を招くおそれの
ある児童も対象(市町村の認定が必要)。
・身体障害者手帳または療育手帳を交付されていることが原則。
・手帳が交付されていなくても、支援費支給申請があった場合には、児童相談所の意見を求
めた上で、支給の可否を決定。

以上を前提にして、(3)で ayumamaさんのお子さんの事例について考えてみましょう。
なぜ混乱を招いたのか、十分に説明してみたいと思います。じっくり読んでみて下さいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

肢体不自由児施設への母子通園と児童デイサービスについて(1)

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 6月27日(月)23時03分21秒
編集済
  こんにちは。
ayumamaさんからのご質問に対する回答です。

すっかり遅くなってしまい、たいへん申し訳ありません。
実は、既に書き込んではいたのですが、当掲示板の提供元であるteacupのエラーのためか、
その内容が消えてしまったようなのです。

確認をすっかり怠ってしまっていたため、ご指摘をいただいて、ようやく気づいた次第でした。
まったくお恥ずかしい限りです。
今後このようなことが起こらないよう、十分に気をつけますので、深くおわび申し上げます。

以下、あらためてお返事を差し上げますので、お許し下さいませ。

さて。
意外と知られていないことなのですが、肢体不自由児施設は単なる児童福祉施設ではありません。
実は、医療法に定められるれっきとした「病院」「診療所」なのです。
したがって、「現に(早急に)医療を必要とし、それによって重い肢体不自由の軽減につながる可
能性のある児童」が対象になります。
言い替えると、障害の程度が軽微な児童(肢体全体ではなく、一部にしか障害が見られない児童)
や、障害の程度がある程度固定してしまった児童(良くも悪くもならない、と判断された児童)は、
原則として、対象になりません。
つまり、あくまでも、「現に(早急に)医療を必要とし、医療(治療等)の効果が明らかに期待で
きること」という条件がつくわけです。
ということは、利用の対象となり得る児童はかなり重い肢体不自由を持っていなければならない、
ということも言えてきます。

肢体不自由児施設には、児童福祉施設最低基準第68条に基づき、次の3つの形態があります。

 1.肢体不自由児入所施設 … 医療法に定められる「病院」。入所のみ。
 2.肢体不自由児通所施設 … 医療法に定められる「診療所」。通所のみ。
 3.肢体不自由児療護施設 … 1による治療は要しないが、家庭での養育が困難なため入所が必
  要な児童を入所させる。通所のみ。

通園事業を行なうのは、上記のうち、原則として、肢体不自由児入所施設です。
肢体不自由児通所施設は、実は、通園事業とはまた別に存在しているものです。そのため、原則と
して、通園事業の中には含めません。
通園事業には、以下の2種類があります。

 a.通園児童療育部門 … 母子通園形式ではありません。
 b.母子通園部門 … 基本的に、1〜3か月(更新可能、とされています)を基本とします。

上記のbの利用をすすめられたものの、結果として、「利用できない」として断られたとのこと。
これは、肢体不自由の程度が軽微だったからにほかなりません。
すなわち、肢体不自由児施設を利用するほどの重い障害ではなかった、ということです。

知的障害の有無と、それに伴う児童デイサービスの利用の可否については、担当者側の説明不足が
見られるようです。
長くなりますので、説明は次回に譲りたいと思います。
申し訳ありませんが、ちょっとお待ち下さい。


【ayumamaさんからのご質問(再掲)】

母子通園(肢体不自由児通園施設)と支援費(児童デイサービス)について質問させて下さい。
現在1歳4ヶ月の右上肢に障害を持った息子が1歳になった時に、小児科の定期診察にて「母子通
園へ行ってみて下さい。」と言われ、児童相談所へ行き発達テスト(?)(正式名称を覚えていま
せん。)と小児科医の診察を受けた結果、息子には母子通園は必要有りませんと断られました。
その時に児童相談所の職員の方が仰ったのは、母子通園に通っている子供でこの程度の軽い障害の
子供はいないということと、息子に知的障害が重複しているならば通園に通える、ということでし
た。
母子通園を行っている施設にこのことを相談すると、児童デイサービスの存在を教えて頂き、当時
まだ身体障害者手帳を取得していなかった為に、児童相談所経由で支援費の申請をしましたが、最
初に児童相談所から返ってきた結果は、母子通園の時と同じく知的障害が重複していない今の状態
では、デイサービスを利用出来ないと言われたのです。
この返答を頂いた時には、息子が身体障害者手帳2級を取得していたので、その旨を話すと今度は
OKとのことで、私は混乱しています。

●まず、母子通園(肢体不自由児通園施設)は息子のように身体の一部に障害がある子供は通えない
のでしょうか?本当に知的障害が重複していないと通えないのですか?
●このような一連の児童相談所の動きを見ていると、手帳を取得した今、母子通園の相談へ行けば
許可されるのでしょうか?
●支援費申請に手帳の有無は関係ないと言われ申請しましたが、手帳が有るのと無いのではこれだ
け結果的に差が出たのはどうしてでしょうか?

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

りおりおさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 6月21日(火)22時09分49秒
編集済
  こんにちは。
お越しいただいてありがとうございます。書き込みを拝見いたしました。

さて。
心臓疾患の場合、障害年金での障害認定基準は相当厳しいものがあります。
原則として、
1.ペースメーカーが体内に埋め込まれている
2.血中酸素濃度が一定以下なので、常時酸素吸入を要する
3.常に安静を要する状態である
という3つが最低条件で、これらが満たされて、初めて3級になります。
3級→2級→1級の順に障害が重くなりますが、当然、上記よりも重くないと、原則として
1級や2級にはなりません。
杓子定規的に却下することはありませんけれども、医学的な基準を慎重かつ厳格に適用して
います。
(非常に細かいので、今回は記しません。機会があれば触れたいと思いますが…。)

障害年金には1級から3級まであります。
但し、初診日の時点で加入していた年金制度によって、障害基礎年金(国民年金)になるか
障害厚生年金(厚生年金保険)になるかが分かれます。
障害基礎年金には1級と2級があり、3級はありません。
一方、障害厚生年金には1級から3級までがありますが、3級に該当しなくても一定以上の
重い障害の場合は、ただ1回限りの一時金として障害手当金が支給される場合があります。
さらに、障害厚生年金の1級または2級に該当するときには、障害基礎年金の1級または2
級も一緒に支給されます。

りおりおさんの場合、心臓の異常で初めて診察を受け、その際に初めて「心筋梗塞」と病名
が付けられた日を「初診日」と言います。
さらに、この日から1年6か月を経過した日を「障害認定日」と言うのですが、障害認定日
の時点で障害年金の障害認定基準にあてはまり、かつ、所定の保険料納付要件を満たしてい
れば、障害年金の受給権が発生します。
初診日の時点で加入していた年金制度が国民年金であれば、障害基礎年金。同じく厚生年金
保険であれば、障害厚生年金になります。

○ 障害基礎年金の保険料納付要件(「あ」+「い」)
【「現在納付しているかどうか」ではなく、「初診日当時どうだったか」を見ます】
あ.初診日の前日に、以下の1または2を満たしていなければならない
 1.保険料未納の期間が、納付期間の3分の1未満であること
  ※納付期間は? … 実際に納付した期間 + 保険料納付免除を受けた期間(以下同じ)
  ※納付期間は、初診日のある月の前々月からさかのぼってカウントする(以下同じ)
 2.初診日が平成18年3月31日以前の場合は、上記1を満たしていなくてもOK
   その場合、初診日のある月の前々月からさかのぼった直近1年の納付期間内に未納が
  ないこと
い.初診日の前日までの間に、国民年金保険料を納めていなければならない

○ 障害厚生年金の保険料納付要件(「A」+「B」)
【「現在納付しているかどうか」ではなく、「初診日当時どうだったか」を見ます】
A.障害基礎年金の保険料納付要件(「あ」+「い」)を満たしていること
B.初診日の時点で厚生年金保険の被保険者(実は、同時に国民年金にも入っている、とい
う扱いがされています=第2号国民年金被保険者。だからこそ、1・2級では障害基礎年金
(国民年金)も出るのです。)であること

したがって、まず、上記のどちら側の保険料納付要件にあてはまるのかを見ましょう。
なお、ご主人やご自身が国民年金保険料をいま現在滞納しているか否か、ということは、直
接関係はありません。
そうしましたら、次に、障害認定基準にあてはまるかどうかを見てゆきます。
障害認定基準の詳細説明については今回は省略させていただきますけれども、かなり細かい
数値を見ますので、自分で調べたい場合には、検査値などのデータを持っているとベストで
す(一般にはまず無理かもしれませんが。)。
もっとも、素人の方には、検査値の数値が何を意味するのやら、ちんぷんかんぷんだと思い
ます。社会保険事務所(障害年金の手続窓口。但し、障害基礎年金のみの場合は、市町村の
担当課が窓口。)にたずねたとしても、まずわかりませんから念のため。

そのほか、身体障害者手帳は持っていらっしゃいますか?
身体障害者手帳の障害認定基準は、障害年金とは全くの別物です。が、一般に、障害年金の
障害認定基準よりも緩やかなものになっています。
身体障害者手帳を取得すると、更生医療(国の制度)や医療費助成(自治体の制度)の対象
となり、医療費自己負担分の一部または全部が免除されます。また、税制面でも各種の優遇
措置があり、家計が助かりますよ。

国民年金保険料に未納・滞納がある場合の切り抜け方は、機会があれば、別途書いてみたい
と思います。
さかのぼって2年間までは利息が加算されません。しかし、それより過去の分については、
この超低金利の時代にしては高すぎる利息が加算されてしまいます。
時効(社会保険事務所等に問い合わせて下さい)があるため、未納・滞納のすべてを支払え
るとは限らず、時効になってしまった分は無効になります。
そうなってしまうと、受け取れる老齢年金などの額が減ってしまったり、あるいは、受給の
権利がなくなってしまったりします。

みのりんさんが書かれている「医療保護」は、正しくは「医療扶助」と言って、生活保護の
一種です。
緊急性の高い場合を除いて、通常の生活保護と同じく、資産や収入の状況、親族による扶養
の可能性などを調べ、その上で「どうしても保護が必要である」という場合に限って認めら
れます。
簡単には認められない、と思っていて下さい。
また、障害年金を受けられる場合は、障害年金のほうが優先されます。
(同時に受けることは可能ですが、医療保護の額が減りますし、障害年金が収入として認定
されてしまいます。すると、少しでも他の収入が上回ってしまうと、保護打ち切りの可能性
がより大きくなります。)。

今回は以上です。
もう少し補足したい部分が出てきたり、あるいは、制度改正などで誤った情報になっている
部分もあるかもしれませんので、引き続き調べてみて、もし訂正・追加があれば、後日書き
たいと思います。

それでは。
こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。くれぐれもご無理はなさいませんように。

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みのりんさんへ

 投稿者:りおりお  投稿日:2005年 6月21日(火)13時25分24秒
  ご意見 ありがとうございます。
体調の良い日に 福祉課へ行き 相談してみます。
 

りおりおさん

 投稿者:みのりん  投稿日:2005年 6月20日(月)10時07分58秒
  主さんが来られるまでの ちょっと アドバイスです

質問の内容から 傷害年金のことをお尋ねのようですね
詳しい事は まろくんから レスがあると思うのでしばらく 待っていてください

今 滞納中といわれたけど
たしか 2年前までさかのぼって 払う事はできるはずです
分割もできるんじゃないかしら
医療費のことも含めて 一度 最寄の福祉課で
相談されたらいかがでしょう?

生活保護と同じような 医療保護という制度もあると聞きました

まずは 目の前の 出費から片付けた方が いいと思いますよ
 

追加です

 投稿者:りおりお  投稿日:2005年 6月16日(木)23時19分13秒
  「会社を辞めバイトをして国民年金になりました」・・・は、主人のことです。
「初診日の厚生年金」は私が独身の時、働いていた時のことです。
ややこしくなってすみません。
 

教えて下さい

 投稿者:りおりお  投稿日:2005年 6月16日(木)23時09分29秒
  はじめまして、私は主婦です。
10年前に心筋梗塞を起こし、今は陳旧性心筋梗塞、狭心症です。
最近知人に「障害者の申請が出来るのではないか?」と言われ
申請しようかと思っております。
でも3年ほど前、私が長期入院したため息子の面倒を見るために
会社を辞めバイトをして国民年金になりました。
バイトでの収入では国民年金が払えず、一年間免除になりました。
その後準社員で働き収入が増えたのですが国民年金を払うことが出来ていません(私の病院代が多いため)
現在まで二年間払っていません。
私の初診日はH7.12です。この時は社員で厚生年金でした。
今 申請をすると「滞納している国民年金」で見るのか、「初診日の厚生年金」で見るのかどちらなのでしょうか?
陳旧性心筋梗塞で狭心症、働くことは出来ません、安静時でも狭心痛の発作があり、穏やかな生活しかおくれない状態です。
申請すると何級になるのでしょうか?
わかる範囲で構わないので、教えて下さい。
宜しくお願いします。
 

配偶者加算

 投稿者:みのりん  投稿日:2005年 5月 8日(日)00時13分31秒
  こんばんわ
実は 配偶者加算 これも 私の場合 聞きたい事なんですよ

夫が 仕事を辞めてから2年になります
で 私の所得で生計を養ってるかと言うと 違いますので(飛び込みの仕事や蓄えがあります)
今現在は加算に含まれないとは 漠然と思っていました
ただ これから 全くの無収入 蓄えもそこをついた場合
どうなるのかなって 

でも まろくんのレスを読んだ限りでは
どうやら 加算は認められないようですね

そうそう 奥さんが年上の場合も 厳しいですよね

奥さんがバリキャリで 旦那がそうでもない 場合
奥さんがみっちり 年金賭けて 老後を楽にしたいって思っても
奥さんが先に逝っちゃうと 何も残らない

不公平だよなー
 

みのりんさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 5月 5日(木)15時14分19秒
  どうも〜、みのりんさん。
20歳前障害による障害基礎年金(無拠出型障害基礎年金)の受給者の場合も、『「受給権
を取得した時点」で「18歳未満の子」』がいれば、子に対する加算(「子の加算額」と言
います。)は付きます。
この件については、通常の障害基礎年金(拠出型障害基礎年金)だろうが無拠出型障害基礎
年金であろうが、扱いに差はありません。
なお、どちらの型でも、障害基礎年金では「(障害者本人に扶養されている)配偶者」に対
する加算はありません(「配偶者加算」があるのは、障害厚生年金のみ。)。

で、何が問題なのか、っていうと、「受給権を獲得した時期」に左右される、っていうこと
なんですよね…。
20歳前の障害でも、20歳になったときにまだ1級や2級(注:この「1級」「2級」と
いうのは、国民年金法での障害区分です)に該当していなければ、その時点では「受給権」
はありません。
それからしばらく経って1級か2級に該当したときに、その障害が「20歳前障害」による
ものであれば、そこで初めて「受給権」が発生するんです。
このときに、運良く「18歳未満の子」がいれば、障害基礎年金に対して「子の加算額」が
付きます(なお、その時点で「子」がいなければ、その先ずっと「子の加算額」が付くこと
はありません。)。

要するに、「20歳になった時点ではまだ障害(20歳前障害)の程度が軽くて1級や2級
ではなかった人が、その後障害が重くなり、障害基礎年金を受給できるようになったとき、
運良く18歳未満の子がいた」という場合に限って「子の加算額」が付く、ってことです。
なので、次のような場合には「子の加算額」は付きません。

例1:
20歳前障害による障害基礎年金(無拠出型障害基礎年金)を、20歳になった直後から受
給している。
20歳の時点では「未婚」だったので、子どもはいなかった。
その後、結婚し、子どもが生まれた。

例2:
20歳前障害による障害基礎年金(無拠出型障害基礎年金)を、20歳を過ぎてしばらく経
ってから受給している(例えば、25歳から)。
20歳になった直後は、まだ1級・2級に該当しなかったためである。
受給を始めた時点ではまだ「未婚」で、当然、子どもはいなかった。
その後、結婚し、子どもが生まれた。

とまぁ、こんな感じになるわけなんですよ。
なんだかなぁ、って思ってしまいますよねぇ…。

この件についてはほとんどクローズアップされたことがないと思うんですけれど、障害者の
暮らしを考えてゆく上では、非常に重大な問題だと思いますよ。
もっともっと大騒ぎして取り上げたほうがいいかもしれません(^^;)。
(どっか、取材してくれないかしらん?みのりんさん、売り込んでくれません?(苦笑))

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えー(゚o゚)

 投稿者:みのりん  投稿日:2005年 5月 5日(木)13時03分28秒
  じゃああ 成人以前の障害による
年金受給者には 子の加算はないということなんですか?

びっくりです

以前は障害者が結婚 そしてお子さんをと言う事は
あまり考えられなかったと思ってましたが
最近は違いますよね?

私のまわりでも 結婚をしたい 子供を育てたいという
人がたくさんいるんだけど
(~ペ)ウーン
それでなくても 生活なんてできないのに
・・・

なんかなぁ
 

サックさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 5月 5日(木)11時39分14秒
  サックさん、こんにちは。
世帯主が障害者、ということですけど、障害の程度(身体障害者手帳の等級、障害部位、障害名)
はどういう感じでしょうか?
場合によっては、特別障害者手当や障害年金(障害基礎年金または障害厚生年金)などを活用して
お子さんにかかる負担をまかなう、ということも考えられると思います。
但し、特別障害者手当や障害年金は身体障害者手帳の等級とは連動していません。
したがって、「身体障害者手帳の等級が○○級だから、必ず特別障害者手当が出る」とか「年金が
必ず○○級になる」とは言えません。それぞれ、システムが個別なんです。
そのため、身体障害者手帳の等級を一応の目安にしながら、あらためて、特別障害者手当受給要件
となる障害程度を満たしているか、障害年金受給要件となる障害程度を満たしているか、といった
ことを見てゆく必要があります。

障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)については、「子の加算」というしくみがあります。
これは、基本となる障害年金の額に加算されるもので、子どもが満18歳を迎えるまでの間だけ加
算される、というしくみになっています。
(注:「加給」とは言いません。「加給(正しくは「加給年金」)」はまた別のしくみです。)

ところが、この「子の加算」には、実は、不可解な制約事項が存在します。
それは、「既に障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)を受給している人に新たに子どもが誕生
しても“子の加算”は付かない」というものです。
この事実は、ほとんど知られていないんじゃないでしょうか?
「子の加算」が付くのは、「障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の受給権が発生したときに
既に18歳未満の子どもがいた(胎児も含む)」という場合だけです。
言い替えると、「障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)を受給できるようになったその時点で
子どもがいる、という場合に限ってOK」ということです。
ですから、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)をこれから受給しよう、という人にとっては
有効だと思いますけれども、既に障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)を受給してしまってる
人にとっては意味がないのです(--;)。

障害厚生年金1〜2級の受給者の人には、さらに「配偶者加算」というものも付きます。
これまた、障害厚生年金の受給権が発生した時点で配偶者がいて、かつ、その配偶者を障害者本人
が扶養していた場合に限って加算されます。
言い替えると、障害者本人がその後結婚して配偶者を扶養しなければならなくなったとしても、加
算は付かないのです(--;)。

以上をまとめてみると、次のようになります。

障害基礎年金1級(年額)… 約98万円 + 子の加算
障害基礎年金2級(年額)… 約78万円 + 子の加算

障害厚生年金1級(年額)…
 約98万円 + 子の加算 + 報酬比例の年金額×125% + 配偶者加算
障害厚生年金2級(年額)…
 約78万円 + 子の加算 + 報酬比例の年金額×100% + 配偶者加算
障害厚生年金3級(年額)…
 報酬比例の年金額×100%(最低保障=約59万円)

子の加算(年額)…
 2人目までは、1人につき約22万円
 3人目以降、1人につき約7万円

報酬比例の年金額(年額)…
 厚生年金の加入年数と、標準報酬月額(給与の平均月額)によって決まってくる部分
 厚生年金のみにある(国民年金<障害基礎年金>にはない)

配偶者加算(年額)…
 約22万円(子の加算額と同額)
 厚生年金のみにある(国民年金<障害基礎年金>にはない)
 障害厚生年金3級には付かない

障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかは、その障害の初診日(年金各法の上で厳密な定義が
ありますが、詳細については、今回は省略)において加入していた年金によって決まります。
初診日の時点でサラリーマンだったら、障害厚生年金。
そうでなければ(無職、自営業者等)、障害基礎年金になります。
上で見ていただいたように、障害厚生年金と障害基礎年金の差は大きいですよね…。

特別障害者手当については、今回は省略します(^^;)。
これは、事実上ほとんど寝たきりの重度障害者でなければ支給されない、というのが実態です。
ですから、もしも該当する場合には、あらためて説明する機会を設けたいと思いますが、まずは、
上述したように障害年金について調べてみて下さい。

その他については、もしもその世帯の所得が一定限度以下であるならば、市町村の社会福祉協議会
から修学資金等の貸付を受けることができます。
最寄りの社会福祉協議会(市町村の障害福祉担当課とは別物です。但し、担当課で教えてくれるは
ずですから、問い合わせてみて下さい。)に問い合わせてみて下さいね。

なお、これ以外の経済的サービスは生活保護以外には存在しない、というのが実態です。
ただ、この生活保護にしても、その世帯の実態をどうとらえるか、という観点が、自治体によって
非常にまちまちなんですよ。世帯主が障害者だから、という理由だけではダメです。

そうそう。みのりんさん、早々のフォローをありがとう!
今回の質問のようなケースでは、実は、自治体による差はあまりないんですよ…。
障害者本人に対する医療費の助成などの制度では開きが大きかったりするんですけど、こと本人に
直接かかわってこない制度(例えば、今回は家族にかかわるものですよね)については、国が一律
に決めてしまってたり、上述したような制限(加算をOKするときの条件等)を設けてしまってる
場合がほとんどです。
でも、これらの条件や制限って、「あんまりだ!」って思えるものが多いですよねぇ(--;)。

ということで。
たいへんな長文になってしまいましたが、お役に立てれば幸いです。

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あぎさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 5月 5日(木)10時25分7秒
  あぎさん、こんにちは。
はじめまして。お返事がすっかり遅くなってしまい、ごめんなさい。

さて。
ウツの場合にまず何よりも第一にやるべきことは「休養をとること」だ、と言われていますよ。
ちゃんと休養をとっていますか?何やら、ずいぶん夜更かしなさっているようなんですが(^^;)。

睡眠のサイクルが崩れてしまうと、結局、朝、ちゃんと起きられなくなってしまいますよね。
だから、会社や学校にも出かけられなくなってしまう…。
すると、そのことで無意識のうちに自分を責めてしまいますんで、どうも悪循環になりがち。
おそらく、そういう感じになっちゃっているのでは?、と思います。

まずは、きちっと治療してゆくことが大事なんじゃないでしょうか?
精神科通院に関しては「32条医療」というシステムがありまして、精神保健福祉法32条の定め
によって、医療費の95%まで公費負担してくれます(薬代も含む)。
で、残りの5%が自己負担になるんですが、これについても、自治体によっては、独自の予算措置
をとって助成してくれます。
つまり、場合によっては「精神科通院医療費がタダ」ということが可能なので、ウツの治療が長く
なる場合には、ぜひ、このシステムの利用を考えてみて下さい。
なお、残念ながら、「32条医療」では、入院に関してはタダになりません。
いずれにしても、通院先の精神科クリニック、最寄りの市町村の障害福祉担当課(または保健所)
に相談してみて下さい。

相談したとき、精神障害者保健福祉手帳の取得をすすめられるかもしれません。
この手帳を取得すると、少なからず、それなりの経済的恩恵を受けられることがあります(但し、
身体障害者や知的障害者と比べると、その範囲ははるかに限られていますが)。
手帳は32条医療とはまた別のシステムですが、32条医療を申請したときに同時申請することが
できます(申請用紙が兼用になっているため)。

そのほか、障害年金(障害基礎年金1〜2級<国民年金>、障害厚生年金1〜3級<厚生年金>)
の受給も考えられます。
経済的な面では、障害年金を受給できれば、とても助かりますよね。
ただ、ウツを含む精神障害の場合、その審査がとても厳しいものになっています。
ですから、3級(厚生年金のみ。国民年金にはありません。)が認められれば御の字。よほど重症
でないと、1〜2級は出ません。

いろいろな事情があるとは思うのですけれど、アルバイトでも何でもいいと思いますので、最低限
の収入を確保できる道を開かないことには、好きなこともできないと思うんです(^^;)。
(サイト、拝見しましたよ。すごいじゃないですか!)
ですから、まずは治療に専念していただいて、それでも「どうしても!」っていうときには、思い
きって仕事をやめてしまって、新しい生活にチャレンジしてみてもいいのでは?
長くなりましたけれど、私としてはそう思います。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

さっくさん

 投稿者:みのりん  投稿日:2005年 5月 5日(木)00時07分50秒
  おはつです

こちらの 主さん 少し忙しいので
簡単なレスを入れさせていただきます

障害者と言う事なので
年金はどうですか?
障害年金を受給されているのだったら
配偶者 そのお子さん それぞれに加給があると思いますが

あとは 普通に児童手当とか 
ぐらいかなぁ

自治体によっても違うだろうし

詳しくは やっぱ それぞれの自治体の福祉課に聞くべしでしょうね

あとは まろくん
フォロー よろしくです
 

子供

 投稿者:サック  投稿日:2005年 5月 4日(水)19時58分36秒
  こんばんわ。お初です。お聞きしたいことがありまして。こちら大阪です。
世帯主が障害者で、子供が生まれると給付金みたいな(子供が18歳になるまで)
のはないのでしょうか?知ってましたら教えてください。
 

うつで悩んでます

 投稿者:あぎ  投稿日:2005年 4月23日(土)03時33分48秒
  打つがひどく会社にいけていません。仕事のことを考えると抑うつ状態でどうしてもいけません。経済的にもいよいよピンチになりそうです。どうしたらよいでしょうか

http://www.geocities.jp/agiamazon/

 

久しぶりです

 投稿者:ソルデス  投稿日:2005年 4月 6日(水)21時56分3秒
  こんばんは。やっと三位一体の改革の影響で障害者関連の計画が
整備されてきましたね。初めはグランドデザイン、障害者自立・・
など小難しいことだらけで毎日毎日が勉強でした。

でも今後の日本はますます若い人が減り、必然的に税金も減少して
いきます。この先、20,30年の日本社会、とりわけ障害者の社会は
どうなっていくのかよくわからないんです。どなたかアドバイス
お願いします。
 

ちょっとお時間を下さいね(^^;)

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 4月 3日(日)02時10分21秒
編集済
  こんにちは。
いつもお世話になっています。ありがとうございます!

さて。
年度末〜年度初め、ということで、前の仕事のときもいまの仕事でも、特に事務部門(管理部門)
では、例年、3〜4月は相当な忙しさになります(^^;)。
で、なかなか自分の時間を取れないまま。
まぁ、長年に亘って事務職を務めてる私の宿命(って言うと大げさかな?)でもあるんですけど、
ジレンマがたまってしまうこともありますねぇ…。

そんな中、2月末から「教えて!goo」(OKWeb)でも、福祉関係の質問に回答させていた
だいてます。
福祉行政関係の情報や法令はきわめてわかりづらい、けれども知らないと大損をしてしまう…。
そんな自分の体験もあって、自サイト以外の場でも情報提供をしてゆきたいな、と思って始めてみ
ました。
いまのところ、過去の仕事などで蓄積してきた行政情報・行政資料(自分のパソコンの中にデータ
ベースにしてあります。)を元にしてほとんど回答できてるので、実は、さほど苦労してません。
コピー&ペーストでなんとかなってるからなぁ(苦笑)。

ところが、この自サイトのBBSや個別メールでの質問は、さすがに、きちんと下調べをしないと
答えられないものが大半です(^^;)。
言い替えると、こっちとしても覚悟を決めて回答しなくっちゃならないんで、それなりの時間が必
要ですねぇ。
で、自分自身に「行政情報や法令に無知で、たいへん困った」という体験があるだけに、しっかり
答えてゆきたいんですよね。気持ちがよーくわかるだけに。

「困ってるので、すぐに答えがほしい」っていう方が多いです。
もちろん、気持ちはわかります。
でも、上述したように「時間」が必要ですし、すぐに答えがないからといって抗議のメール(これ
がけっこう多くて、はっきり言って迷惑してます!)を送ってこられたりBBSからの発言削除を
されるのは、ちょっと勘弁してほしいです(^^;)。

「慌てて(あるいは焦って)すぐに答えを書いてしまうと、場合によっては、誤った情報を伝えて
しまう」、っていう怖さがあります。
自分のポリシーとしては、最大限、詳細かつ正確な情報を伝えたいと思ってまして、とかくわかり
づらい行政情報や法令などを、十二分に噛み砕いて説明するように心がけてます。
そして、質問をもらった以上は時間がかかってもきちんとお返事する、っていうことを約束させて
もらってます。

ということで、ちょっと弁解がましいかもしれませんけど、しばしの間、お時間を下さい(^^;)。
たぶん、例年どおりだと、4月10日過ぎには落ち着くと思います。

それでは〜。

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母子通園と支援費(児童デイサービス)について

 投稿者:ayumama  投稿日:2005年 3月30日(水)02時06分57秒
  先日OKwebで『特別児童扶養手当に該当するか否か』という質問でお世話になった、ayumamaと申します。
その際は詳しくご回答頂きありがとうございました。

今日は母子通園(肢体不自由児通園施設)と支援費(児童デイサービス)について質問させて下さい。
現在1歳4ヶ月の右上肢に障害を持った息子が1歳になった時に、小児科の定期診察にて「母子通園へ行ってみて下さい。」と言われ、児童相談所へ行き発達テスト?(正式名称を覚えていません。)と小児科医の診察を受けた結果、息子には母子通園は必要有りませんと断られました。
その時に児童相談所の職員の方が仰ったのは、母子通園に通っている子供でこの程度の軽い障害の子供はいないということと、息子に知的障害が重複しているならば通園に通えるということでした。
母子通園を行っている施設にこのことを相談すると、児童デイサービスの存在を教えて頂き、当時まだ身体障害者手帳を取得していなかった為に、児童相談所経由で支援費の申請をしましたが、最初に児童相談所から返ってきた結果は、母子通園の時と同じく知的障害が重複していない今の状態では、デイサービスを利用出来ないと言われたのです。
この返答を頂いた時には、息子が身体障害者手帳2級を取得していたので、その旨を話すと今度はOKとのことで、私は混乱しています。

・まず、母子通園(肢体不自由児通園施設)は息子のように身体の一部に障害がある子供は通えないのでしょうか?本当に知的障害が重複していないと通えないのですか?
・このような一連の児童相談所の動きを見ていると、手帳を取得した今、母子通園の相談へ行けば許可されるのでしょうか?
・支援費申請に手帳の有無は関係ないと言われ申請しましたが、手帳が有るのと無いのではこれだけ結果的に差が出たのはどうしてでしょうか?

長文になってしまいましたが、お時間の許す限りで結構ですのでよろしくお願いします。
 

ありがとうございました

 投稿者:みのりん  投稿日:2005年 3月27日(日)23時46分40秒
  とりいそぎ お礼まで

実際に 辞めた時は また メールで
お聞きします

どうも ありがとうございました
 

Re:仕事を辞めることについて

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 3月21日(月)11時57分4秒
  こんにちは、みのりんさん。
大変なことになってしまいましたね…。
ただ、無理を重ねて身体の具合をさらに悪化させるようなことは、避けたほうが良いだろう
思います。

さて。
早速ですが、失業保険(正しくは「雇用保険制度の失業給付としての基本手当」)について
記しておきたいと思います。

雇用保険制度では、失業の状態(=離職)だと認められるときに「基本手当」を受けること
ができます。
ここで「失業の状態」とは、次のような状態であることを言います。

○ 積極的に「再就職しよう!」という意思がある
○ いつでも再就職可能な、身体的・環境的な能力・状態にある
○ 積極的に再就職活動を行なっているにもかかわらず、再就職できない

「病気やケガのため、すぐには再就職ができない」という場合には、基本手当を受けること
はできません。
このような状態としては、以下のようなケースも含まれます。

○ 労災保険の休業補償を受けているとき
○ 健康保険の傷病手当金を受けているとき

基本手当の受給期間は、原則として「離職」した日の翌日から1年間です。
したがって、この期間内に基本手当の受給を申請しなければならない、ということです。

ところが、この期間中において、「病気やケガ」等によって「引き続き30日以上職に就く
ことができない状態」である、とされた場合には、基本手当の給付対象にはなりません。
そこで、申請により、その「職に就くことができない状態」の日数を、基本手当の受給期間
である1年に対してプラスする、ということができます。
わかりにくい表現ですが、要するに、職に就くことができない日数の分だけ基本手当の受給
を申請する日を先延ばしにできる、ということです。

このように、「病気やケガ」等の場合には、「職に就くことができない状態」の日数分だけ
「基本手当の受給を申請しなければならない期限切れの日」を先に延ばすことができます。
これを「受給期間の延長」と言います。
みのりんさんの場合には、まず最初に、これを考えてみると良いと思います。

プラスすることのできる日数は最大3年間です。
退職をする前に職場を通して申請すると、「受給期間延長通知書」が送られてきます。
ただ、この通知書は、「延長された期間内に病気やケガ等を治して再就職して下さいね」と
いう強い意味を持っています。
つまり、「それまでの間は就職活動ができないでしょうから、猶予期間を与えます」という
だけの意味しかありません。
ですから、あくまでも「再就職」を果たさないといけません。
病気やケガ等がさらに悪化して再就職が果たせなければ、受給期間が延長されたとしても、
やはり基本手当は受けられません。

雇用保険にも、健康保険の「傷病手当金」に相当する「傷病手当」というものがあります。
基本手当の代わりとして支給されるものです。
但し、基本手当と同様、健康保険の傷病手当金を受給している場合等は、受給できません。
病気やケガ等の状態が続くことが予想される場合は、前述の「受給期間の延長」ではなく、
雇用保険制度の「傷病手当」の受給を考えたほうが良いでしょう。
ただ、ここでも注意しなければならないことがあります。病気やケガの状態がどんどん悪く
なるケースは対象外である、ということです。
言い替えると、病気やケガが治るまでの間だけ傷病手当を支給しますよ、ということです。
ですから、「病気やケガ等が治ること(ここで言う「治る」とは、状態が安定・固定する、
という意味も含まれます。)」「いずれは必ず就職活動を始める」、という前提で支給され
ます。

傷病手当の受給にあたっては、1度ハローワークに求職の申し込みを済ませないと、対象に
はなりません。
つまり、1度は「再就職」の意思を示さなければなりません。
ハローワークに求職の申し込みを済ませたのち、「引き続き15日以上就業することができ
ない」と認められたときに、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
具体的には、「傷病手当支給申請書」に医師の証明を受け、併せて、雇用保険の「受給資格
者証」を添えてハローワークに申請します(代理人でも可)。
傷病手当を受給すると、上述の「受給期間の延長」はもうできなくなりますから、どちらの
ほうが良いか、自分の身体の状態に合わせて検討されると良いでしょう。

離職票ですが、退職すると、すぐ交付してもらえるはずです。
と言いますか、事業主がすぐ交付しなければ違法です。
もしも交付されるまでにえらく時間がかかる場合等には、ハローワークや労働基準監督署に
通告するようにして下さい。

くれぐれもお大事に。
またわからないことがあればお尋ね下さいね(メールですともっと詳しく書けます(^^;))。

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仕事を辞めることについて

 投稿者:みのりん  投稿日:2005年 3月21日(月)00時04分3秒
  こんばんわ
あれから 腕の調子が思わしくありません
左のひじ関節 右手首の関節(こちらは装具をつけることにしました)
特に左ひじは 何もしてなくても 痛む事があります
でも 我慢できないほどではありません

仕事をしてなければ イタイイタイと 言うだけで
我慢できなくはありません

夫と相談のうえで 8月くらいをめどに 辞める方向に 持っていくことにしました

お聞きしたいのは 離職票のことです
私たち 45歳以上の 就職困難者は 360日の雇用保険が受給できるとありますが
退職後 1年の期限が定められてますよね?
退職後 ただちに 離職票がもらえればいいけど
そうでない場合はどうなりますか?
一週間の待機それ+350日 どうみても 日数が足りない気がします

今回の私の場合 職場に
退職後 即座に 離職票を提出してもらえるのでしょうか?
または 請求してもかまわないのでしょうか?

おそらく 先の事と思うけど 
教えてください お願いします
(本音を言えば 辞めたくないです)
 

お礼が遅くなりました

 投稿者:みのりん  投稿日:2005年 3月13日(日)01時08分3秒
  まろくん
難聴についての 詳しい説明 ありがとうございました

先週 CTの検査結果を聞きに行きました

OPをしたところに 異常はありませんでした
ということは やっぱ 神経なのでしょうか

いわゆる 高齢者の難聴の部類に入るのかな
将来的には補聴器が有効だとのころです

でも 今は 左ががんばってるから 必要ないのですが
職場がうるさいところなので どうなることやら

それと 傷害年金の改定請求の結果も
先週 届きました
11月半ばに申請して 返事が3月。。。
結果は やはりノーでした

服部営造さん著の「年金の基礎知識」という本の巻末に
年金受給の認定基準がありまして
それに照らし合わせて 無理だなって 思っていたので
あ やっぱり というのが感想です

また 何かありましたら (あったら困るけど(笑)
伺わせていただきます ありがとうございました
 

まぁさん、初めまして♪

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 3月 6日(日)11時22分17秒
  保育士になるために勉強中というまぁさん!
こんにちは、初めまして。

知的障害児施設へ実習に行かれるのですネ。
知的障害「者」ではなくって、知的障害「児」ですか?
いま、知的障害児施設っていうのはぐんと少なくなってきてるんですけど、子どもたちに接
するわけですネ。

さてさて。
あくまでも私の考えなんですけど、うーん、特に身構えないでも良いと思いますョ(^^;)。
もちろん、知的障害に関することを書籍等で勉強し、知識を仕入れてから実習に行く、って
いうのはすばらしいことなんですけど、こと現場では、実践こそが物を言いますから。
ぶっつけ本番というか、その時その時で臨機応変に対応してゆかなくっちゃいけませんし、
要は、おどおどせずに施設利用者に接してゆける「ありのままのまぁさん」が求められる、
っていうことですねー。

だから、ヘンにカッコつけず、そのままでいいと思うんです。
たとえば、ふだん友だちと会話してるときのような、リラックスした感じで話しかけてくれ
たりすると、すごくうれしい…。言い替えると、「心理的な距離」を作ってほしくないです
ねぇ。
「おれは職員なんだー」って、へんな殻を作っていばったり、あるいは施設利用者を小バカ
にしたりする職員も多いんですけど、そういう「心理的な距離」は作ってほしくないです。
だから、「ありのままのまぁさん」(豊かな感受性を持って、施設利用者の心の動きを自分
のこととしてとらえられるような…)でいて下さいネ。
障害児・者と接するときに一番大切なこと、私はこれだと思ってます(^^)。

あっ、そうそう。相手とはちゃんと目を合わせて下さいネ。
高みから物を言ってはいけません(^^;)。
視線を相手の高さに合わせるようにしましょう(しゃがんでウンコ座り(笑)のような格好
で…)。

それでは。
実習、頑張って下さいね〜。応援しています!

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Re:お手数おかけします

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 3月 6日(日)10時48分19秒
  さまんささん、こんにちは。
メールはちゃんといただいています。大丈夫ですよ。
いま、細かいところを調べているところで、そう遠くないうちにお返事を差し上げられると
思います。
意外なことがわかりましたので、楽しみにしていて下さいね。
なお、オーナー宛メールからの送信がうまくゆかない場合には、このBBSページの一番下
にある「管理者へメール」も試してみて下さい。
それでは。
 

お手数おかけします

 投稿者:さまんさ  投稿日:2005年 3月 6日(日)08時19分18秒
  まろさん、たびたびすみません。
メールは入ってますでしょうか?
何度か送信したのですが、上手くいかなくて・・・。
確認の程宜しくおねがいいたします。
 

始めまして。

 投稿者:まぁ  投稿日:2005年 3月 4日(金)21時31分53秒
  まろさん、始めまして!!
私は保育士になるために勉強しています、短大1年の者です。
今度、八王子市の方にあります知的障害児施設に実習に行かせていただくことになりました。
いま自分なりに知的障害のことについて本を読んだりしているのですが、だんだんと不安になってきています。私はこれまで障害を持っている方と接したことが無く、どのようにかかわったらよいのかまったく分かりません。障害を持った方と接するとき1番大事なことってなんですか??
 

さまんささんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 3月 4日(金)00時05分49秒
  さまんささん、こんにちは。
ご質問の件ですが、回答を差し上げるとなりますと、正直申し上げてかなり複雑になり、紙
数も相当なものになりますので、1度、あらためてメールをいただけませんでしょうか?
たいへん申し訳ないのですが、このBBSではなく、メールでかみ砕いてお答えしたいと思
います(難解なので、かみ砕くと、かなりの長文になると思います(^^;)。)。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
なお、トップページ(URLはこの本文の末尾に記してあります)の「オーナー宛メール」
からメールをお願いします。お待ちしております。

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みぃさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 3月 3日(木)23時46分43秒
  論文、無事書けたようですネ。
頼りにならないアドバイザーで申し訳ありませんでした(^^;)。

タッチングやスキンシップに着目したのは、すごくいい点だと思います。
さらに視点を拡げると、マターナルディプリベーション(母性愛欠如症候群)とかホスピタ
リズム(施設病)とかを勉強してみるといいかもしれません。笑顔が少なくなって、かつ、
自発性が少なくなる理由がわかります。
(いまさら遅いよー、って言われちゃうかな?(^^;))

そのほか、知的障害者施設の取り組みなのですけれど、八王子平和の家(非常に有名!)の
「抱っこ法」というスキンシップ法が、関係者の間では有名です。
定評があります(賛否両論あるようですが。)。
調べてみるとよいと思いますよ(確か、ホームページもあったと思います。)。

それでは。
また何かありましたら、おたずね下さいね。

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重症心身障害児通園事業について

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 3月 3日(木)23時39分26秒
  ゆうさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、A型・B型の違いは、以前にここで書いた憶えがあります(^^;)。
ちょっと過去ログ(このBBSの過去ログです。)を探してみて下さいネ。
一方、デイサービスとの違いですが、そもそも根拠になっている法令・通知等が異なるの
で、そういった意味では明らかに別物です。
ただ、正直言って、やっていることはそんなには変わらないですねぇ。
もっとも、通園事業のほうは理学療法士や作業療法士がいる、という違いはあります。
(と言いますか、原則的にいなくっちゃいけないので。)

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ありがとうございました

 投稿者:sara  投稿日:2005年 3月 3日(木)22時36分52秒
  多忙の中、質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。
ケアホームについて、よくわかりました。
今後ともよろしくお願いします。
 

ありがとぅござぃました☆

 投稿者:みぃ  投稿日:2005年 3月 3日(木)18時21分27秒
  論文についてですが、タッチングやスキンシップなどをてがかりとして、なんとか書けました!音楽療法についての本もよんでみました☆〃
おそくなりましたが、いろいろありがとうございましたm(__)m
 

障害厚生年金について

 投稿者:さまんさ  投稿日:2005年 3月 3日(木)18時15分48秒
  はじめまして!突然の投稿失礼いたします。
左前腕の障害があります。(左手指、手首はまったく動きません)
障害者手帳は2級を取得しました。(5年ほど前)
昨年、夏ごろに障害厚生年金の申請をして11月に保険年金証書が送られてきました。
障害等級は3級14号でした。
証書に同封されていた「年金受給者の皆様へ」を読むと
障害等級3級14号は「傷病がなおっていないもの」であって障害の程度が障害手当金相当であるものに支給される、また、「傷病が治っていないもの」であって経過観察を必要とする
とあります。私の障害は現在直る見込みはありません。なのにどうしてこのような等級結果に
なったのでしょうか?
次回の診断書提出が来年なので、そのときでないと結果は変わらないのでしょうか?
審査請求することもかんがえたのですが、期限は過ぎています。
まわりに障害者もいないので大変困っています。相談もできません。
どなたか詳しい方アドバイスいただけないでしょうか?
宜しくおねがいいたします。
 

(無題)

 投稿者:ゆう  投稿日:2005年 3月 1日(火)15時15分18秒
  まろさんありがとうございます。
成年後見人制度は手続きが大変でよく敬遠される方も多く、手続きが終わっても気軽に
管理することができないとよく伺います。
 

(無題)

 投稿者:ゆう  投稿日:2005年 3月 1日(火)15時06分3秒
  重症心身障害児の通園事業A型施設、B型施設とディサービスの違いがいまいちよく分かりません。簡単に教えていただけないでしょうか?  

Re:ケアホームについて

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月28日(月)21時34分38秒
  sara さん、こんにちは。
ご質問の件ですが、ケアホームは「住居」を提供しているのではなく「介護」を提供している、と
いうことになっています。一方、グループホームは、あくまでも「住居」の提供です。

ホームヘルプサービスも「介護」の提供です。
障害者施策、特に支援費制度では、種類を同じくするサービス(支援)は重複利用(併用)ができ
ません。
したがって、上記の場合、ケアホームとホームヘルプヘルプサービスがともに「介護」という種類
であるため、併用できません。
つまり、sara さんが聞いたことはほんとうなのです。
ところが、グループホームとホームヘルプサービスは、「住居」対「介護」なので併用可能です。
あるいは、通所施設とグループホームも併用可能です。
(なお、入所施設は「住居」として判断するため、グループホームとは併用できません。)

グループホームやケアホームを利用した場合、日常生活等に係る費用(家賃をはじめとする。いわ
ゆる「ホテルコスト」に相当するものだと思っていただいて可。)は、基本的に自己負担です。
これは、月7〜8万円になります。障害基礎年金2級とほぼ同額だ、と思って下さい。

負担軽減措置はある、ときいています(ウェブログの記事中、資料として掲げたPDFファイルの
中で触れられています。じっくり読んで下さい。)。
但し、すべての人が対象となるはずがなく、一定の収入以下(目安として、生活保護の対象になり
得る程度の収入しかない、あるいは無収入の人。障害基礎年金は収入だと見なされます。)の人が
対象になります。
一般には、大多数の障害者が負担増を強いられる、と思うしかないようです。

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地域福祉権利擁護事業(=福祉サービス利用援助事業)について

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月28日(月)21時17分6秒
編集済
  ゆうさん、こんにちは。
平成11年10月から開始された地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業。利用の窓口
は都道府県社会福祉協議会。)の利用の件ですが、当事業は、意思表示能力が十分と言えない障害
者“本人”や高齢者“本人”(主に知的障害者、精神障害者、軽度の認知症者)との「契約締結」
を前提とした事業です。

知的障害者の場合、判断能力が十分だとは言えなくても、「サービス内容等の説明にじっくり時間
をかけて、噛み砕いて繰り返し説明してゆけばわかる」「契約書等の文面をわかりやすい言葉に置
き換えて作り、それらを十分に説明してゆけばわかる」といったケースでは、当事業の対象になり
得ます。
これは、適切な援助さえあれば、障害者“本人”とサービス提供者との間の「契約締結」が可能で
あるためです。
しかし、より知的障害の程度が重く、日常のコミュニケーションが取れなかったり、こちらからの
指示等が全く通らなかったり、文章の内容を全く理解できなかったりする方の場合は、まず対象と
はなりません。契約が理解できない・契約締結能力がない、と見なされてしまうのです。

このように、地域福祉権利擁護事業の利用にあたっては、本人自身に契約締結能力があることが大
前提となります。
したがって、ご質問のようなケースの場合、最重度・重度の方であれば、成年後見制度を利用する
しかないのが実態です(手続きが煩雑なので、まだまだ敬遠される傾向が強いようです。)。
とはいえ、支援費制度、障害者自立支援(給付)制度等、契約を前提とした障害者施策に変わって
ゆきますから、成年後見制度の利用はきわめて重要だと思います。
より具体的なことはリーガルサポート(Yahoo!などで検索してみて下さい。権利擁護の専門
団体<弁護士団体>です。)に問い合わせてみると良いでしょう。

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ケアホームについて

 投稿者:sara  投稿日:2005年 2月28日(月)14時44分11秒
  自立支援給付法(案)では、障害の程度に応じて住み分けされるような印象です。
ケアホーム(重度の方)ではホームヘルプサービスを受けられないと聞いたのですが、本当でしょうか。グループホーム、ケアホームを利用した場合の自己負担は7,8万円前後とホテルコストと同額程度になるのでしょうか。
 また、負担軽減措置はあるのでしょうか。どうか教えてください。
 

以上は、新着順401番目から500番目までの記事です。 1  2  3  4  5  6  7  |  《前のページ |  次のページ》 
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