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地域権利擁護

 投稿者:ゆう  投稿日:2005年 2月28日(月)09時16分3秒
  こんにちは。
地域権利擁護について、知的障害重度の方で意志判断がうまく取れない方は利用できないのでしょうか?親が変わりにご本人の金銭管理をしており今後安心できる場所に預け管理したい(銀行だと身内の方が引き落とす可能性があり家で管理したくない)とすると後見人制度を利用するしかないのでしょうか?
 

Boo1987さんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月27日(日)12時57分46秒
  こんにちは。
こちらこそお世話になりました!

それにしても、ずいぶん遅い時間に書き込まれていますが、ちゃんと寝てるかしらん?(^^;)
ま、私も他人のコトは言えない“夜更かしおやぢ”ですけれど(苦笑)。

さて。
平均聴力レベルを自分で計算されたということは、ひょっとして、お手元にオージオグラムがある
んですか?
計算方法については詳述しましたけれど、もし差し支えなかったら、あなたのオージオグラムを拝
見させていただくと確実かもしれません。
よろしければ、別途「オーナー宛メール」でご連絡下さい。
(当掲示板には決して連絡先などを記さないで下さいネ。迷惑メールの標的になることがあります
ので(^^;)。)

平均聴力レベルの数値を見るかぎりでは、聴覚障害とは認定されません。
したがって、身体障害者手帳の取得はできません。
ただ、実際問題として、40デシベルを上回る難聴の場合には、日常生活場面の中にさまざまな影
響が出てきます。
たとえば、友人などからの呼びかけがわかりにくかったり、役所や病院・銀行などの呼び出しが聴
こえにくかったり、列車の車内放送がよくわからなくなったり…。電話応対に支障が出ることも多
いはずです。
特に、高い音の聴こえが悪くなっている感音性難聴の場合には、実際の平均聴力レベルの数値以上
に「聴こえの悪さ」を自覚・実感します。
ですから、本来ならば、ただ単に平均聴力レベルの数値だけで障害認定するべきじゃあないんです
けれどもねぇ…。

聴力検査を街なかの耳鼻咽喉科医で受けるか、それとも大きな大学病院などで受けるかといった差
は、こと障害認定に限って言えば、ほとんどありません(^^;)。どこで計っても同じです。
で、差が出るのは、ほかの部分。
大学病院などの大規模な病院ですと、たいていの場合は医療福祉相談室というところがあって、そ
こにMSW(医療ソーシャルワーカー/医療ケースワーカー)の方がいらっしゃいます。MSWに
詳しく相談できるわけです。この差が大きいんですよ…。

MSWに相談しても、平均聴力レベルの数値を見れば、やはり「認定されない」とおっしゃってく
ると思います。
ですから、ただ単に「障害認定」だけを考えているのならば、あまりメリットはありません。
しかし、私としては、認定されるかどうかということだけで終わりにしてしまってはもったいない
と思います。
というのは、MSWは、福祉サービスに対する豊富な情報を持っているからです。
とすると、「障害認定されなくても、聴覚障害に対するどのような援助を受けたらよいか」という
ことをMSWにきけば、場合によっては詳しく教えてくれる、という可能性がかなり高いんですよ
ねぇ…。これが、実は隠されたメリットなんです、大学病院などの場合の。

要するに、ただ単に「障害認定」だけを考えるのではなくって、次のようなことを考えてゆく必要
がある、ということです。

1 いま実際に、日常生活場面の中でどのようなことに困っているか?
2 1の困ったことを改善できる手段はあるか?それはどういうものか?
3 自分の聴こえのパターン
    例:高い音が聴きづらい、大きな声でなくてもわかる、はっきり・強く話してもらえばわ
     かる、筆談を併用してほしい、相手の口の動きが見えないとわかりにくい etc.

ということで。
たかが難聴、されど難聴…ですよね(^^;)。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

みいさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月27日(日)12時21分55秒
編集済
  みいさん、こんにちは。
「自発的行動の少ない障害者の笑顔を増やすための援助」の方法を知りたいのですよね?
ご質問の趣旨がいま1つよくつかめなかったのですが(ごめんなさい!)、「笑顔が人間にとって
どのような効果をもたらすのか」というのは、次の順で考えてゆくわけですよね?

1 自発的行動の少ない障害者に対する効果的な援助方法には、どういうものがあるか?
2 1の結果、障害者の笑顔が増えることがあるか?また、それはなぜか?
3 障害者の笑顔が増えることによって自発的行動が増えてゆく、と言えるか?

要するに、ただ単に「文献を…」と言われても、上記の3つの角度を総合的に理論づけられるもの
でないとダメだと思うんです(^^;)。
とはいえ、こういう回答だけでは身もふたもないと思いますんで、1つだけヒントを差し上げてお
きましょう。
それは、音楽療法です。

音楽療法にはいろいろな流れがありますけれど、一般に、障害児・者や高齢者の自発性を高める効
果があるとされています。
対象者の笑顔が非常に増えてゆく、対象者が非常に自信にあふれてくる、というのが大きな特徴だ
そうです。

図書館などで音楽療法関連の書籍・専門書を調べてみるとよいと思いますよ。
それでは。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

こんにちわ。

 投稿者:Boo1987  投稿日:2005年 2月27日(日)03時03分40秒
  つい最近(昨日、おとつい)、教えてGooの「聴覚障害者6級の認定を受けるメリット…」という質問でまろくんさんにお世話になったものです!
質問を締め切ったあとで申し訳ないのですがまた、続いて質問があります…。

まろくんさんの情報を元に平均聴覚レベルを
自分で調べたところ(多少不正確)右:52.5左:36.25でした。
これだと、確かに認定されるのは程遠いなと思いました。

実は、検査を受けた病院が北海道大学病院なのですが、こういう大きな病院の検査結果でも日常に支障をきたすといって納得いかない場合なら認定できるか否かを改めてケースワーカーに相談してはっきり調べるに値するでしょうか?

またの質門に長文で失礼しました。m(_)m
 

情報をくださいn(,,)n

 投稿者:みい  投稿日:2005年 2月26日(土)16時45分47秒
  私は福祉の学校に通っている学生です。
2週間ほど前に重心の施設へ1ヶ月実習にいきました。実習が終わり,論文を書いていてテーマは「自発的行動の少ない障害者の笑顔を増やすための援助」です。
笑顔が人間にとってどのような効果をもたらすのか、文献をつかい理論づけたいのですが、何か良い文献があれば教えてください。おねがいします。
 

8万5千アクセスを突破〜1周年を迎えます

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月24日(木)22時40分4秒
編集済
  当サイト「かざぐるま」をウェブログ形式にリニューアルしてから、今週土曜日で丸1周年
を迎えます。
リニューアルオープン以来のアクセス数は、何と8万5千を突破。
以前のサイトへのアクセス数(約5年で2万2千アクセス)を、1年もしないうちに軽ーく
超えてしまいました(^^;)。

これには、とてもびっくりしています。
自分でも全くの予想外だった、というのが正直な気持ちです。はい…。

ほんとうにたくさんの方からアクセスしていただきまして、感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます!

ウェブログ本体の記事はもちろん、これからもいろいろと試みてゆき、的確な情報を皆さん
にお届けできればいいなぁと考えています。
ただ、自分の時間がなかなか持てないことと、技術的な制約(PCの環境によってはエラー
が頻発するそうです。)から、せっかく設けたチャットは、もうしばらくの間、休止させて
いただきたいと思います(あるいは、閉鎖もやむなし?)。
心苦しいのですが、悪しからずご了承下さいませ。

皆さま、ありがとうございます。
重ねてお礼を申し上げます。これからも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

まろくんさんへ お礼

 投稿者:FUJI  投稿日:2005年 2月21日(月)19時22分35秒
  こんにちは。
丁寧かつわかりやすい説明をいただき、感激しております。
また、今後参考となる「高齢・障害者雇用促進機構」のURLも紹介してあって。これからじっくりと読ませていただいて理解していきたいと思います。
私も、まろくんさんの様に いつでも誰にでも親切に手を貸せる人に なれるように毎日を生きたいと思います。まろくんさんどうぞ風邪などかからないようご自愛ください。有難うございました。
 

まろくん さんへ お礼

 投稿者:FUJI  投稿日:2005年 2月21日(月)19時08分50秒
  こんにちは。
ご丁寧な説明をいただき感激しております。
また、今後読んでおくとためになる「高齢・障害者雇用促進機構」のURLも紹介してあって非常に参考となりました。今からじっくりと読ませていただきます。
私も、まろくん さんの様に 誰にでもいつでも親切に手を貸せる人になる ことを目指して毎日を過ごしていきたいと思います。本当に有難うございました。ご自愛ください。 
 

FUJIさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月20日(日)22時49分12秒
  こんにちは。
雇用保険法における就職困難者の定義について、下記(1)〜(4)のとおりまとめました。
(4)→(1)という順で表示されてしまう仕様(新しい発言が上)なので、たいへんお手数ですが、下のほうから(1)→(4)の順にお読み下さい。

長々と文章に記すと非常にくどくなりますので、簡潔な箇条書きにしてみました。
読んでいただくとわかると思いますが、実は、具体的な定義そのものは雇用保険法ではなく、障害者雇用促進法のほうで行なわれているのです。

障害者雇用促進法の管轄は、ハローワークや厚生労働省ではなく、独立行政法人高齢・障害者雇用促進機構(旧:日本障害者雇用促進協会)です。
URLは下記のとおり。
有益な情報がたっぷり載っていますから、ぜひ1度ごらんになってみて下さい。

http://www.jeed.or.jp/index.html

結論を申し上げますと、FUJIさんの場合には、(法令上は)就職困難者には該当しません。
但し、実際のハローワークの運用がどうなっているか、ということを必ず調べておく必要があると思います。
これについては、そのときが来たら、FUJIさんご自身が必ず、ハローワークにたずねてみて下さい。
障害者雇用促進法もここでまた改正されます(特に精神障害者関連)から「要注意!」です。

それでは。
たいへん難解で、かつ長くなってしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

FUJIさんへ〜就職困難者の定義(4)

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月20日(日)22時23分43秒
  障害者雇用促進法施行規則 第1条 別表第1
 = 重度身体障害者の定義

1.視覚障害(永続すること)
 イ.両眼の視力の和が0.04以下
 ロ.両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼視野視能率による損失率が95%以上

2.聴覚障害(永続すること)
 イ.両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上

3.肢体不自由(永続すること)
 イ.両上肢の機能の永続的な著しい障害
 ロ.両上肢のすべての指を欠く
 ハ.一上肢を上腕の2分の1以上で欠く
 ニ.一上肢の機能の全廃
 ホ.両下肢の機能の永続的な著しい障害
 ヘ.両下肢を下腿の2分の1以上で欠く
 ト.体幹の永続的な機能障害により、坐位又は起立位の保持が困難
 チ.体幹の永続的な機能障害により、立ち上がりが困難
 リ.脳性小児麻痺による上肢機能障害で、不随意運動・失調等により、上肢を使用する日常生活が極度に制限される
 ヌ.脳性小児麻痺による上肢機能障害で、不随意運動・失調等により、歩行が極度に制限される

4.心臓・腎臓又は呼吸器その他政令で定める内部障害等(永続すること)
 身体障害者福祉法(手帳)心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・HIVの各1級に相当する程度以上

5.1〜4以外で、1〜4に相当する以上の重い障害
   = いわゆる「重複障害」(2つ以上の障害の重複)に相当
 

FUJIさんへ〜就職困難者の定義(3)

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月20日(日)22時22分27秒
 
別表に掲げる障害とは?
 =それぞれ、下記の程度以上の重さの障害をいう

1.視覚障害(永続すること)
 イ.両眼の視力がそれぞれ0.1以下
    (身体障害者福祉法(手帳)1〜4級に相当)
 ロ.一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下
    (身体障害者福祉法(手帳)6級に相当)
 ハ.両眼の視野がそれぞれ10度以内
    (身体障害者福祉法(手帳)4級の2に相当)
 ニ.両眼による視野の2分の1以上の欠落
    (身体障害者福祉法(手帳)5級の2に相当)

2.聴覚障害(永続すること)
 イ.両耳の聴力レベル(聴力欠損)がそれぞれ70デシベル以上
    (身体障害者福祉法(手帳)6級の1に相当)
 ロ.一耳の聴力レベル(同)が90デシベル以上、他耳の聴力レベル(同)が50デシベル以上
    (身体障害者福祉法(手帳)6級の2に相当)
 ハ.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下
    (身体障害者福祉法(手帳)4級の2に相当)

3.平衡機能障害(永続すること)
 イ.平衡機能の著しい障害
    (身体障害者福祉法(手帳)5級に相当)

4.音声機能障害・言語機能障害・そしゃく機能障害(永続すること)
 イ.音声機能又は言語機能の喪失
    (身体障害者福祉法(手帳)3級に相当)
 ロ.音声機能又は言語機能の著しい障害
    (身体障害者福祉法(手帳)4級に相当)

5.肢体不自由(永続すること)
 イ.一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害
    (身体障害者福祉法(手帳)上肢・下肢・体幹の各5級に相当)
 ロ.一上肢の親指を指骨間関節以上で欠くか、又は人指し指を含めて一上肢の2指以上をそれぞれ第1指骨間関節以上で欠く
    (身体障害者福祉法(手帳)上肢6級の1・2・3に相当)
 ハ.一下肢をリスフラン関節以上で欠く
    (身体障害者福祉法(手帳)下肢6級の1に相当)
 ニ.一上肢の親指の機能の著しい障害、又は人指し指を含めて一上肢の3指以上の機能の著しい障害
    (身体障害者福祉法(手帳)上肢5級の1・6に相当)
 ホ.両下肢のすべての指を欠く
    (身体障害者福祉法(手帳)下肢4級の1に相当)
 ヘ.イ〜ホ以外で、イ〜ホに相当する以上と認定された障害
    (身体障害者福祉法(手帳)上肢・下肢・体幹・脳性小児麻痺の各1〜6級の一部に相当。)

6.心臓・腎臓又は呼吸器その他政令で定める内部障害等(永続すること)
    身体障害者福祉法(手帳)心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・HIVの各1〜4級に相当
 

FUJIさんへ〜就職困難者の定義(2)

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月20日(日)22時21分6秒
  障害者雇用促進法 第2条
(※ 厚生労働省令 = 障害者雇用促進法施行規則)
(※ 重度身体障害者・重度知的障害者の雇用は、障害者法定雇用率でダブルカウント(雇用1名につき2倍)される)
1 障害者の定義 身体障害者、知的障害者、精神障害者
2 身体障害者の定義 身体障害がある者であって、別表に掲げる障害があるもの
3 重度身体障害者の定義 身体障害者のうち、厚生労働省令で定めるもの
   (= 障害者雇用促進法施行規則 第1条 同規則別表第1で規定)
4 知的障害者の定義 知的障害がある者であって、厚生労働省令で定めるもの
5 重度知的障害者の定義 知的障害者のうち、厚生労働省令で定めるもの
   (= 障害者雇用促進法施行規則 第1条の3 療育手帳または判定で「重度」と認定されたもの)
6 精神障害者の定義 精神障害がある者であって、厚生労働省令で定めるもの
   (= 障害者雇用促進法施行規則 第1条の4)
   ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
   イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
7 略
 

FUJIさんへ〜就職困難者の定義(1)

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月20日(日)22時20分13秒
  雇用保険法施行規則 第32条
 雇用保険法第22条第2項で定める「就職困難者」の定義
1 障害者雇用促進法第2条第2号による身体障害者
2 障害者雇用促進法第2条第4号による知的障害者
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
4 略
5 略

(※ 就職困難者に対する基本手当の給付日数は次のとおり)
  ● 45歳未満
     勤続1年未満 … 150日
     勤続1年以上 … 300日
  ● 45歳以上65歳未満
     勤続1年未満 … 150日
     勤続1年以上 … 360日
 

みのりんさんへ〜難聴の定義

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月20日(日)17時13分35秒
  みのりんさん、こんにちは。
耳、大丈夫でしょうか?

鼓室形成術というのは、実は、予後があまりかんばしくない場合も多いんですよ…。
特に、鼓膜や耳管が耳の中の滲出液によって癒着する傾向が強い人の場合には、術後、鼓膜の動き
がかえって悪くなってしまい、いままでよりも聴こえが悪くなってしまうこともあるんです(さら
に癒着が激しくなってしまうため。)。

このあたりは、お医者さまに詳しく調べてもらうしかないでしょう。
耳鼻咽喉科医のあーやしゃん先生(ニフティの医療・福祉系フォーラムの知人です)のサイト(下
記「耳鼻科50音辞典」)も参考になるかもしれません。

http://homepage1.nifty.com/jibiaka50/index.htm

難聴の定義については、さっそくウェブログの記事「オージオグラム〜難聴の認定」の中に詳しく
書いておきました。
お手数ですけれど、下記を見て下さいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/2005/02/post_3.html

どうぞお大事に。
ストレスなどを避けて、十分に睡眠を取るようにして下さい。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害者等の就職困難者

 投稿者:FUJI  投稿日:2005年 2月20日(日)14時13分33秒
  まろくんさん。
早速の第1報ありがとうございました。
障害および障害者の定義が身体障害者福祉法・国民年金法・厚生年金保険法・雇用保険法等それぞれ定義か異なっていることが解りました。
私の場合、脳梗塞による右上下肢機能障害6級 右上肢(71) 右下肢(72) で程度が一番軽い障害です。たぶん雇用保険法での障害者には該当しないと思います。
ハローワークのインターネットサービスを見ていたところ雇用保険の基本手当の所定給付日数が「就職困難者」の場合には360日となっていたのでその定義をいろいろ調べたのですが、雇用保険法でいう「就職困難者」の定義に行き付かなかったので質問させていただきました。早々のご回答改めて御礼申し上げます。
それにしても『特定就職困難者雇用開発助成金』は、「高齢者・障害者等の就職が特に困難な者を公共職業安定所の紹介により雇用する事業主に賃金の1/3を1年間支給。」とあるのに・・・・・。
本当に障害福祉行政は複雑怪奇ですね。

 

難聴の定義

 投稿者:みのりん  投稿日:2005年 2月20日(日)01時48分5秒
  お久し振りです
耳の事で お聞きしたいのですが
H13年に手術した右の耳(鼓室形成術)
低い音が聞こえるようになっていたのですが
昨年よりなんとなくまた悪くなってるような気がして
先週 久し振りに聴力検査をしました
その結果は術前より悪くなっていました
正確な数値は聞きそびれたのですが
3/2にCT検査 3/7に難聴外来で詳しく診察をする予定です

そこでお聞きしたいのは
私の場合 聴力障害にあたるのでしょうか?
テレビなどで右耳にイヤホンを差し込んで
音量を最大限に上げて やっと 聞こえる程度なのです
伝音性と言うことなので 頭の中には直接音は入ってきます
だからなのか 日常的にはあまり不自由ではありません
普通の会話が時々聞こえにくい時はありますが・・・

左も携帯などでは聞き取りにくい時があります

どちらにしても 今度の診察次第だとは思ってますが
ある程度の知識は得ていて方がいいかと思い質問させていただきました
どうか よろしくお願いします
 

就職困難者について

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月19日(土)22時28分47秒
  こんにちは、FUJIさん。
ご質問の件ですが、雇用保険法でいう「障害者等の就職困難者」の「障害者」とは、実は、「身体
障害者福祉法でいう障害者」(身体障害者手帳が交付されている者)とは異なります。
これは、ほとんど知られていない事実かもしれません。
このために、その障害の種類や身体障害者手帳の等級によっては、雇用保険法での障害者には該当
しない場合があります。
言い替えますと、たいへん申し訳ないのですが、FUJIさんの障害の種類・内容(手帳の内容)
がわからないため、単に手帳の等級を示されただけでは正確にお答えいたしかねる、ということに
なります。ごめんなさい。

要するに、障害および障害者の定義は、福祉各法によって異なります。
身体障害者手帳(身体障害者福祉法)と障害年金(国民年金法、厚生年金保険法等)との間でも異
なりますが、雇用保険法との間でも異なるわけです。
ここが、障害福祉行政の複雑怪奇な点だと言えるかもしれません。

より詳しいことは、追って記したいと思います(かなり内容が細かいため)。
申し訳ありませんが、もうしばらくお待ち下さいませ。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害者等の就職困難者とは?

 投稿者:FUJI  投稿日:2005年 2月19日(土)16時25分8秒
  始めまして。
身障者6級の手帳を持っている私は、被保険者の期間20年以上の会社を6月に定年退職します。
(平成15年5月1日に施行された)雇用保険法等の一部を改正する法律により給付日数の改正がありました。
その中で、倒産・解雇等以外の事由による離職者(特定受給資格者以外)の場合、一般の受給資格者の所定給付日数は150日ですが、障害者等の就職困難者の場合はそれが360日となっています。
障害者等の就職困難者とは、雇用保険法第22条によれば「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」と記載がありますが、身障者手帳の交付を受ける基準と同じでしょうか。また等級により該当しない場合があるのでしょうか。基本的な疑問で申し訳ありません。ご教示くだされば幸いです。
 

【補足】言葉の少ない自閉症児への理解と対応

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 2月10日(木)20時58分56秒
  こんにちは。
YAMATOさんからご案内いただいた件ですが、日本自閉症協会東京都支部による催しです。
来たる3月27日(日)午後、東京・中野ゼロホール(JR中央・総武線,東京メトロ東西線「中
野」駅前)で行なわれます。
定員100名。
3月17日(木)までFAX又はメールで参加申込を受け付けていますが、定員になり次第〆切と
なりますので、お早めにお申し込み下さいませ。

詳しくは、日本自閉症協会東京都支部の下記の項をごらん下さい。

http://www.autism.jp/k-01.htm#03
 

言葉の少ない自閉症児への理解と対応

 投稿者:YAMATO  投稿日:2005年 2月10日(木)16時13分7秒
  みなさま
生活スキル、社会でのマナー、覚えてもらいたいことはたくさんあるけど、
言葉でのコミュニケーションが難しい子供に、どうやって教えていけばいいのだろう? 
彼らの不適切行動をどう理解し、どう対処したらよいのだろう? 
そんな疑問に、現在も大学やさまざまな研究会に所属され、知的障害の重い子供の
理解と支援に取り組んでいらっしゃる養護学校の先生から、
ビデオを交えて具体的に応えていただきます。
ぜひお越しください。
詳しくは、東京都支部HPのメニュバ-「トピックス」の頁をご覧下さい。
  http://www.autism.jp/
 

施設利用者・・・

 投稿者:モリワキ  投稿日:2005年 1月31日(月)11時20分57秒
  まろくんさんへ・・・
こんにちは。私の「説明不足」でした。申し訳ありません・・・
私が発言したのは、「指定身体障害者療護施設」です。

>入所施設の場合は、食費と光熱水費と合わせて、ホテルコストとしての自己負担
額が月7万8千円にもなるそうです。

自己負担額を、そこまで徴収されては、年金が余るどころか・・・マイナスです。
私のような状況の立場の人は、たくさんいると思いますが、これから、どの様な事を調べて行けば良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。
 

障害者施設での自己負担について

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 1月30日(日)23時56分0秒
  こんにちは。
モリワキさんが「施設」とおっしゃっているのが「知的障害者グループホーム」であるならば、
食費や光熱水費を自己負担しなければなりませんね。(注:但し、知的障害者グループホームは
「施設」とは見なされません。)
一方、平成15年3月26日付け厚生労働省通知「特定日常生活費等の取扱いについて」(厚生
労働省社会・援護局障害保健福祉部長発/障発第0326005号)によれば、(1)指定身体
障害者更生施設、(2)指定身体障害者療護施設、(3)指定特定身体障害者授産施設、(4)
指定知的障害者通勤寮については、「被服費」「日用品費(指定知的障害者通勤寮については、
食材料費を含む)」のほか、「その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であ
って、その入所者に負担させることが適当と認められるもの」について、「特定日常生活費」と
して、「その支払を利用者から受ける」ことができることとされていますね。
このとき、障害基礎年金しか収入のない方の場合、特に、6万円強の2級年金しか収入がない、
というようなケースでは、モリワキさんのおっしゃるように、確かに生活の余裕がほとんどあり
ません。

しかし、上記以外の入所施設や通所施設の場合には、現在、ホテルコスト(食費や光熱水費)に
相当する部分については、まだ「強制徴収」ではなかったと思います。
(さらに確認してみます。)
ちなみに、障害者施設ではありませんが、介護保険関係施設では、平成17年10月からホテル
コストが原則「全額自己負担」となります。(つまり、今年の秋から)

障害者自立支援給付法(障害者福祉サービス法)では、介護保険法との関連性を見込んでホテル
コストの自己負担を明文化・完全導入する方向です。
つまり、支援費制度だけに限らず、全障害者施策に拡大する方向です。
それによると、入所施設の場合は、食費と光熱水費と合わせて、ホテルコストとしての自己負担
額が月7万8千円にもなるそうです。
(食費が月6万円、光熱水費が月1万8千円です。)

ところで、障害年金をプールしてゆく形、という表現は、私としても適当ではないと思います。
障害年金の使い道がない、という表現のほうが妥当でしょう。

知的障害者グループホームの入居者については、措置時代から、そもそも利用料が全額自己負担
でした。
ですが、措置を受けて入所施設や通所施設に入っている方については、ホテルコストに相当する
自己負担額はほぼゼロでした。
ちなみに、ホテルコストというのは、旧措置費の一般生活費や給食費に相当する部分です。
ですから、障害年金から自己負担額を支払うことにはならず、結局、使わないままの障害年金が
溜まってゆく形になっていたのです。

ところで、モリワキさん。
>施設を利用している利用者は、それぞれ障害年金の中から施設側に施設利用料を支払っており
>ます。
>すでに、食費、光熱費は施設側に支払っております。
と書かれていますが、これは、私が上述した「特定日常生活費」ということでよろしいですか?
そもそも、モリワキさんのおっしゃる「施設」とは、どの種別の施設ですか?
身体障害者の施設ですか?それとも、知的障害者の施設ですか?
施設、ということで十把ひとからげにするのではなく、種別を明らかにすることが必要です。
と言うのは、現在はまだ、種別によって、取扱いが異なっているケースが多々あるからです。
したがって、たいへん申し訳ない言い方になりますが、モリワキさんのいまのご発言のままでは
いささか「説明不足」ということになってしまいます。ご了解下さい。

それでは。
今後ともよろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

施設利用者・・・

 投稿者:モリワキ  投稿日:2005年 1月30日(日)15時47分1秒
   施設利用者は、現在、障害年金をプールしていく形になっている訳ではないと思います。

施設を利用している利用者は、それぞれ障害年金の中から施設側に施設利用料を支払っております。

すでに、食費、光熱費は施設側に支払っております。

障害者基礎年金しか収入のない方は、年金の余裕など、ほとんどありません。
 

施設利用者の障害年金の使い道についてです

 投稿者:みかわ  投稿日:2005年 1月30日(日)09時45分49秒
  まろくんさん

 施設利用者は、現在、障害年金をプールしていく形になっているのですね・・・。それほど、社会と接する場が少ないというか、施設のなかだけで人生が完結してしまう形になっているのですね。

 これからは、食費、光熱費などのいわゆるホテルコストが原則自己負担になると聞きます。そうなると、年金の使い道が出てくるわけですが、本当ならば、もっと、自分の人生の楽しみになることなど(余暇や買い物など)にも、使えるようになると良いですね。
 

なるほど・・ 現行でも世帯単位なのですね

 投稿者:みかわ  投稿日:2005年 1月30日(日)09時42分33秒
  まろくんさん

 いつも、わかりやすいご回答をありがとうございます。

 現行の支援費制度、その前の措置制度においても、世帯単位という考え方だったのですね。確かに、とくに障害者から利用者負担金を徴収しようとなれば、本人単位では難しいと思います。

 私が担当されている方で、成人障害者は全員利用者負担金がかかっていないのですが、その方たちの中で、18歳から19歳までの間は、負担金が発生している方がいました。

 しかし、20歳になった途端、「0円」になったのです。これは、まろくんさんの仰る「控除」や「減免措置」のおかげでしょうか。

 しかし、障害者においては、児童であっても、成人であっても、世帯単位で収入認定をする、ということがよくわかりました。

ありがとうございます。
 

みかわさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 1月28日(金)13時07分2秒
  こんにちは。
来週はこの冬一番の寒波が来るそうですね。風邪などにお気をつけ下さい。

さて。
ご質問の件ですが、現行では、成人障害者(20歳以上ではなく、法的には18歳以上)の場合
には、本人に課税対象収入がないときは、確かに、利用者負担金が発生しません。
但し、「世帯単位」で収入を認定する、という考え方があり、本人の課税対象収入の有無に
かかわらず、世帯の生計維持者(その世帯で最も「課税対象収入額」(注:単なる収入の多
寡ではありません。)の多い者)の課税対象収入(住民税(市民税))を基準に、その世帯
がどのランクに属するかを判断します。
そうしましたら、そのランクに応じて利用者負担金を徴収する、というのが、現行の考え方
です。
なお、減免措置といいますか、一定の控除(基礎控除や障害者控除など)がなされた額に基
づいて算定しますし、また、経過措置として、当分の間、徴収額の上限が定められています
ので、極端な多額にはなっていません。
なお、この上限のおかげで、収入に余裕がある世帯のほうが得をしていることにもなります
(収入に負担金が占める割合が。)。

障害年金については、こと施設入所者の場合には、ほとんどの場合、効果的に使われていま
せん。ただただ手付かずのお金が貯まってゆくだけ、という方も多いのです。
したがって、私見ですが、施設入所者に対しては障害年金額の減額(1級をもらっている人
に対しては、2級程度の額にまで減額する)も検討されてしかるべきなのでは?、と考えて
います。
また、今後は、施設入所者の一般生活費相当分(日用品費や食費など)が自己負担になり、
これが、だいたい月6〜7万円(2級障害基礎年金とほぼ同額)になります。2級障害基礎
年金の額を上限として収入に組み入れない、という方針を出した背景は、こんな事情がある
ためです(上述の減額の私見の根拠でもあります。)。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

利用者負担額が発生、増加した場合の影響

 投稿者:みかわ  投稿日:2005年 1月27日(木)12時30分7秒
  みなさま、まろくんさま

 いつもありがとうございます。みかわです。

 今回、私は利用者の皆様がもっとも関心のあることのひとつ「利用者負担額」について書き込みさせていただいておりますが、もし、自立支援費給付制度においてその額があらたに発生したり、増加した場合の影響も、考えておかなければいけないと思います。

 私は、従業者の立場もありますので、そこも鑑みて

 ・利用控えが増える
 ・事業所の経営が成り立たなくなる
 ・利用者の労働意欲がなくなる(収入の多さは利用者負担額に跳ね返るため)

 などを考えています。ほかには、どのようなことがありますでしょうか。
 

ご返事ありがとうございます

 投稿者:みかわ  投稿日:2005年 1月27日(木)12時06分29秒
  まろくんさま

 みかわです。大変寒い日が続いています。インフルエンザが流行り出すのはこういうときからですね。

 さて、個人単位・世帯単位のお話、ありがとうございます。大変よくわかりました。

 ただ、今私が勤務する事業所では、利用者負担金が必要な方は次のパターンとなっております。

 ・児童障害者
 ・知的、あるいは身体障害者で本人が一般就労しており、収入のある方
 ・知的、あるいは身体障害者で20歳未満で、家族が就労している方

 以上です。

 これからわかることは「20歳以上の障害者」で「本人に(課税対象になる)収入」がない方には、利用者負担金は発生していない、ということです。

 「世帯単位」という考え方からすると、本人に収入がある、なしに関わらず、世帯で一番収入のある者の収入を基準としてランクづけし、利用者負担金が発生することになると思うのですが、いかがでしょうか。

 減免措置などがなされた結果なのでしょうか。ここのところが良くわかっていません。ただ、自立支援費給付制度になれば、障害年金も収入とみなす、というのはとんでもないことだと思います。障害年金は、最低限度の生活費です。


ご回答、よろしくお願いいたします。
いつもありがとうございます。
 

個人単位・世帯単位

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 1月27日(木)01時13分8秒
  みかわさん。
実は、措置費時代から自己負担分というものがありました。
その方法ですが、まず最初に、世帯単位で住民税のランクを見て、そのランクに応じて、応能負担の考え方で負担金を徴収していました。
さらに、一定の収入基準を上回る場合には、世帯単位での負担金との差額分を本人(成人の場合)から徴収する、という方法を採っていたのです。

この考え方は、支援費制度に移行してからも踏襲されています。
ただ、気をつけなければならないのは、民法上は、本人が成人を迎えてしまうと保護者には親権がなくなる、という点です。言い替えると、必ずしも扶養義務はないわけです。
にもかかわらず、現実には、親族がまず一番に扶養せざるを得ないわけですし、本人の収入源が十分ではない以上(障害年金だけでは、まず生活してゆけませんものね)、本人から負担金を徴収することはかなりの困難を伴います。
そこで、一種の「苦肉の策」のような形で、引き続き「世帯単位」での負担を求める、ということになった次第です。

つまり、こと支援費制度においては、既に世帯単位での負担金の徴収が行なわれているのだ、ということです。
ポイントは、その前年の住民税の課税金額とそのランクです。
で、自立支援給付制度になると、支援費制度でのこの考え方を、同様なしくみとして、支援費制度以外にも拡げてゆくことになるだろうと思います。
但し、自立支援給付制度(旧称:障害福祉サービス法<仮称>)になった場合どうするか、ということについては、現時点では見解が分かれているのが実情だそうで、まだ何も決まっていない、と言ったほうがよいと思います。

自立支援給付制度における本人の収入には、障害年金による収入を含める予定です。
具体的には、2級障害基礎年金の年額を最低保障額として控除し、障害年金の年間総額がこの額を上回る場合に、その上回った額を収入として認定して、本人負担金を算定することになるそうです。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

利用者負担金の「個人単位」「世帯単位」とは?

 投稿者:みかわ  投稿日:2005年 1月25日(火)15時26分59秒
  まろくんさま、みなさま。

いつも大変お世話になり、ありがとうございます。みかわです。

 私も、様々な情報源から、自立支援給付制度について調べていますが

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1227-9d.html

 何度読んでも理解できない部分があります。しかも、わかりにくい部分に、重要なことが隠されているような気がしてなりません。

 利用者負担額についてですが、1月24日発行の『週間 福祉新聞』に

 「都内で開かれた全国緊急集会で、利用者負担に関しては個人単位に見直すよう求め、世帯単位と扶養義務の考え方を批判した」(中略、引用)

 とありました。ここでいう「個人単位」、「世帯単位」とはどのようなものなのでしょうか。

 「個人単位」・・・利用者個人の収入を鑑みての利用者負担額の設定
 「世帯単位」・・・利用者と、その世帯全体を鑑みての利用者負担額の設定

 ということになりますでしょうか。もし、世帯単位になると、多くの利用者に負担金が発生することになります。

 利用者負担の単位についての考え方について、ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
 

ご回答、ありがとうございます。

 投稿者:みかわ  投稿日:2005年 1月25日(火)12時46分35秒
  まろくんさま

 ご回答、ありがとうございます。今日は曇りがちですね。

 さて、個人給付と地域生活支援事業の違いについては、まだ確定していないのですね。私も、ネットや福祉新聞などで逐一チェックするようにしていますが、混乱しているのがよくわかります。

 ただ、利用者様は、一番わかりやすい自己負担金のことについて運動されているのですね。先日、私のところでも何名かの利用者様で試算してみました。

 この案のままでゆくと、とんでもないことになりますね・・・。

 ところで、今回の自己負担金案では、「障害年金」は収入として考慮する必要があるのでしょうか。もしそうだったら、もっと恐ろしい。


それでは、失礼いたします。
 

みかわさんへ〜自立支援給付事業

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 1月25日(火)09時16分1秒
  みかわさん、こんにちは。はじめまして。
表題の件についてですが、厚生労働省の社会保障審議会障害者部会での資料等をもとに、
ウェブログの記事として詳細に取り上げる予定でいます。
また、PDFファイルとして資料も提供する予定です。

これらは、障害福祉サービス法(仮称)として提示されたものがさらに形を変えて提示さ
れたものなのですが、現時点では、関係者の間でも意外と知られていないようです。

今後、ウェブログの中で重点的に取り上げ、いろいろと考えてゆきたいと思いますので、
たいへん申し訳ありませんが、もうしばらくお待ち願えますか?
できるだけ早く書きたいと思いますが、かなり多忙ですので、少々遅延してしまう場合に
はご容赦下さいませ。
それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

「地域生活支援事業」ですね

 投稿者:みかわ  投稿日:2005年 1月24日(月)22時12分55秒
  訂正させていただきます。

地域支援事業ではなくて、
「地域生活支援事業」でした。

おわびいたします。それにしても、同じような名前が多いですね。ネーミングのセンスが必要ですね。
 

みなさま、はじめまして

 投稿者:みかわ  投稿日:2005年 1月24日(月)22時10分41秒
  みなさま、はじめまして。こちらは、みかわと申します。和歌山県からの書込みです。

 私は、支援費の居宅介護事業所でヘルパーをしております。性別は男です。

 今、支援費制度から、自立支援給付制度へと変わろうと議論が行われていますが、自立支援給付制度における「個別給付」と「地域支援事業」の区別があまり理解できません。

 ・現在の身体介護、家事援助など・・・「個別給付」
 ・現在の移動介護など ・・・「地域支援事業」

 となりますでしょうか。この区別はわかるのですが、移動介護が地域支援事業となった場合、どのような変化があらわれるのでしょう。今までどおり、民間の事業所が、移動介護を続けることができるのでしょうか。

 的外れの質問かも知れません。お許しください。ご回答、よろしくお願いいたします。
 

Re:施設福祉

 投稿者:まろくん  投稿日:2005年 1月24日(月)20時22分35秒
  みっち〜さん、こんにちは。
一口に「施設福祉」と言っても、さまざまな種類があり、それぞれによって、当然、目的や役割が
異なっていますよね。
障害児・者福祉と高齢者福祉の間でもそうだと思います。
ですから、高齢者福祉の分野でたくさん施設が生まれている、といった事実をそのまま障害児・者
福祉にあてはめることは適切ではないだろう、と考えています。

但し、福祉を考える上では、私たちのライフサイクルを「全体」としてとらえてゆかなければなら
ない、と思っていますので、それぞれの分野における「施設」の占める「位置」というものは、一
定の「連続性」があってしかるべきではないか?、と考えています。

言い替えると、それぞれの分野でブツ切りに施策が行なわれてしまうのではなく、相互の連携や協
力が図られるべきである、ということです。

例えば、いま、埼玉県では、ろう老人のための特別養護老人ホームづくりが、ろう協(聴覚障害者
協会)の主導で急ピッチで進められています。
現在の行政のしくみでは、このような施設の場合、身体障害者療護施設として運営するか、あるい
は、特別養護老人ホームとして運営するかを選択しなければなりません。
そのどちらを選ぶかによって、その後の施設のあり方(運営方針や目的等)が決まってきてしまう
のが現状なのですが、実際のところ、身体障害者療護施設であっても、当然、高齢者の方はいらっ
しゃるわけですし、逆に、特別養護老人ホームであっても、当然、身体障害者の方がいらっしゃい
ます。
ですから、本来ならば、ブツ切りの施策になっている「垣根」を取り払って、総合的な施設福祉を
行なう(=障害や年齢等による区別をやめる)ほうが望ましいのではないか?、と思います。

現在、障害や年齢等による区別が行なわれていることは、その実態はともかくとしても、専門性の
発揮をねらったものでもあると思います。
その施設でなければでき得ないこと等、特に、重度者にとっては、在宅や地域自立生活では困難な
ことを実行するために、現在も今後も、施設が存在し続けなければならない意義があると思います。

いま、特に知的障害者福祉の分野では「施設を捨ててグループホームへ」等と叫ばれていますが、
施設を完全否定することは、好ましいことだとは思いません。
前述したように、特に重度者にとっては、施設の持つ意義は大きなものがあります。
少なくとも、私は、15年の施設職員勤務でそのことを痛切に感じましたので、施設の存在を否定
したくはありません。

そのほか、考えなければならないことはいろいろあると思います。
労務条件の改善(職員の勤務体制や給与体系等)、職員の資質向上(研修のあり方を含む)、採用
(異動も含む)等、もろもろですよね。
そのひとつひとつに、施設が抱えている問題点(但し、デメリットばかりではなく、メリットもあ
ると思います。)があり、また、そこから「施設福祉の望ましいあり方」を考えるヒントをつかむ
ことができると思います。

もしよろしければ、みっち〜さんからも、さらにご意見をおきかせ下さいね。
引き続き、よろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

施設福祉

 投稿者:みっち〜  投稿日:2005年 1月20日(木)22時07分11秒
  施設福祉の望ましい在り方ってなんなんでしょう?高齢福祉になってたくさん施設が生まれています。そこでもう1度見直すのに考えてみました。ぜひ意見をきかせてください。  

障害年金(3)病歴就労状況等申立書について

 投稿者:通りすがりの者  投稿日:2005年 1月11日(火)18時18分57秒
  病歴就労状況等申立書は、障害が日常生活において、どのような影響があるかを申立てるものです。障害年金は障害によって日常生活にどのような障害があるかが認定の基準である為、この申立書が診断書以上に重要な書類です。

注意点

診断書と違って細かいところまで記入漏れ等に注意する必要はありません。唯一注意するところは、病歴の記入欄の日付(4つあります)がそれぞれの期間が連続しているようにすることぐらいです。押印するところがありますが、三文判でかまいません。


書き方

前述の通り障害年金の認定基準は「障害が日常生活に及ぼす影響の程度」ですから記載もそれに沿って行います。下肢の障害の場合「階段の昇り降りが出来るか」「正座・胡坐・横すわりが出来るか」「ズボンの着脱は自分で出来るか」等が認定基準ですので、そういった所を具体的に書きます。書くところは裏面の「日常生活で不便を感じていることがあれば記入してください」欄です(表の病歴の所に書いても、もちろんかまいません)。
つい「経済的にどれだけ大変か」ということを書いてしまいがちですが、そのようなことは審査には全く反映しませんので書いても無駄です。以前「みのりんサン」(投稿日:11月 1日)が質問なさっていましたが、痛みは原則として年金の認定基準には該当しません。しかし「四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊椎神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により」認定の対象となるようです。他覚的所見ということは、「診断書に記載していれば」ということでしょう。ゆきとサンの罹ったRSDなる障害は勉強不足で、どういう障害なのかよく分かりませんから、はっきりとしたことは書けませんが、医師や社会保険事務所の職員と相談して、必要なら診断書を書いてもらってください。

要は、診断書に書かれていることをそのまま書いても意味はないし、かといって診断書に書かれていない障害についていくら書いてもこれまた意味が無いということネ。

ただし、ゆきとサンの場合、複数の障害があり、痛みという年金に反映されにくい障害がありますので、かなり微妙な判断の強いられる難しい申請になると思います。やはり手間がかかっても障害年金に強い社会保険労務士を探して、申請の代行を依頼したほうがいいと思います。障害年金の怖いところは、ちょっとした手続きを怠ったために、数十年後にとんでもないことになってしまうことです。数万円の料金がかかると思いますが、安心という面から見ても絶対お得だと思います。

 

障害年金(2)診断書について

 投稿者:通りすがりの者  投稿日:2005年 1月10日(月)22時34分55秒
  診断書に関する注意点

診断書で注意することは、診断書の選び方です。障害年金の診断書の様式は8種類あり、障害の種類に応じてその様式の種類を選びます。障害が複数ある場合は、診断書もそれに併せて複数種類の診断書の提出が必要です。
ここで言う複数の障害とは、別々の傷病から発生した障害は勿論、同じ傷病が原因で別々の部位に生じた障害も含みます。具体的に言うと、脊椎が損傷し下肢に障害が残った場合、多くの場合排泄機能にも障害が残ります。この場合、下肢の障害と排泄機能障害は障害年金では別々の障害とみなしますので、診断書はそれぞれ書いてもらう必要があります。別にどちらかの診断書を提出しなかったからといって窓口で受理されないということはありませんが、その場合診断書を提出しなかった障害は無いものとみなされます。社会保険事務所の職員の話では、例えば下肢の診断書の備考欄等や申立書に排泄機能の障害について言及していても、診断書を提出していない障害に関しては審査に反映されないとのことです。また複数種類の診断書を提出した場合は、種類ごとに病歴就労状況等申立書を添付する必要があります。
障害年金は申請の巧拙で等級が変わってしまいますが、その最大の理由がこれではないでしょうか?脳障害などは極めて幅広い範囲に障害がでます。身体の障害がそれほどでもないのに、昨今話題になることが多い高次脳機能障害の為、殆ど社会生活を送れない場合もあります。この場合肢体の診断書のみで申請すると、実際の障害の状態と著しくかけ離れた等級になる場合があります。高次脳機能障害に関しては適当な診断書の様式はない為、現時点では「精神・知的障害」の診断書を書いてもらうのが適当だと思います。私の扱った事例では申請後しばらくたってから、高次脳機能障害の質問様式が送られてきました。表面的には殆ど表に出てきませんが、厚生労働省も関心を持って取り組んでいるようです。以前より格段に認められやすくなったのではないでしょうか。ちなみにその方は、身体の障害は殆ど無いにもかかわらず2級でした。


緑内障の診断書も添付すべき

さて、ゆきとサンの場合、緑内障と膠原病にも罹っているそうですね。初診日がいつか、どの程度の障害かによって違ってくるのですが、一般論として少なくとも緑内障の診断書を添付するべきだと思います。
なぜかと言うと、専門的な話になりますが、今回の申請時に緑内障の診断書をつけなかった場合、今後障害の程度が悪化し、RSDの障害と併合して1級にしてもらう場合、当然RSDと緑内障は無関係の疾病ですので、申請を最初からやり直す必要があります(併合認定のことは、以前まろくんが書いていましたよね)。その場合、初診時から同じ医療機関にかかっていれば問題は無いのですが、転院した場合初診日の証明が必要になります。診療記録の保存期間は5年ですからそれを過ぎると証明が出来なくなることがあります。障害年金は初診日が全ての基準になりますから、初診日の証明が出来ない障害は年金の受給が出来なくなります。
また、その申請はおそらく事後重症申請という形になります(こちらも以前説明してくれていましたよね)。ところがこの事後重症は65歳までに申請を行う必要があります。つまり65歳を過ぎてしまうと、たとえ失明するほど緑内障が悪化しても申請が行えなくなります。
緑内障は加齢に伴って悪化しやすい病気ですよね、現時点では無意味でも(手間は2倍かかります)、転ばぬ先の杖と言う言葉もあります、ぜひ検討してみてください。
 

障害年金(1)診断書について

 投稿者:通りすがりの者  投稿日:2005年 1月10日(月)22時10分54秒
  新年明けましておめでとうございます。
お久しぶりです、10月初旬に初めて投稿した 通りすがりのもの です。
しばらく見ないうちに以前書き込んだ時から随分書き込まれていますね。改めて見ると仕事を抱えながら、これだけのサイトを運営するエネルギーと知識の深さに正直頭が下がります。くれぐれもお体に気をつけて、頑張ってください。
さて、障害年金について質問が出ていますね。いくつかお答えできることがあるので投稿します。


診断書でチェックするところ

診断書を作成する医師は障害年金の診断書の作成に慣れていないことが多く、たいてい何らかの不備があります。診断書を受け取ったら必ずその場でチェックして医師に訂正をしてもらってください。病院の場合、診断書を作成した医師が外来に出ていないこともありますから、診断書を取りに行くときは事前にその先生が外来に出ているかどうか電話で確認してからとりに行くことをお勧めします。
次は診断書の記載事項のチェック方法について説明します。診断書の様式には赤で書かれたところがありますが、ここを記入していないと窓口で受理されないので必ずここをチェックしましょう。診断書の様式を見れば赤で書かれたところは日付が多いことに気付くでしょう。医師の診断書の記入ミスで一番多いのは、この日付に関するミスです。
「障害の状態」を記入する欄は、診断書によっては色々な障害の診断書とかねているので、いくつかのブロックに分かれており、当てはまる項目に記載して、記入する必要の無いところには斜線を引くことになっています。そしてそのブロックごとに日付の記載欄があります。ここが曲者です。診断書の有効期限は3ヵ月です、認定日の診断書の場合、認定日以後3ヵ月、現在の診断書の場合、提出日以前3ヵ月以内のデータが必要です。記載する日付も当然その期間内になくてはなりません。例えば認定日後半年で医師に診断書を依頼すると、医師はそんな細かいことまで神経を使って診断書を書きませんので、最新のデータを記入して日付も診断書作成時の日付を書いてしまいます。依頼時にその点を注意するように言いましょう。あと医師の署名欄にも日付を書くところがありますが、こちらは診断書を書いた日付です、5年前の診断書を書いてもらうときも、ここは現在の日付を書いてもらってください。

不備がある場合、社会保険事務所の窓口で受理されないと言いたいところですが、ここに投稿された内容を見ると社会保険事務所によっては職員の能力的な問題でそれが出来ないようなところがあるようですね。「受理されたものが戻ってきて、しかもそれのどこを直していいかわからない」ですって!?ちょっと信じがたいですね。市役所の間違いでは?私のところの社会保険事務所では、窓口で必ずチェックされて、問題があるところは指摘してくれます。知識も確かで信頼できます。
この度の社会保険庁の不祥事の報道で触れられていましたが、社会保険事務所はかなり特殊な労使関係のようでその辺が職員のレベルの差になって出てくるのかもしれません。

一度切ります。
 

まろさん

 投稿者:かざぐるま  投稿日:2004年12月30日(木)09時35分20秒
  とても分かりやすい回答ありがとうございました。私もまだ福祉の制度について分からないことが多いのでこれからも相談にのっていただけると助かります。  

Re:身体障害認定について

 投稿者:かなめのパパ  投稿日:2004年12月29日(水)11時35分6秒
  呼ばれました。某自治体で介護保険の事務を担当しているかなめのパパです。

まず、障害の認定についてですが、まろくんのご指摘のとおり、施設の利用料は介護保険から給付されるので、障害の認定と施設の自己負担額は無関係です。関係するとすれば医療費で、65歳以上で規定以上の障害認定を有する場合、申請により、老人医療での給付となります(自己負担が1〜2割)。

一つご確認したいのですが、世帯分離をしていらっしゃいますか?
もし世帯分離を行なっていないなら、お母様の住民票を特別養護老人ホームに移し、世帯分離したほうが宜しいでしょう。
よほど高額の年金受給者でなければ、事実上、毎月の費用は4万円+雑費で5万円程度になるはずです。
世帯を分離しても扶養にとることは可能ですし、費用の一部は医療費控除の対象となりますので、施設から送られる領収書を大事に保存して確定申告してください。

ちなみに、医療費がかかるということは、特別な慢性病をお持ちなのですか?
それが特定疾病に該当する(お住まいの役所に問合せてください)なら、それに関わる自己負担の限度額は毎月1万円のはずです。そうでなくても、世帯分離をして国民健康保険に加入しているなら、自己負担の限度額は毎月3万5千円、長期になると毎月2万5千円程度になるはずです。もちろん医療費控除の対象です。

これとは別に、市町村や都道府県で独自の助成を行なっている場合もありますが、そちらに関してはお住まいの役所にお問い合わせください。
 

Re:身体障害認定について

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年12月28日(火)21時18分24秒
  こんにちは。
ご質問の件についてですが、結論から申し上げますと、身体障害者としての認定を受けることは、
まず無理だと思います。

歩行困難などがアルツハイマー病を原因としたものではなく、元々からあった身体障害のためなら
ば、その程度によっては認定を受けられる可能性があったかもしれません。
しかし、アルツハイマー病であることを差し引いて考えたとき(ここがポイント!障害認定におい
てはそのように考えます。)、元から肢体不自由や運動マヒなどが無ければ、障害者としては認め
られません。

もう1つの問題は、介護保険制度と障害者施策の適用関係です。
介護保険制度の対象となる年齢の方の場合、仮に身体障害者としての認定を受けても、原則として、
介護保険制度を利用しなければなりません。
したがって、いろいろなサービスは、あくまでも介護保険制度のほうから支給されます。

介護保険制度については全くの専門外なので、たいへん申し訳ないのですが、情報を持っておりま
せん。
知人に「よろしかったらコメントを差し上げて下さい」とお願いしていますが、たいへん多忙な方
なのでどうなりますやら…。
おそらく、医療費については、何らかの助成などの制度があるように思うのですが。
(障害者の場合には、市町村によって「重度障害者医療費助成制度」などがあります。うちの市の
場合、市内の医療機関・薬局での医療費本人負担分がタダになります。)

ちなみに、うちの市では、身体障害者手帳を持っていなくても受けられる「高齢者向け手当」とし
て、以下のようなものがあります。
これは、市町村独自の制度で、そのような制度があるかどうかは、お住まいの高齢者福祉担当課に
お問い合わせ下さい。

● ねたきり老人(痴呆性老人)手当
65歳以上が対象。
疾病等によりねたきりの状態か、痴呆症のため常時介護者の注意を必要とする状態が6か月以上継
続している場合、月額1万円が支給される。
(在宅に限られる模様。施設等に入所している場合には対象外?)
● ねたきり老人(痴呆性老人)介護者援助事業
長期間に亘ってねたきり老人及び痴呆性老人を在宅で介護している家族等介護者に対して、慰問金
を支給する事業。
年1回、12月に3万円を支給。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

Re:障害者年金

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年12月28日(火)20時52分35秒
  こんにちは。
ご質問の件についてお答えしたいと思います。

>31歳で知的の重度の方が入所しており、もちろん障害者年金を受給されているのですが、外出
>や本人の衣類購入等の際、家族の方に何度連絡してもお小遣いを頂けません。
>その為、今着ている服もボロボロですし、外出先で何か買うことも出来ません。

非常に残念なことに、入所施設においては、しばしばこのことが問題になりますね。

そもそも、障害年金(正しくは、「障害者年金」ではなく「障害年金」です。)はあくまでも本人
のものであって、家族の財産ではありえません。
そのため、法的には、たとえ家族であろうとも、委任契約を結ばなければ本人の財産は管理できな
い、とされています。

とはいえ、現実には、そのような委任契約を結ぶことは、まずないわけです。
そのため、貴殿が書かれている問題のほか、家族が本人の障害年金を勝手に管理し、本人に無断で
使い果たしてしまったりするような問題が起こります。

打開策としては、障害年金が入金される預貯金口座(通帳)を施設で管理する、という方法が現実
的になります。
実際、このような方法を採っている施設が多い、と聞いています。
但し、この方法にも問題があって、家族の了承を得ることはもちろんのこと、本人から委任契約を
取り付けなければなりません。
意思表示がきわめて困難である重度知的障害者に契約内容の理解ができるのかどうか、非常に疑問
がありますが、実際には、家族の了承をもって本人からも了承を得た、と見なすところが多いよう
です(厳密には、この取り扱いは適切だとは言いがたいのですが…。)。

もう1つの問題もあります。
これは、「施設側の業務が多忙をきわめるため、どうしても管理がおろそかになってしまう」とい
った問題です。
これは、入所者の財産を施設側が勝手に流用してしまう、といった問題を起こしかねず、危険性が
高いものです。
そのため、入出金のチェックや残高チェックなど、管理担当者はもちろんのこと、不正を防止する
ためのチェック担当者を2〜3名ほど置く必要がありますし、できれば、第三者委員会などの外部
監査機関によるチェックを入れることも強く求められてきます。

>施設側より家族から障害年金を強制的に取り上げ管理することは、法律的に可能なのでしょうか。

できません。法的にも認められていません(成年後見制度の利用を除く。)。
入所者の財産を施設側が恣意的に流用してしまう、という危険性があるからです。

成年後見制度においても、法的には施設(法人)が成年後見人になることは可能なのですが、実際
には、上記の危険性が懸念されるため、施設(法人)が成年後見人になることを原則として認めな
い、という取り扱いがなされています。

以上のように、いろいろと困難がありますが、最も現実的な方法としては、家族の理解を得て、通
帳を施設側で管理することが好ましいのではないかと思います。
それがダメな場合には、成年後見制度などの利用も考えられるとは思います。裁判所に成年後見人
を選任してもらい、その方に障害者本人の財産管理を委任するわけです。そうすれば、いまよりも
状況が好転するだろうと思われます。
ですが、家族がいる以上は、成年後見制度の利用はまだむずかしいのではないかと思います。
したがって、いま現在の対策としては、障害者本人を担当する市町村の担当ケースワーカーなどと
もよく連絡・調整を図った上で、根気強く家族の理解を得るしかないでしょう。

非常にご苦労が多いことと思います。
私が障害者施設で働いていたときにも感じたことですが、重度障害者は、家族によって一生を左右
されてしまうことが多いように思います。
貴殿が書かれているような例は、その典型的な例ではないでしょうか。
家族によって人権を蹂躙されてしまう…。そんな障害者が多い、という現実を忘れてはならないと
思います。

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身体障害認定について

 投稿者:教えて!  投稿日:2004年12月27日(月)19時35分21秒
  母がアルツハイマー病で、特養ホームに入所しています。移動は車椅子で、自分のこともわたしのこともわからず、おしっこの管をつけ、歩くことはほとんどできないのですが、身体障害の認定を医者に依頼したところ、麻痺がないので障害とは言えないと父が言われて、明日、わたしが医者と話し合いする予定です。母は68歳、介護認定5、施設利用代
と医療費がかさみ、毎月送金しているのですが大変なので、医療費の補助があったらと思っています。情報があったら教えてください。
 

障害者年金

 投稿者:かざぐるま  投稿日:2004年12月27日(月)14時39分3秒
  始めまして。障害児施設で働くスタッフです。
31歳で知的の重度の方が入所しておりもちろん障害者年金を受給されているのですが、外出や本人の衣類購入等の際家族の方に何度連絡してもお小遣いを頂けません。
その為今着ている服もボロボロですし、外出先で何か買うことも出来ません。
施設側より家族から障害年金を強制的に取り上げ管理することは法律的に可能なのでしょうか。
 

Re:重症心身障害児の通園事業の実施

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年12月18日(土)09時21分48秒
  yuuさん、こんにちは。
ご質問の件についてお答えしたいと思います。

まず、重症心身障害児の通園事業についてですが、これは「重症心身障害児(者)通園事業の実施
について」(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)という厚生労働省通知(社会・援護局障害
保健福祉部長通知)が根拠になっています。(平成15.11.10 障発1110001号)
この通知の中で、A型施設、B型施設、B型巡回方式の3つが定義されています。
そして、それぞれの具体的な取扱い方法について、同号通知に添付された「重症心身障害児(者)
通園事業の取扱いについて」という実施要領でさらに細かく定められています。
その概要は、以下のとおりです。

<A型施設>
原則として、重症心身障害児施設もしくは肢体不自由児施設に併設するか、あるいは同一敷地内に
専用の施設を設けて実施する。
1日の利用定員は、原則として15人とする。
<B型施設>
原則として、障害児(者)施設等(主に知的障害者援護施設等)において、施設運営に支障のない
程度の人数(1日の利用人員は5名を標準とする。)を受け入れて実施する。
<B型巡回方式>
B型施設単独では毎日5人以上の人員の利用が見込めない場合に、B型施設を拠点として施設(注
:公共施設等)ごとに実施日を定め、看護師・児童指導員または保育士・理学療法士または作業療
法士がチームを組んで巡回し、地域の施設(注:公共施設等)において実施する。

次に、障害児に係る自動車税・自動車取得税の減免についてです。軽自動車税も含みます。
障害児(者)または障害児(者)と同一生計にある人(本人を含む)が所有する自動車を、障害児
(者)のために使用する場合は、障害児(者)が下記の障害要件に該当すれば対象になります。
但し、市町村によって取り扱いが微妙に異なる場合があるため、必ず、お住まいの市町村に確認を
取って下さい。
なお、障害児(者)1人に対して、自動車(または軽自動車)1台に限ります。

<障害要件>
視覚障害…1〜3級の全て、および4級で両眼の視力の和が0.09〜0.12
聴覚障害…2〜3級の全て
平衡機能障害…3級
音声・言語機能障害…3級(但し、喉頭摘出者に限る)
肢体不自由…上肢1〜2級の全て、下肢1〜6級の全て、体幹1〜3級・5級の全て
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害…上肢1〜2級の全て、移動障害1〜6級の全

内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫)…1級および3級
(免疫機能障害については1〜3級の全て)
療育手帳所持者(知的障害児・者)…最重度および重度(いわゆる「A」以上)
精神障害者保健福祉手帳所持者(精神障害児・者)…1級で、手帳に「通院医療費受給者番号」が
記載されている場合

<手続きパターン 1>
1.障害者が保有し、同一生計者が運転する場合
2.同一生計者が所有し、障害者が運転する場合
3.同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合
4.単身の障害者(または障害者のみで構成される世帯の障害者)が所有し、常時介護する者が運
転する場合

これらの場合は?
1.市町村の障害福祉担当課(18歳未満のときは児童福祉担当課)に手帳と運転免許証を持参し
て、同一生計の「証明書」を発行してもらう。(精神障害児・者の場合は保健所で)
2.次に、都道府県の自動車税事務所に申請する。(申請には期限がある)
(軽自動車税については、市町村の市民税課へ)
(印鑑、手帳、運転免許証、車検証、納税通知書、同一生計証明書を持参すること)

<手続きパターン 2>
1.障害者が所有し、障害者が運転する場合

この場合は?
1.いきなり都道府県の自動車税事務所に申請する。(申請には期限がある)
(軽自動車税については、市町村の市民税課へ)
(印鑑、手帳、運転免許証、車検証、納税通知書を持参すること)

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橘臣さんへ(障害者手帳について)

 投稿者:帽子  投稿日:2004年12月18日(土)05時03分57秒
  こんにちは、橘臣さん。
結論から言うと、橘臣さんの場合はたぶん対象にならないので、障害者手帳は出ないと思います。
一見、腎臓機能障害?と思うかも知れませんが、だめだと思います。
ちなみに、腎臓機能障害(2級はありません)の基準は次のとおりですが、詳しくは、医師に検査してもらって下さい。

1級
腎臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
・内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満
・又は、血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以上
・かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるもの
・又は、血液浄化を目的とした治療(人工透析)を必要とするもの
・もしくは、きわめて近い将来に治療(人工透析)が必要になるもの

3級
腎臓の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
・内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満
・又は、血清クレアチニン濃度が5.0mg/dl以上8.0mg/dl未満
・かつ、家庭内でのきわめて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動が著しく制限されるもの
・又は、次のいずれか2つ以上の所見があるもの
a 腎不全に基づく末梢神経症
b 腎不全に基づく消化器症状
c 水分電解質異常(カリウム、ナトリウム)
d 腎不全に基づく精神異常
e エックス線写真所見による骨異栄養症
f 腎性貧血
g 代謝性アシドーシス
h 重篤な高血圧症
i 腎疾患に直接関連するその他の症状

4級
腎臓の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
・内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満
・又は、血清クレアチニン濃度が3.0mg/dl以上5.0mg/dl未満
・かつ、家庭内での普通の日常生活活動もしくは社会でのきわめて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限されるか、又は、上記aからiまでのうちいずれか2つ以上の所見のあるもの

備考
1 腎臓移植術を行った者については、抗免疫療法を要しなくなるまでは、当該療法を実施しないと仮定した場合の状態で障害を判定する。
2 内因性クレアチニンクリアランス値については、満12歳を超える者に対しては適用しない。
3 慢性透析療法を実施している者の障害の判定は、当該療法実施前の状態で判定する。
 

重症心身障害者の通園事業の実施

 投稿者:yuu  投稿日:2004年12月16日(木)15時15分10秒
  A型・B型の意味がよく分かりません。簡単に説明していただけないでしょうか?
自分の子供が施設に入所しているんですが自動車税・自動車取得税の減免申請はできるのでしょうか?
 

障害者手帳について・・・

 投稿者:橘臣  投稿日:2004年12月10日(金)14時12分15秒
  皆様、初めまして。橘臣と申します。
私は生まれつき右側の腎臓が1つありません。
今30歳なのですが、先のことを考え<医療費とか・・・
障害者手帳を交付してもらえるなら申請したいと思うのですが
私は交付者対象として見てもらえることができるのでしょうか?
ネットで色々調べたのですが 確信が持てず・・・(-_-;)
些細な質問で申し訳ないのですが どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
 

まろくん さんへ

 投稿者:ゆきと  投稿日:2004年12月 6日(月)23時08分33秒
  とても分かりやすく説明してくださって、ありがとうございました。

『RSD』の他にも『緑内障』と『膠原病(疑い)』という病気にもかかっているため
現在休学中で時間だけはあり余ってるので、アドバイスどおり「病歴・就労状況等申立書」の書き方を練習しながら、申請可能時期まで気長に待とうと思います。

まだまだ初心者で分からないことばかりなので、これからも相談にのっていただけたら幸いです。





 

障害認定日(障害年金)

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年12月 5日(日)23時48分10秒
  ゆきとさん、こんにちは。
RSDというのは、俗に言う「慢性疼痛(あるいは末梢神経炎)」で、相当強い痛みがあるのが特
徴ですよね。原因はまだ解明されていないそうですが、ペインクリニック(麻酔科)が効果がある
とされていますね。

さて。
RSDの契機になったのが、今年3月の左足靭帯損傷であるわけなんですが、この左足靱帯損傷の
ために初めて診察を受けた日を、障害年金では「初診日」と言います。
で、この初診日から起算して1年6か月を経過した日を、障害年金では「障害認定日」と言います。
但し、下記の1〜7の場合に限っては、「初診日から起算して1年6か月目の日」と「下記の日」
のどちらか早いほうの日 が「障害認定日」です。

1 人工透析療法を行なっている場合
 透析を受けはじめてから3か月を経過した日
2 人工骨頭または人工関節を挿入・置換した場合
 挿入・置換した日
3 心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合
 装着した日
4 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合
 造設または手術を施した日
5 切断または離断による肢体の障害
 原則として、切断または離断をした日
6 喉頭全摘出の場合
 全摘出した日
7 在宅酸素療法を行なっている場合
 在宅酸素療法を開始した日

障害認定日にまだ達していない場合には、仮に医師による診断書を提出しても、あるいはある等級
の要件を満たしていても、障害年金の申請は受け付けてくれません。

そういう決まりになっていますから、これはあきらめるしかありませんね…。
担当課の方が申請用の書類を渡して下さらないのも無理はありません。手続きが早すぎるのです。

来年10月にならないと、手続きは行なえません。
それまでの間は待つしかありません。
せめて、自分自身で書かなければならない「病歴・就労状況等申立書」(添付を要する書類)の書
き方を十分に練習しておきましょう(非常に重要で、受給の可否を左右します。)。

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三位一体改革について

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年12月 5日(日)23時24分51秒
  ソルデスさん、こんにちは。
三位一体改革については、下記のサイトを見てみると良いでしょう。
非常にわかりやすく解説されていますから、なぜ障害者福祉に影響が及んでくるのか、おのずから
理解できることと思います。

http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20040626A/

三位一体改革(「さんみいったい」と読みます。元々はキリスト教の用語です。)では、補助金が
削減されたり、財政権限が地方に移譲(あるいは移管)されて「一般財源」化されます。
これを障害福祉の分野に限って見てみると、「本来別枠で用意されるべきはずの障害福祉関係予算
(財源)が確保できなくなる」、ということを意味します。

「一般財源」というのは、使い道が限定されていません。
言い替えると、総額の範囲内で何にでも使える、というお金です。
「お金はあっても、福祉に使う気がなければ使われない」ということをも、意味しています。

これに対して、補助金や、一般財源以外の予算(例:特別会計や国庫負担金)は、用途が決まって
います。
福祉に使う、と決めたら、ただ福祉だけに使われます。
三位一体改革によって補助金が削減され、かつ一般財源化されると、この「福祉だけに使われるお
金」が、がくっと減ってしまうことになるのです。

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一種ニ種

 投稿者:みのりん  投稿日:2004年12月 5日(日)22時50分43秒
  先日 新しい手帳がきました
残念ながら 2種でした
福祉課に聞いてみたら
それぞれの障害が中程度なので 
この結果になったそうです

まあ たしかに1級とはいえ ほとんどのことが
自分でできるから 重度の人と同じではいけないかもしれないな

ついでに 更正医療の受給も決まりました
自己負担はまったくありませんでした
なんせ 夫が働いていないから
非課税世帯なもんで(^^ゞ

払わなきゃいけないのは 借りた病衣代と 文書料
しめて 13500円あまり

助かっています
 

障害認定日について

 投稿者:ゆきと  投稿日:2004年12月 3日(金)00時17分34秒
  はじめまして。
今年3月に左足靭帯を損傷し、それを起因として『RSD』という病気になってしまいました。
6月に『症状固定』と診断され、9月に左下肢全廃(弛緩性マヒ)で障害者手帳3級を申請しました。

診断書の内容から障害基礎年金2級の認定基準をクリアしているのは明らかなのですが、
初診日から1年6ヶ月経ってないとの理由で市役所の職員は提出書類をくれませんでした。

機能障害で『症状固定』と診断されていても『切断』や『人工関節』のような特殊なケース以外は
やはり1年6ヶ月待たなければならないのでしょうか?

ものすごく基本的な質問なのですが、どなたかお教えください。
よろしくお願いします。



 

三位一体の改革について

 投稿者:ソルデス  投稿日:2004年11月28日(日)20時36分35秒
  はじめまして。こちら三位一体について勉強している障害者です。
マスコミが三位一体について大々的に扱っているので、もしかして
障害者の生活にかかわることだと思って勉強し始めました。

でも新聞で見る限り、支援費や介護保険が変わるとか障害者福祉
サービスが導入されるとか膨大な情報においつけないので
頭がチンプンカンプンです。
どなたか説明お願いします。。。。。
 

傷害年金3

 投稿者:みのりん  投稿日:2004年11月24日(水)23時03分59秒
  まろくん 忙しいのに ありがとう

17日は 傷害年金の改定の手続きをしました
それも 診断書に日にちが記載されてなかったため
翌日も病院に行って書き加えてもらって 
あらためて 18日の手続きでした

これから 手続きする人たちへ ひと言です
先生の書かれた診断書 必ず 確認する事をお勧めします
書いてくださる先生も 慣れてない慣れてるにかかわらず
ミスが多いんですよ
初診日から 病名はもちろん 治療の内容 
検査をした日にち 
今回は 当初病院名も書いてなかったんですよ
(ひどいよな これはすぐ気がついたけど)
先生も忙しいのはわかるけど 患者の一生を左右するかもしれないんだから
気をつけてください って言いたい!

ちなみに文書料(特殊診断書)3500円でした
 

Re:障害認定

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年11月23日(火)05時02分31秒
  小林美樹雄さん、こんにちは。
お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。

結論から先に申し上げますと、非常に残念なケースになるのですが、身体障害者福祉法でいう身体
障害者には該当しません。
詳しくは、このサイトのウェブログの記事「身体障害者障害程度等級表」をお読みいただき、さら
に「肢体不自由」についての等級表をごらん下さい。

身体障害者障害程度等級表
 http://maroon.way-nifty.com/welfare/2004/11/post_4.html

等級表をごらんになっていただくとわかると思うのですが、肢体不自由の認定基準は非常に厳しい
ものになっています。
右半身不随あるいは左半身不随、という切り分けではなく、上肢の障害あるいは下肢の障害、また
は体幹の障害(身体全体の障害)、といった切り分け方がされます。
一方、特に「関節がどの程度動かせるか」「指などがどの程度欠けているか」ということが重要視
されます。
言い替えると、ただ単に右半身不随または左半身不随、というだけではダメなのです。
まして、小林さんの場合には、どんなに大変な手術を受けられたとしても、結果として残ったのは
「左半身の軽いマヒ」だけなので、肢体不自由として認定されることはありません。
要は、お医者さまがおっしゃっているとおり、ということになります。

到底納得できないことでしょう。
呆然としてしまうのも、無理はありません。
しかし、現在の障害認定のしくみでは、どうしようもないのです。

私自身は、等級表に該当しない障害であっても、たとえどんなに軽くても、障害は障害だと思って
います。
障害の軽重に関係なく、その障害があることで日常生活に支障を来たしてしまう(仕事をはじめ、
いろいろなコミュニケーションなど生活全般に亘って何らかの支障を来たしてしまう)のならば、
その障害は、立派な「障害」だと思います。

しかし、現実には、身体障害者福祉法で一定の線引きがなされていて、身体障害者手帳が交付され
ない場合には身体障害者としての扱いを受けることができないのです。
非常に問題が多いしくみですよね…。

身体障害者手帳を持っているか否かで、意外なほど大きな差があります。
行政から受けられるサービス、それも障害福祉サービスだけではなくて、たとえば自動車税の減免
であったり、所得税や住民税の減免であったり、そういった所に大きな差が出ます。
さらには、自治体によっては医療費の減免制度(但し、障害の等級や所得による一定の制約があり
ます)を設けている場合が多く、その方面でも大いに助けられることがあります。

小林さんの場合には、これらの恩典を一切受けることができません。
したがって、こと「障害認定」については、これ以上アドバイスできることはありません。
非常に残念なことですが、あしからずご了承下さいませ。

最後に、一般論で申し上げますが、左半身の軽いマヒだけで仕事ができない、ということはないと
思いますよ。
なぜなら、もっともっと重い肢体不自由を持ちながらも、立派に仕事をこなしておられる方はたく
さんいらっしゃいますから。
ですから、障害の程度に応じて仕事をさがしてみる、ということが必要になってくるでしょう。
そうすれば、必ず、また別の道が開けてくると思います。

どうか、小林さんなりに頑張っていただきたいと思います。
また何かありましたら、いつでもお書き込み下さいませ。

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まろくん さんへ

 投稿者:  投稿日:2004年11月23日(火)02時37分53秒
  書き込み有り難う御座います。やはり、月に4日から、5日働け無いことが、あると、
仕事につくのは、難しいですね。私も、悩んでいます。今年の夏は、内職をしていました。
えらい、ばかりで、仕事に成りませんでした。これから、まあ、アルバイトを探します。
ただ、薬の作用で、難しい仕事は、出来ません。私なりに
何とか探してみようと、思います。
ゆっくり、焦らず、病気と、戦いながら、頑張ります。
まろくん さん、有り難うございました。
 

Re:続・傷病手当金

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年11月22日(月)23時53分14秒
  みのりんさん、こんにちは。
お返事が遅くなってしまって、ごめんなさい。

あいかわらず、まだ回答がないでしょうか?
健康保険組合の場合、政府管掌健康保険(「社会保険事務所の担当者自ら」云々、といった記述が
ありましたので、前の職場は、おそらくこっちだと思います。)と違って、概して、手続きに時間
がかかることが多いです。
いろいろとしくみが複雑なんですよね…。
かなりイライラされることとは思いますが、もしも動きがないようでしたら、今年いっぱい、もう
少し様子を見て下さい。そして、それでもまだ動きがなければ、年明けとともにすぐ動いてみると
良いと思います。

一方、前にもお話ししたとは思いますが、厚生年金のほうの改定手続きと密接に関係してくる、と
いう点は事実で、その関係もあって傷病手当金の手続きが滞っている、とも考えられます。
この場合は、厚生年金の手続きを進めないことには、傷病手当金のほうも進みません。

いずれにしても、厚生年金と傷病手当金とが複雑に絡まりあっているケースと考えられますので、
なかなか一筋縄ではいかないようです。
17日に手続き(厚生年金?傷病手当金?)をされたようですね。
しばらくはそちらの様子を見ていただいて、その後の経過によって、「どう動いたら良いか」を考
えたほうが良いでしょう。

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桜さんへ〜障害年金について

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年11月22日(月)23時32分47秒
  桜さん、こんにちは。
お返事が遅くなってしまって、ごめんなさい。

障害年金を受給していらっしゃる、ということでよろしいですか?
障害年金には、大きく分けて、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金保険)があり
ます。
受給の際は、どちらか一方か、あるいはその両方が支給されます。

さて。
お手元に「国民年金・厚生年金保険年金証書」というものが、必ずあると思います。
ここに、「次回診断書提出年月」という記載があるのがわかりますか?
障害の程度をチェックするために、毎年決まった時期に「現況届」というものが送られてくるはず
で、その「現況届」に自分で記入して提出する必要があります。
で、「次回診断書提出年月」に該当したときは、「現況届」と一緒に、「診断書」も提出する必要
があります。
社会保険庁から所定の用紙が届きますから、「診断書」を主治医に書いていただいて、「現況届」
と一緒に提出します。
すると、障害の程度の再確認(裁定の見直し)が行なわれます。
障害の程度が妥当であれば年金の支給が継続されますし、そうでなければ、年金の支給が見直しと
なるか、あるいはストップします。
この「診断書」の提出は、3年に1度。
言い替えると、3年単位で障害の程度がチェックされるんですが、精神障害の場合は、就労が可能
になると「障害が軽減された」と判断され、年金の受給が見直されたりストップになったりする例
が多々あります。

ところで、「就労した」という事実だけをもって障害年金の級が下がったり、あるいはストップに
なる、ということはありません。
つまり、働いていることだけを理由として障害年金の額を見直す、ということはありません。
あくまでも、「障害年金を必要としない程度に、障害が軽減された」→「その結果として、働ける
ようになった」という順で見ます。
ですから、「障害の軽減」がない限り、ただ単に「働ける」という理由だけで年金の額をどうこう
する、ということはありません。
また、障害厚生年金では所得制限(収入制限)がありませんので、いくら働いても大丈夫です。
但し、「20歳前の初診」による障害基礎年金の場合には、唯一、所得制限(収入制限)があり、
勤労所得(勤労収入)が一定額を超えると、年金が2分の1または全額、支給停止となります。
このあたりのしくみには、できるだけ関心を持っていて下さいね。

仮に「就労」し、かつ、障害年金の支給がストップされた場合、もし「仕事を続けられずに、再び
年金を受給したい」というときには、「(精神障害の)再発」として扱われます。
このときは、まず最初に、障害年金の決まりでいう「2級」に再び該当するかどうか、を見ます。
で、もともとの精神障害の「初診日」(=最初に年金を受給したときの初診日)は変わりません。
1度でも障害年金を受ける身になった場合は、その後に等級が変わることがあったとしても、もと
もとの初診日の扱いは変わらないんです。

まとめますと、就労した結果「障害が軽くなった」と判断されれば、障害厚生年金の場合には3級
になります。
一方、障害基礎年金には1・2級しかありませんから、年金が全くなくなります。
精神障害の場合は、就労した結果、このようなことになる例が比較的多く見られます。

最後に。
私見ですが、桜さんの年齢と病状を拝見させていただいたかぎり、就労継続はかなり無理なのでは
ないか、と思います。
(40歳を過ぎると、正社員としての就職は非常に困難になります。契約社員や嘱託、という形で
も良い、と割り切ることがとても重要です。)
「月に3日ほど調子が悪いときがある」とのことですが、就労すれば、その日数がやや増えてくる
のではないかと思います。ストレスが蓄積されますから。
となると、月に4〜5日休まれてしまう状態になってしまうと、会社としては困ってしまうことに
なります。戦力になりませんから。
それに加えて、精神障害者の場合には、身体障害者や知的障害者とは違い、障害者雇用促進法でも
保護されません(対象外)。調子が悪くなり、就労継続が無理になれば、すぐ「解雇」に直面する
ことになります。
そういった現実も踏まえた上で、総合的に判断していったほうが良いと思います。
老後のことを心配するのは、まずこれから。あわてて就労するより、もう少し時間をかけて、病気
の快復に努めたほうが良いのではないでしょうか?

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障害認定

 投稿者:小林美樹雄  投稿日:2004年11月21日(日)07時12分14秒
  私は2年半年前に自宅にて転倒し頭部打撲、のち頚椎損傷と判明、医師の見解にはコルセットしそのまま自宅療養しても・・。のち手術して圧迫された所を広げる事も出来ます、どうしますか?しないより良いかも、と、言われ縋る思い出手術を受けました。結果成功し医師に感謝し神に感謝、担当医が後から来て、お宅の場合奇跡に近いと言われました。
先日病院に行き2年半年社会復帰、リハビリに専念をしても認められない事を医師に伝え障害認定を請求した所該当せず!と 言われ呆然としています。あなたの場合見た目足が無いとか、体が動かないとかに、該当しない、中途半端なんです。そうなんです 私は見た目他人には何でもない用に見えます、でも左半身軽いマヒで仕事も出来ず、途方に暮れています。 何か良いアドバイスを
 

(無題)

 投稿者:  投稿日:2004年11月18日(木)15時03分24秒
  みのりん、さん、有り難う御座います・参考に成りました。賃金やすくても、働く意欲です
ね。頑張ります。結婚は、いい人見つかれば、いいと思います。頑張ります。
 

Re:支援費制度について

 投稿者:しずく  投稿日:2004年11月15日(月)23時39分41秒
  ご回答ありがとうございました。

確かに
>市町村の裁量にまかされている
私も役所に聞くまで、「支援費制度」という制度があるとは、
知りませんでしたし、申請しなければ、今でも知らなかったと思います。
ですから、他の方も知る人は、少ないのでは、無いかと思います。。

今の手段としては、利用者の口コミ等で、情報を得るしかないのですね。
 

さくらさん

 投稿者:みのりん  投稿日:2004年11月15日(月)23時38分10秒
  初めまして

私も傷害年金を受給されながら 働いてます
そのことについては あまり心配しなくてもいいとは思うけど

ただ 働いてみようとする その意欲を
診断書を書いてくれるDrがどのように 判断するかなんですよね
診断書しだいで 変わってくるかもしれません

そこのところの 詳しいことは
こちらの管理人さんからの返事を待っていてくださいね

税金については 私の場合 ほとんど課税されてません
地方都市にすんでるために 給与水準が低いこともあるのか
基礎控除はもちろん 1.2級の特別障害の控除 などで
非課税になってます
なんせ 年収150万ないんですもの
それと年金で あわせても 収入としたら 都会の一般OLにも
程遠いのかな

それから 蛇足ですが
結婚したら 老後が安泰かどうかなんて 誰にもわからないことだと
思いますよ
今から決め付けないで いい出会いが あればという位の
楽な気持ちでいってくださいな 
 

障害年金について

 投稿者:  投稿日:2004年11月14日(日)17時55分22秒
  始めまして、誰か障害年金と、会社について、お答えいただけませんか。
私は、統合失調症と、うつ病で現在、障害、国民、厚生年金を受けており、働いておりません。
病状が、よくなってきましたので、将来の事を考え、38歳なんですが、結婚も、出来そうにも無く、今の年金10万円で、年をとってから、一人で、暮らせないかもしれません。今から、不安です。そこで、どこかの会社に勤めようと、思います。しかし、月に3日ほど、調子が、悪い時があります。それでも、雇ってくれる所を探そうと思います。そこで、お聞きしたい事があります。会社に勤めたら、障害、国民、厚生年金は、減額されるんでしょうか?また、障害等級2
級から、等級が、3級になるのでしょうか。教えていただけませんか?と、いゅうのは、減額、
等級落ち、などで、今の年金が、減ると、会社から、もらうお金が、多分少ないでしょうから、
厚生年金や、税金などを、払うと、今の年金と、アルバイトをしていたほうが、沢山お金が、もらえるかもしれません。お断りいたしますが、そんなに、沢山のお金で、贅沢な暮らしをしょうとは、思っておりません。老後のことを考えたうえのことです。どなたか、お教えください。
よろしく、お願いいたします。 桜
 

Re:支援費制度について

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年11月14日(日)01時24分31秒
  しずくさん、こんにちは。
支援費制度において、「市町村によって支給量やその内容に格差がある」っていうのは事実です。

これは、よくよく考えてみればわかることだと思うんですけれど、市町村によって、以下のような
ものに大きな差があるためです。

イ.財政規模
ロ.施設やさまざまな支援サービスの整備状況
ハ.それらのサービスにたずさわれる人材 など

国が示している支援費基準は、あくまでも「最低線」の羅列でしかありません。
それに加えて、実は、ここが最大の盲点なんですが、「それらのサービスがすべての市町村で用意
されている」っていうわけではないんです。
つまり、市町村の裁量にまかされている、という側面があって、上記イ〜ハのような理由づけで逃
げられてしまっているんです。

市町村別の支給量・支給内容を知りたい、っていうのは、私も同じです。
しかし、最も肝心なことだと思えるこれは、全く公開されてません。利用者の口コミなどで細々と
情報交換されている、っていうのが実情です。
なお、仮に市町村の担当課などに尋ねたとしても、公務員の守秘義務がありますから、まず教えて
もらえないと思って下さい。それにしても、これじゃあどうしようもないんですけどねぇ…。

市外に転居(住民票を移動)すると、支援費制度の利用がリセットされます。
これはご存知ですか?
要するに、もう1度ゼロから支援費制度を利用するための申請を行なって、OKをもらわなくては
いけないんです。いままでの分は全く引き継がれない、っていうわけですね。
これも意外な盲点です。

とにかく、支援費制度って、とても障害者本位の制度だとは思えないです。
介護保険制度との統合が考えられていまして、たぶん、ますます利用しづらくなるのでは?、って
いう気がします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

続 傷病手当金

 投稿者:みのりん  投稿日:2004年11月13日(土)21時40分14秒
  まだ 何も回答はありません

駄目なら駄目で 早く返事が欲しいと思うのは
性急すぎますかね

一番初めに右の股関節をOP したときに
傷病手当金の請求をしてもらったのですが(当時の職場です)
社会保険事務所の担当者自ら 電話がありました
「3級の厚生年金に該当しますよ 
でも 金額的には 手当金のほうが多いから
それが済んでからでも かまわないでしょう」
という事だったんです

今回は こちらが改定手続きをしなければ
前に進まないという事なんでしょうか?

17日に手続きをします

こちらの結果がわかるのは 1月ですね
 

支援費制度について

 投稿者:しずく  投稿日:2004年11月13日(土)21時16分49秒
  初めまして♪
私は、昨年導入された、支援費制度を利用しているものです。
市町村別の(無理かもしれませんが)支援費制度の支給量の内容に
ついてもっと詳しく知りたいのです。。

何故かというと、住まいを変えようと思い、利用している業者に
聞いてみたところ、引越し先によって支給量の増減があると
聞きました。

よろしくお願いします。
 

ありがとうございます。

 投稿者:sara  投稿日:2004年11月10日(水)20時47分13秒
  こんばんわ。
回答ありがとうございます。
指摘の件、今後法令など勉強して恥ずかしくないようになります。
自覚を持って仕事に励んでいきます。
今回は、情報をありがとうございました。
 

分場について>saraさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年11月 9日(火)22時14分11秒
  こんにちは、saraさん。
ご質問の件ですが、知的障害者更生施設の分場(「分場所」ではありません。)の件だと思います
が、よろしいでしょうか?

ご存知だとは思いますが、分場は、入所施設(入所更生又は入所授産)に「付属」する形で設置が
認められます。
定員は20人未満(5人以上である必要があります。)。
形態は「通所」になります(「通所」に限定されます。)。

分場は、本体施設(元となる入所施設)と一体のものとして認可されます。
「○○更生施設」としての定員は、本体施設のもともとの定員と分場の定員を加えたものになり、
「○○更生施設」としての定員増を申請する必要もあります。いままでの定員を振り分けることは
できません。
職員配置については、支援費基準にしたがい、常勤換算で入所者7.5人につき1人の職員(分場
は「通所施設」と見なされます。ここは本体施設と異なる点です。)を置く必要があります。
一方、施設・設備基準については、通所施設と同様にすればOKです。入所更生施設並みの設備を
用意する必要はありません。
なお、分場は通所施設と見なされるので、その部分の支援費については通所施設の基準で支給され
ます。

本サイトのトップページから「厚生労働省関係」→「厚生労働省法令等データベース」とたどって
いただき、「法令検索」および「通知検索」を行なって下さい。
検索の方法は「本文検索」。検索語は「分場」です。
以下の法令および通知が、分場に関するものです。

【法令】
・指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準
・知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準
・知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準

【通知】
・指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準について
・指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準について
・知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設の分場の設置運営について

申請関係の様式は、WAM NET(独立行政法人福祉医療機構/旧 社会福祉・医療事業団)の中
にあります。
本サイトの「ひと─WEB」から「WAM NET」のバナーをクリックすると入れます。
WAM NET に入りましたら、「障害者福祉」→「支援費様式事例集」と進んで下さい。
すると、「指定の申請に関わる標準的な関係様式」というのがあります。
ここの、様式第1号付表8および付表8−3が、分場の設置にあたって必要な書類です。

資金については、福祉医療機構から支援を受けられる場合がありますが、原則として、自前である
必要があります(土地も同様)。
但し、都道府県および市町村によって扱いが微妙に異なる場合があり、都道府県または市町村から
の独自の補助金が出ることがありますので、必ず、都道府県の障害福祉課知的障害福祉担当に問い
合わせて下さい。

以上です。
ただ、たいへん厳しい言い方になりますが、基本的な知識として、これらの法令や通知を熟知して
おいてほしいと思いました。支援費制度についても同様です。
と言いますか、ここで質問していただく以前の問題ではないでしょうか。
ある程度の知識を持った上で質問していただかないと、こちらとしても答えようがありませんし、
あるいは、不適切な回答をしてしまいかねません。
恐縮ではありますが、今後はくれぐれもご留意いただければ幸いです。

ご質問、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

福祉施設分場所について

 投稿者:sara  投稿日:2004年11月 9日(火)13時02分16秒
  はじめまして。
知的障害者更生施設の支援員をしています。今後、施設で分場所を設立を検討しています。
しかし、知識不足で申請など要件や資金補助の有無など何もわかりません。
よろしければ、漠然として相談で申し訳ありません情報をお願いします。
 

Re:ご教示ください

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年11月 8日(月)23時32分40秒
  こんにちは、甲田さん。
書き込んでいただいた内容だけでは情報が少な過ぎますので、正直申し上げて、不適切な回答をし
かねない危険性があります。
そうなってしまうと、甲田さんにご迷惑をおかけしてしまうことになりますので、たいへん恐縮な
のですが、今回は一般論としての回答にとどめておきますね。悪しからずご了承下さい。

さて。
最も疑わしいのは、脊髄小脳変性症(SCD/SCA)という神経難病なのではないか、と感じます。
脊髄や小脳を中心に運動神経が変性し、さまざまな運動失調(ふらつきが特徴。ふらつきは、自分
で感じる以上に、他人から感じられる(他人から指摘される)。)が発生します。
詳しくは、以下のサイトをごらんになってみて下さい。

http://www.imasy.or.jp/~hsdl/mnd/scd.html

検査等を受けたい場合には、大学病院の神経内科を受診してみて下さい。
なお、よく混同されますが、神経内科は、いわゆる「精神・神経科」の「神経科」とは違いますの
で、十分に注意して下さい。
また、脳神経外科は、一般に、脳血管障害を中心に扱っている科なので、脳神経や運動神経の異常
が疑われる場合には、どちらかと言うと向いていません。やはり、神経内科がベストです。

一方、耳の三半規管の障害、すなわち平衡機能障害も疑われますが、この場合、ふらつき以上に、
めまいが自覚されることが多くなります。
言い替えますと、自分自身で強いめまい(「ぐるぐるめまい」と言って、自分を中心に周囲が回転
しているように感じます。)を感じ、その結果、ふらつきます。めまいがポイントです。

以上のように、2つの障害のどちらかが疑われますので、大学病院の神経内科、および耳鼻咽喉科
(但し、めまい外来のある所)を同時に受診してみて下さい。
たいへん失礼な言い方ではありますが、私見としては、おそらく何らかの異常が発見されるのでは
ないか、と思います。

身体障害者手帳の申請においては、まず、疾病名を確定し、かつ、その病状がこれ以上進行しない
ことを確認する(病状固定、と言います。)ことが必要です。
そのため、現時点では何も申し上げられません。診察を受けることが先決です。
身体障害者福祉法指定医(必須)に診断書を書いてもらって下さい。
ちなみに、平衡機能障害としての認定を受けたいのであれば、指定医である耳鼻咽喉科医に診断書
を書いてもらう必要があります。

そのほか、もしよろしければ、ニフティの医療相談系のフォーラムで質問なさってみることを推奨
します。
(フォーラム … クローズドな、ネットワーク上の掲示板群。ニフティにあります。クローズドな
ので、プライバシーが保護されます。)

まずは、ニフティの @nifty ID(無料)を取得していただき、フォーラムに入会して下さい。
@nifty ID の 取得時には本人確認のためにクレジットカードが必須ですが、フォーラムの利用に
あたっては、費用は一切かかりません。

@nifty ID の 取得・登録
http://www.nifty.com/cs/

ニフティの医療相談系のフォーラム「すこやか村・総合健康館(FSKY)」
http://www.com.nifty.com/forum/FSKY/top2.go
(「健康相談:総合診療科」という掲示板でご質問下さい。)

それでは。
いまひとつ十分な回答ができませんでしたこと、お許し下さい。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

ご教示ください

 投稿者:甲田  投稿日:2004年11月 8日(月)21時38分49秒
 
こんにちは。

私は器質的な四肢体幹の機能障害ではありませんが、他覚的な歩行障害が
あります。今まで大きな病気やケガをしたことはありませんが、高校生の
頃から周りから歩き方が変、障害者等言われ始めました(現在30歳代)。

仕事はデスクワークの為、特に支障はありませんが、通勤時に歩いている時、
フラフラしよろめくことがあります。

● 一度病院で検査したく思いますが、何科を受診したらよろしいか教えて
頂けませんでしょうか。
(外科?脳外科?耳鼻咽喉科?)

● 障害者手帳の申請をする場合、私はどの区分にあてはまるのでしょうか。
肢体不自由?平衡機能障害?

よろしくお願いいたします。


 

【重要】お断り(改)

 投稿者:管理人  投稿日:2004年11月 7日(日)23時06分40秒
  お断りです。
以下のような発言は、事前の予告なく削除する場合があります。

・挑発的であるなど、本サイトの趣旨を逸脱し、混乱を招くと思われるもの
・発言の意図が不明なもの
・不用意に個人情報(発言者本人もしくは第三者などの個人情報)を記したもの
・自サイトへの誘導だけを主な目的としたリンクが張られているもの
 (なお、サイトは必ず訪問させていただき、その内容なども勘案して判断します)
・職業紹介に該当すると思われる発言
・風俗系出会いサイトの紹介
・営業行為(いわゆる「商売」)
・実名を挙げた医療機関の批判や誹謗中傷
・特定の個人の批判や誹謗中傷(実名を挙げているか否かにかかわらず)
など

但し、発言の内容いかんにより、事前にあらかじめEメールで問い合わせていただければ、詳細を
検討・判断させていただいた上、一定の条件の下に許可できる場合があります。
疑問がある場合には、まずはお問い合わせ下さい。

発言内容のチェックは、無用な混乱や誤解を招きたくないための措置です。
なお、上に掲げたような内容に該当するかどうかの判断は、管理人の一存で行ないます。
あらかじめご了承下さい。

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正しくは「傷病手当金」と言います(^^;)

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年11月 7日(日)10時47分14秒
  みのりんさん、こんにちは。
みのりんさんが書かれている「傷病手当」ですけど、正しくは「傷病手当金」って言います。
健康保険(政府管掌健康保険や組合管掌健康保険など)における制度ですね。

ちなみに、単に「傷病手当」って言っちゃうと、実は、全く別のモノになっちゃいます。
たとえば、雇用保険の失業給付を受けてるときに病気にかかっちゃうと、失業給付の代わりに同等
額の手当が支給されるんですけど、これを「傷病手当」って言うんです(^^;)。
要は「金」っていう文字が付くか否かの違い(苦笑)なんですけど、非常に紛らわしいんで、くれ
ぐれも注意して下さいね。

さて。
健康保険の傷病手当金は、以下の条件をすべて満たした場合に支給されます。
支給期間は、支給開始日より最長1年6か月間です。

1.病気・ケガのために療養中である(あるいは療養中であった)
   自宅療養でも可
2.病気・ケガのために仕事に就けない(あるいは仕事に就けなかった)
3.4日以上会社を休んだ
   連続した3日間の待期の後、4日目から支給
4.給料をもらえない
   給料をもらっていても傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給

実は、障害厚生年金を受けるようになる(注:いままで受けていた障害厚生年金、という意味では
なく、これから受ける障害厚生年金のことを指します。)と、傷病手当金は支給されません。
法による制限事項なんですけど、これは、ほとんど知られていないのではないでしょうか?

みのりんさんの場合には、右ひじ関節の人工関節置換手術が新たな障害厚生年金の対象になりうる
わけですが、同時に、いま、これについての傷病手当金の請求をしているわけですね。
で、既に見てきたように、みのりんさんの場合、併合によって、右ひじ関節については新たな障害
厚生年金の受給対象になる可能性が、非常に高くなっています。
とすると、法による制限事項に引っかかってきてしまうんで、そのまま傷病手当金を支給しちゃう
とまずい…。
というわけで、健康保険組合(注:政府管掌健康保険でもそうですが)としてはおそらく、右ひじ
関節について障害厚生年金が支給されるか否か、要は併合されるか否か、を待っているはずです。
傷病手当金が未だ支給されないのは、こういったカラクリがあるからだと思いますよ。
決して、組合管掌のせいで支給が遅い、組合のほうで慣れていないから遅い、というわけではあり
ません。念のため。
なお、私見ですが、傷病手当金は支給されないと思います。但し、障害厚生年金のほうが額が多い
ので、実質上はモトが取れますよ。

障害年金を受給していることを黙っていると、もしもコトが起こった場合、法律によって事業主や
受給者本人が罰せられることがあります。一種の詐欺罪になってしまうんです。
なので、障害年金を受給していることを隠してはいけません。

今回の傷病手当金についても、実は、この手のことが絡んでまして、事業主としてはより慎重に対
応してるはずです。
たとえば、最新の年金払込通知書(最新の受給証明でもありますね)の提出を求められたのも、実
は、これが1つの理由になっています。

ということで、障害年金とか社会保険のしくみは相互に関係し合ってますし、とても複雑です。
正しく詳しい情報をゲットしないと、時にはとんでもない失敗をしてしまうことがありますから、
くれぐれも注意して下さい(^^;)。
そういうことを未然に防げるように、これからもできるかぎりサポートさせていただきますんで、
どうぞよろしくお願いいたします。

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傷病手当

 投稿者:みのりん  投稿日:2004年11月 7日(日)00時06分20秒
  まろくん
お疲れ様です
本当に ありがとうございました

とにかく 請求することが先決ですね
要求しないと 何も始まらないのが 今のお国の仕事ですもの

今回は なんとなく 期待通りにはいかないかもと
思ってます
でも とにかく 前に進まなきゃ

そうそう
傷病手当の報告をします

今回の入院では傷病手当の請求をしています
傷害年金を受給されていても 
同じ病名でなければ 受給されますよね?

今までの職場ではすんなり 受給できたのですが
今回は なぜか 時間がかかってます
9月13日から休業 入院 9月末での一回目の請求をしました
で 今度は10月分の請求をしたのですが
一回目の受給がまだなんですよね

組合保険だから いろいろあるのかしら
障害者雇用が初めてで その障害者が傷病手当を請求する事自体
慣れてないから 手間取ってるのかなぁ

出勤日当日に最新の年金払込通知書を請求されたんですよー
正直に年金貰ってますって 書かないほうがよかったのでしょうか?
でも 黙っていてもいずれわかることだと 思うので
年金受給のことを書いたのですが

このことも いずれ 報告します
 

障害年金〜みのりんさんへ(まとめ)

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年11月 6日(土)22時41分10秒
  みのりんさん、こんにちは。
続いて、上肢に人工骨頭又は人工関節を挿入・置換した場合の障害年金の障害程度の取り扱いを、
前回よりも少し詳しく記してみたいと思います。

まずは、前回のおさらいから。
次のような取り扱いとなります。
なお、国民年金の障害年金には3級がありませんから、以下は厚生年金の障害年金に限った内容、
ということになります。

1.一上肢の3大関節のうち、1関節又は2関節に、人工骨頭又は人工関節を挿入・置換
 → 3級に認定

2.両上肢の3大関節のうち、1関節に各々(片方ずつ)人工骨頭又は人工関節を挿入・置換
 → 3級に認定

3.人工骨頭又は人工関節を挿入・置換してもなお
  一上肢の用を全く廃したもの(一上肢の機能に著しい障害を有するもの)程度以上に
  該当するとき
 → さらに上位の等級に認定

4.障害の程度を認定する時期
 … 人工骨頭又は人工関節を挿入・置換した日
    (但し、初診日(厚生年金保険法で定められた日)から起算して、1年6か月以内の日に
    限る)

3に「一上肢の用を全く廃したもの(一上肢の機能に著しい障害を有するもの)」とありますが、
この具体的な定義は、次のとおりです。

【定義】
一上肢の3大関節中、いずれかの2関節以上の関節が全く用を廃したもの(機能しないもの)。
言い替えると、次のいずれかに該当する場合。
  ア.不良肢位で強直しているもの
  イ.関節の最大他動可動域が健側(障害のない側)の他動可動域の2分の1以下に制限され、
   かつ、筋力が半減以下のもの
  ウ.筋力が著減又は消失しているもの

みのりんさんの場合は、右ひじ関節を人工関節にしたわけですから、まず、この時点で3級(厚生
年金での障害年金)に該当することは確実です。
そこで、次に、上記イに該当するかどうかを調べればよい、ということになります。と言うより、
ここが最大のポイントです(非常に重要!)。
これは、「肢体の障害程度の測定方法について」という厚生労働省通知で詳細に定められているの
ですが、これに沿ってお医者さんが診断書を書いて下さるはずなので、できれば、診断書をコピー
させていただいて、それを自分の手元に保管しておくとベターです。
実際に見てみると、こういう測定法を取るんだな、こういうふうに診断書が書かれるんだな、って
とても参考になりますよ。私も、自分の障害年金の裁定請求のときの診断書をコピーさせていただ
いて、いま手元で保管しています。

私見では、みのりんさんの右ひじの障害は、3級止まりだろうと思います。
とすると、前発障害(両ひざ・両股関節)が2級ですから、併合改定の結果、1級になりうる可能
性がある、ということになります。
(実は、さらに細か〜い計算法がありまして、必ずしも1級になる、とは断言できないのです。)

いずれにしても、現在よりも障害年金の額が下がることはありえません。
ですから、まずはきちんと後発障害の裁定請求書(もちろん、診断書も)を提出して、損をしない
ように心がけて下さい。
なお、非常に残念なことに、社会保険事務所の職員の中には、知識がとんでもなく欠けている人が
多いのが実情です。
そのため、こちら側の予備知識がないと、職員から何も教えてもらえないまま、みすみす損をして
しまうケースが多発します。十分に気をつけて下さいね。
ちなみに、請求を行なってから実際に障害年金が支給されるまで、3〜5か月ほどかかります。

ということで、以上です。
これで、一応全部書き切りました。あー、しんどかった(苦笑)。

何はともあれ、お役に立てたのならうれしいです。
これからもよろしくお願いいたしますね。お元気で!

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障害年金〜併合認定と併合改定の違い

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年11月 6日(土)21時50分52秒
  みのりんさん、こんにちは。
今回は、障害年金が併合される場合の取り扱いについて説明します。

前回説明したとおり、みのりんさんの場合は、前発障害と後発障害の初診時期が異なるものとして
取り扱いますが、次の1か2のどちらかの取り扱いになります。

1.前発障害と後発障害がともに2級以上の場合は「併合認定」
2.前発障害が2級以上、後発障害が2級未満(3級〜)の場合は「併合改定」

まず、併合認定から見てゆきましょう。

併合認定とは、既に1〜2級の障害年金を受給している人(受給できる権利のある人を含む)に、
さらに1〜2級の障害年金を受給できうる事由が生じた場合に、前後の障害を併合した障害の程度
によって障害年金を支給することをいいます。
この場合、後発障害の裁定請求書を提出すると、併合認定が行なわれます。
なお、併合認定後は、前発障害が失権となります。つまり、併合された障害の程度による障害年金
は、後発障害によるものです。
また、併合認定を試みても1〜2級にならない場合は、併合認定を行ないません。
併合認定の際に注意すべき点は、以下のとおりです。

1.前発障害…国民年金加入中のとき、後発障害…国民年金加入中のとき
 → 障害基礎年金のみ支給

2.前発障害…国民年金加入中のとき、後発障害…厚生年金加入中のとき
  前発障害…厚生年金加入中のとき、後発障害…国民年金加入中のとき
  前発障害…厚生年金加入中のとき、後発障害…厚生年金加入中のとき
 → 障害基礎年金+障害厚生年金を支給

3.後発障害が国民年金加入中のとき
 居住地の市区町村の国民年金担当課に裁定請求書を提出する
 (但し、第3号被保険者<被扶養配偶者>期間中の初診の場合は、居住地の社会保険事務所)

4.後発障害が厚生年金加入中のとき
 初診時の事業所を管轄する社会保険事務所に裁定請求書を提出する
 (居住地の社会保険事務所ではないので、要注意!)

5.後発障害の裁定認定時に、後発障害に関する診断書を1枚提出すること

6.併合認定によって障害年金額が改定されると、改定の翌月から新しい額で支給される
 (所得制限はない)

7.認定の例
 前発障害…障害基礎年金(2級)
 後発障害…障害基礎年金(2級)+障害厚生年金(2級)
  → 併合後…障害基礎年金(1級)+障害厚生年金(1級)

次に、併合改定についてです。

併合改定とは、既に1〜2級の障害年金を受給している人(受給できる権利のある人を含む)に、
さらに1〜2級の障害年金を受給できうる事由に該当しない程度の障害(3級〜)が生じた場合、
前後の障害を併合した障害の程度によって障害年金を支給することをいいます。
この場合、後発障害は、障害年金を受給できうる3つの要件をすべて満たす必要があります。
つまり、いずれかの年金制度に加入していること、保険料が一定期間納付済であること、3級以降
の障害状態にあること の3つです。
後発障害の裁定請求書を提出すると、併合改定が行なわれます。
併合改定後は、前発障害の障害年金が1級に改定されます。後発障害については、障害年金の支給
の対象とはなりません。
併合改定の際に注意すべき点は、以下のとおりです。

1.前発障害…国民年金加入中のとき
   (後発障害が国民年金加入中、というのは、国民年金には3級がないのでありえない)
 → 障害基礎年金のみ支給

2.前発障害…国民年金加入中のとき、後発障害…厚生年金加入中のとき
 → 障害基礎年金+障害厚生年金を支給

3.前発障害…厚生年金加入中のとき
   (後発障害が国民年金加入中、というのは、国民年金には3級がないのでありえない)
 → 対象外

4.前発障害…厚生年金加入中のとき、後発障害…厚生年金加入中のとき
 → 障害基礎年金+障害厚生年金を支給

5.後発障害が国民年金加入中のとき
 居住地の市区町村の国民年金担当課に裁定請求書を提出する
 (但し、第3号被保険者<被扶養配偶者>期間中の初診の場合は、居住地の社会保険事務所)

6.後発障害が厚生年金加入中のとき
 初診時の事業所を管轄する社会保険事務所に裁定請求書を提出する
 (居住地の社会保険事務所ではないので、要注意!)

7.後発障害の裁定認定時に、後発障害に関する診断書を1枚提出すること

8.併合改定によって障害年金額が改定されると、後発障害での障害年金の受給権が発生した翌月
 の分から(さかのぼって)新しい額で支給される
 (所得制限はない)

9.改定の例
 前発障害…障害基礎年金(2級)
 後発障害…障害等級不該当(1〜2級に該当しない)
  → 併合後…障害基礎年金(1級)

4千字、という字数制限があるので、続きは分けますね(^^;)。

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併合改定

 投稿者:みのりん  投稿日:2004年11月 4日(木)23時04分30秒
  こんばんわ

そっか 事後重症ではないんですね
併合改定ですか
少し検索もしてみました
まろくんの説明 とってもわかりやすかったです
とにかく 診断書を出してみます

ありがとうございました
 

障害年金〜事後重症・併合認定・併合改定の概略

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年11月 3日(水)11時28分14秒
  みのりんさん、こんにちは。
無事に退院された、とのこと。おめでとうございます。

右ひじ関節を人工関節に置き換える手術を受けたんでしたね。
前回までの人工関節置換が両ひざ・両股関節、今回の人工関節置換が右ひじ。
ほんとうにいろいろとたいへんだと思います。
退院後すぐにお仕事を再開されたそうですが、くれぐれも無理なさらないで下さい。

さて。
厚生年金保険でいう「事後重症」についてです。
事後重症は、これまでの障害、つまりは、みのりんさんの場合は両ひざ・両股関節の障害が、障害
認定日(厚生年金保険法で定められた日)に同法の「障害状態要件」に該当しなかった、といった
場合に考えるものです。

ある障害を持っているとき、障害認定日以降にその状態(病状など)が進行してある時点において
初めて「障害状態要件」(ここでは厚生年金保険法での要件。以下同じ。)に該当した場合には、
そこから先、障害年金(ここでは「障害厚生年金+障害基礎年金」。以下同じ。)を受給する権利
が生じます。
このとき、その状態の障害(以前には「障害状態要件」に該当しなかったもの)を「事後重症」と
呼びます。
なお、障害自体が進んだ、という解釈そのものはまちがってはいません。

意外と知られていないのでびっくりしたのですが、「障害状態」の定義は、障害福祉関係の各法で
すべて異なります。
つまり、身体障害者福祉法(身体障害者手帳)、国民年金法・厚生年金保険法(障害年金)、労災
保険法(労災補償<労災障害年金>)など、それぞれの法律毎に、それぞれ違った「障害の状態」
が存在します。
言い替えると、身体的には全く同一の内容なのに法律上はそれぞれ位置づけ(障害等級)が違う、
ということ。
非常に複雑で、担当者も実によくまちがえてくれます(--;)。

みのりんさんの場合は、両ひざ・両股関節については既に障害年金の対象になっていますね。
ですから、仮に今後障害が重くなったときも、事後重症とはなりません。
それでは、右ひじはどうかというと、実は、事後重症の扱いはされません。

みのりんさんの右ひじの障害を「後発障害」と言います。
一方、いままでの両ひざ・両股関節の障害を「前発障害」と言います。
前発障害で既に1〜2級の障害年金を受け取っている人の場合、後発障害で1〜2級の障害年金の
受給を考えるときには、後発障害については「事後重症」とは見ません。
後発障害については前発障害と併せる形で見て、全体としての障害等級を考えます。
(注:以下は、前発障害で既に1〜2級の障害年金を受け取っている人にあてはまる説明です。)

前発障害と後発障害の初診時期が同じであれば、基本的に、それぞれの障害程度が併合されます。
但し、内科的な疾病の併存の場合は、「総合認定」というまた別の方法によって1つにまとめられ
ます(こちらの説明は省略します。)。

前発障害と後発障害の初診時期が異なる場合には、次のような取り扱いになります。
(併合認定と併合改定の違いについては、別途説明します。)

1.前発障害と後発障害がともに2級以上の場合は「併合認定」
2.前発障害が2級以上、後発障害が2級未満(3級〜)の場合は「併合改定」

以上のように、みのりんさんのようなケースでは、後発障害(みのりんさんの場合には右ひじ)が
はたして厚生年金保険法の1〜2級(又は3級〜)の障害程度にあてはまるかどうか、ということ
をまず最初に考える必要があります。
結論から言うと、右ひじ関節の人工関節置換は、原則として3級になります。

上肢に人工骨頭又は人工関節を挿入・置換した場合、障害年金の障害程度は次のように取り扱われ
ます。
ちなみに、下肢も同様で、「上肢」を「下肢」に置き換えれば、そのまま、下肢についての説明に
なります。
なお、「一上肢の用を全く廃したもの(一上肢の機能に著しい障害を有するもの)」の具体的定義
についてはまた別に定めがありますので、別途説明します。

1.一上肢の3大関節のうち、1関節又は2関節に、人工骨頭又は人工関節を挿入・置換
 → 3級に認定

2.両上肢の3大関節のうち、1関節に各々(片方ずつ)人工骨頭又は人工関節を挿入・置換
 → 3級に認定

3.人工骨頭又は人工関節を挿入・置換してもなお
  一上肢の用を全く廃したもの(一上肢の機能に著しい障害を有するもの)程度以上に
  該当するとき
 → さらに上位の等級に認定

4.障害の程度を認定する時期
 … 人工骨頭又は人工関節を挿入・置換した日
    (但し、初診日(厚生年金保険法で定められた日)から起算して、1年6か月以内の日に
    限る)

まぁ、とにかく複雑です…。
以降、さらに、ひとつひとつ内容を分けて説明してゆきたいと思います。

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障害年金

 投稿者:みのりん  投稿日:2004年11月 1日(月)23時05分6秒
  こんばんわ
29日に無事退院しました
で 明日から職場復帰します
OPをしたのがひじ関節だから 動かさないと固まっちゃうんですよね
普段の生活ではあまり必要以上動かす事はないです
だから リハビリもかねての 復帰になります
仕事内容が 
米粒大の製品の中から目視でピンセットで
選別をするという作業だから
体に負担がかかるわけじゃないから

ところでお聞きしたいと言ったのは
事後重症のことなんです

今は傷害年金2級(厚生年金もあわせて)を受給しています

初診日云々 確かに苦労しました
何度も同じ用紙が(×だらけの)行き来しましたよー
保険事務所って受け付けるだけで
どこがいけないとか 言ってくれないんです
あとで 聞けば窓口の人も よくわかってないんですよね
なんじゃらほい ってなもんです

今までの障害が
両膝・股関節が人工関節で2級
で 今回は右ひじだけ
それぞれみたら たんなる変形性関節症で片付けられてしまいそうです
リューマチとかでなら因果関係がわかるんだろうけど

それでも一応障害が進んだ事には違いないですよね?
他にも足関節も痛みが強いけど 痛みって認定には通用しないんでしょう?
とりあえず 今度の診察日(17日)に診断書書いてもらうことにします
結果は2ヶ月先ですね

また 報告します
他の人の参考にもなるかな


 

ありがとうございました。m(_ _)m

 投稿者:鳳翔  投稿日:2004年10月26日(火)09時26分57秒
  まろくん様、
ものすごく詳しいお返事、ありがとうございます。m(_ _)m

感謝しています。

知り合いだけでなく、
自分の息子も知的障害(ダウン症)ですので、
もっとよく知るべきことを知らなければと思いました。

今年中学校に入ったのですが
担任から療育手帳を交付してもらうようにと指示があり
<クラスで出かけるとき息子だけ持っていなくてバス代がかかる・・・など>
初めてそういう制度があることを知りました。
先日交付されるまで半年近くもかかりましたが
税金の減免や補助など、
市内の公共施設が無料になるだけじゃないんだとビックリしました。

子供がダウン症だと判った頃は夫も若かったし生活も苦しかったので、
何か補助が無いかと保健婦さんに問い合わせたのですが
心臓に穴が空いていないと、これからも補助は全く無いと言われ
健康なだけまだいいんだと、そのまま鵜呑みにしていました。

アンテナを高く上げて情報を収集するのも親の義務かも知れません。(ーー;)
これからもよろしくお願いいたします。
 

再びみのりんさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年10月24日(日)21時59分8秒
  みのりんさん、こんばんは。
29日に退院されて、11月からさっそく現場復帰ですか…。
くれぐれもご無理をされないように。何と言っても、身体は資本ですからね。

ところで、年金のことですが、障害年金ですよね?
これは、正直言って、説明が非常に大変です(^^;)。
とにかく、複雑過ぎるんですよねぇ。
で、少なくとも、初診日(現在の障害原因となった疾病などのために、初めて病院などを受診した
日。実は、診療科はどこでもかまいません。)と、初診日の時点で加入していた制度(厚生年金、
国民年金、共済年金の別)、いままでの年金加入期間(各制度毎に)を把握しておいてほしいと思
います。
なお、初診日がもしも20歳前だった際には、場合によって「20歳前障害による障害基礎年金」
しか出ない(私がそうです)ときがあります。これは、年収による支給制限がある年金(その他の
障害年金には支給制限がありません。)です。
したがって、このあたりは、よーく理解しておく必要があります。
また、本人が「病歴・就労状況等申告書」を記入する必要があるんですが、医師の診断書との間で
少しでも矛盾があると、何回も何回も書き直しを命じられます。これはしんどいですよ…。
但し、かと言ってバカ正直に申告書を書くと、「思ったよりも障害が軽く、日常生活上の支障は無
い模様である」と判断されてしまい、考えていたよりも下の年金になってしまうことがあります。
要は、いろいろとコツが必要だ、ということが言えるようです(^^;)。

ただ、障害年金を受給できるか否かで、ほんとうに大きな差があります。
私の場合、1級障害基礎年金をもらっていまして、これが月に約8万円強になります。
さらに、市から独自の重度心身障害者手当が1万円近く出ますので、合わせて月に約9万円。
転職してガクッと手取り給与額が減ってしまった(およそ半分!)んですが、この9万円にすごく
助けられています。9万円がなかったら、めちゃくちゃ苦しいなぁ…。

ということで。
では、くれぐれもお大事になさって下さいね。ほんとうに身体は資本です!

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なるほど

 投稿者:みのりん  投稿日:2004年10月24日(日)20時39分53秒
  詳しい説明 ありがとうございました

そっか 手帳の書き換えが問題なのかもしれませんね
今度の手術でどうやら一級になりそうです

更正医療の手続きをするために
Drが 4級が4つで2級 あと ひとつで 。。。
って なんかポイント集めみたいな調子で
私の場合 一級になると言われました
ポイントが集まったっていいことじゃないけど
こうなったら 前向きに受け止めるしかないと思ってます

去年 夫がリストラやらなんやらで 仕事を辞めて
夫婦二人 どうやら これ以上 夫が働かなくても
なんとななると わかった頃から
あちこち 小旅行をしています

そんな時に夫が介助者として 少しでも手帳が役に立ってくれたらと
思って聞いてみたのです

ア 私は仕事は辞めません
家にいるのが 嫌いだからです
だからといって 今の仕事 手抜きはしてませんけどね
29日に退院して
11月から 即職場復帰します
どうやら ゆっくりはさせてくれそうにないです

退院したら また 挨拶に来ます

今度は年金の事で教えていただきたい事があります

どうぞよろしくお願いします
 

みのりんさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年10月24日(日)15時39分27秒
  みのりんさん、こんにちは。
もう既に、外泊が終わってしまったかしらん?(^^;)

先日は某チャットルームでどうもありがとう。
偶然にびっくりしましたけれど、とてもうれしく思いましたよ!

さて。
第1種身体障害者と第2種身体障害者の区別というのは、身体障害者福祉法上での区別ではなく、
あくまでも、JRの運賃割引制度上での区別なのだそうです。
で、身体障害者手帳での障害等級との関連は私がコラム記事で取り上げたとおりで、逆に言うと、
「2級なのに第2種身体障害者」というみのりんさんの現況を「?」と感じました。2級ですと、
第1種身体障害者になるからです。

みのりんさんは、いくつかの障害をお持ちなんですよね?
それぞれの障害が「各4級」とされているのだと思うのですが、この場合、4級単独では、確かに
第1種身体障害者にはなりません。
4級でも第1種身体障害者になるのは、一般に、内部障害者(心臓、腎臓などの障害)のみです。

ところが、いくつかの障害を重複している場合は、それぞれの障害毎に定められている障害指数を
合算して、その合計指数が一定の基準をクリアすれば、それらの障害を1つにまとめて、より上の
障害等級に認定されることがあります。
みのりんさんの場合は、各4級の障害を1つにまとめて、2級に認定されたことになりますね。
しかし、「障害等級」と言った場合には、どうも、それぞれの障害の級を指すようで、1つにまと
められた後の障害等級は「認定等級」と呼ばれています。
とすると、もしもJRの運賃割引制度が「認定等級」ではなく元々の「障害等級」で運用されるの
だとすれば、みのりんさんの障害等級が「各4級」である以上は「第2種身体障害者」のままなの
ではないかと思います。
しかし、JRの運賃割引制度関係の通知をちょっと詳しく見直してみたのですが、そのようなこと
には触れられておらず、結局、真相は不明です。

逆に、もしも統合後の「認定等級」で第1種なのか第2種なのかが決められるのだとすると、みの
りんさんは「2級」ですから、明らかに「第1種身体障害者」にあたることになります。
いくつかの障害を持っている場合、統合後の障害等級(=認定等級)によっては、第2種→第1種
へと変わるケースがありうるはずですから、ここで手帳の書き換えが必要になるのではないか、と
思います。
あくまでも想像なのですが、みのりんさんの場合には、もしかしたら、ほんとうは第1種身体障害
者なのに、手帳が書き換えられず、第2種身体障害者のままなのかもしれませんね。

見かけ上の障害の軽重と第1種・第2種の区別は、必ずしも一致していないと思います。
介護者を常時要する場合が第1種で、たとえ移動に困難を伴う場合でも、何とか自力で移動できる
場合には、第1種とは見なしていません。
逆に、聴覚障害者の場合、2級(私がそうですが)でも、緊急時の放送などは全く聴こえないわけ
ですから、たとえ移動の困難はなくても、介護を要する度合は非常に高いことになります。
そのため、2級聴覚障害者が移動時の困難は伴わなくても第1種身体障害者とされている、という
ことは妥当な判断だと思っています。
なお、幼少の頃に位置づけられた障害等級がもしもその後変動することがなければ、たとえ成人に
なっても、級はそのままです。

実生活上、「こういった面でちょっとした介助がほしい」と思っても、いまの福祉制度では、そう
いった要求をカバーしきれません。
そのあたりは確かに残念なのですが、私自身は、「制度そのものが全く存在しないよりははるかに
マシ」だと思っています。
いかがでしょうか?

それでは。
くれぐれもお大事になさって下さいね。

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Re:グループホーム設置について

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年10月23日(土)00時15分22秒
  萩行さん、こんにちは。
知的障害者グループホーム(知的障害者地域生活援助事業)の件ですが、グループホームの設置に
際しては、民間のアパートやマンションなどの全部又は一部を購入又は賃借してグループホームに
充てることができます。
また、平成8年の公営住宅法改正により、公営住宅についても、同様な取り扱いが可能になってい
ます。

根拠になっているのは、「知的障害者地域生活援助事業の実施について(知的障害者地域生活援助
事業実施要綱)」という、厚生省児童家庭局長通知です。
(平成元年5月29日付け 児発397号通知)
(最終改正/平14障発0312002号、平14障発0514002号)

この通知に、建物の確保の要件として、「原則として、当該運営主体が建物の所有権又は賃借権を
有すること。」と定められています。
ちなみに、運営主体は、地方公共団体(都道府県又は区市町村)および社会福祉法人等(NPO法
人を含む)であって、知的障害者援護施設等(通所施設も可。知的障害者福祉ホームを除く。)の
施設を運営している者か、他の関係施設を利用した支援体制が確実に確保できる者か、そのどちら
かである必要があります。

設置・運営を希望する者は、都道府県知事宛に「知的障害者グループホーム運営承認申請書」を提
出する必要がありますが、賃貸借契約である場合には、この中に、敷金・礼金・家賃・契約期間を
記すほか、貸借料を免除された場合にはその理由も記すことになっています。
また、近隣住民の反対によって設置が非常に困難となるケースも多いために、申請にあたっては、
近隣住民からの同意書の添付が必要になる場合がほとんどです。
さらに、緊急時の対応が即時に行なえることが条件で、バックアップ施設(知的障害者入所施設)
が近隣(原則として徒歩30分以内)にあることも必要とされています。

実際の運用は、都道府県および市町村の条例や要綱などによって微妙に異なることがあります。
そのため、詳細は必ず、最寄りの地方公共団体の障害福祉担当課か、都道府県施設指導監査担当員
に問い合わせるようにして下さい。
また、設置・運営マニュアルなども、そちらから入手できるはずです。

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一種ニ種

 投稿者:みのりん  投稿日:2004年10月23日(土)00時10分0秒
  先日はどうもです
今日は 外泊中の書き込みです

先日の時に聞きたいことがあるといったのは

障害者認定上の 一種ニ種の区別です

コラムにもありましたが いまいち よくわからないのです
1級 2級が一種に該当するとありましたが
私の場合は 二級でも2種になります
といっても
私の場合は各障害で言えば4級 それが統合級で
二種2級になるんだろうなと 自分では納得していたんですが
いろいろ ネット上などでの 皆さんの話を聞くと
私より軽い障害でも 幼少時からの障害であれば
一種となってるように思えます
例えば 一種4級だとか・・・

小さい頃にたとえ 軽い障害でも
公共の乗り物に乗るときは 介護 あるいは補助がいる
そういった場合の認定が 
成人になってもいきているということなんでしょうか

私の場合 個人では 
電車などを利用する場合 必ず付き添いが必要ではないけれど
だれか 手助けがいたらと思うことは多々あります
くだりのエスカレータ 段差の高いバス等々
 

グループホーム設置について

 投稿者:萩行慎一  投稿日:2004年10月22日(金)12時31分34秒
  知的障害者のグループホーム設置について詳しく知りたいのですが。民間のアパートをグループホーム化出来るのでしょうか?何か資料がありましたら教えてください。  

補装具の給付の手続きについて(補聴器の場合)

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年10月19日(火)20時57分45秒
  補装具(補聴器の場合)の給付を受けるための手続きは、次のとおりです。

1.最寄りの市区町村の障害福祉担当課に行って、身体障害者福祉法指定医である耳鼻咽喉科医を
把握する。身体障害者手帳を忘れずに持ってゆくこと。
2.とともに、担当課で「補装具交付判定資料」のための用紙を受け取り、指定医である耳鼻咽喉
科医に記入してもらう(指定医以外はダメ。)。身体障害者手帳を忘れずに持ってゆくこと。
3.できあがった「補装具交付判定資料」を担当課に持ってゆく。
4.身体障害者更生相談所に行く必要があるかどうかを担当課が調べる。
5.次のような場合は、一般に、身体障害者更生相談所に行く必要が生じる。
 ○ いままでの機種から補聴器を変更したい
 ○ いまの補聴器では聴き取りづらい
 ○ 頭痛や違和感にしつこく悩まされている
 ○ 機種の決定が自分ではできない
 ○ 挿耳形(いわゆる「耳穴式タイプ」)の補聴器を希望している
6.身体障害者更生相談所に行く必要があれば、自分で予約の手続きを行なう。
7.身体障害者更生相談所に行き、さまざまな検査を受け、補装具の医学的適合判断等を受ける。
8.補聴器を決定する。
9.自分の希望する店に行き、補聴器の見積書を作成してもらう。
10.見積書を持って、担当課に出向く。担当課は、これを審査する。
11.2〜3週間程度で、補装具交付通知書が自宅へ届く。
(補助決定額や自己負担額等が書かれています。)
12.届いた「補装具交付通知書」を持って、担当課に出向く。
13.担当課で「補装具交付券」を受け取る。
14.「補装具交付券」を持って補聴器店に行き、補聴器を購入する。

一方、日常生活用具については、下記を参照して下さい。

(株)ワールド・パイオニア(※「福祉給付について」をクリックして下さい。)
「聴覚障害者用日常生活用具の給付(福祉給付)について」
http://www.wp1.co.jp/

以上です。

周りの人がいろいろ面倒を見ないと、自分から動く気のない障害者は、諸制度を利用することがで
きなくなってしまいます。
そういった意味では、周囲の人からのサポートがたいへん大切だと思います。
しかし、障害者自身が意識の改革を行なってゆかなければ、いつかは破綻してしまうことも必至で
す。いつまでも周りの力を頼るのではなく、障害者自らも、少しずつ動いてゆく必要があるように
思います。

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Re:補聴器って・・・

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年10月19日(火)20時23分7秒
  こんにちは。鳳翔さん。
ご質問の件ですが、お知り合いの方が、身体障害者福祉法による「聴覚障害」と認定され、いずれ
かの級に位置づけられた身体障害者手帳を交付されれば、「補装具給付制度」を利用して補聴器の
給付を受けることができます。

補装具給付制度は、身体障害者の障害をカバーしてゆくためにほぼ必須である用具等を、行政側が
一定の額を補助して給付する制度です。
全額補助される、ということなく、対象者の年収に応じた自己負担を伴います。
ちなみに、次のような特徴があります。
(補装具とは別に、「日常生活用具」の給付・貸与という制度もあります。FAXや呼出器等が対
象です。そちらは1回限りで、また、下記の特徴があてはまりません。)

1.施設に入所している人でも交付してもらえる
2.1回限りではなく、耐用年数が過ぎれば、再び交付してもらえる
3.修理をしてもらえる
(補聴器の場合、電池の入手が「修理」扱いになります。つまり、電池も交付してもらえます。)
4.障害等級に関係なく、身体障害者手帳を持っていれば交付してもらえる
(日常生活用具の場合は、おおよそ2級以上でないとダメです。)
5.品目によっては、身体障害者更生相談所(いわゆる「都道府県立身体障害者リハビリテーショ
ンセンター」)における判定が必要

補聴器の耐用年数、および、行政から出してもらえる金額の限度額(1台あたり)は、以下のとお
りです。
平成15年度の金額を挙げておきます。なお、金額は、毎年、年とともに変更されます。
また、オとカについては、特別な事情がなければ簡単には認められませんので、要注意。

ア.標準型箱形補聴器  4年 3万4200円
イ.標準型耳掛形補聴器 4年 4万3900円
ウ.高度難聴用箱形補聴器  4年 5万5800円
エ.高度難聴用耳掛形補聴器 4年 6万7300円
オ.挿耳形補聴器(レディメイド<半既製品>)  4年  8万7800円
カ.挿耳形補聴器(オーダーメイド<注文制作>) 4年 13万9100円

たとえば、高度難聴用耳掛形補聴器の定価が、仮に25万7300円だったとしましょう。
(事実、高度難聴用耳掛形デジタル補聴器の場合、そのくらいの金額になってしまいます。)
すると、うち、最高6万7300円までは行政側が面倒を見てくれる可能性があります。
で、この制度でいう自己負担というのは、「上記6万7300円のうちのいくらを負担するか」と
いうことなのですが、よくよく考えればわかるように、自己負担分は、さらにあります。
つまり、「定価」と「行政が面倒を見てくれる部分」との差額も、当然、自己負担です。
ですから、仮に年収がゼロ(あるいは障害年金のみ)だとすると、上記の場合は、最低19万円は
自分で負担する必要があります。

そのほか、実際の手続きについては、項をあらためて説明させていただきますね。
(手続きがかなり面倒くさいので、あきらめてしまう方が相当いらっしゃいます。)

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補聴器って・・・

 投稿者:鳳翔  投稿日:2004年10月18日(月)19時46分44秒
  初めまして。
知り合いが聴覚障害の認定を受ける事に決定しました。

そこでもし知っていたら教えていただきたいのですが
補聴器を買うとしたらどのくらいの補助が得られますか?
本人はどこまでも耳穴形の補聴器に固執していますので
それを買うとしたらどのくらい本人負担があるでしょうか?

本人は豊島区1人暮らしで去年大怪我をして身体障害者2級になり
収入も途絶えていますので負担が大きいと補聴器は買えないかも・・・(ーー;)

本人が動く気が無いので周りの人たちがいろいろと面倒を見ています。
 

どうもです!!

 投稿者:えーきち  投稿日:2004年10月 9日(土)15時26分5秒
  通りすがりサマ ありがとうございます。先日医師に診断書の訂正 補足をお願いしたところこれ以外書けないとの事でした。再接着している以上よくなる可能性が0%ではない為に『予後』の欄は不明にならざる得ないとのことでした。よくよく考えてみれば医者サイドからすれば、つながっている以上は可能性があるわけなので、今後の事など分かるわけはないというに言うに決まってますものね!ただ僕の場合はどんなによくなっても50%までの回復は不可能らしいんですが・・・まあこれもあくまでも予測であってそれ以上は無いけどそれ以下はあるそうです。まそれも予測ですが。したがって1年半後の申請となりました。12月の半ばで1年半たちますのでそれから申請します。 でも再接着後機能していない状態とはどんな状態を言うんだかの疑問は残りましたが・・・社会保険事務所も対応のミスを謝ってくれましたから、まあ仕方ないと思います。皆さま本当にありがとうございました。また労災の事まで調べていただいて 通りすがりサマには本当に感謝しております。障害等級 傷病等級と二つあるんですか?僕も知りませんでした。また自分なりに調べてみます。ありがとうございます!!  

訂正があります

 投稿者:通りすがりの者  投稿日:2004年10月 9日(土)14時50分15秒
  訂正があります。労災の傷病年金について、障害等級3級までと書きましたが、正しくは傷病等級でした。障害等級とは別物です。すみません。そんなものが存在すること自体今回調べてみるまでまったく知りませんでした。
で、えーきちさんの傷病等級ですが1,2級は無理、3級ならどうにかなるかも、というところ。傷病年金(意味あいとしては休業補償年金)のメリットですが、役所の事務処理が楽になるということ、金額が多少上がるということ(3級でも給付基礎日額の245日分、休業補償の場合60%)です。傷病年金は傷病が治癒していない、つまり療養中の場合に支給されるものなので、当然療養の給付は継続して受けられます。
障害補償年金の等級は5〜7級あたりだと思います。5級は184日分、6級は156日分、7級は131日分です。
以上、訂正と補足説明でした。

ついでに、今回労災の認定基準を調べてみて自分なりに発見がありましたので、書いておきます。
労災の基準には「上肢に醜いあとを残すもの」というような障害とは直接関係無いものもあります。また外貌つまり見た目という項目が独立して設けられています(男と女で等級が違う!!当然、女が上。これって男性差別では!?)。
そのほか「生殖器に著しい障害を残すもの」というのもあります。労災の場合その性格上、高所からの転落が多いのですが、その場合脊椎が損傷したりすると、下半身の麻痺のほかに生殖機能障害(陰茎の勃起不能、射精不能等)が残る場合があります。
これには少し驚きました。なぜかというと、公的年金の障害にはこれらは一切対象外だからです。
こうした違いは両制度における障害というものに対する考えの違いからきています。
公的年金において障害とは、「日常生活、職業生活の基本的な動作にどれだけ支障があるか」ですが、労災の場合もっと広く障害を捉えているようです。
まろくんサンが以前書き込んでいたように、手帳が何級だから公的年金は何級とは必ずしもいえないのはこのような事情もあるのです。

障害年金の受給後の注意点については、いずれ時間を見て書き込もうと思います。
 

みなさま!!

 投稿者:えーきち  投稿日:2004年10月 6日(水)08時59分26秒
  本当にアドバイスありがとうございます!本当に親身になっていただいて助かりました。アドバイスを参考に申請を行います。また何かありましたら、よろしくお願いいたします。このような有意義な掲示板を作っていただいて、感謝いたします。ありがとうございました。  

深謝〜「通りすがりの者」さんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年10月 5日(火)18時33分58秒
  「通りすがりの者」さん、ほんとうにありがとうございました!
私が記そうと思っていた内容をほぼ完璧に記していただけましたので、何も申し上げることはあり
ません(^^;)。ほんとうに助かりました!

労災保険や雇用保険を初め、社会保障制度や社会福祉制度(たとえば、社会保険制度や年金制度)
の内容は、非常に複雑ですよね。
しかし、「申請主義」という言葉が端的に示しているように、社会保障制度や社会福祉制度の利用
にあたっては、まずは基本的な事柄を自分自身で調べ、それを土台にして申請しない限り、制度を
利用することができません。
生活保護の利用もそうですし、支援費制度(障害者施策)や介護保険制度(高齢者施策)の利用に
ついてもそうです。

「これはおかしいのではないか?」という声もあるかもしれませんが、制度の内容の広報そのもの
は、最近は、意外と丁寧に行なわれるようになったほうだと思います。
また、申請主義そのものは行政事務の効率化に寄与しており、むしろ、そのことによって、的確・
迅速にサービスを提供できる、という側面があります。

たとえば現時点では年金を受給する必要がない方であっても、ふだんから諸制度に対するアンテナ
を伸ばしておくことが、何より必要でしょう。
その上で、よく理解できない点などがあれば、専門家の助言を仰げば良いと思います。

えーきちさん。「諸制度について、少しでも知っているか否かとでは大変な差がある」ということ
を知っておいて下さいね。
どうか、よい結果が出ますようにお祈りいたします。お身体を大切に!

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ありがとうございます!!

 投稿者:えーきち  投稿日:2004年10月 5日(火)09時13分40秒
  通りすがりサマ ご丁寧にありがとうございます。障害厚生年金の方は2級に相当すると思うので2級として(あくまでも仮定ですが) 障害厚生年金+障害基礎年金(妻&子供がいるもので)+労災(0・73%)=受給金額という計算式になると思うのですが。金額などははっきりと分からないので。このほかになにか請求できる物 なにか見落としている物などあるようでしたら教えて頂きたいのですが。たまたま厚生年金の方で年金が下りるとの話を聞いて確認に行ったので分かったから良かったですがこれが分からずにいたラと思うとゾっとしますね。本当に自分から聴くなりしない限り分からないなんて悲しいと思います。まだまだ道は長いかもしれませんが確実に受給できるように頑張ります。又よいアドバイスよろしくお願い致します。
 

えーきちサンへ(障害年金について)その2

 投稿者:通りすがりの者  投稿日:2004年10月 4日(月)22時12分8秒
  ついでに労災のことについて
現在、休業補償を受給しているということですが、休業開始から1年6ヵ月を過ぎ、かつ障害等級3級以上に該当する場合、傷病補償年金に切り替わります。この障害等級は労災保険のそれですので、公的年金・障害者手帳の等級とは別物です。業務災害で療養休業中は労基法で解雇が禁じられています。もし会社が休業を理由に退社を迫ってきた場合は毅然とした対応をとってください。ただし休業開始後3年を経過した時点で休業補償年金を受給している場合は、解雇制限が解除されます。
怪我が治癒して障害が残った場合、障害補償年金、障害補償一時金が支給されます。障害等級1〜7級までは年金、8〜14級までが一時金です。えーきちさんは障害が重いので年金に該当すると思います。労災の手続きは基本的に会社がやってくれますが、注意することは労災年金は申立書を提出せず、診断書のみで障害を判定します。手足の切断はその心配はありませんが、障害の種類によっては障害の状態が等級に十分反映できないことがあります。心配なら自分で申立書を作って提出するのも手かもしれません。審査の結果に不服があるときは労働者災害補償保険審査官に不服の申立てを行うことができます。これは公的年金に関しても同様で社会保険審査官に不服を申し立てることができます。不服の申立ては社会保険労務士もしくは弁護士が代理人を務めることができます。
労災の休業補償、傷病年金、障害年金は公的年金の障害年金との併給が可能ですが、その場合労災の給付が減額されます。また障害一時金との併給はできず、労災の障害給付が優先して支給されます。公的年金は申請から支給までに数ヵ月のタイムラグがありその間満額の労災保険が支給されることになります。その場合労災保険を返却する必要がありますが、返却の方法は毎月の支給額の2分の1を限度に控除するという方法で返却します。年金の支給通知が来たら、できるだけ早く職場を管轄する労働基準監督署に届けてください。

労災保険を含めて社会保険は「知らない奴は馬鹿をみる」制度であることを肝に銘じてください。基本的に自分から動かない限り、年金は支給されませんし、自分から聞かない限り役所は何も教えてくれませんし、聞かれたことしか教えてくれません。質問するには知識が要ります。

ではお大事に
 

えーきちサンへ(障害年金について)その1

 投稿者:通りすがりの者  投稿日:2004年10月 4日(月)22時35分55秒
  えーきちさん、こんにちは。またもや通りすがりの者です。
ご事情は大体飲み込めました。ご存知かもしれませんが、障害年金について説明したいと思います。まず年金額ですが、えーきちさんの場合、労災ですので厚生年金の受給要件を満たしているのでしょうか?以下障害厚生年金が支給されるという前提でお話します。
まず年金額ですが、2級の場合、国民年金から障害基礎年金(約80万円)と障害厚生年金から年金が支給されます。障害厚生年金は加入期間と給与によって変わってきますが、加入期間が短い場合300月(25年)加入したとして計算しますので、加入期間が1ヵ月しかなくてもある程度の額が保証されます。また基礎年金には18歳未満の子に対する加算(1人あたり約23万)が、厚生年金には配偶者に対する加給年金(約23万円、子の加算と同額)が付きます。子に対する「加算」と配偶者に対する「加給年金」と名前が違うのは、配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受給できるようになると、配偶者に加算額の一部を振替えることができるからです。これを振替加算といいます。1級の場合は2級の年金額(加算額を除いた額)の1.25倍です(加算額は2級と同額)。3級の場合、基礎年金は支給されず障害厚生年金のみです。加給年金も付きません。その代わり最低保証額(約60万円)があります。3級に満たない場合、一時金として3級の年金額相当の2倍の額の障害手当金が支給されます。厚生年金の場合、国民年金からも年金が支給されるので、加算額を含めると多い人で200万を超える可能性もありますので、前にも書いたとおり慎重に対応してくださいね。
ちなみに、年金の時効は5年です。事後重症の場合、請求日の翌月から支給されるので急がないといけませんが、えーきちさんの場合本来請求ですので、5年を過ぎない限り年金額は変わりませんから、急がず納得のいくまで腰を据えて頑張ってください。
さて、えーきちさんの障害等級ですが、1級は両腕に重い障害を負った場合ですので該当しないと思います。というわけで2級と3級の認定基準を示しておきます。

2級 一上肢の用を全く廃したもの
具体的には上肢の三大関節中いずれか二関節以上の関節の用を廃したもので、次のうちいずれか(1)不良肢位で強直したもの(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以上に制限され、かつ筋力が半減以下のもの(3)筋力が著減または消失しているもの

3級 三大関節中いずれか二関節以上の関節の用を廃したもの
関節の用を廃したものとは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの、またはこれと同程度の障害を残すものを言います。

手足の切断の場合、認定基準が明確なため申立書の書き方等で等級が変わってしまうということは殆どありませんのでご安心を。

長くなるので一旦ここで切ります。
 

取り止めが無くて

 投稿者:えーきち  投稿日:2004年10月 4日(月)09時54分31秒
  まろくんさま 通りすがりさま お返事ありがとうございます。取り留めの無い質問になってしまってごめんなさい。15年6月に労災により受傷。左上腕切断(再接着済み)現在も治療中。労災より休業補償を受給中。社会保険事務所に年金の相談に行ったところ切断なので切断日に遡って請求できるとのことで、診断書等一式もらい、提出しました。一応受理されたのですが診断書によると症状のよくなる見込みの欄が不明になっているために、この診断書だと1年半後の請求になるかもとの連絡があり、医師に修正をしてもらってくださいとのことでした。そこでもし、医師が修正をしてくれれば、いいんですが、もししてくれないと、1年半後の請求になると思うので。その場合の受給の差を知りたかったのですが、認定日が切断日と1年半後では1年半分の受給金額が変わってきますものね!!よく冷静なって考えれば分かる問題だったのですが。僕の頭の中では社会保険事務所から電話があったために冷静さを欠いていたと思います。1年半の差は非常に多きいと思うし 医師も左腕は自分の腕が付いているけど、義手と同じと考えてくださいと前に言っていたので、診断書の修正はしてくれると思います。(もし、してくれないと本当に困ってしまいますが) 本当に取り留めの無い質問になってしまい申し訳ございませんでした。またよろしくお願いいたします。  

えーきちさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年10月 3日(日)17時19分1秒
  えーきちさん、こんにちは。
正直申し上げて、えーきちさんのご質問の趣旨がよくわかりません。すみません。

障害年金の裁定請求を行なう場合、年金に関する諸法で定められた「初診日」や「障害認定日」を
はじめ、傷病発生日に加入していた年金制度の種類(例えば、国民年金のみか、あるいは厚生年金
に加入していたか)、保険料納付(免除期間も含む)の有無、20歳前の障害であるか否かなど、非
常に複雑な「前提条件」があります。
残念なことに、これらのことが全く書かれていませんし、傷病名および「いつ、どこの部位を切断
または離断したのか」ということも全く触れられていませんので、答えようがありません。
一方、障害年金をいつ請求するのか、ということによっても、取り扱いが異なってきます。

とりあえず、一般例としての診断書の取り扱いについて、以下のとおり記しておきます。
ざっと目を通していただくと想像できるとは思いますが、受け取れる年金額は、それぞれのケース
によって異なってきます。
ですから、自分が(1)〜(4)のどのケースに該当するのかを調べていただき、それを教えて下
さらないかぎり、的確なアドバイスが全くできません。
申し訳ありませんが、あしからずご了承下さい。

言葉(単語)の説明については省略しますが、詳しいことについては、先日記した「障害年金サポ
ートセンター」のサイトに記されています。
まずは、そちらも丹念に参照して下さいね。

(1)障害認定日による裁定請求を行なうとき
・障害認定日以降3か月以内の「現症」を記した診断書1通が必要。
・障害認定日の属する月の翌月分から障害年金を支給。

(2)障害認定日から1年以降に裁定請求を行なうとき
・障害認定日以降3か月以内の「現症」を記した診断書1通と、裁定請求日以前3か月以内の状態
を記した診断書1通の、計2通の診断書が必要。
・障害認定日の属する月の翌月分から、過去の遡及分をまとめて障害年金を支給。但し、請求時よ
り5年前までの分に限られる。それ以前の分は、時効により支給されない。

(3)事後重症による裁定請求を行なうとき
・裁定請求日以前3か月以内の状態を記した診断書1通が必要。
・裁定請求日の属する月の翌月分から障害年金を支給。

(4)「はじめて2級」による裁定請求を行なうとき
・前発障害および基準障害について、それぞれの裁定請求日以前3か月以内の状態を記した診断書
各1通が必要。つまり、合計で2通が必要。
・裁定請求日の属する月の翌月分から障害年金を支給。

私も含めて、障害年金を専門にしている社会保険労務士でなければ、正確かつ詳細な情報提供は不
可能なのが現状です。
社会保険事務所の職員や一般の開業社会保険労務士でも、正確かつ詳細な情報を持っている方はほ
んのひと握りで、誤った情報すら提供することがあります。くれぐれもご注意下さいね。

そのほかの点については、「通りすがりの者」さんが記して下さったとおりです。
「通りすがりの者」さん、ありがとうございます。何かありましたら、またよろしくお願いいたし
ます。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

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