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みのりんさん、こんにちは。
無事に退院された、とのこと。おめでとうございます。
右ひじ関節を人工関節に置き換える手術を受けたんでしたね。
前回までの人工関節置換が両ひざ・両股関節、今回の人工関節置換が右ひじ。
ほんとうにいろいろとたいへんだと思います。
退院後すぐにお仕事を再開されたそうですが、くれぐれも無理なさらないで下さい。
さて。
厚生年金保険でいう「事後重症」についてです。
事後重症は、これまでの障害、つまりは、みのりんさんの場合は両ひざ・両股関節の障害が、障害
認定日(厚生年金保険法で定められた日)に同法の「障害状態要件」に該当しなかった、といった
場合に考えるものです。
ある障害を持っているとき、障害認定日以降にその状態(病状など)が進行してある時点において
初めて「障害状態要件」(ここでは厚生年金保険法での要件。以下同じ。)に該当した場合には、
そこから先、障害年金(ここでは「障害厚生年金+障害基礎年金」。以下同じ。)を受給する権利
が生じます。
このとき、その状態の障害(以前には「障害状態要件」に該当しなかったもの)を「事後重症」と
呼びます。
なお、障害自体が進んだ、という解釈そのものはまちがってはいません。
意外と知られていないのでびっくりしたのですが、「障害状態」の定義は、障害福祉関係の各法で
すべて異なります。
つまり、身体障害者福祉法(身体障害者手帳)、国民年金法・厚生年金保険法(障害年金)、労災
保険法(労災補償<労災障害年金>)など、それぞれの法律毎に、それぞれ違った「障害の状態」
が存在します。
言い替えると、身体的には全く同一の内容なのに法律上はそれぞれ位置づけ(障害等級)が違う、
ということ。
非常に複雑で、担当者も実によくまちがえてくれます(--;)。
みのりんさんの場合は、両ひざ・両股関節については既に障害年金の対象になっていますね。
ですから、仮に今後障害が重くなったときも、事後重症とはなりません。
それでは、右ひじはどうかというと、実は、事後重症の扱いはされません。
みのりんさんの右ひじの障害を「後発障害」と言います。
一方、いままでの両ひざ・両股関節の障害を「前発障害」と言います。
前発障害で既に1〜2級の障害年金を受け取っている人の場合、後発障害で1〜2級の障害年金の
受給を考えるときには、後発障害については「事後重症」とは見ません。
後発障害については前発障害と併せる形で見て、全体としての障害等級を考えます。
(注:以下は、前発障害で既に1〜2級の障害年金を受け取っている人にあてはまる説明です。)
前発障害と後発障害の初診時期が同じであれば、基本的に、それぞれの障害程度が併合されます。
但し、内科的な疾病の併存の場合は、「総合認定」というまた別の方法によって1つにまとめられ
ます(こちらの説明は省略します。)。
前発障害と後発障害の初診時期が異なる場合には、次のような取り扱いになります。
(併合認定と併合改定の違いについては、別途説明します。)
1.前発障害と後発障害がともに2級以上の場合は「併合認定」
2.前発障害が2級以上、後発障害が2級未満(3級〜)の場合は「併合改定」
以上のように、みのりんさんのようなケースでは、後発障害(みのりんさんの場合には右ひじ)が
はたして厚生年金保険法の1〜2級(又は3級〜)の障害程度にあてはまるかどうか、ということ
をまず最初に考える必要があります。
結論から言うと、右ひじ関節の人工関節置換は、原則として3級になります。
上肢に人工骨頭又は人工関節を挿入・置換した場合、障害年金の障害程度は次のように取り扱われ
ます。
ちなみに、下肢も同様で、「上肢」を「下肢」に置き換えれば、そのまま、下肢についての説明に
なります。
なお、「一上肢の用を全く廃したもの(一上肢の機能に著しい障害を有するもの)」の具体的定義
についてはまた別に定めがありますので、別途説明します。
1.一上肢の3大関節のうち、1関節又は2関節に、人工骨頭又は人工関節を挿入・置換
→ 3級に認定
2.両上肢の3大関節のうち、1関節に各々(片方ずつ)人工骨頭又は人工関節を挿入・置換
→ 3級に認定
3.人工骨頭又は人工関節を挿入・置換してもなお
一上肢の用を全く廃したもの(一上肢の機能に著しい障害を有するもの)程度以上に
該当するとき
→ さらに上位の等級に認定
4.障害の程度を認定する時期
… 人工骨頭又は人工関節を挿入・置換した日
(但し、初診日(厚生年金保険法で定められた日)から起算して、1年6か月以内の日に
限る)
まぁ、とにかく複雑です…。
以降、さらに、ひとつひとつ内容を分けて説明してゆきたいと思います。
http://maroon.way-nifty.com/welfare/
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