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さんたくん様、こんにちは。
続いて、身体障害者福祉法上における視覚障害の認定要件(身体障害者手帳の交付要件)の判定
に重要な役割を果たしている「身体障害認定要領」について触れたいと思います。
この「身体障害認定要領」では、視覚障害の認定の際の具体的な運用事項について、(2)で記
した「身体障害認定基準」以上に、より詳しく定めています。
1.視覚障害の認定
視力障害と視野障害とに区分して、それぞれ認定されます。
もし、それらの両方が「障害程度等級表」上の障害に該当する場合は、『「身体障害認定基準」
の障害が重複する場合の取扱い』という定め(非常に複雑なので、詳細は省略します。)がある
ので、それに照らし合わせて、上位の等級(より重い等級)として認定される場合があります。
2.重い視力障害の扱い
明暗弁(明暗の感覚だけがわかるもの)、手動弁(目の前に差し出した手の動きがわかる程度の
もの)は、視力0とします。
指数弁(目の前50cm以内の所で指の数がわかるもの)は視力0.01とします。
3.視野障害の扱い
視野障害には、求心性狭窄(周辺からほぼ均等に視野が狭くなるもの)、不規則型狭窄(ある部
分だけが欠損して見えないもの)、左右眼の視野の半分に欠損があらわれるもの(半盲性─同側
半盲、交叉半盲)などがあります。
視野障害の認定において視能率を測定・記載するのは、このうち、求心性視野狭窄のために両眼
の中心視野がそれぞれ「I/2の視標で10度以内」の場合だけです。
その他については、視野の面積によって判断されます。
なお、求心性視野狭窄において、「視力の測定が可能であっても、I/2の視標では視野が測定
できない」という場合がありますが、この場合には、視能率による損失率を100%とします。
次に、取り扱いがむずかしいケースについて、具体的にはどうなるか?、ということを記したい
と思います(「疑義解釈通知」と言います。)。
さんたくん様のケースでも、参考になりうると思います。
Q1.
片眼の視力を全く喪ったものでも、他眼の矯正視力が0.7以上あれば視力障害には該当しない
が、この場合、片眼の視野が全く得られないので「視野の2分の1以上の欠損」と判断して良い
のか?
A1.
そのような取り扱いは認められない。
片眼ずつ測定したそれぞれの視野表を重ね合わせて視野の面積を算出するため。
Q2.
脳梗塞後遺症による両眼瞼下垂のために眼を開いていることが困難な場合、実生活上の視力が確
保できていないと考えられるので、視覚障害と認定して良いか?
A2.
そのような取り扱いは認められない。
Q3.
外眼筋マヒなどによる斜視のために両眼視が不可能な場合、「両眼を同時に使用できない複視の
場合は、非優位眼の視力を0として取り扱う」との「身体障害認定基準」の規定を準用すること
ができるか?
A3.
すべての斜視のケースにおいて準用することは適切ではない。
規定は、あくまでも「複視」の場合を想定している。
但し、眼の位置が明らかに異常であり両眼視が物理的に不可能である、などの場合には、複視の
規定を準用することができる。
以上、(1)から(3)に亘って、身体障害者福祉法上での視覚障害の認定要件について記して
きました。
最後に、これら(1)〜(3)を踏まえて、さんたくん様のケースではどのような可能性があり
うるかを述べてみたいと思います。
(4)で書きますので、よろしくお願いいたします。
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