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えーきちサンへ(障害年金について)

 投稿者:通りすがりの者  投稿日:2004年10月 3日(日)12時28分50秒
  はじめまして、通りすがりの者です。
失礼ですが質問の内容が良くわかりません。「切断」というのは何の切断ですか?手足の切断の場合、障害認定日は切断した当日のはずですが?もしかして厚生年金の障害手当金(一時金)のことをおっしゃているのでしょうか?差し支えなければもっと詳しく教えていただけませんか?
というわけで私の勝手な推測を元にお話します、見当違いのことを言うかもしれませんがご勘弁を。
障害認定日は原則として初診日から1年6ヵ月後のことを言いますが、それ以前に治癒(症状固定)した場合はその日が障害認定日となります。年金の支払いは支給事由(この場合は障害認定日)の翌月からです。したがって認定日がいつかは、年金額に大きく影響していきます、慎重に対応してください。
障害年金上の治癒(症状固定)とは「症状が固定し療養の効果が期待できない状態」を指し、医学的な治癒の概念と多少違います。具体的には。
人工透析・・・施行日から3ヵ月後
心臓ぺースメーカー、心臓人工弁、人工関節、人工膀胱、人工肛門・・・手術日当日
四肢・指の切断・・・原則として切断した日(障害手当金の場合、創面治癒日)
以前の厚生年金法では四肢・指の切断の場合、創面治癒日を以って認定日としていましたが(健康保険法の傷病手当金との絡み)現在では切断日に統一されました、障害手当金が現在も例外扱いなのは厚生年金の独自給付だからです。障害手当金の場合一時金ですので認定日がいつかは、大して問題にはなりませんが、年金の場合前述した通り大違いです。医師が診断書の訂正に応じてくれない場合、別の医師に新たに診断書を書いてもらうのもひとつの手です(この場合難しいかもしれませんが)、ご心配なら社会保険労務士にご相談を。ただし開業社会保険労務士の中でも年金に強い人は一握りで、障害年金に詳しい人は更にその一握りです。各都道府県の社会保険労務士会には年金部会が設置してると思うのでそちらを通じて障害年金に詳しい社会保険労務士を紹介していただいてはいかがでしょうか?
 

たびたびゴメンナサイ!

 投稿者:えーきち  投稿日:2004年10月 1日(金)14時27分9秒
  舌の根が乾かないうちに申し訳ございません。社会保険事務所から連絡がありまして、この医師の診断書だと切断による3ヶ月以内の症状固定は無理とのことでした。僕は1年半後の症状固定と思っていたのですが社会保険事務所が3ヶ月の診断書をくれたので医師に書いていただきました。その結果が上記の事です。しかし医師が症状のよくなる見込みの欄を・無・に訂正してくれれば3ヶ月以内の症状固定で通るとのことでした。社会保険事務所の人間もいいかげんなんですね。僕は何回も念押し確認したにもかかわらず、この結果ですもんね。まあそれはそれで医師が訂正してくれる可能性があるかもしれないので、まだ、なんとも言えないですが。そこで教えて頂きたいのですが別に今認定になろうと 1年半たってから認定になろうと支給される金額は変わりはないのでしょうか?変わりがないようなら別に認定が遅くてもなんら問題は無いんではないかと思うんですが? 長くなってしまい申し訳ございませんが 良いアドバイスお願いいたします。   

ありがとうございます。

 投稿者:さんたくん  投稿日:2004年 9月30日(木)17時57分24秒
  まろくん様、お忙しいところ大変詳しく教えてくださり本当にありがとうございます。

身体障害認定要領の眼の位置が明らかに異常であり両眼視が物理的に不可能である、
などの場合には、複視の規定を準用することができる

という場合とは少し違うのですが、
眼鏡で矯正していますが、矯正すると片目は見える像が元々小さい上に
さらに小さくなり両眼で見ると結局は両眼視出来ていませんが
こう言う場合は該当しないのでしょうね・・・。

そうですね・・・私の場合は手帳は取れないのかもしれません。
手帳を持っていなくてもハローワークで職業訓練の相談が出来るとは知りませんでした。
相談に行ってみようと思います。
ありがとうございました。

 

まろくんさま ありがとうございます!

 投稿者:えーきち  投稿日:2004年 9月30日(木)14時14分18秒
  良いアドバイスありがとうございました。医師の診断書が出来てきたので、それに伴い、今の現状や、不便な点等をアピールできたと思います。一応受理されたので、あとは結果を待つのみとなりました。今だと約4.5ヶ月位掛かるとのことでした。ご丁寧にありがとうございました。また何か質問させていただくかもしれません。その節はよろしくお願いいたします。  

病歴・就労状況等申立書〜障害年金

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 9月28日(火)22時45分48秒
  こんにちは。
先日えーきちさんからご質問があった、障害年金(障害厚生年金、障害基礎年金)の「病歴・就労
状況等申立書」の件ですが、障害年金の裁定請求にあたっては、実は、医師による診断書以上に、
非常に重要な書類です。
この書類の書き方次第では、障害年金の等級が思っていたよりも下の級になってしまったり、最悪
の場合には、受けられるはずだった障害年金を受け取れなかったりすることがよくあります。
特に、ここでこの申立書の扱いが厳しくなり、医師による診断書や諸検査、カルテ、健康診断記録
などと厳格に照合することになりましたので、これらの書類と矛盾が起こらないような内容を書く
ことがとても重要なポイントになります。

障害年金については、以下のサイトにたいへん詳しくていねいに記されていますので、ぜひ「お気
に入り(ブックマーク)」に登録して活用してみて下さい。
会員登録(無料)を行なうと、障害年金の受給に至るまでの一連の手続きなどのサポートを受ける
こともできます。

障害年金サポートセンター
http://www.syougai.jp/index.html

なお、このサイトに「病歴・就労状況等申立書」を書く上でのポイントがスバリ記されていますの
で、下記のURLを参考にすることを強くおすすめします。

病歴・就労状況等申立書
http://www.syougai.jp/nenkin/flow/flow005.html

ちなみに、意外と知られていないことですが、障害年金における障害等級と、身体障害者手帳での
障害等級とは、全くの別物です。
したがって、身体障害者手帳の障害等級が同じ身体障害者同士がいた場合、「ひとりは障害年金を
受給することができたが、もうひとりは受給できなかった」などといったケースが多々あります。
念のため。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

さんたくん様(4)〜まとめ(最終)

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 9月27日(月)21時08分1秒
  さんたくん様、こんにちは。
いままで(1)から(3)に亘って、身体障害者福祉法上での視覚障害の認定要件(身体障害者
手帳の交付要件)について記してきました。
さんたくん様のご質問(8月19日付)に対する回答は、この(4)で終わりになりますので、
(1)〜(3)を踏まえて、さんたくん様のケースではどのように判断されうるか、という形で
まとめておきたいと思います。

まず、矯正視力から考える限り、視力障害と認定されることはありえません。
つまり、視力障害については、身体障害者手帳のどの障害等級にも該当しません。

では、外斜視、眼振、左右眼視像差異、眼瞼下垂についてはどうでしょうか?
ご質問を拝見した限り、視野障害は無いようですから、上記の外斜視などだけをもって視野障害
と認定されることもありえません。
つまり、視野障害についても、身体障害者手帳のどの障害等級にも該当しません。

ということで、たいへん残念なことに、さんたくん様の場合には身体障害者手帳の交付対象には
ならない、というのが結論になります。
実生活上は困難や不便が多いことと思いますし、その意味ではまさに「身体障害者」にほかなら
ないわけですが、法律上は身体障害者とは認められない、というわけですね。

眼の悪い人でも使うことのできる音声入力パソコンは、身体障害者手帳を交付された視覚障害者
ならば、行政による福祉サービスの中で支給・貸与を受けることが可能です。行政から補助が出
るため、購入の際にも自己負担額がきわめて少なくて済みます。
一方、音声入力パソコンをはじめとする視覚障害者用機材などに関する知識の獲得やリハビリを
目的とする施設もありますが、同じく、身体障害者手帳を交付された視覚障害者であれば、利用
が可能です。
逆に言うと、これらのサービスを利用する場合はまず「身体障害者手帳を交付されていること」
が最低条件になるのです。

身体障害者手帳が交付されていない場合には、ほとんどの場合、これらのサービスの対象になり
ません。視覚障害に限らず、どんな身体障害でも同じです。
要するに、厳密な意味で「身体障害者」というときには、あくまでも、「身体障害者手帳を交付
されている者」だけを指します。
行政による一連の福祉サービス(自動車税や所得税の減免なども含みます。)を受けたい場合に
は、結局、身体障害者手帳を持っていなければどうにもならない、ということですね。
つまり、いくら実生活上で困難や不便があっても、身体障害者手帳を持っていなければ、行政に
よる福祉サービスによっても助けられることはない、ということになります。

このようなケースは、表にあらわれてこない身体障害者、とでも言ったらよいでしょうか?
法律の谷間に埋もれてしまってサービスを受けられない、というわけですね。
このような身体障害者はかなり多く、何らかの対策が必要であるとされていますが、現在の段階
では為すすべがありません。

さて。
身体障害者手帳が無くても、例えば、音声入力パソコンを購入・利用したり、職業訓練を受けた
り、その他さまざまな機材やサービスを利用することは可能でしょうか?
答えは「YES」です。
しかし、これらに係る費用はすべて自己負担となり、正直言って、相当の額になります。
身体障害者手帳を持っていれば、前述したとおり、行政からの補助を受けられるのですが…。

とりあえず、以下のサイトを参考になさってみて下さい。
音声入力パソコンなどをはじめ、さまざまな福祉機材に関する情報が豊富です。
もし可能であれば、来月開催される「国際福祉機器展」に足を運んでみると良いでしょう。


保健福祉広報協会(H.C.R)
http://www.hcr.or.jp/

国際福祉機器展
10月13日(水)〜15日(金)<各日午前10時〜午後5時>
東京国際展示場(東京ビッグサイト)東展示ホール
入場無料(但し、H.C.Rのサイトからの登録が必要)
交通案内 = http://www.bigsight.jp/access/index.html


職業訓練については、まず、最寄のハローワーク(公共職業安定所/職安)に問い合わせてみる
ことをおすすめします。
求職の場合だけではなく、実は、職業訓練を受けたい場合にも頼りになるのです。
障害者専用窓口があり、そこに専門の担当者の方がおられますので、そちらに問い合わせてみる
と良いと思います。身体障害者手帳を持っていない場合でも受け付けてくれますから。

ということで、以上です。
たいへん長くなってしまいましたが、最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。

もし何かありましたら、メールで再質問していただければ幸いです。
それでは。
季節の変わり目ですから、お身体をくれぐれも大切になさって下さいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

さんたくん様(3)〜身体障害認定要領

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 9月27日(月)20時08分54秒
  さんたくん様、こんにちは。
続いて、身体障害者福祉法上における視覚障害の認定要件(身体障害者手帳の交付要件)の判定
に重要な役割を果たしている「身体障害認定要領」について触れたいと思います。
この「身体障害認定要領」では、視覚障害の認定の際の具体的な運用事項について、(2)で記
した「身体障害認定基準」以上に、より詳しく定めています。

1.視覚障害の認定
視力障害と視野障害とに区分して、それぞれ認定されます。
もし、それらの両方が「障害程度等級表」上の障害に該当する場合は、『「身体障害認定基準」
の障害が重複する場合の取扱い』という定め(非常に複雑なので、詳細は省略します。)がある
ので、それに照らし合わせて、上位の等級(より重い等級)として認定される場合があります。

2.重い視力障害の扱い
明暗弁(明暗の感覚だけがわかるもの)、手動弁(目の前に差し出した手の動きがわかる程度の
もの)は、視力0とします。
指数弁(目の前50cm以内の所で指の数がわかるもの)は視力0.01とします。

3.視野障害の扱い
視野障害には、求心性狭窄(周辺からほぼ均等に視野が狭くなるもの)、不規則型狭窄(ある部
分だけが欠損して見えないもの)、左右眼の視野の半分に欠損があらわれるもの(半盲性─同側
半盲、交叉半盲)などがあります。
視野障害の認定において視能率を測定・記載するのは、このうち、求心性視野狭窄のために両眼
の中心視野がそれぞれ「I/2の視標で10度以内」の場合だけです。
その他については、視野の面積によって判断されます。
なお、求心性視野狭窄において、「視力の測定が可能であっても、I/2の視標では視野が測定
できない」という場合がありますが、この場合には、視能率による損失率を100%とします。

次に、取り扱いがむずかしいケースについて、具体的にはどうなるか?、ということを記したい
と思います(「疑義解釈通知」と言います。)。
さんたくん様のケースでも、参考になりうると思います。

Q1.
片眼の視力を全く喪ったものでも、他眼の矯正視力が0.7以上あれば視力障害には該当しない
が、この場合、片眼の視野が全く得られないので「視野の2分の1以上の欠損」と判断して良い
のか?
A1.
そのような取り扱いは認められない。
片眼ずつ測定したそれぞれの視野表を重ね合わせて視野の面積を算出するため。

Q2.
脳梗塞後遺症による両眼瞼下垂のために眼を開いていることが困難な場合、実生活上の視力が確
保できていないと考えられるので、視覚障害と認定して良いか?
A2.
そのような取り扱いは認められない。

Q3.
外眼筋マヒなどによる斜視のために両眼視が不可能な場合、「両眼を同時に使用できない複視の
場合は、非優位眼の視力を0として取り扱う」との「身体障害認定基準」の規定を準用すること
ができるか?
A3.
すべての斜視のケースにおいて準用することは適切ではない。
規定は、あくまでも「複視」の場合を想定している。
但し、眼の位置が明らかに異常であり両眼視が物理的に不可能である、などの場合には、複視の
規定を準用することができる。

以上、(1)から(3)に亘って、身体障害者福祉法上での視覚障害の認定要件について記して
きました。
最後に、これら(1)〜(3)を踏まえて、さんたくん様のケースではどのような可能性があり
うるかを述べてみたいと思います。
(4)で書きますので、よろしくお願いいたします。

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さんたくん様(2)〜身体障害認定基準

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 9月27日(月)17時27分7秒
  さんたくん様、こんにちは。
前回(1)では、身体障害者福祉法上における視覚障害の認定要件(身体障害者手帳の交付要件)
について、「障害程度等級表」というものが基準になっている、ということを述べましたね。
しかし、実際の認定にあたっては、この「障害程度等級表」だけで処理されることは決してあり
えず、より具体的な認定要件を定めた「身体障害認定基準」を踏まえます。
そこで、今回は、この「身体障害認定基準」において視覚障害をどのようにとらえているか?、
ということを見てゆきたいと思います。

1.「視力」の定義
近視や遠視、乱視、斜視などがある場合は、眼鏡やコンタクトレンズなどを用いた上での「矯正
視力」を意味します。この場合は、裸眼視力ではありません。
それ以外の者については、裸眼視力です。

2.眼内レンズの扱い
白内障などのために眼内レンズを用いている場合は、その眼内レンズを「矯正」と見なします。

3.障害程度等級表における「両眼の視力の和」の定義
両眼の視力を別々に測り、その数値を合計します。
例えば、一方の眼の視力が0.04、もう一方の眼の視力が0.08ならば、その和は0.12
で、4級に該当します。

4.両眼視困難な複視の場合の「視力」
両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力を0として取り扱います。
例えば、両眼とも視力が0.6でも、眼筋マヒにより複視が起こっている場合には、一方の眼の
視力を0と見なして、6級になります。

5.正常な「視野」
視野を測定したとき、正常の人ならば、内・上・下内・内上60度、下70度、上外75度、外
下80度、外90度で、8方向について合計560度になります。

6.視野の損失率の計算方法
まず、各眼球毎に、上記5の8方向の視野角度をそれぞれ測定します。
その角度を合算し、560で割ると、各眼の損失率(%)が求められます。
なお、小数点以下の数値は四捨五入し、整数で%をあらわします。
しかし、視覚障害の認定にあたっては「両眼の視能率による損失率」を求めなければならないの
で、次の手順によってそれを計算します。
(1)「損失率の低いほうの眼の損失率」×3 を求める
(2)(1)の結果と「損失率の高いほうの眼の損失率」を合算する
(3)(2)の結果を4で割り、小数点以下の数値を四捨五入する=両眼の視能率による損失率

7.視野の測定
ゴールドマン視野計および自動視野計、又はこれに準ずるものを使います。
中心視野の測定にはI/2の視標、周辺視野の測定にはI/4の視標が用いられます。

8.両眼の視野が10度以内、とは?
求心性視野狭窄(中心部しか見えない、ということ)を意味します。
(4級の2、3級の2、2級の2)

9.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの、とは?
両眼で一点を注視しながら測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している、との
意味です。
両眼の高度の不規則性視野狭窄や半盲性視野狭窄などは該当しますが、交叉性半盲症などでは、
該当しないケースが多くなります。
(5級の2)

さて。
視覚障害の認定作業にはまだまだ続きがあり、さらに「身体障害認定要領」というものに照らし
合わせて、障害程度(身体障害者手帳の等級)が判断されることになります。
この概要については、(3)で記しましょう。
引き続き、よろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

さんたくん様(1)〜障害程度等級表

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 9月26日(日)17時38分25秒
  さんたくん様、こんにちは。
すっかりお返事が遅くなってしまいましたが、お約束どおり回答させていただくことにします。

相当な長文になりますので、コメントは、ポイント毎に数個に分けますね。
(1)から通し番号を付けますので、たいへんお手数ですが、順を追ってお読み下さい。

まず最初に、身体障害者福祉法上で定められている視覚障害の認定要件について記します。
これは「障害程度等級表」と呼ばれるものですが、視覚障害の場合、以下の要件のそれぞれに該当
すると認定されれば、該当等級の身体障害者手帳の交付対象になります。
障害の程度が軽い順に記しますね。
6級→1級へと進むにしたがって、障害の程度が重くなります。

なお、以下でいう「視力」とは、万国式試視力表によって測定されたものをいいます。
要するに、眼科医での視力検査の際に用いられる「Cの文字の形をした輪の一端が切れている」と
いう例の輪環を用いた視力検査表のことです。
また、屈折異常、例えば、近視や遠視、乱視、斜視などがある場合には、眼鏡などを用いた上での
「矯正視力」をこの「視力」としますので、十分に注意して下さい。
つまり、屈折異常があるときの視力は裸眼での視力ではない、ということです。


● 6級
一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超える
もの

● 5級の1
両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの

● 5級の2
両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

● 4級の1
両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

● 4級の2
両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

● 3級の1
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

● 3級の2
両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が90%
以上のもの

● 2級の1
両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

● 2級の2
両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が95%
以上のもの

● 1級
両眼の視力の和が0.01以下のもの


さて。
上記の「障害程度等級表」を基準に、より具体的な認定基準について定めたものがあります。
これを「身体障害認定基準」と言い、障害種別毎に存在します。
身体障害認定時の具体的な「ものさし」になっているのは、こちらの「身体障害認定基準」のほう
で、決して「障害程度等級表」だけで身体障害を認定することはありません。

視覚障害における「身体障害認定基準」の概要は(2)以下で記しますね。
引き続き、よろしくお願いいたします。

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誰か知りませんか

 投稿者:えーきち  投稿日:2004年 9月22日(水)15時29分6秒
  病歴・就労状況等申立書の書き方についてですが?一応自分で書くものらしいですが、色々と調べると書き方によっては等級が変わったりするらしいですね。どちらさまか 経験者 詳しい人等 おられましたら教えて頂きたいのですが・・よろしくお願いいたします。  

今日はどうもありがとう♪

 投稿者:みい  投稿日:2004年 8月28日(土)22時59分21秒
  ( ^-^)ノ(* ^-^)ノこんばんわぁ♪
今日は勉強になる話をありがとう☆
年金についてあまりにも無知だったし両親も離婚して、母の所に家出同様に住み着いて喫茶店を手伝っていたので、年金を支払えるほどのお小遣いは貰えなかったんです。
去年病気になったんだけど、まさか障害者になるなんて思いもしなかったし。
今は夫の障害年金(厚生2級)でなんとかやってます。

http://www.geocities.jp/aracho28/

 

【重要】お断り

 投稿者:管理人  投稿日:2004年 8月28日(土)17時30分49秒
  お断りです。
以下のような発言は、事前の予告なく削除する場合があります。

・職業紹介に該当すると思われる発言
・風俗系出会いサイトの紹介
・営業行為(いわゆる「商売」)
・実名を挙げた医療機関の批判
など

事前にあらかじめEメールで問い合わせていただければ、詳細を検討・判断させていただいた上
で、一定の条件の下に許可できる場合がありえます。
まずはお問い合わせ下さい。

これは、無用な混乱や誤解を招きたくないための措置です。
上に掲げたような内容に該当するかどうかの判断は、管理人の一存で行ないます。あらかじめご了
承下さい。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

“さんたくん”さんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 8月21日(土)22時08分40秒
  こんにちは。
さっそくお越しいただき、ほんとうにありがとうございます。

さて、少々申し訳ないのですが、きちんと調べてからお返事を差し上げたいと思いますので、
しばらく時間をいただけますか?
心苦しいのですが、もうしばらくお待ち下さいませ。

なお、場合によっては、メールのやりとりをしなければならないケースも考えられますので、
差し支えがないようでしたら、トップページ(下記URL)の「メール送信」のリンクから
当方へメールしていただけますか?
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

とりあえず、基本的なことについては、この掲示板で回答させていただくつもりです。
必ずお答えしますので、前述しましたように、しばらくお待ちいただければ幸いです。
ごめんなさいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

手帳について。

 投稿者:さんたくん  投稿日:2004年 8月19日(木)18時36分46秒
  はじめまして。
障害者手帳について調べていましたら、かざぐるまさんを見つけました。
今大変困っており、相談にのって頂きたく書き込み致します。
よろしくお願い致します。

生まれつき未熟児網膜症、両眼瞼下垂、外斜視、眼振、左右の像の大きさが違う、があります。

視力は矯正すると検査では0.5〜0.6と0.1〜0.2は出るのですが
未熟児網膜症、外斜視、眼振、左右の像の大きさが違う、ことから
その様なメガネを掛け、検査の環は大きいのでなんとなく解かって識別できても、
日常生活では物は微妙にブレており、矯正すると像が小さくなってしまうので
もともと像の小さい0.2の方の眼などは、
はっきりしてるが小さくて物の判別が殆んど解からない状態で
いつも片目で見ている様な状態です。

そんな状態なのですぐに眼が疲れてしまい、肩こり、眩暈、吐き気、頭痛、が始終あります。

その上、まだ30代なのですが白内障になり、最近眼内レンズを入れ、
ピント調節が出来なくなりました。
遠近両用メガネは外斜視、眼振、眼瞼下垂があるため眼球が上下しずらく上手く使えません。
現在そんな状態で、以前にも増して
肩こり、眩暈(回転性)、吐き気、頭痛、がひどくなりました。

視力は在るのですがこの様な状態で、細かい仕事は疲れて出来ないので、
細かいものを見る事が少ないという理由で選んだ仕事も、
動き回ると眩暈、吐き気、がさらにひどくなるので今年退職致しました。

眼科では今の状態でめいっぱいで、どうすることも打つ手は無い と言われています。

こんな状態なので動き回らない仕事がしたいのですが、
販売員は眼瞼下垂が気になるし、レジも眼が疲れて打てないのです。
デスクワークも矯正しても疲れて使い物になりません。
(読書も15分ぐらいで眼が疲れて眠ってしまいます)
はっきりいって出来る仕事が無いです。

色々調べていましたら
眼の悪い人でも使える音声パソコンや、その知識を教えて頂ける施設が在ると知ったのですが、
どこも障害者手帳が必要みたいなのです。

視覚障害の場合、視力、視野、が基準になると知ったのですが
私の場合、日常生活でいくら使い物にならなくて不自由でも
視力、視野、が在る以上、やはり手帳は取る事は出来ないのでしょうか?

取れない場合、障害者手帳が無くても音声パソコンや職業訓練、
少しでも見やすくなる器具などを教えて頂ける所が在れば教えて頂きたいのです。
何卒、よろしくお願い致します。












 

Re:身体障害者手帳を取得できますか?

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 8月 3日(火)21時38分48秒
  平井さん、こんにちは。
視覚障害の認定にあたっては、視力障害と視野障害を中心にして判定します。
視力の状態や視野狭窄の状態は数値化できますから、具体的には、数値で表わされる一定の状態を
基準にして、その基準を下回っているかどうかを見る、という手法を使います。

このとき、平井さんも書かれているように「症状が固定している」ことが必要になります。
要するに、「これ以上良くも悪くもならない」と診断される必要があります。

これらを言い替えると、例えば、以下の例で挙げるように、手術などによって障害状態の軽減が可
能なもの、眼科的疾患とは直接的な関係が薄いもの(例:脳神経外科や神経科領域のもの、交通事
故の後遺症)などは、視覚障害としては、非常に認められにくくなっています(あるいは、実際に
「認められない」。)。
また、複視がある場合の扱いについては通達が出ており、詐病を防ぐ観点から、慎重に対応するこ
とになっています。

例:
1.老人性の白内障
2.両眼瞼痙攣による開眼(または閉眼)の不能
3.交通事故の後遺症などによる複視

平井さんの視力や視野の状態が記されていませんので、身体障害者手帳を取得できるかどうかの判
断基準がありません。
したがって、残念ながら何とも申し上げられないのですが、上述した事情を勘案すると、なおさら
身体障害者手帳の取得はむずかしいものと思われます。

仮に身体障害者手帳を取得できた場合には、税制面での軽減措置(所得税・住民税・自動車税など
の軽減、マル優など)をはじめとする各種の公的サービスの恩恵を受けられます(一般に、身体障
害者手帳を持っていればOKです。)。
一方、障害の程度によっては、診療科にかかわらず、医療費の助成(自治体によっては、医療費が
ほぼゼロになります。)の対象になりうることもあります(何科にかかっても適用される、という
こと。)。
これらの恩恵を受けられると、意外なほど経済的に助かりますので、もしも身体障害者手帳を取得
できることが確実でしたら、私としては、積極的に取得する意味があると考えています。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

身体障害者手帳を取得できますか?

 投稿者:平井  投稿日:2004年 8月 3日(火)00時27分58秒
  1990年に交通事故に遭い、右目と左目の焦点が重ならない「複視」の後遺症があります。
右半身麻痺は一年後に軽快、高次脳機能障害も今は健常者に近いレベルに戻っています。
事故後半年の時点で、主治医に障害者手帳の話を聞いたのですが、「症状が固定していないので診断書が書けない」と言われました.以来忘れていました。
今回、取れるものなら取っておこう、というくらいの考えでいます。
取る意味があるかどうかも含めて、お答えいただけると嬉しいです。
 

ありがとうございました

 投稿者:姫りんご  投稿日:2004年 7月30日(金)18時56分39秒
  通信制で社会福祉の勉強をしています。いくら法の整備が進んでも、地域や家庭での偏見や差別がなくならないと前に進まないと思います。こんな感じでレポートが前に進まない状況です。(;一_一)  

姫りんごさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 7月25日(日)08時05分59秒
  こんにちは、姫りんごさん。
え〜と、もしかしたら、福祉系の学生さんでしょうか?

精神保健福祉法、ですね。
(精神健康福祉法、ではありません(^^;)。)

どんなテキスト&本を使っていらっしゃいますか?
ちなみに、私がよく使うのは、中央法規・刊の「精神保健福祉法詳解」というぶ厚い本です(^^;)。
法律の条文っていうのは複雑に絡み合ってますし、う〜ん、法令を読んだだけではわかりにくいと
思います。まぁ、それが普通ではないかしら?
おまけに、精神保健福祉法は、施行令や施行規則等も含めて、実にしばしば改正されています。
これは、精神保健福祉を巡る動きが急だからなんです。

ということは、逆に考えますと、法律そのものから入るのではなくって、精神障害者を巡る福祉の
動きから入っていって、そこから精神保健福祉法の意義や矛盾点等をとらえていったほうが良いと
思います。
例えば、ぜんかれん(家族会)の運動などを知る…。あるいは、精神障害者と障害年金について調
べてみる…。
32条による医療費減免制度や、精神障害者保健福祉手帳制度の実態について調べてみても良いで
しょう。また、各地における作業所等建設のときの猛烈な反対運動などについて調べてみても良い
と思います。
その過程で、精神保健福祉法がめざそうとしているものや、法の限界等が見えてくるのではないで
しょうか?

もしよろしかったら、メールを下さってもかまいませんよ。
下記URLからホームページのトップにジャンプしていただきますと「メール送信」というリンク
がありますので、そこから送信して下さい。

それでは。
今後ともよろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

教えてください

 投稿者:姫りんご  投稿日:2004年 7月24日(土)15時07分20秒
  すみません(・_・;)今精神健康福祉法について勉強しています。問題点について考えているのですが、本を読めば読むほど、考えれば考えるほどわからなくなり困っています。アドバイスをお願いします。  

ありがとうございました!

 投稿者:たろう  投稿日:2004年 7月 3日(土)23時07分5秒
  まろさん

BBS&DMというダブルでお返事をいただき、
ほんとうにありがとうございました。

これからも「?」なことがでてきたら
また泣きつかせていただきますので(笑)
今後とも、よろしくお願いいたします。
 

Re:手帳制度について

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 7月 2日(金)22時06分38秒
  たろうさん、こんにちは。
ご質問の件なのですが、公的な福祉サービスを受けたい場合には、すべて手帳を持っていることが
前提になります。
税制、福祉用具、医療、交通、就労 etc. …。
すべてがそうです。

運用によって手帳の呈示等を必要としない、というサービスもあります。
が、それほど数は多くなく、やはり、あくまでも手帳を持っていることが前提です。

言い替えると、手帳を持っていない障害者は、法的に障害者として認められません。

なお、別途ご連絡をいただきましたので、詳細はのちほど個別にお知らせします。
しばらくお待ち下さいね。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

手帳制度について

 投稿者:たろう  投稿日:2004年 7月 2日(金)20時38分55秒
  はじめまして

たろう、といいます。

じつは、障害者の手帳制度のことを調べていたのですが、ある人から「持ってなくてもサービスを受けれる」と言われました。が、どこの自治体のHPにも「持っていることが条件」のように書かれているのですが、どうなんでしょか?
もしかして、身体障害者手帳、療育手帳等によって扱いが違うのでしょうか?
教えていただけますよう、お願いいたします。
 

Re:トラベルボランティアについて

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 6月23日(水)20時16分22秒
  ゆぃぃさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、ヒントだけ差し上げますね。

最寄りの観光協会、社会福祉協議会、JTBのバリアフリーデスクなどにあたってみて下さい。

ネット上も含めて、意外と情報はありますよ、とだけ言っておきましょう。
ご自分で探してみると、びっくりされると思いますよ。こんなにあるんだな、って。

ということで、今回はあえて答えを書かないでおくことにします(^^;)。
ネット検索の方法次第で、ほんとうにぞろぞろと出てきますし、有益な情報も多いですから、まず
はご自分でアタックしてみて下さいネ。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

トラベルボランティアについて

 投稿者:ゆぃぃ  投稿日:2004年 6月20日(日)21時05分7秒
  こんにちは☆トラベルボランティアを支援しているボランティア団体(できれば市民が主体)はないでしょうか。
ツアーに参加して障がい者の介助をするというのではなく、自分が住んでいる地区に観光に来た障がい者の介助を行うという趣旨の団体を探しています。
もし情報をお持ちでしたら、教えてください。
 

こんちゃんさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 6月15日(火)23時31分41秒
  こんちゃんさん、こんにちは。
あまり言いたくはないんですけど、根本的な部分で違ってますよ(苦笑)。

「支援」の実際(方法とか技術とか)を調べるんじゃあないんです(^^;)。
そういうのは、実際に身体を動かしてゆく中で、自然自然とできちゃうもんですからね。

私が「調べてほしい」と思ったのは、「支援費制度」。
「費用」の「費」が付きます。

要するに、支援をするときにかかる費用のしくみについて調べて下さい、っていうこと。

つまり、
・どこからお金が入ってきて、
・それがどのように使われているのか、
・そして、そのお金の額はどのようにして決められているのか、
・根拠になってる法律は何なのか、
・お金をもらうために施設などでやらなくちゃならない「義務」は何なのか、
それらをこんちゃんさんは知らないと思うので、それを学習して下さいね、っていうことを言いた
かったわけです。
(たぶん、知らないはずですから。)

わかってもらえたかしらん?
「違い」がわからないようだと、正直言って、かなり厳しいなぁ…。

「宿題」にしておきますんで、いろいろ調べてみて下さいネ(^^;)。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

(無題)

 投稿者:こんちゃん  投稿日:2004年 6月15日(火)12時49分2秒
  いろいろとサイトなどで調べたり会社の人に聞いたりしていたら、支援制度の方は「今自分がやってる仕事が支援制度やから体で覚えてるから別に勉強せんでも自然に解ってるやろ」と言われました。サイトで調べたりしても自分がしてる仕事の事を詳しく書いてるだけでした。  

こんちゃんさんの場合には…

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 6月12日(土)00時55分51秒
  こんちゃんさん、こんにちは〜。
まぁ、チンプンカンプンでも無理はないと思いますぅ(^^;)。
だって、正直言って、専門職でも、よく整理しなければ、こんがらがってしまいますもん(汗)。

でも、ほんとうは、ひとりひとりにとって、とても身近な制度なんですよねぇ。
いま現在、高齢者ではない人、あるいは障害者ではない人にとっては、ピンっとは来ない制度かも
しれないけれど、それでも、いつかはお世話になることがあり得る…。
そんな制度です。
ですから、知らないよりは知っておいたほうがいいと思いますよ。むずかしいですけどネ(^^;)。

ホームページでも書きましたけど、介護保険制度と支援費制度は、たぶん、この1〜2年のうちに
統合されると思います。
ですから、2つまとめて理解しないといけません(^^;)。
でも、1つ1つじっくりと整理してゆけば、結構身近に感じられると思いますし、極端にわかりづ
らい制度でもありません(苦笑)。まぁ、それまでがしんどかったり、というのはありますけど。

ただ、あくまでも私見なんですけれど、こんちゃんさんの場合には、まだまだ早すぎるような気が
します。
介護保険制度や支援費制度の勉強をすることも、もちろん大事なんですけれど、それ以前に、社会
福祉一般の概略(概論)を勉強したほうがいいんじゃないかなぁ?
つまり、どうして介護保険制度や支援費制度ができたのか、両制度が「契約」によって利用する、
っていう制度になっているのはどうしてなのか、そして、高齢者や障害者が「契約」を結ぶときに
はどのような問題があるのか…など、そういった「背景」から勉強する必要があると思います。
そうじゃないと、いきなり介護保険制度や支援費制度を勉強しても、たぶん、両制度のメリットや
デメリットが見えてこないでしょう。

要は、福祉を学ぶ、っていうのは、そんなに甘くはないのですぅ(^^;)。

実践だけでもダメだし、かと言って、理論だけでもダメ。
うーん、実際の暮らしの中でどのように制度が活かされてるか(あるいは、活かされてないか)を
見る…。そして、どのように動いたらいいのか(実践したらいいのか)を考える…。
それが大事なので、理論と実践とがうまくバランスが取れてること。これが必要ですね。

幸いにして、こんちゃんさんはまだまだお若いので、できることならば、福祉系の専門学校などに
進学して、体系的に社会福祉を学んだほうがよいと思います。
本屋さんにゆけば、確かに、介護保険制度や支援費制度の本はたっくさんあります。
でも、正直言って、ある程度の土台(社会福祉の概論の理解、っていう意味)が築かれてないと、
たとえ本で勉強しても、それはなかなか身につかないものですよ。
(ちょっとキツイ言い方かもしれませんけど、こんちゃんさんのことを思ってあえて言ってますん
で、お許しをば。)

うーん…。いろいろ大変だろうとは思うけれど、こんちゃんさんには進学してほしいですねぇ。
いまのまんまじゃ、すごくもったいないと思いますよ。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

ありがとうございます!

 投稿者:こんちゃん  投稿日:2004年 6月10日(木)11時03分42秒
  ほんとにチンプンカンプンです!(^▽^笑)介護保険制度や支援費制度の勉強をするにはどうしたらいいんですか?本屋さんとかに行けば本があるんでしょうか?  

障害者ヘルパー

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 6月 9日(水)01時10分28秒
  こんにちは、こんちゃんさん。
実は、「障害者ヘルパー」については誤解が多くって、新資格でも何でもないんです(^^;)。

障害者施策における「支援費制度」において、「指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当た
る者」として厚生労働大臣が定めた基準があるんですけど、そこに明文化された、っていうのが真
相です。
で、この基準に基づいて「居宅介護従業者養成研修」っていうのが自治体で行なわれてて、研修の
修了の証明書をもらうと「障害者ヘルパー」(通称、って考えて下さい。就職等に直結する公的な
資格、っていうわけではありません。)として活動できるわけです。

ホームヘルパー資格そのものは、高齢者施策である「介護保険制度」で定められてるんですけど、
「支援費制度」は文字どおりの「支援」で、「介護」と名付けられていても、その内容が違うんで
すね。
例えば、下に挙げる「ガイドヘルパー」なんかがそう。
これは、「支援費制度」にはあるけれど、「介護保険制度」にはないんです。
そこで、あらためて「障害者専門のホームヘルパー」を養成しようじゃないか、っていうことにな
ったわけ。
で、それが「障害者ヘルパー」なんです。

以下のような研修がありまして、2〜5のうちのいずれかを受講する必要があります。
(現実の運用では、原則として、1を修了しないと、2〜5を受講できない)

1 ホームヘルパーの1〜3級養成研修
2 視覚障害者ガイドヘルパー養成研修(移動介助)<支援費制度独特のもの>
3 全身性障害者ガイドヘルパー養成研修(移動介助)<同上>
4 知的障害者ガイドヘルパー養成研修(移動介助)<同上>
5 日常生活支援従業者養成研修<同上>

実際には、これらの研修を受けて「障害者ヘルパー」になったとしても、それだけではまだ十分で
はなくって、法的に認められるためには、さらに、国家資格である介護福祉士資格を持つことが必
要になりますよ。念のため。

うーん、介護保険制度や支援費制度を勉強なさったほうがいいと思うなぁ。
制度のしくみや法律等を知らないと、たぶん、説明されてもチンプンカンプンだと思います(^^;)。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

お久しぶりです!

 投稿者:こんちゃん  投稿日:2004年 6月 8日(火)19時22分47秒
  ちょっと聞きたいんですが、さっきいろんなサイトを見ていると‘新資格‘障害者ヘルパー‘ってのがあったんですけど何か情報があれば教えてください。  

こんちゃんさんへ…

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 5月28日(金)23時31分25秒
  こんちゃんさん、こんにちは!
見てくれてますか? お返事がすっかり遅くなっちゃって、ほんとうにごめんなさいっ(^^;)。

さて。
まず、こんちゃんさんが「ほんとうにしたい仕事」がほんとうに福祉なのか?、っていうことを、
もうしばらくの間、じっくりと探ってゆく必要があると思いますよ。
あわてる必要はないと思います。
ただ対人技術に長けているだけではダメだし、福祉の動向や理論も学ぶ必要がありますし…。接客
業とはよく似てるけど、でも、違うんですよ(^^;)。
あと、福祉関係の何らかの資格(できるだけ国家資格を)を取っておかないと、やっぱり、何かと
不利になってくると思います。

> いろんな事を学びたいってのが頭にあるから、どんどん情報収集して先走ってる状態なんです
> よぉ

う〜ん…。
気持ちはわかるんですけど、あんまりいいこととは思えないなぁ。
先走ってしまうと、かえって「人間的に足りない部分」ができてきちゃう…。
正直言って、学歴や職歴っていうのは、人間的に成長してゆくために必要なんですよね。社会人と
しての経験もすごく重要。
だから、そういうものを、まず最初に積み重ねていってほしいな、って思います。まだ若いんです
しね。

> それと、もし、将来、作業所なり地域支援センターなどを立ち上げるとしたら、何が必要なん
> ですか?

無認可でよければ、借家と運転資金、そして協力者があれば、何とかなっちゃいます。
但し、ほとんど持ち出し(要するに、生活の糧にならず、むしろお金がどんどん出てゆく)になり
ますから、すごく厳しいですよ(--;)。
一方、認可(社会福祉法人やNPO法人<特定非営利活動法人>)を望むなら、土地と自己資金、
それに協力者(法人の理事や監事になってくれるような人)が必要なので、ウン億円以上は軽〜く
かかります(^^;)。
どっちにしても、協力者がいないことには始まらないんで、実は、人脈づくりが一番大事、って言
ったらよいかなぁ? 決して「1人だけの思い」でできるもんじゃないんですよね…。
そういう意味でも、先走ったり突っ走ったりしてほしくはないなー、って思います。

では、また。
自分の夢を叶えるためにも、焦らずに、コツコツとがんばっていって下さいネ!

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

だいじょーぶ(*^_^*)/

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 5月24日(月)20時28分45秒
  鼻まゆげさん、どうも〜。
えーと、自分の勉強にもなりますし、カミさんも専門なので(^^;)。

ですから、お気になさらずに。

ただ、いいかげんなことは決してお伝えできませんから、じっくりと時間をかけて、いろんな方面
から調べていますよ。鼻まゆげさんに対してだけ、とは限らず…。
なお、最新の厚生労働省通知(法令も)は、以下のサイトからいつでもゲットできます。URLが
怪しげ(苦笑)なんですが、決して間違いではありませんので、念のため。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

それでは。
2〜3か月かかるかもしれませんので、しばしお待ちを m(_ _)m 。
<約束は必ず守る性格ですが…(^^;)>

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

慌てずに…

 投稿者:鼻まゆげ  投稿日:2004年 5月24日(月)01時04分53秒
  何だか、お手数をかけてしまって申し訳ないです。(^^;
ただ、私が自分で調べるといっても、なかなか難しくて…
まろくんさんに調べていただけるのは本当にありがたいです。

あの、別にいつまでに知りたいということはありませんので、慌てないで下さい。

まろくんさん、よろしくお願い致します。<(_ _)>

P.S.
早速、「障害保健福祉六法」を親父の事務所の経費で購入してもらいました。
厚生労働省の通知が載っているので、これは便利ですね〜。
あ、ちなみに私は法学部に4年間通っていたので、法律を読み込むのは全く苦ではないです。
ただ、どの条文に何が書かれているのかが把握できていないので、
探すのには手間取ってしまいますが…。しかも、この六法索引が無いですし…。
 

鼻まゆげさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 5月23日(日)09時07分59秒
  こんにちは。
いま、詳しく調べています。
いろいろな裏側がわかりました。同意書と調査票の提出は、ほぼ必須です(^^;)。

で、このあたりの事情なんですけれど、かなり細かくなりますんで、メールでお答えしたいと思い
ます。
もうしばらくお時間をいただけますか?よろしくお願いします。

それでは。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

知りたいこと

 投稿者:鼻まゆげ  投稿日:2004年 5月21日(金)12時58分22秒
  いつも丁寧にお答えいただいて、ありがとうございます。

あるところで、更生医療の申請に「意見書」と「給付申請書」の他に、「同意書」と「調査表」の提出を求められたという話がありまして…。

給付申請書は、「身障者福祉法施行規則13条の2及び別表第6号」
意見書は、…これは自治体のサイトに載っていましたが…根拠は分からないです
その他に必要な物があるのでしょうか?

それから、徴収基準額は、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」が根拠になりますよね?

育成医療の申請方法については下のページのようにまとめたので、更生医療についても!と思ったのですが、なかなか良い本やサイトが見つからなくて質問させていただきました。

申請するときにどのような書類が必要になるのか、そして、どのような手順を追って申請すればよいのか、ということが私の調べたいことになります。
質問が漠然としていて申し訳ないのですが…。

http://www2s.biglobe.ne.jp/~k-island/clcp/security.html#ikusei

 

Re:更生医療の申請

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 5月20日(木)08時26分11秒
  鼻まゆげさん、こんにちは。
更生医療の件ですが、やはり、法令集などを詳しく読んでみるほかはないと思います。
その読解は、正直言ってしんどい作業になりますが、中央法規から出版されている「平成16年度
版 障害保健福祉六法」(税込¥5,880)をぜひ入手されると良いでしょう。
非常に詳しく、以下のような内容が掲載されています。
なお、健康保険法や介護保険法などとの絡みがありますし、自己負担も絡みますので、申請方法や
運用については、慎重に調べてみて下さいね(しくみが非常に複雑なので)。
また、補装具とも密接に関連していますので、そちらも併せて調べてみて下さい。
さらに、自治体単独で医療費補助がある場合には取扱いが異なることもあるので、その点について
も調べることが必要です。

● 更生医療の給付について
● 更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について

● 先天性心臓疾患による心臓機能障害者に対する更生医療の給付について
● 腎臓機能障害者に対する更生医療の給付について
● 小腸機能障害者に対する更生医療の給付について
● ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害者に対する更生医療の給付について

● 更生医療担当医療機関の指定について
● 更生医療指定医療機関 医療担当規程
● 更生(育成)医療における形成外科的治療を担当する医療機関の指定について

● 身体障害者福祉法第19条の4第2項の規定による診療方針及び診療報酬
● 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う更生医療の給付の取扱いについて

万が一質問などがありましたら、遠慮なく、こちらのほうへどうぞ。
要点を簡単にまとめたものでよろしければ、お答えすることが可能です。

どうぞよろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

更生医療の申請

 投稿者:鼻まゆげ  投稿日:2004年 5月20日(木)00時50分9秒
  まろくんさん、ご無沙汰しております。
以前こちらで、身体障害者の認定について教えていただいた鼻まゆげです。
あのときに教えていただいた書籍を取り寄せ、区役所でも話をうかがって
何とかまとめることができました。ありがとうございましたです。(^^)

もう一つおうかがいしたいことがあるのですが、よろしいですか?
『更生医療の申請方法』を正確に知るのに適した文献ってありますでしょうか?
申請方法は各自治体のサイトに載ってはいるのですが、
どうも曖昧な感じでちょっと納得いかないもので…。
質問ばかりで申し訳ないのですが、教えて頂ければと思います。
 

(無題)

 投稿者:こんちゃん  投稿日:2004年 5月16日(日)17時40分48秒
  今日は仕事が休みやのに雨やからどこも行けなくてめちゃめちゃ暇です!
福祉の仕事をする前は接客業をかなりしていて(6回ぐらい変わったかな?!)接客業には自信?があってこの福祉の仕事に出会ってなかったらずっと接客業をしていくつもりやったんです!
でもやっぱり自分の本当にしたい仕事を考えたら「このままやったらあかんな」って思って友達の紹介で今の仕事についてるんですけどね!
何もかもしたいってだけやったら何もまともにできひんと思うから福祉の仕事もしたいけど今は将来のためにって我慢、努力も必要なんかなって思います!
大阪もすすんでるんかぁ!!あっしの情報収集がたらんだけやったんかも・・・。
岡山に引っ越す予定もあるからかしらんけど今はすっごい岡山が福祉に対して積極的で早く岡山でいろんな事を学びたいってのが頭にあるからどんどん情報収集して先走ってる状態なんですよぉ(^▽^笑)これって決めたら後先考えんと突っ走る性格やから・・・。
いろんな事をいろんなサイトとかでいっぱい調べてみます!!
それともし将来作業所なり地域支援センターなどを立ち上げるとしたら何が必要なんですか?
 

こっちも大雨です(^^;)

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 5月16日(日)17時12分21秒
  こんちゃんさん、こんにちは〜。
こっち(東京地方)も大雨(^^;)。かなり肌寒いです。もうそろそろ梅雨入りでしょうかねぇ…。

さてさて。
こんちゃんさんの頑張りがすっごく伝わってきて、とってもうれしく思ってます。フレフレ〜!
で、私論になっちゃいますけど、通信制の高校に行ったほうがいいんじゃないかなぁ?、って思い
ました。卒業も楽でしょうしね。
そして、通信制で勉強しながらバイトをする、って、結構有意義だと思いますよ。
福祉の業界って、実を言うと、社会人の経験がある人のほうがよく働きます。それに、人間味も出
てくるし。
ですから、たとえバイトでも何でもいいので、ただただ机に向かって勉強する、っていうだけじゃ
なくって、いろんなことを経験してほしいなぁ…。

老人福祉と障害者福祉の給料の差ですか?
認可の問題ももちろんあるんですけど、制度の違いによるところが大きいかな?
老人福祉は介護保険制度で賄われていますし、一方、障害者福祉は支援費制度というもので賄われ
ています。
介護保険制度は医療保険(健康保険)と同様のしくみでして、強制的に保険料を徴収して、それを
各施設等に分配して財源に使ってもらう、っていうしくみになっています。
さらに、利用される数を予想して、逆算的に保険料の額を決めるしくみになってるので、一定の額
を確保しやすくなっています。
要するに、お金を集めやすい…。つまり、集める側も使う側(施設側)もそれほど苦労しないんで、
結局、給料もそれなりに用意することができるようになっています。
これに対して、支援費制度は、国民からの税金によってしくみが作られています。
税金を集められる範囲には限界があって、支援費制度を利用したい障害者がどんどん増え続けてる
のに、それを賄うだけの財源がありません。年間で40億円も不足してるんですよ!
障害者施設の職員の給料も支援費制度から出てるんで、財源がこんな状態だと、当然、まともな給
料を払えません(認可されている施設でも、そのありさまです。)。
このように、いろいろと複雑な事情があるのです(--;)。

在宅の障害者の方たちは、最近はどんどんと外に出ていっていますよ。
もっとも、都心部と農村部とでは差があるんですけど、デイケアとかデイサービスなどの日中活動
の場(軽作業とかレクリェーションとかの場)が増えてきてますんで、たとえ施設に入らなくても、
そういった所を利用する方々が実に多くなってきました。
ですから、在宅の人たちがずーっと家にいる、ってことはないと思います。私が知ってる範囲では。

岡山のほか、滋賀、大阪、神奈川などが障害者福祉に熱心です。
これは、その地域に先駆者の方や篤志家(私財をはたいて施設を作ったりした人のこと)が多かっ
た、という歴史があるから。
要は、誰かが先頭に立っていろいろとやってきた所は、福祉も進んでいます。
逆に、茨城や栃木などが遅れています。関東地方は遅れが目立ちますよ。

それでは。
またのお越しをお待ちしていま〜す。頑張ってネ!

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

今日は雨ですねぇ!!

 投稿者:こんちゃん  投稿日:2004年 5月16日(日)15時07分39秒
  大学入学資格検定試験と通信制の高校やったらどっちが難しいですか?私の今の考えでは通信制で勉強しながらバイトをしようかなってゆう考えなんですが。中退なんで単位制にした方が早く卒業できるのでは。。とゆう考えでいるんですが。。甘いですかね?(ヘ。ヘ) エヘヘ なんかいろいろと調べてもらったりしてすいません。。私が最近思うことは老人福祉と障害者福祉の給料の差がすごく大きいのが疑問なんですが。。これも認可とかの問題なんですか?老人福祉の方がヘルパー2級でも正社員になればすごい給料がいいように見えるんですが・・。って言って老人福祉はする気はないんですけどね(^▽^笑)
まだ今は在宅の人が多いんですよね?在宅の人達はずっと家にいるんですか?私の夢は在宅の人をなくすことなんです!(今の状態ではまだまだ先の事で、そんな甘いもんじゃないってわかってるんですけどね。)でも頑張るんです!!
それと、私の印象では岡山県は障害者福祉に対してすごく積極的に思えました!何のサイトか忘れたんですけど、「岡山ってすごいかも」って思って毎日のように岡山のホームページなど見あさってます!(〃'▽'〃)ノ☆゚'・:*☆ 岡山って福祉の事に積極的なんですか?
また今から社協などのページ調べてみます!
 

ま〜だまだ大丈夫!

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 5月15日(土)02時53分47秒
  こんちゃんさん、こんにちは。
いま現在は「学歴」が無いとしても、ま〜だまだ大丈夫!
だって、21歳でしょ? これからですよ(*^^*)/。

私としては、施設で働きたい・福祉の仕事をしたい、っていうこんちゃんさんを、ついついすごく
応援したくなっちゃって。
そんなわけで、いろいろ書かせていただいています(^^ゞ。

大学入学資格検定試験、っていうのは、高校卒業程度の学歴を認定するための試験。
確か、科目毎に何回も受験しなくっちゃならなかったはず(ちょっと曖昧なので、調べてみます)
で、全部の科目に合格して初めて、やっとのことで認定されるんだったと思います。
大学に入る(通信教育課程でも可)には、さらに大学入試を受けて、それにも合格する必要があり
ます。まぁ、当然と言えば当然なんですけどねぇ…。
ですから、正直言って、う〜ん、かなりの根気・忍耐力が必要になってくると思いますよ。
できれば、ともに学べる仲間がそばにいると、ぐ〜んと励みになると思います。そういったサイト
はあると思うんで、探してみてはどうでしょうか?

無認可の施設は、自治体によっては、あまり把握していなかったりもします。
ですけれど、たいていの場合は、市町村の障害福祉課や児童福祉課で尋ねれば教えてくれると思い
ます。社会福祉協議会に尋ねてもいいですよ。

ただ、1つ気になることがあります。
こんちゃんさんの「若さ」ゆえなんでしょうけれども、正直言って、福祉の現場は薄給(給料が安
い)ですよ。無認可の所だとなおさらです。
たいていは昇進のチャンスにも乏しいですし、世帯を持ったり複数の子どもを育てたりできるだけ
の給料は、まず出ません。結婚やマイホームは遠い夢になりますし、下手をすると、マンションや
アパートの家賃を払うのにも四苦八苦することになるかもしれません。
そのあたりのところは、承知しておいたほうがいいと思いますよ。
好きな人にはやりがいのある仕事だとは思うんですが、仕事の大変さとくらべると、それに見合う
だけの給料が得られないのが、ちょっと厳しいところですね…。

それでは。
また何かあったら、どんどん尋ねて下さいネ。お待ちしています。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

(無題)

 投稿者:こんちゃん  投稿日:2004年 5月14日(金)10時03分51秒
  漢字間違えてました。。何回もです。。すいません。

 

何階もお返事ありがとうございます。

 投稿者:こんちゃん  投稿日:2004年 5月14日(金)10時02分29秒
  わからない事だらけでいろいろと質問してしまってますが、本当に無知な者で。。面倒だと思いますがいろいろ教えてください。。大学入学検定試験ってゆうのは受けて受かったら大学に入るんですか?私もこの学歴では到底無理だと思い今インターネットで夜間学校などのホームページを開いて調べています。(通信生ってのもあるんですかね?)やっぱり学歴って大切なんですね。痛感しました。無認可の施設は市役所などに行ったら教えてもらえるんですか?私は実務経験やみんなと接している事を重要視(?)しているので収入にはあまり拘っていません。頑張って嫌いな勉強をして自分の夢かなえたいです。ちなみに私は21歳です。  

アドバイス〜こんちゃんさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 5月10日(月)20時50分55秒
  こんちゃんさん、こんにちは。
インターネットでは、全国社会福祉協議会(都道府県社会福祉協議会および市町村社会福祉協議会
を統轄するため、社会福祉法で定められている機関)の「福祉人材センター・福祉人材バンク」の
サイトから、福祉施設への就職に関する求人を調べることができます。
なお、このサイトでIDを取得すると、サイトを通じて紹介してもらうこともできます。
サイトは http://www.fukushi-work.jp/index.html です。

無認可施設(法定外施設。法で定められていない施設のことです。行政からの支援費や補助金など
が入ってこないので、経営が厳しい所が多いです。また、職員の給与も安いです。)への就職を考
えているならばともかくとして、法で定められた施設へ就職を考えている場合には、まずは、社会
福祉関係の資格を持っていなければなりません。また、普通自動車運転免許(AT車限定免許では
ダメ)を持っていないと就職がかなり厳しくなる、という現実もあります。
先ほども記しましたが、社会福祉主事資格、介護福祉士資格、普通自動車運転免許の3点セットが
ほぼ必須である、と思って下さい。

ホームヘルパー資格は、法で定められた障害者(児)施設では、ほとんど重要視されないのが実情
です(資格要件にもなっていないため)。この資格を持っているだけでは雇いません。
むしろ、高齢者や障害者のための、民間事業者による在宅介護支援サービスで重要視される資格な
ので、ホームヘルパー資格を活かすのならば、そちらの方面をめざすのも1つの方向でしょう。

障害者の作業所には、大きく分けて、法で認められた授産施設と、無認可の作業所(一般に、共同
作業所とか小規模授産施設などと呼びます)とがあります。
地域支援センターは、実は後者にあたります。つまり、無認可の作業所なのです。
法で認められた施設は、原則として、社会福祉法人や行政でなければ運営できません。
これに対して、無認可施設は、個人やNPO(特定非営利活動法人)でも運営できます。その分、
行政による制約をきわめて受けにくく、運営にも自由度がありますが、経営が厳しいところが多い
です。資格を持っていない人でも雇ってしまうのは、実は、「経営が厳しい」というところにウラ
があったりします(法で認められた施設では、原則として、無資格の人は雇えません)。
なお、実は、無認可の施設のほうがはるかに多いです。但し、求人情報をさがすときには、上記の
ようなサイトでは表に出てきません(あくまでも、法で定められた施設の求人を紹介していますの
で)。そのため、自分でコツコツとさがしてゆくしかないのが実情です(実際に足を運んでしまう
とか、ボランティア活動から就職に結びつけるなど)。

正直申し上げて、こんちゃんさんの場合には、学歴と資格、実務経験で引っかかってしまいます。
私見ではありますが、もしもまだお若いのならば、大学入学資格検定試験を受けて高卒相当の学歴
を取るなどしてから福祉系の専門学校へ進み、介護福祉士資格を取得することをおすすめします。
厚生労働大臣指定の専門学校で2年間勉強すれば、介護福祉士資格を自動的に取得できますよ。
30歳未満でしたらまだまだ十分に可能性はありますから、あきらめないほうが良いと思います。
それでは、また。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

インターネットで見てみました。

 投稿者:こんちゃん  投稿日:2004年 5月10日(月)17時40分7秒
  やっぱり資格、学歴で引っかかります。2級を取ったとしても実務経験がいるし。車の免許もATは少ないみたいです。なんか先が思いやられて。普通に接客業とかして資格を取っていった方が賢いんでしょうか。悩みます。今の仕事につく前も同じ事で悩んでました。もう1度同じ事で悩むとは・・。
 

お返事ありがとうございました。

 投稿者:こんちゃん  投稿日:2004年 5月10日(月)16時59分53秒
  インターネットでは社会福祉協議会の就職のコーナーは調べることはできないんですか?やっぱり資格がないとダメなんですね・・・。実務経験をつむにも仕事につかないとダメだし・・・。かと言って雇ってもらえる所はないに等しいんですよね・・・。3級だけだと・・・。こうゆう場合はどうすればいいんでしょうか?今の仕事場では3級を持ってるから知的障害の人の介護?送迎はできるみたいで雇ってもらってるんですが。地域支援センターとほかの施設などでは別物なんですか?(作業所等)今行ってる仕事場は2階に作業所があって資格を持ってなくても雇ってもらってる人がいるんですが(今2級を取らされてるんですが。)そうゆう所は少ないんですか?  

こんちゃんさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 5月10日(月)12時41分31秒
  こんちゃんさん、こんにちは。
都道府県社会福祉協議会(市町村にも別途ありますが、ここでは都道府県のほうの社会福祉
協議会です。)の中に、社会福祉施設への就職を斡旋する福祉職業紹介センターがあります
から、まずはそちらへ登録して、各施設の情報を調べてみて下さいね。
そのほか、各地で、都道府県社会福祉協議会等が主催する福祉就職フェアが年2回程度実施
されますから、フェアに参加してみることも1つの方法になります。日時は都道府県の広報
紙や都道府県のホームページ、または都道府県社会福祉協議会のホームページ等で発表され
ますので、気をつけて見てゆくと良いと思います。
実際の就職にあたっては、介護福祉士資格または社会福祉主事資格がほぼ必須だと思って下
さい(高校卒以上が条件)。
なお、知的障害者(児)施設の支援員をめざす場合、その人が資格を持っていない場合は、
法的には、実務経験(支援員になる前の施設での実務経験)が2年以上ないと支援員として
カウントされず、そのために施設側にお金が入ってきませんから、施設としては採用したが
りません(つまり、最初から資格を持つ人を採るわけですね。)。念のため。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

はじめまして!こんにちは!

 投稿者:こんちゃん  投稿日:2004年 5月 9日(日)16時23分3秒
  はじめまして、私は今大阪の地域支援センターで知的障害者(児)の送迎、支援(サロン)を主にしています。資格はまだヘルパー3級しかもっていなくて、就職の幅が狭いのに悩まされています。資格を取れば・・・。と考えているんですが、求人を見てもほとんどが「介護福祉士」で高校中退の私にはまだまだ遠い資格で仕事を始めて3ヶ月ぐらいしかたっていないので実務経験を考えてもまだまだだな・・。と考えさせられます。求人雑誌を見ても障害者(児)施設などの情報はほとんどと言っていいほど載っていないし・・・。いろんな施設(内容?)などを知りたいのですがどうやって知ったらいいのですか?教えてください。まだ決定ではないのですが岡山に引っ越す予定があるので余計情報がしりたいです。  

リーガル・エイド岡山

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 4月24日(土)18時38分19秒
  こんにちは。補足です。
おこのみさんにご紹介いただいた http://www.la-okayama.com/ascgi-bin/bbs.cgi?bbs_no_val=1 は、「財団法人 リーガル・エイド岡山」の「法律相談掲示板」です。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

どしどしおいでください

 投稿者:おこのみ  投稿日:2004年 4月19日(月)21時27分53秒
  こちらではいろいろな問題、障害者の問題もスタッフ他みんなで考え解決してまりたいと思います。是非何でもお書き込み下さい。

http://www.la-okayama.com/ascgi-bin/bbs.cgi?bbs_no_val=1

 

おこし頂きありがとうございます

 投稿者:鼻まゆげ  投稿日:2004年 4月 4日(日)23時43分12秒
  まさか来て頂けるとは…びっくりしました。(しかも検索して…)

なるほど、指定歯科医というのは附属のようなものなんですね。
いや〜、実際に手帳交付を体験したことがないだけに、なかなか難しいです。

また、分からないことがあったら伺うかもしれませんが、
そのときにはよろしくお願いします。
 

鼻まゆげさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 4月 4日(日)14時21分27秒
  鼻まゆげさん、こんにちは。
診断書の件ですけど、身体障害者手帳を取得する場合には、まず最初に、「(障害種別ごとに定められている)身体障害者福祉法指定医」による診断書が必要なんです。
これは、どの障害でも共通(必須!)。
主治医が指定医だったらそのままでいいんですけど、そうでなければ指定医を探して診断書を書いてもらうか、あるいは、身体障害者更生相談所(いわゆる「都道府県立の身体障害者リハビリテーションセンター」)で判定を受ける必要があります。
(指定医は、最寄りの福祉事務所で知ることができます。)

次に、口唇・口蓋裂の場合には、上記の診断書に加えて、指定歯科医師による診断書も必要です。
根拠になっているのは、平成15年1月10日付障発第0110002号通知「口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の診断及び意見の取扱いについて」。
要するに、それぞれ別々の「2通の診断書」が必要になる、ということ。それが「ひとりごと」へのお答えです。
(ちなみに、指定歯科医師についても、最寄りの福祉事務所で知ることができます。)

それでは。
今後ともよろしくお願いいたします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

ありがとうございます

 投稿者:鼻まゆげ  投稿日:2004年 4月 4日(日)02時54分36秒
  まろくんさん、早速お答え頂きありがとうございます。
平成15年から適用される改正はあったのですね。調べている段階で、どうやら改正があったようだということは掴んでいたのですが、本当かどうかはっきりしていなかったので、助かりました。
教えていただいた本は専門書ですし、書店では手に入れ難いと思うので、オンラインショップで購入しようと思います。教えていただき、ありがとうございました。

ここからは独り言なのですが、口蓋裂の後遺症による「そしゃく機能の著しい障害」の認定に、歯科医師の診断書・意見書が必要であるのは当然だと思うのですが、耳鼻咽喉科などの診断書・意見書まで必要なのは不思議だと思うのですが…。
 

Re:障害者手帳の交付について

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 4月 4日(日)01時53分29秒
  鼻まゆげさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、口唇口蓋裂の後遺症による咬合異常が著しい場合は、身体障害者福祉法の「音声・言語・咀嚼機能障害」の4級に分類されます。
但し、実際の認定事務は、法の運用をさらに細かく規定した「身体障害認定基準及び認定要領」(大改正された上、平成15年4月1日から適用されています)に基づきます。
この認定基準や認定要領に照らした上でOKだと認められると、そこで初めて「身体障害者手帳4級」が交付されます。

福祉行政の担当者等が使う専門書なのですが、中央法規からそのものズバリの「新訂・身体障害認定基準及び認定要領〜解釈と運用」という著書が発行されています。
定価は5,775円(税込)。
書籍注文コードは「ISBN4−8058−4475−2 C2036」です。2003年6月15日の発行。

注文すれば確実に入手できますが、正直言って、やや難解です。
ただ、口唇口蓋裂に限らず、「どういった状態が身体障害として認定されるのか?」ということを知るのには、またとない良書です。ぜひご一読をおすすめします。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

障害者手帳の交付について

 投稿者:鼻まゆげ  投稿日:2004年 4月 4日(日)00時38分41秒
  突然の書き込みで失礼します。口唇口蓋裂を持つ鼻まゆげと申します。
今月から口唇口蓋裂に関するサイトというのを作成したのですが、口蓋裂があるとどのような場合に手帳の交付を受けることができるのか、手帳交付の手続きなどを調べているのですが、概要が掴めずに苦労しています。
そこで、これらの情報を知るのに適当な文献を探しているのですが、そのような文献をご存知ではないでしょうか?突然の書き込みで失礼致しましたが、ご存知であれば教えて頂ければと思います。(昭和59年、平成5年の厚生労働省の通知には目を通しました)
 

ようこそ、ちづるさん

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 3月20日(土)01時53分8秒
  ちづるさん、こんにちは。はじめまして。
ようこそお越し下さいました。

知的障害者グループホームで世話人をなさっているそうですね。
いろいろと大変なことが多いと思いますが、入居者の方の暮らしぶりはいかがでしょうか?

入居者の方の生活を通じて、ちづるさんなりに考えたり感じたりしたことはたくさんあるのでは
ないか?、って思います。
その中には私たちにいろいろ参考になるものも多いと思いますので、どうぞたくさんお話しして
いただければうれしく思います。
でも、くれぐれも無理はなさらないで下さいね。心と身体を大事になさって下さい。

それでは。これからを楽しみにしていますね。
なお、最近は下記URLのほうをメインにして更新していますので、ぜひごらん下さいませ。

http://maroon.way-nifty.com/welfare/

 

はじめまして

 投稿者:ちづる  投稿日:2004年 3月19日(金)20時40分53秒
  初めて書き込みします。私は、川崎市内の知的障害者グループホームで、ボランティアで世話人をしている者です。ちょうど一年になります。私自身は、統合失調症で治療中ですが、主治医から、無理をしない程度にと言うアドバイスを受け、現在に至ります。私なりに感じたことを書き込んでいきたいと思います。宜しくお願いいたします。
 

しばらくぶりです

 投稿者:アンノウン  投稿日:2004年 3月 5日(金)23時03分41秒
  こんばんわ、まろくんさん、しばらくぶりでございます。

あれから音沙汰もなかったのであり、
今頃まろくんさんはどうしているのかなと毎日思っていました(忙しいのかなと思い)。
自分は久々にカキコしようかと思い、僕はおたずねに来ました。

僕のホームページも現在は、一応のところ慎重に運営を行っております。
これからもあらためて、僕からよろしくお願いいたします。

http://www.netbeet.ne.jp/~zero/

 

(無題)

 投稿者:にゃにゃ  投稿日:2004年 2月21日(土)22時30分20秒
  自分の考えがないので人の考えを参考に考えてみようと思いました。
そうしたら・・・このサイトを見つけました。
助かります、ありがとうございます。
他にも住宅福祉や地域福祉なども出来れば聞きたいと思います。
出来ればでいいのでお願いします。
 

施設福祉の長所と短所

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 2月21日(土)20時58分2秒
  こんにちは。
施設福祉の長所と短所ですか?
長所と短所は紙の裏表のような関係なんですけれど、私は次のように思っています。
(但し、入所者の視点に限ってお話しします。それ以外の点は、あらためておたずね下さい。)

●長所
・おおむね、専門職による一貫性のある支援を受けることができる
・集団生活によって、その人が置かれている相対的なレベル(身体的・精神的)がわかる
・集団生活による効用がある(QOL<日常生活の質>の向上、仲間同士で励まし合う etc.)
●短所
・集団生活のため、自分の時間やプライバシーにかなりの制約を受ける
・集団生活上のルールにしたがわない場合は、時として懲罰(体罰もあり得る)を受けることも
・施設の閉鎖性(地域との交流に欠ける、いわば「同病相憐れむ」でかたまってしまう etc.)

集約すると、こんな感じです。
ほかにもいろいろありますけれど、にゃにゃさんはどうお考えですか?

http://homepage2.nifty.com/maroon_web/

 

失礼ですが・・・出来るだけ早く返事がほしいです。

 投稿者:にゃにゃ  投稿日:2004年 2月21日(土)18時38分48秒
  施設福祉の長所と短所って何ですか??
 

クロコです

 投稿者:クロコ  投稿日:2004年 2月10日(火)11時41分0秒
  丁寧なご意見ありがとうございました。
現場にいらっしゃる方の話が聞けて本当に有難いです。
厳しい現実ということも、よくわかりました。
本人は、体験ということで作業場のお手伝いに休日を利用して行っているみたいです。
体力のいる仕事。を身にしみているかもしれません。
現状をよ〜く話してみようと思います。
ありがとうございました!(#^.^#)
 

クロコさんへ

 投稿者:まろくん  投稿日:2004年 2月 7日(土)00時38分43秒
  こんにちは、クロコさん。
当HPにお越しいただき、ありがとうございます。ご質問を拝見しました。

さて、率直に申し上げますと、知的障害者施設での仕事は想像以上に大変です。
「やりたい」という気持ちだけでは、とても務まるものではありませんよ。
特に、直接処遇職員といって「入所者の援助に直接たずさわる職種」の場合は、
その人の人柄ややる気もともかくとして、何よりも若さと体力が求められます。
夜勤(これは、正直言って、実に厳しいものですが…)もありますし。
ですから、50歳近くの方が直接処遇職員(「指導員」「支援員」などと呼ばれ
ます)を目指そうとするのは、相当無理があろうかと思います。

一方、人事担当者としての立場から申し上げますと、50歳近くの方を正職員で
採用することはまずありません。
これは、その人の生活を保障できるだけの給与を支払え得る財源に限りがある、
という理由によります(あまり知られていないと思いますが、税金によって運営
されているためです)。
一般的に、年齢が高ければ高いほど、それなりに高い給与を保障しなければなら
なくなりますが、施設の給与体系は、現実には、そういう保障が実現できるもの
ではないのです。
そのため、若い人も退職のサイクルが早いですし、また、施設のほうでも、職員
が早期で辞めてしまうことを暗に期待してしまっています。それほど、財源には
厳しさがあります。
また、資格を持ってない、ということなので、なおさら条件が厳しくなります。
いまは、少なくとも、介護福祉士、社会福祉士、社会福祉主事などの国家資格を
持っていることが求められています。

どうしても働きたい、というのであれば、パートタイマーや嘱託職員、という道
があります。
しかし、生活基盤としての収入を確保することは、正直申し上げて、無理です。
私でしたら、ご友人がどんなに「その道にゆきたい」といっても、止めますよ。

ボランティアでしたらまだしも、年齢的なものを考えると、進むべき道とは思え
ません。
厳しい書き方をしてしまいましたが、現実をしっかり知っていただいたほうが良
いと思いまして、あえて書かせていただきました。悪しからずご了承下さい。

http://homepage2.nifty.com/maroon_web/

 

質問

 投稿者:クロコ  投稿日:2004年 2月 5日(木)14時43分33秒
  はじめまして!
私の友人についての相談をしたいと思い投稿しました。
50歳になる独身の女性の友人が前からたずさわりたかった知的障害者施設で働きたい。
という話なのですが、私が一番気になるのが、生活するだけの収入が与えられるのだろうかということです。いくら、福祉に従事したいといっても生活の基盤となる生活費が充分でなければ、仕事に専念できないのではないか?
働いてみて、やっていけないと解った時にはもう再就職さえ出来ないのではないか?
などです。
彼女は、宮城県に住んでおり、特に資格もありません。
もし、アドバイスいただければありがたいです。
よろしくお願いします。
 

支援費

 投稿者:IQG  投稿日:2004年 1月 8日(木)10時19分35秒
  支援費は利用者には決定することはてきないです。  

(無題)

 投稿者:すっぱマン  投稿日:2003年11月25日(火)12時38分23秒
  自分自身で選択できない利用者に関しては、成年後見制度を利用するのが良いのではないでしょうか?手続きが複雑ですが・・・。  

支援費制度に関して

 投稿者:アンノウン  投稿日:2003年11月23日(日)15時51分32秒
  僕はようやく思いつきましたが、支援費制度は利用者自身が選ぶ制度ですよね。
それを考えると、自分自身で選択できない重度の知的及び精神障害者の場合はどうなるのでしょうか。

自分は、それが唯一気になります。

http://www.netbeet.ne.jp/~zero/

 

施設入所待機者について

 投稿者:すっぱマン  投稿日:2003年11月22日(土)13時18分47秒
  支援費制度がスタートして、利用者が自由に福祉サービスを利用できるようになったと聞いています。しかし、施設入所に関しては、未だ行政が権限を握っていると聞きました。市町村や福祉事務所の待機者リストに登録しないと施設と契約できないというのは本当でしょうか?  

HP再開しました

 投稿者:アンノウン  投稿日:2003年11月18日(火)09時50分43秒
  こんにちは。

今回から、久々にHPの開設を再開しました。
タイトルは、「Unknown Website」です。

リンクも貼りましたのでありまして(リンクページに)、
今後ともよろしくお願いいたします。

http://www.netbeet.ne.jp/~zero/

 

談話室を初期化しました

 投稿者:まろくん  投稿日:2003年 9月 9日(火)22時26分48秒
  諸事情により、談話室を初期化いたしました。
いままでの発言は一括消去されていますが、悪しからずご了承下さいませ。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

http://homepage2.nifty.com/maroon_web/

 

以上は、新着順601番目から700番目までの記事です。
これ以下の記事はありません。
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